• 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令
    • 第1条 [鉱山保安法関係]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [火薬類取締法関係]
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [高圧ガス取締法関係]
    • 第11条
    • 第12条 [液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係]
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条
    • 第17条
    • 第18条
    • 第19条
    • 第20条

沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令

昭和47年5月13日 制定
第1条
【鉱山保安法関係】
この省令において「鉱業権者」とは、この省令の施行の際沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第135号第4条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者をいう。
第2条
鉱業権者については、金属鉱山等保安規則(以下この条から第6条までにおいて「規則」という。)第33条第3項の規定はこの省令の施行の日から六月間は、規則第34条第3項の規定はこの省令の施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは、それぞれ適用しない。
鉱業権者が鉱業を行なう事業場において鉱業に従事する者は、規則第40条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は第33条第1項各号の危険作業に、この省令施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは規則第34条第1項各号の危険作業に従事することができる。
鉱業権者は、前二項の期間においてその鉱業権者が指定した適当な鉱山労働者でなければ、規則第33条第1項各号または規則第34条第1項各号の危険作業に従事させてはならない。
第3条
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第8条第3項の規定により那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない事項は、規則第54条第2項の規定による計画書および工事設計明細書に記載すべき事項に準ずる事項とする。
第4条
鉱業権者については、規則第44条の規定は、この省令の施行の日から六月間は、適用しない。
第5条
鉱業権者については、規則第49条の規定は、この省令の施行の日から一年間は、適用しない。その者がその期間内に規則第50条第1項の規定による認可を申請した場合において、その申請について認可または不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
第6条
鉱業権者については、規則中鉱山保安法第4条の規定に基づく規定は、この省令の施行の日から六月間は適用せず、沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第39号)、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第76号)、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第230号)または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第231号)の相当規定はなお効力を有する。
鉱業権者は、この省令の施行の際沖縄において設置されている機械、器具、工作物その他の施設または保安状況について、実施の状況により規則の規定により難い事由があるときは、この省令の施行の日から六月以内に別に掲げる様式により、那覇鉱山保安監督事務所長に前項の期間の延長の申請をすることができる。
前項の場合において、那覇鉱山保安監督事務所長は、実地を調査し、その申請を正当と認めたときは、一定の条件および期間を定めて、これを許可することができる。
前項の許可または不許可の処分があるまでは、その申請に係る事項については、沖縄の電気事業法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛生規則または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。
参照条文
第7条
【火薬類取締法関係】
令第9条第2項または第11項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第9条第3項または第28条第1項もしくは第2項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第3項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
第8条
令第9条第5項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第14条第2項または第35条第1項の規定の適用に関しては、第14条第2項中「公安委員会」とあるのは「沖縄県知事」と、第35条第1項中「公安委員会」とあるのは「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
第9条
令第9条第2項第5項または第11項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第44条の規定の適用に関しては、同条中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
第10条
【高圧ガス取締法関係】
液化石油ガス保安規則第67条第4号の2および第6号第68条第5号同規則第67条第4号の2に係る部分に限る。)、第75条第1項第4号の2ならびに第83条第2号の2の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。
液化石油ガス保安規則第67条第4号第5号ハからヘまでおよび第68条第5号同規則第67条第4号および第5号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は沖縄県の区域には適用せず、沖縄の液化石油ガス保安規則(千九百七十年規則第222号第69条第4号第5号ハからヘまでおよび第70条第5号同規則第69条第4号および第5号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定の定めるところによる。
第11条
一般高圧ガス保安規則第70条第2号の3第4号および第5号(これらの規定を同規則第71条第5号において準用する場合を含む。)ならびに第6号同規則第71条第6号において準用する場合を含む。)、第71条第1号の3第78条第1項第9号の2ならびに第86条第3号の2の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には、適用しない。
一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和四十六年通商産業省令第98号)の一般高圧ガス保安規則第70条第3号同規則第71条第5号において準用する場合を含む。)の改正規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、沖縄県の区域には適用せず、なお従前の例による。
一般高圧ガス保安規則第71条第4号の規定は、この省令の施行の日から起算して六月間は、沖縄県の区域には適用せず、沖縄の一般高圧ガス保安規則(千九百七十年規則第223号第73条第4号の規定の定めるところによる。
第12条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係】
令第12条第2項の規定により届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に届書を提出しなければならない。
届出者の区分届書の提出先
届出の際現に沖縄県にのみ販売所を設置している者沖縄県知事
届出の際現に沖縄県および沖縄県以外の都道府県に販売所を設置している者通商産業大臣
令第12条第2項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第3条第2項各号の事項
販売区域、その販売する一般消費者等の数、販売数量、販売価格および事務所(販売所を除く。)
液化石油ガスの購入先
液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力に関する事項
従業員の配置の状況に関する事項
業務主任者および業務主任者の代理者の選任の予定に関する事項
参照条文
第13条
令第12条第4項または第7項の規定による届出については、前条の規定を準用する。
第14条
令第12条第9項の処分は、その処分が行なわれた日に、当該処分に係る申請者から同条第2項第4項または第7項の届出を受けた通商産業大臣または沖縄県知事がした液化石油ガス法第8条第1項の許可もしくは不許可の処分または液化石油ガス法第12条の検査の結果についての処分とみなす。
参照条文
第15条
令第12条第12項に規定する販売施設は、同条第2項第4項または第7項の規定による届出があつた日に、液化石油ガス法第12条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて液化石油ガス法第5条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
第16条
この省令の施行の日から起算して一年六月を経過する日までは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第14号。以下「規則」という。)第3条第2項第4号中「指定製造事業者が供給する液化石油ガス」とあるのは、「液化石油ガス」と読み替えるものとする。
第17条
令第12条第2項第4項または第7項の規定による届出をして液化石油ガス販売事業の許可を受けたものとみなされた者については、この省令の施行の日から起算して一年間は、規則第7条の2第12号第16号から第18号までおよび第23号から第29号までの規定は、適用しない。
第18条
規則第20条第10号の2から第10号の4まで、第17号および第18号の規定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、沖縄県の区域には、適用しない。
第19条
この省令の施行の日から六月以内に業務主任者に選任された者であつて、その選任された日に規則第23条第1項の期間が経過しているものおよびその選任された日から同項の期間が経過するまでの期間が六月未満であるものについては、規則第23条第1項および第3項の規定は、適用しない。この場合において、その者は、業務主任者に選任された日から三年以内に第一回の液化石油ガス法第20条第3項の講習を受けなければならない。
第20条
この省令の施行の日から六月間は、液化石油ガス法第21条第1項の通商産業省令で定める条件は、沖縄県の区域においては、規則第24条第2項の規定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。
附則
この省令は昭和四十七年五月十五日から施行する。

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