• 民間給与実態統計調査規則
    • 第1条 [省令の趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [用語の定義]
    • 第4条 [調査の範囲及び期日]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査票の種類及び様式]
    • 第7条 [報告の義務]
    • 第8条 [調査票の提出]
    • 第8条の2 [フレキシブルディスク等の提出]
    • 第8条の3 [フレキシブルディスク等への記録方式]
    • 第8条の4 [フレキシブルディスク等に添付する書面]
    • 第8条の5 [電子情報処理組織による提出]
    • 第9条 [調査の実施]
    • 第10条 [結果の公表]
    • 第11条 [調査事績の保存]

民間給与実態統計調査規則

平成25年1月10日 改正
第1条
【省令の趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項第3号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
民間給与実態調査は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。
第3条
【用語の定義】
この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法第183条第1項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。)で、当該給与等につき、所得税法施行規則第80条の規定による計算書を提出した者をいう。
この省令において「給与所得者」とは、源泉徴収義務者からその年中に給与の支払を受けた者(所得税法第185条第1項第3号に規定する給与等の支払を受けた者を除く。)をいう。
この省令において「フレキシブルディスク等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
日本工業規格X六二二三に適合し、日本工業規格X六二二五に規定するトラックフォーマットの九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二七五に適合する九十ミリメートル二三〇メガバイト光ディスクカートリッジ
日本工業規格X六二七七に適合する九十ミリメートル六四〇メガバイト光ディスクカートリッジ
日本工業規格X六二八二に適合する情報交換用一二〇ミリメートル追記型光ディスク
日本工業規格X六二八三に適合する情報交換用一二〇ミリメートルリライタブル光ディスク
日本工業規格X六二四六に適合する一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)及び八十ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)ディーブイディー書換形ディスク
日本工業規格X六二四八に適合する八十ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)及び一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)ディーブイディーリレコーダブルディスク
日本工業規格X六二四九に適合する八十ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)及び一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)ディーブイディーレコーダブルディスク
日本工業規格X六二五〇に適合する一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)及び八十ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)プラスアールダブリュフォーマット光ディスク(四倍速まで)
日本工業規格X六二五一に適合する一二〇ミリメートル(四・七ギガバイト/面)及び八十ミリメートル(一・四六ギガバイト/面)プラスアールフォーマット光ディスク(十六倍速まで)
第4条
【調査の範囲及び期日】
民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。
参照条文
第5条
【調査事項】
民間給与実態調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
源泉徴収義務者に関する事項
名称又は氏名
所在地又は住所
企業の主な業務
給与所得者用調査票の枚数及び人員数
組織及び資本金
給与所得者数
年間給与支給総額
給与支給総額に対する年間源泉徴収税額
給与所得者に関する事項
給与所得者の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務
年中の給与の受給月数
年末調整の有無
扶養親族の内訳
給与の金額
所得控除額及び税額控除額の内訳
年税額
第6条
【調査票の種類及び様式】
調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。
国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。
第7条
【報告の義務】
第4条の規定により抽出された源泉徴収義務者(以下「調査対象源泉徴収義務者」という。)は、第5条各号に掲げる事項について国税庁長官に報告しなければならない。
参照条文
第8条
【調査票の提出】
調査対象源泉徴収義務者は、第5条に掲げる事項について記入した調査票を、調査期日の属する年の翌年(以下「翌年」という。)二月末日までに調査対象源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)に提出することにより前条に規定する報告を行うものとする。
国税局長は、前項の規定により提出された調査票を審査し、翌年三月末日までに国税庁長官に提出しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、第9条第2項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては、調査対象源泉徴収義務者は、第5条に掲げる事項について記入した調査票を、翌年二月末日までに当該民間事業者に提出することにより前条に規定する報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票を審査し、国税庁長官の定める期日までに提出しなければならない。
参照条文
第8条の2
【フレキシブルディスク等の提出】
前条第1項に規定する調査票の提出については、第5条に掲げる事項について記録したフレキシブルディスク等の提出をもってこれに代えることができる。
参照条文
第8条の3
【フレキシブルディスク等への記録方式】
前条に規定するフレキシブルディスク等への記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五、X〇六〇六、X六二三五、X六二三六又はX六二三七に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
前条に規定するフレキシブルディスク等への記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第8条の4
【フレキシブルディスク等に添付する書面】
フレキシブルディスク等には、調査対象源泉徴収義務者名を記載した書面をはり付け、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
民間給与実態統計調査である旨
名称又は氏名
所在地又は住所
企業の主な業務
給与所得者に関する事項の件数
第8条の5
【電子情報処理組織による提出】
第8条第1項に規定する調査票の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定に基づき、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してこれを行うことができる。
前項の規定により提出する場合は、国税局長より通知された識別符号及び暗証符号を入力し、国税庁の使用に係る電子計算機より取得した入出力用プログラムを使用し第5条各号に掲げる事項を入力して送信する。
第1項の規定により提出をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
国税庁の提供する入出力用プログラムを使用できる機能を有していること。
電子情報処理組織を使用できる機能を有していること。
第1項の規定により行われた提出は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税局長(第9条第2項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては当該民間事業者)に到達したものとみなす。
第9条
【調査の実施】
国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。
国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。
参照条文
第10条
【結果の公表】
国税庁長官は、民間給与実態調査の結果を翌年九月末日までに公表するものとする。
第11条
【調査事績の保存】
国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票及びフレキシブルディスク等はこれを受理した日から二年、民間給与実態調査の結果原表又は結果原表を転写したマイクロフィルム若しくは記録した磁気媒体は永久に保存しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年分の給与から適用する。
附則
昭和33年1月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年分の給与から適用する。
附則
昭和38年1月10日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年分の給与から適用する。
附則
昭和40年3月31日
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則第三項の規定による改正後の民間給与実態調査規則の規定は、昭和三十九年十二月十日から適用する。
附則
昭和44年12月10日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年分の給与から適用する。
附則
昭和46年11月26日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年分の給与から適用する。
附則
昭和53年11月24日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年分の給与から適用する。
附則
昭和54年6月30日
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和54年12月5日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年分の給与から適用する。
附則
昭和56年12月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年分の給与から適用する。
附則
昭和57年12月8日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年分の給与から適用する。
附則
昭和58年6月10日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二号は、昭和五十八年分の給与から適用する。
附則
昭和62年11月17日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、昭和六十二年分の給与から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成元年分の給与から適用する。
附則
平成2年12月4日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二号は、平成二年分の給与から適用する。
附則
平成5年7月28日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二号は、平成五年分の給与から適用する。
附則
平成6年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成八年分の給与から適用する。
附則
平成11年12月6日
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年分の給与から適用する。
附則
平成12年12月18日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年分の給与から適用する。
附則
平成16年11月24日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成十六年分の給与から適用する。
附則
平成17年12月28日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二号は、平成十七年分の給与から適用する。
附則
平成19年12月28日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二号は、平成十九年分の給与から適用する。
附則
平成21年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十一年分の給与から適用する。
附則
平成23年1月24日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第八条第三項及び第九条第二項の規定は平成二十年十一月十四日から、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十二年分の給与から適用する。
附則
平成24年1月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年分の給与から適用する。
附則
平成25年1月10日
この省令は、公布の日から施行する。

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