• 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

平成13年9月12日 改正
第1章
輸出入関係
第1条
【外国為替及び外国貿易管理法関係】
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際琉球列島における外国貿易(千九百五十八年高等弁務官布令第12号)の規定に基づく次の各号に掲げる輸出に関する許可又は証明を受けている者は、当該貨物の輸出に関し輸出貿易管理令の規定に基づく承認又は認証を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく承認又は認証を受けたものとみなす。
指定貨物の輸出の許可又は指定仕入地域から輸入した貨物の輸出の許可輸出貿易管理令第1条第1項第1号の承認
現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が輸出貿易管理令第1条第1項第3号に規定する標準決済方法以外の方法に該当するものに限る。)同号の承認
琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明又は現金決済以外の決済の許可であつて前号に掲げるもの以外のもの輸出貿易管理令第3条第2項の認証
法の施行の際琉球列島における外国貿易の規定に基づく次の各号に掲げる輸入に関する許可又は証明(法の施行の際輸入貿易管理令第3条第1項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表されている貨物に係るものを除く。)を受けている者は、当該貨物の輸入に関し同令の規定に基づく許可又は承認を要する場合には、それぞれ当該各号に掲げる同令の規定に基づく許可又は承認を受けたものとみなす。
琉球列島の公認金融機関の対外決済の証明、現金決済以外の決済の許可(当該許可に係る決済の方法が輸入貿易管理令第10条第3号に規定する標準決済方法に該当するものに限る。)又は指定貨物の輸入の許可同令第4条第1項の承認
指定仕入地域からの貨物の輸入の許可輸入貿易管理令第10条第2号の許可
現金決済以外の決済の許可であつて第1号に掲げるもの以外のもの輸入貿易管理令第10条第3号の許可(当該許可が代金の全部について決済を要しないことについての許可であるときは、同令第8条第1項第1号の承認)
参照条文
第2条
【輸出保険法関係】
法の施行前に、輸出保険法第2条第5条の2第1項第10条の2第1項若しくは第11条第1項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第5条の7第2項若しくは第6条第2項の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。
第4条
【輸出品デザイン法関係】
沖縄県の区域から輸出される輸出品デザイン法第2条第2項に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法第15条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
輸出品デザイン法第3条第1項の登録を受けている同法第2条第1項に規定するデザイン(以下この項において単に「デザイン」という。)と同一又は類似のデザインを沖縄において昭和四十六年六月十六日以前から法の施行の日まで継続して、かつ、不正競争の目的でなく使用していた者から輸出品デザイン法第15条の認定の申請があつた場合には、その申請に係るデザインは、同法第16条第1項第1号に該当するデザインとみなす。
参照条文
第5条
削除
参照条文
第2章
産業立地関係
第6条
【工業用水道事業法関係】
法の施行の際工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設(以下この条において「工業用水道施設」という。)の設置の工事を行なつていることとなる地方公共団体又は法の施行の日から起算して五月を経過する日前に工業用水道施設の設置の工事を開始する地方公共団体に関する工業用水道事業法第3条第1項の規定の適用については、同項中「その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の六十日前まで」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
法の施行の際沖縄において工業用水道事業法第2条第4項に規定する工業用水道事業を営んでいることとなる地方公共団体は、同法第3条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
前項に規定する者(以下この条において「沖縄工業用水道事業者」という。)は、法の施行の日から起算して三月以内に、工業用水道事業法第4条第1項各号の事項を記載した届出書に事業の概況及び工業用水道施設の状況を記載した書類その他通商産業省令で定める書類を添附して、通商産業大臣に提出しなければならない。
法の施行の日から起算して五月を経過した日前に工業用水道事業法第4条第1項第2号から第4号までの事項を変更するため工業用水道施設の変更の工事を開始する地方公共団体たる同法第2条第5項に規定する工業用水道事業者に関する同法第6条第1項の規定の適用については、同項中「その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の四十日前まで(工事を要しないときは、その変更前)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
沖縄工業用水道事業者は、法の施行の日から起算して六月以内に、工業用水道事業法第17条第1項の供給規程を定め、通商産業大臣に届け出なければならない。
法の施行の際工業用水道事業法第21条第1項に規定する自家用工業用水道を布設して、給水をしている者は、法の施行の日から起算して三月以内に、同項各号の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、工業用水道事業法第21条第2項の規定の適用については、同条第1項の規定による届出とみなす。
第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
参照条文
第7条
【工場立地の調査等に関する法律関係】
工場立地の調査等に関する法律第6条第1項の規定は、法の施行の際沖縄において同項に規定する特定工場(以下この条において「特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下この条において同じ。)のための工事をしている者及び法の施行の日から起算して三月を経過する日までに特定工場の設置のための工事を開始する者については、適用しない。
第3章
公害保安関係
第8条
【鉱山保安法関係】
沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第134号)による鉱業権者及び租鉱権者並びに法の施行の際沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第135号第4条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者は、鉱山保安法の適用については、同法第2条第1項の鉱業権者とみなす。
鉱山保安法第7条第1項及び第29条の規定は、前項の規定により鉱業権者とみなされた者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
第1項の規定により鉱業権者とみなされた者は、法の施行の際沖縄において鉱業上使用している鉱山保安法第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設について、法の施行の日から起算して六月以内に、通商産業省令で定める事項を那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない。
法の施行の際沖縄において設置されている鉱山保安法第9条に規定する機械、器具、建設物、工作物その他の施設については、同条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して九月間(その期間内に同条の検査を申請したときは、その検査に係る合格又は不合格の処分があるまでの間)は、引き続き使用することができる。
前項に規定する施設に関する鉱山保安法第9条(設置又は変更の完了後一定期間を経過するごとに行なわれる検査に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「その完了後」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後最初の検査の完了後又はその変更の完了後」とする。
鉱山保安法第12条の2第1項及び第16条第1項(保安統括者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により鉱業権者とみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
法の施行の際沖縄の鉱山保安規則(千九百七十年規則第118号)により選任されている保安技術管理者又はその代理者は、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、それぞれ鉱山保安法により選任された保安技術管理者又はその代理者とみなす。
法の施行の際、沖縄の鉱山保安規則により選任されている係員並びに沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第39号)により選任されている電気主任技術者、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第76号)により選任されている火薬類取扱主任者、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第230号)により選任されている溶接主任者及び沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第231号)により選任されているボイラ取扱主任者であつて、沖縄にある鉱山において鉱業に従事しているものは、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法により選任された係員とみなす。
鉱山保安法第12条の2第3項(保安技術管理者及び沖縄の鉱山保安規則に規定する係員の職務に相当する職務を行なう係員に係る部分に限る。)及び第16条第1項(保安技術管理者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法施行法第4条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
10
鉱業権者(第1項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権者及び租鉱権者を含む。)が沖縄県の区域内にある鉱山について保安技術職員を選任する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法第18条の規定は適用せず、沖縄の鉱山保安規則、沖縄の電気事業法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛生規則又は沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。
11
鉱務監督官は、法の施行前にされた法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の鉱業法第161条第5号の罪についても、刑事訴訟法の規定による司法警察員として職務を行なう。
12
第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
13
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第9条
【火薬類取締法関係】
法の施行の際沖縄の火薬類取締法により同立法第2条に規定する火薬類(以下この条において「沖縄の火薬類」という。)の製造(変形又は修理を含む。以下この条及び次条において同じ。)、販売又は爆発若しくは燃焼の許可を受けている者(火薬類取締法第2条第2項に規定するがん具煙火(以下この条及び次条第1項において「がん具煙火」という。)に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第3条第5条又は第25条第1項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により火薬類取締法第3条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に同条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、その者がその期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、火薬類取締法第9条第1項及び第3項並びに第44条第1号及び第6号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
前項に規定する者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設は、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第3条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同法第15条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第7条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた製造施設とみなす。ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。
火薬類取締法第11条第2項及び第3項の規定は、沖縄県の区域において同条第1項の通商産業省令で定める数量以下の沖縄の火薬類を火薬庫以外の場所に貯蔵する場合(船舶に常用火薬類を貯蔵する場合を除く。)には、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
第1項の規定により火薬類取締法第3条第5条又は第25条第1項の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫については、法の施行の日から起算して一年間は、その者がその期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、火薬類取締法第14条第35条並びに第44条第1号及び第6号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
前項に規定する者若しくは法の施行の際沖縄の火薬類取締法によりがん具煙火に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫又は法の施行の際沖縄において使用している船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫は、法の施行の日から起算して一年間は、火薬類取締法第15条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第12条第2項の通商産業省令(船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫については、同法第50条第1項で読み替えられた運輸省令)で定める技術上の基準に適合していると認められた火薬庫とみなす。ただし、当該期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。
法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の譲渡若しくは譲受又は輸入(本土からの移入となるものを除く。)の許可を受けている者は、火薬類取締法第17条第1項又は第24条第1項の許可を受けたものとみなす。
法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)の輸入であつて本土からの移入となるものの許可を受けている者は、火薬類取締法第17条第1項の許可を受けたものとみなし、当該輸入の許可を受けたことを証する書面は、同条第4項の譲受許可証とみなす。
沖縄の火薬類取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書は、それぞれ火薬類取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書とみなす。
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法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の廃棄の届出をしている者であつて、法の施行の日から起算して一月以内に当該届出に係る沖縄の火薬類を廃棄するものは、火薬類取締法第27条第1項の許可を受けたものとみなす。
11
第1項の規定により火薬類取締法第3条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第28条第1項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、同法第28条及び第44条第6号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
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火薬類取締法第29条第1項の規定は、第1項の規定により同法第3条又は第5条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第29条第1項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。
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法の施行の際沖縄の火薬類取締法により選任されている火薬類作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、引き続き当該選任に係る職務を行なう場合には、それぞれ火薬類取締法により選任された火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。
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火薬類取締法第30条第2項(火薬類取扱副保安責任者に係る部分に限る。)及び第33条第1項(火薬類取扱保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同法第25条第1項の許可を受けたものとみなされた者又は法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用されている火薬庫の所有者若しくは占有者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
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沖縄の火薬類取締法に基づいて交付された甲種火薬類作業主任者免状、乙種火薬類作業主任者免状、丙種火薬類作業主任者免状、甲種火薬類取扱主任者免状又は乙種火薬類取扱主任者免状は、それぞれ火薬類取締法に基づいて交付された甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状とみなす。
第10条
法の施行の際沖縄において沖縄の火薬類取締法第2条第3号ヘに規定するがん具用煙火(以下この条において「沖縄のがん具用煙火」という。)の製造又は販売を行なつている者(がん具煙火に該当する沖縄のがん具用煙火の販売を行なつている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第3条又は第5条の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
火薬類取締法第9条の規定は、前項の規定により同法第3条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄において使用している沖縄のがん具用煙火の製造施設及び製造方法については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に同条の許可の申請をしたときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、適用しない。ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、若しくはその構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は当該製造方法を変更したときは、この限りでない。
火薬類取締法第11条第13条及び第14条の規定は、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
火薬類取締法第18条から第20条までの規定は沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火について、同法第24条の規定は沖縄県の区域において沖縄のがん具用煙火を輸入する場合について、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
火薬類取締法第25条第1項の規定は、沖縄県の区域内にある煙火(沖縄のがん具用煙火に該当するものを除く。)については法の施行の日から起算して一月間、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
火薬類取締法第28条第1項及び第29条第1項の規定は、第1項の規定により同法第3条又は第5条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第28条第1項又は第29条第1項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。
火薬類取締法第30条第1項及び第33条第1項(火薬類製造保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第1項の規定により同法第3条の許可を受けたものとみなされた者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
前条第3項の規定は、第1項の規定により火薬類取締法第3条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄において使用している沖縄のがん具用煙火の製造施設について準用する。
第11条
【高圧ガス取締法関係】
沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第92号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状は、それぞれ高圧ガス取締法に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状とみなす。
沖縄の高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示は、高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示とみなす。
第12条
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係】
法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法により高圧ガス取締法第2条に規定する高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。第3項において同じ。)又は販売の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により同法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業(以下「液化石油ガス販売事業」という。)を行なうことができる。
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
法の施行の際液化石油ガス法第2条第1項に規定する液化石油ガスの製造について沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をしている者であつて、法の施行後にその申請について高圧ガス取締法第5条第1項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
法の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請であつて、法の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについては、沖縄県知事が従前の例により許可又は不許可の処分を行なうものとする。
前項に規定する沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をした者であつてその申請について当該許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第3条第1項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。
液化石油ガス法第11条及び第13条の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
液化石油ガス販売事業に係る沖縄の高圧ガス取締法第17条第1項第1項第3項又は第6項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の許可又は同立法第23条第1項第3項又は第6項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が第2項第4項又は第7項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、沖縄県知事が従前の例により行なうものとする。
10
前項の許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は沖縄県知事がした液化石油ガス法第8条第1項の許可若しくは不許可の処分又は同法第12条の検査の結果についての処分とみなす。
11
沖縄県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。
12
第2項第4項又は第7項の規定による届出をした者の液化石油ガス法第3条第2項第3号に規定する販売施設(以下この項において「販売施設」という。)であつて、沖縄の高圧ガス取締法により使用されているものは、通商産業省令で定めるところにより、液化石油ガス法第12条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて同法第5条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
13
法の施行の際沖縄において行なわれている液化石油ガス法第15条第1項に規定する消費設備の設置又は変更の工事については、同法第36条及び第37条第1項の規定は適用せず、沖縄の高圧ガス取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
14
液化石油ガス法第39条の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
第13条
【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係】
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条から第6条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
第4章
中小企業関係
第14条
【中小企業等協同組合法関係】
沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の施行の際中小企業等協同組合法第74条第1項各号に掲げる事業に相当する事業を主たる事業としており、かつ、沖縄の協同組合法(千九百五十六年立法第67号)に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会の五分の一以上を主たる構成員としているものは、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の決議により、その組織を変更し、中小企業等協同組合法に基づく沖縄県中小企業団体中央会になることができる。
前項の総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、及び役員を選任しなければならない。
第1項の総会の議事は、総社員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。
第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第1項に規定する社団法人は、第4項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第1項に規定する社団法人についてはその解散の登記を、沖縄県中小企業団体中央会については中小企業等協同組合法第83条第4項に規定する登記をしなければならない。
前項の場合において、第1項の社団法人についてする登記については非訟事件手続法第122条の規定を、沖縄県中小企業団体中央会についてする登記については中小企業等協同組合法第93条第1項の規定を準用する。
第6項の登記については、商業登記法第71条並びに第73条第1項及び第3項の規定を準用する。
参照条文
第15条
【商工会議所法関係】
沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の施行の際商工会議所法第9条各号に掲げる事業に相当する事業の全部又は一部を主たる事業としているもの(以下この条において「旧商工会議所」という。)は、法の施行の日から起算して三年以内に、その組織を変更し、商工会議所法に基づく商工会議所になることができる。
旧商工会議所は、その組織を変更して商工会議所法に基づく商工会議所になるには、旧商工会議所の定款の定めるところにより、議員総会を召集しなければならない。
前項の議員総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、並びに役員及び議員を選任しなければならない。
第2項の議員総会の議事は、議員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
旧商工会議所は、第2項の議員総会の終了後遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、組織変更の認可を申請しなければならない。
第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。
旧商工会議所は、第5項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧商工会議所についてはその解散の登記を、商工会議所については組合等登記令第3条第2項及び第3項に規定する登記をしなければならない。
商工会議所法第27条第2項第28条第29条第36条第1項ただし書及び第43条第1項ただし書並びに商法第244条第247条から第250条まで、第252条第253条及び第428条の規定は、第1項の規定による組織変更について準用する。この場合において、同法第247条第1項中「第343条」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条第4項」と読み替えるものとする。
第7項の場合において、旧商工会議所についてする登記については非訟事件手続法第122条の規定を、商工会議所についてする登記については組合等登記令第16条の規定を準用する。
10
第7項の登記については、商業登記法第71条並びに第73条第1項及び第3項の規定を準用する。
11
組合等登記令第13条第1項の規定は、第1項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。
第17条
【商店街振興組合法関係】
法第48条の規定により中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合となつた沖縄の協同組合法に基づく事業協同組合は、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、商店街振興組合法に基づく商店街振興組合になることができる。
前項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を議決し、及び役員を選任しなければならない。
第1項の総会の議事は、総組合員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。
商店街振興組合法第36条第2項から第4項までの規定は前項の認可について、同法第41条の規定は第1項の規定による組織変更について準用する。
第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第1項に規定する事業協同組合は、第4項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第1項に規定する事業協同組合については中小企業等協同組合法第88条の登記を、商店街振興組合については組合等登記令第3条第2項及び第3項に規定する登記をしなければならない。
前項の場合において、第1項に規定する事業協同組合についてする登記については中小企業等協同組合法第97条第1項の規定を、商店街振興組合についてする登記については組合等登記令第16条の規定を準用する。
第7項の登記については、商業登記法第71条並びに第73条第1項及び第3項の規定を準用する。
10
組合等登記令第13条第1項の規定は、第1項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。
第18条
削除
第5章
商業関係
第19条
【百貨店法関係】
法の施行の際沖縄において百貨店法第2条に規定する百貨店業(以下この条において「百貨店業」という。)を営んでいる者は、同法第3条の許可を受けたものとみなす。
前項に規定する者は、法の施行の日から起算して三月以内に、百貨店法第4条第1項各号の事項を記載した届出書に店舗の図面、店舗における営業の種類を記載した書類その他通商産業省令で定める書類を添附して、通商産業大臣に提出しなければならない。
通商産業大臣は、法の施行の際沖縄において百貨店業の店舗とする目的で新築、増築又は改築の工事を施行している建築物を使用して百貨店業を営もうとする者が法の施行の日から起算して三月以内に百貨店法第3条又は第6条第1項の許可の申請をしたときは、同法第5条第1項同法第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その百貨店業の事業活動が中小商業の事業活動に及ぼす影響及び法の施行の際におけるその工事の施行の程度を考慮して許可するかどうかを決定しなければならない。
百貨店法第8条の規定は、法の施行の際沖縄において百貨店業を営んでいる者については、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
第2項の規定に違反して届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第20条
【割賦販売法関係】
割賦販売法第5条及び第6条の規定は、法の施行前に締結した沖縄を仕向地とする輸出取引たる割賦販売(割賦販売法第2条第1項に規定する割賦販売をいう。以下この項において同じ。)の契約及び法の施行前に沖縄において割賦販売を業とする者が締結した割賦販売の契約については、適用しない。
割賦販売法第11条の規定は、法の施行の際沖縄において同条に規定する前払式割賦販売(以下この条において「前払式割賦販売」という。)を業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。
法の施行の日から起算して一年間(その期間内に割賦販売法第12条第1項の申請書を提出したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)その営業をする場合
前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
法の施行の際沖縄において前払式割賦販売を業として営んでいる法人が前項第1号の期間内に割賦販売法第11条の許可を受けた場合における当該法人については、同法第18条の3第1項及び第2項中「二分の一」とあるのは、同条第1項に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
当該許可の日以後第一番目に到来するもの八分の一
当該許可の日以後第二番目に到来するもの八分の二
当該許可の日以後第三番目に到来するもの八分の三
割賦販売法第30条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第2条第5項の証票その他の物(以下この項及び次項において「証票等」という。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けることを業としている者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
割賦販売法第31条の規定は、法の施行の際沖縄において割賦販売法第2条第5項に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。
法の施行の日から起算して一年間(その期間内に割賦販売法第32条第1項の申請書を提出したときは、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)その営業をする場合
前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
第6章
製造業関係
第22条
【計量法関係】
計量法施行法第4条第1号及び第3号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第5条第1号第2号及び第4号から第6号までに規定するその補助計量単位は、沖縄県の区域においては、土地又は建物に関する計量(長さ又は面積の表示を含む。)に限り、昭和四十七年六月三十日までは、計量法による法定計量単位とみなす。
ヤードポンド法による計量単位による車両の運行に係る速さの計量については、計量法第10条第1項本文の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
第23条
法の施行の際沖縄の計量法(千九百五十三年立法第89号第32条第1項の許可を受けている者であつて、計量法第12条に規定する計量器(第25条第3項を除き、以下単に「計量器」という。)の修理の事業を行なつているものは、その許可の区分に属する計量器が属する同法第31条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。
前項の規定により受けたものとみなされる計量法第31条の登録の有効期間は、沖縄の計量法に基づく当該許可の有効期間の満了の日までとする。
第1項の規定により計量法第31条の登録を受けたものとみなされた者(第5項において「沖縄修理事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。
沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、計量法第36条において準用する同法第18条第1項の登録証に、第2項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。
法の施行前に、沖縄の計量法第43条において準用する同立法第24条の規定により同立法第32条第1項の許可を受けた者の地位を承継し、同立法第43条において準用する同立法第25条第1項の規定による許可証の訂正を受けなかつた沖縄修理事業者が第3項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
法の施行の際沖縄において、沖縄の計量法第32条第2項の規定による届出をして計量器の修理の事業を行なつている者(自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の修理の事業を行なつている者を除く。)又は計量法第14条第1項に規定する電気計器(以下単に「電気計器」という。)の修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第31条の登録を受けないで、その事業を行なうことができる。
前項に規定する者は、同項の期間内に、計量法第31条の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その修理の事業を行なつている計量器の種類並びに同法第32条第1号第3号及び第4号に掲げる事項を沖縄県知事(電気計器に係る場合にあつては、通商産業大臣。次項において同じ。)に届け出たときは、その届け出た計量器が属する同法第31条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。
沖縄県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に計量法第36条において準用する同法第18条第1項の登録証を交付する。
前項の規定による登録証の交付を受ける者は、四百円の手数料を納めなければならない。
10
第1項又は第7項の規定により計量法第31条の登録を受けたものとみなされた者に関する同法第36条において準用する同法第20条第1項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六月以内に」とする。
11
法の施行の際沖縄の計量法第44条第1項の登録を受けている者であつて、計量法第47条第1項の政令で定める計量器の販売又は販売の仲立ちの事業を行なつているものは、その登録の区分に属する計量器が属する同項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の登録を受けたものとみなす。
12
前項の規定により受けたものとみなされる計量法第47条第1項の登録の有効期間は、沖縄の計量法に基づく当該登録の有効期間の満了の日までとする。
13
第11項の規定により計量法第47条第1項の登録を受けたものとみなされた者(第15項において「沖縄販売事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。
14
沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、計量法第52条において準用する同法第18条第1項の登録証に、第12項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。
15
法の施行前に、沖縄の計量法第59条において準用する同立法第24条の規定により同立法第44条第1項の登録を受けた者の地位を承継し、同立法第54条第1項の規定による登録証の訂正を受けなかつた沖縄販売事業者が第13項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
第24条
法の施行の際沖縄の計量法第98条の規定により計量上の証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第123条の登録を受けないで、同条に規定する計量証明の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
沖縄の計量法第5章及び第134条の規定は、前項に規定する者が同項の規定により計量法第123条の登録を受けないで同条に規定する計量証明の事業を行なう場合については、なお効力を有する。
前項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法の規定に違反する行為については、同立法の罰則は、なお効力を有する。
参照条文
第25条
沖縄の計量法による検定又は沖縄の電気測定法(千九百五十五年立法第44号)による検定に合格している計量器は、計量法による検定に合格した計量器とみなす。この場合において、同法による検定の有効期間は、当該沖縄の計量法による検定又は沖縄の電気測定法による検定の有効期間の満了の日までとする。
前項に規定する計量器に附されている沖縄の計量法による検定証印又は沖縄の電気測定法による検定票は、計量法による検定証印とみなす。
法の施行の際沖縄において使用されている沖縄の計量法第10条に規定する計量器(同立法附則第44条各号に掲げるものを除く。)であつて、計量法第12条に規定する計量器(計量器検定検査令第1条各号に掲げるものを除く。)に該当するもの及び法の施行の際沖縄において計量法施行規則第165条に規定する用途に供されている電力量計については、引き続き沖縄県の区域において使用される場合に限り、計量法第67条第1項及び第139条の規定は、法の施行の日から起算して五年間(電力量計にあつては、二年間)は、適用しない。
法の施行の際琉球電力公社が電気事業法第2条第5項に規定する電気事業の用に供している電気計器(沖縄の電気測定法による検定に合格しているものを除く。)については、沖縄電力株式会社が当該電気計器を引き続き電気事業法第2条第5項に規定する電気事業の用に供する場合に限り、計量法第67条の規定は、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
第2項の規定により計量法による検定証印とみなされた沖縄の電気測定法による検定票が附されている計量法第67条第2項に規定する変成器付電気計器については、当該検定の有効期間内に限り、同項の規定は、適用しない。
法の施行の際沖縄において使用されている計量法第67条第2項に規定する変成器付電気計器であつて、沖縄の電気計器検定規則(千九百五十五年規則第89号第5条の規定により測定器の名称及び番号が表記されているものに関する計量法施行令第14条の規定の適用については、同条中「その変成器に定格値に相当する電圧又は電流を加えるときにその電気計器及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように」とあるのは、「その変成器に名称及び番号が表記されている測定器とともにのみ」とする。
法の施行の際沖縄において使用されている計量法第107条第1項第1号の政令で定める種類に属する基準器は、同法第88条第4項第107条第3項第145条第3項同法第152条において準用する場合を含む。)及び第156条第3項同法第156条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに前条第2項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法第110条第2項の規定の適用については、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して六月間は、基準器検査に合格した基準器とみなす。
参照条文
第26条
法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、計量に関する実務に従事した期間が八年以上であり、かつ、計量行政審議会が計量法第162条第1号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、法の施行の日から起算して三年以内に申請した場合に限り、同条の規定にかかわらず、計量法第160条の登録を受けることができる。
法の施行の際沖縄において沖縄の計量法第82条の検定、同立法第107条の検査、同立法第114条の定期検査又は同立法第125条第1項の検査の事務に従事している者は、法の施行の日から起算して二年間は、計量法第225条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き計量法施行令第30条に規定する事務に従事することができる。
法の施行前に旧度量衡法第7条第1項の検定若しくは旧度量衡法施行令第14条の取締りの事務又は沖縄の計量法第82条の検定、同立法第107条の検査、同立法第114条の定期検査若しくは同立法第125条第1項の検査の事務に十年以上従事し、かつ、法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、法の施行の日から起算して六月以内に通商産業大臣が計量教習所の課程を終了した者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、計量法第162条及び第225条の規定の適用については、計量教習所の課程を終了した者とみなす。
第27条
次の表の上欄に掲げる計量器は、同表の中欄に掲げる政令の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる計量器とみなす。
計量器検定検査令第2条第1号イに掲げる機械的表示タキシーメーターであつて、沖縄の計量法による検定に合格しているもの計量器検定検査令の一部を改正する政令附則第3項同項第1号に掲げる機械的表示タキシーメーター
計量器検定検査令第2条第1号ロ(1)に掲げる質量計に属するひよう量が百五十キログラム以下のばね式指示はかりであつて、沖縄の計量法による検定に合格しているもの同令附則第8条同条第1号に掲げるばね式指示はかり
計量器検定検査令第2条第1号ニ(3)に掲げるガスメーターに属する膜式ガスメーターであつて、法の施行の際沖縄において使用されているもの計量器検定検査令の一部を改正する政令附則第3項同項第1号に掲げる膜式ガスメーター
計量器検定検査令第2条第1号ニ(4)に掲げる水道メーターであつて、法の施行の際沖縄において使用されているもの計量器検定検査令の一部を改正する政令附則第2項同項第1号に掲げる水道メーター
第29条
【武器等製造法関係】
法の施行の際沖縄において武器等製造法第2条第2項に規定する猟銃等(以下この条において単に「猟銃等」という。)の改造又は修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、その事業を行なつている事業場ごとに、その事業を行なつている猟銃等の種類について、武器等製造法第17条第1項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第84号第4条第1項の銃砲の販売営業の許可を受けている者は、当該許可に係る店舗ごとに、猟銃等の各種類について、武器等製造法第19条第1項の許可を受けたものとみなす。
第30条
削除
第7章
鉱業関係
第31条
【鉱業法関係】
沖縄の鉱業法による試掘権若しくは採掘権又は租鉱権は、それぞれ鉱業法による試掘権若しくは採掘権又は租鉱権とみなす。
前項の規定により鉱業法による鉱業権とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権のうち、沖縄の旧鉱業法による鉱業権及び沖縄の鉱業法施行法第14条第1項の規定により沖縄の鉱業法による出願とみなされた沖縄の旧鉱業法による出願に係る鉱業権の鉱区の面積については、鉱業法第14条第2項又は第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1項の規定により鉱業法による試掘権とみなされた沖縄の鉱業法による試掘権のうち、沖縄の鉱業法施行法第1条第1項又は第3項の規定により沖縄の鉱業法による試掘権とみなされた沖縄の旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。
前項に規定する試掘権(石油以外の鉱物を目的とする試掘権であつて、沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものを除く。)に関する鉱業法第18条第2項の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回(沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものにあつては、一回)」とする。
石油以外の鉱物を目的とする第3項に規定する試掘権であつて、沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものについては、鉱業法第18条第2項の規定は、適用しない。
沖縄の鉱業法第21条第1項第37条第1項第46条第1項第47条第1項又は第51条第1項若しくは第2項の規定による出願は、それぞれ鉱業法第21条第1項第36条第1項第45条第1項第46条第1項又は第50条第1項若しくは第2項の規定による出願とみなす。
前項の規定により鉱業法による出願とみなされた沖縄の鉱業法による出願のうち、沖縄の鉱業法施行法第14条第1項又は第19条の規定により沖縄の鉱業法による出願とみなされた沖縄の旧鉱業法による出願の区域の面積については、鉱業法第14条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
鉱業法第52条同法第87条において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の旧鉱業法又は沖縄の鉱業法に基づき、錯誤により、鉱業権の設定若しくは鉱区の増減若しくは分割若しくは合併の出願を許可し、又は租鉱権の設定若しくは租鉱区の増減の申請を認可した場合にも、適用する。
沖縄の鉱業法第65条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項(同立法第90条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、鉱業法第63条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案とみなす。
10
鉱業法第6章の規定は、法の施行前の作業によつて法の施行後に沖縄県の区域において生じた損害にも、適用する。
11
法の施行前に沖縄の鉱業法の規定によつて生じた同立法による鉱業権者又は租鉱権者の賠償の責任及び法の施行前に消滅した沖縄の鉱業法による鉱業権の鉱業権者であつた者又は租鉱権の租鉱権者であつた者の賠償の責任であつて、法の施行後に生じた損害に係るものについては、なお従前の例による。
12
沖縄の鉱業法の施行前に沖縄の旧鉱業法の規定によつて生じた沖縄の旧鉱業法による鉱業権者(採掘権及び試掘権の管理(千九百六十年高等弁務官布令第33号)による鉱業権者を含む。次項において同じ。)の賠償の責任及び沖縄の鉱業法の施行前に消滅した沖縄の旧鉱業法による鉱業権(採掘権及び試掘権の管理による鉱業権を含む。)の鉱業権者であつた者の賠償の責任であつて、沖縄の鉱業法の施行後に生じた損害に係るものについては、なお従前の例による。
13
鉱業法第109条第3項から第5項まで及び第110条第2項の規定は、第11項の規定により賠償の責任を有する沖縄の鉱業法による鉱業権者の鉱業権(前項の規定により賠償の責任を有する沖縄の旧鉱業法による鉱業権者の鉱業権であつて、沖縄の鉱業法施行法第1条の規定により沖縄の鉱業法による鉱業権とみなされたものを含む。)であつて、第1項の規定により鉱業法による鉱業権とみなされたものが譲り渡され、又はこれに租鉱権が設定された場合にも、適用する。
14
鉱業法第114条の規定は、損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払であつて、沖縄において法の施行前にされたものにも、適用する。
第33条
沖縄の鉱業登録規則(千九百七十年規則第111号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ鉱業登録令による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿とみなす。
第34条
【採石法関係】
法の施行の際沖縄において採石法第10条第1項第3号に規定する採石業(以下この条において単に「採石業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第32条の登録を受けないで、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により採石法第32条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して一月間は、同法第33条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
法の施行の日から起算して三年間は、沖縄県の区域においては、採石法第32条の2第1項第2号に規定する業務管理者は、同法第32条の4第1項第5号イ又はロに掲げる者であることを要しない。
法の施行の際沖縄において採石業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第33条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。
第35条
【砂利採取法関係】
法の施行の際沖縄において砂利採取法第2条に規定する砂利採取業(以下この条において単に「砂利採取業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、砂利採取法第3条の登録を受けないで、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により砂利採取法第3条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して一月間は、同法第16条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
法の施行の日から起算して三年間は、沖縄県の区域においては、砂利採取法第4条第1項第2号に規定する業務主任者は、同法第6条第1項第5号イ又はロに掲げる者であることを要しない。
法の施行の際沖縄において砂利採取業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して三月間は、砂利採取法第16条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。
第8章
公益事業関係
第36条
【ガス事業法関係】
沖縄のガス事業法(千九百六十年立法第74号第17条第1項の認可を受けた供給規程は、ガス事業法第17条第1項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第49条第1項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。
法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法第5条第1項又は第6条の許可を受けてガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、ガス事業法第37条の2の許可(沖縄のガス事業法第3条の許可を受けている者がその供給区域内においてその事業を営んでいるときは、同法第8条第1項の許可)を受けないで、その事業を営むことができる。この場合において、同法第47条の2の規定は、適用しない。
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、ガス事業法第37条の3第1項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなす。
ガス事業法第20条同法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により同法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなされた者については、前項の規定による届出をした日から起算して二月間は、適用しない。
第3項の規定によりガス事業法第8条第1項又は第37条の2の許可を受けたものとみなされた者によつて第3項の規定による届出の際高圧ガス取締法により選任されている販売主任者は、法の施行の日から起算して九月間は、ガス事業法により選任されたガス主任技術者とみなす。
法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業を営んでいる者に関する同法第25条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始前」とあるのは、「当該年度の開始前(昭和四十七年度にあつては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後三月以内)」とする。
法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第7項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする者に関する同法第27条の3第1項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
法の施行の際沖縄において設置又は変更の工事をしているガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第7項に規定するガス工作物に関する同法第27条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「第27条の2第1項又は第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条の規定により第8条第1項の許可とみなされた沖縄のガス事業法第8条第1項の許可を受けたところ」とする。
法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第5項に規定するガス事業を営んでいる者に関する同法第30条第1項の規定の適用及び法の施行の際沖縄においてガス事業法第2条第3項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者に関する同法第37条の7第3項において準用する同法第30条第1項の規定の適用については、同項同法第37条の7第3項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条第3項の規定により第37条の2の許可を受けたものとみなされた者にあつては、同項の規定による届出をした日)から起算して三月以内」とする。
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沖縄のガス事業法に基づいて交付されている甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状は、それぞれガス事業法に基づいて交付された甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。
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法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第38条に規定する準用事業者がガス事業法施行令第4条第1項の規定により準用する同法第27条の3第1項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
第38条
【電気用品取締法関係】
法の施行の際沖縄において電気用品取締法第2条第2項に規定する甲種電気用品(以下この条において単に「甲種電気用品」という。)の製造の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、電気用品取締法第3条の登録を受けないで、引き続き当該甲種電気用品の製造の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により電気用品取締法第3条の登録の申請をして登録を受けた者は、その登録を受けた日から起算して一月間は、同法第18条の規定にかかわらず、引き続き当該甲種電気用品を製造することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同法第19条第2項ただし書に規定する書面を添附して同法第18条の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同法第21条第1項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。
法の施行の際沖縄において甲種電気用品の輸入の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、電気用品取締法第23条第1項の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き当該甲種電気用品を販売することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同項の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同条第2項において準用する同法第19条第2項ただし書に規定する書面を添附して同法第23条第1項の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同条第2項において準用する同法第21条第1項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。
法の施行の際沖縄において電気用品取締法第2条第2項に規定する乙種電気用品の製造又は輸入の事業を行なつている者に関する同法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から三月」とする。
前項に規定する者については、電気用品取締法第26条の4第1項第26条の5第1項及び第26条の6第1項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
電気用品取締法第27条並びに第28条第1項及び第2項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
法の施行の際、沖縄において製造された甲種電気用品について電気用品取締法第23条第1項の認可を受けてその輸入の事業を行なつている者が、引き続き当該甲種電気用品(同法第25条第1項の表示が附されているものを除く。)を沖縄県の区域から移入する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、その者を電気用品取締法第23条第1項の認可を受けた同項に規定する甲種電気用品輸入事業者とみなす。
第39条
【日本電気計器検定所法関係】
法の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄の電気測定法による検定に関する業務に係る部分は、法第31条の規定により日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)が承継する。
前項の規定により検定所が権利及び義務を承継したときは、日本電気計器検定所法附則第2条第2項の規定にかかわらず、その承継された権利及び義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から検定所に出資されたものとする。
検定所は、第1項の規定により権利及び義務を承継したときは、前項の規定による出資額により資本金を増加するものとする。
第2項の資産及び負債の価額は、法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員は、通商産業大臣が第1号から第3号までに掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ、第4号に掲げる者のうちから二人任命する。
大蔵省の職員
通商産業省の職員
検定所の役員
学識経験のある者
第4項に規定する評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
第40条
【電気事業法関係】
法の施行の際沖縄の電気事業法第3条の許可を受けている者は、電気事業法第2条第1項に規定する一般電気事業を営むことについて同法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
沖縄の電気事業法第19条第1項の認可を受けた供給規程は、電気事業法第19条第1項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第49条第1項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。
法の施行の際沖縄の電気事業法第3条の許可を受けて電気事業法第2条第1項に規定する一般電気事業を営んでいる者に関する同法第52条第1項の規定の適用及び法の施行の際沖縄において電気事業法第66条第2項に規定する自家用電気工作物(第6項及び第7項において単に「自家用電気工作物」という。)を使用している者に関する同法第74条第3項において準用する同法第52条第1項の規定の適用については、同項同法第74条第3項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。
沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(千九百五十六年規則第143号)に基づいて交付されている第一種電気事業主任技術者、第二種電気事業主任技術者又は第三種電気事業主任技術者の検定の合格証書は、それぞれ電気事業法に基づいて交付された第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状とみなす。
法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則(千九百五十三年規則第40号)により選任されている汽機汽罐主任者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽罐主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽罐主任者は、法の施行の日から起算して一年間は、それぞれ電気事業法による第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
法の施行の際沖縄の自家用電気工作物施設規則(千九百五十三年規則第23号)により選任されている自家用電気工作物の主任技術者(電気事業法第72条第1項の規定により当該自家用電気工作物の主任技術者に選任される資格を有する者を除く。)又は法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則により選任されている汽機汽罐主任者のうち気圧十五キログラム毎平方センチメートル未満の自家用電気工作物である発電所の汽機汽罐主任者は、それぞれ電気事業法第72条第2項の許可を受けて選任された当該自家用電気工作物の主任技術者又は当該自家用電気工作物である発電所の主任技術者とみなす。
法の施行の際琉球政府が沖縄の自家用電気工作物施設規則第45条若しくは第46条の規定による報告をし、又はこれらの規定による承認を受けて設置又は変更の工事(電気事業法第70条第1項ただし書の場合又は同法第71条第1項前段の通商産業省令で定める場合においてするものを除く。)をしている自家用電気工作物は、その工事の計画について、同法第70条第1項の認可を受け、又は同法第71条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
第41条
【電気工事業の業務の適正化に関する法律関係】
法の施行の際沖縄において電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)第2条第2項に規定する電気工事業(以下この条において単に「電気工事業」という。)を営んでいる者(第4項の規定により同法第34条第1項に規定する建設業者とみなされた者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、電気工事業法第3条第1項の登録を受けないで、引き続き当該電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項に規定する者が電気工事業を営む場合における電気工事業法の規定の適用については、法の施行の際その者が設けている営業所に置かれている電気工事人(沖縄の電気工事人取締規則第1条の規定による免許を受けている者をいう。以下同じ。)又は自らその業務を行なつている電気工事人であるその者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)であつて、第8項の規定により電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなされた期間(以下この項において「沖縄の実務従事期間」という。)が三年に達しないものは、その者が設けている営業所に引き続き置かれている場合又はその者が引き続きその業務を行なつている場合において、沖縄の実務従事期間と法の施行後に電気工事に関する実務に従事した期間の合計が三年に達するまでの間は、電気工事業法第19条第1項又は第2項の実務の経験を有する電気工事士とみなす。
電気工事業法第17条の規定は、第1項に規定する者が同項の規定により同法第3条第1項の登録の申請をした場合において登録の拒否の処分があつたときに準用する。
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の規定により、建設業法の許可を受けないで同条に規定する旧建設業法第2条第1項に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる者は、同令第1条の規定により建設業法の許可を受けないで当該建設業を営むことができる間に限り、電気工事業法第34条第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項に規定する建設業者とみなす。
前項の規定により電気工事業法第34条第1項に規定する建設業者とみなされた者であつて法の施行の際沖縄において電気工事業を営んでいるものについては、電気工事業法第3章の規定は、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
前項に規定する者であつて同項に規定する期間経過後も引き続き電気工事業を営もうとするものに関する電気工事業法第34条第3項の規定の適用については、同項中「電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内に、通商産業省令で定めるところにより」とする。
第2項の規定は、第5項に規定する者に準用する。
電気工事業法第19条第1項及び第2項の規定の適用については、電気工事人が当該免許を受けた後法の施行前に電気工事に関する実務に従事した期間は、電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなす。
電気工事業法第23条第1項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
10
第3項において準用する電気工事業法第17条第1項後段の規定に違反して通知をしなかつた者は、二万円以下の罰金に処する。
11
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
第9章
工業所有権関係
第42条
【商標法関係】
法の施行の際沖縄において、法の施行前にした他人の商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標を附した当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品の輸入の事業であつて、次に掲げる要件に該当するものを行なつている者(法第122条第1項又は第2項の規定により当該商標の使用をする権利を有する者を除く。)は、継続して当該事業を行なう場合は、法の施行の日から起算して五年間、沖縄県の区域内に限り当該商品について当該商標の使用をする権利を有する。当該事業を承継した者についても、同様とする。
当該事業が昭和四十六年六月十六日以前から継続して行なわれていたものであること。
当該事業に係る当該商標の使用が沖縄の不正競争防止法(千九百六十一年立法第76号第2条第1項第3号に掲げる行為に該当しないものであること。
当該事業に係る当該商標の使用が不正競争の目的によるものでないこと。
前項の規定は、法の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。
第10章
雑則
第43条
【沖縄法令による処分等の効力の承継】
この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
高圧ガス取締法
第44条
【欠格事由等に関する経過措置】
この政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。
高圧ガス取締法第9条第30条第38条及び第53条
次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされている沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該法律を適用する。
輸出検査法第15条
輸出品デザイン法第21条
高圧ガス取締法第7条第29条第4項及び第50条第2項
液化石油ガス法第4条同法第35条において準用する場合を含む。)
商工会議所法第15条第2項第35条第8項同法第72条において準用する場合を含む。)及び第41条第6項
商工会法第32条第2項同法第58条第2項において準用する場合を含む。)
商品取引所法第24条第1項及び第57条
割賦販売法第15条第1項及び第33条の2第1項同法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)
自転車競技法第12条の10第1号同法第13条の17において準用する場合を含む。)
小型自動車競走法第19条の9第1号同法第20条の17において準用する場合を含む。)
計量法第15条同法第36条及び第52条において準用する場合を含む。)、第125条及び第161条
武器等製造法第5条第1項第5号同法第17条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)
石炭鉱業合理化臨時措置法第17条
第45条
【名称等の使用制限に関する経過措置】
法の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては一年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては三年間)は、適用しない。
輸出組合、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合
日本貿易振興会
アジア経済研究所
貿易研修センター
高圧ガス保安協会
商工組合中央金庫又はこれに類似する名称
事業協同小組合、火災共済協同組合、企業組合、都道府県中小企業団体中央会又は全国中小企業団体中央会
中小企業金融公庫又はこれに類似する名称
商工会議所若しくは日本商工会議所又はこれらと誤認させるような文字
協業組合、商工組合、工業組合、商業組合、商工組合連合会、工業組合連合会又は商業組合連合会
中小企業信用保険公庫又はこれに類似する名称
商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会
商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
中小企業投資育成株式会社
小規模企業共済事業団
中小企業振興事業団
商品取引所又はこれに類似する名称
日本自転車振興会又は自転車競技会
日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会
計量士
21号
日本航空機製造株式会社
22号
情報処理振興事業協会
23号
日本硫安輸出株式会社
24号
繊維工業構造改善事業協会
25号
石炭鉱業合理化事業団又はこれに類似する文字
26号
産炭地域振興事業団
27号
金属鉱物探鉱促進事業団
28号
石炭鉱害事業団
29号
電力用炭販売株式会社
30号
石油開発公団
31号
電源開発株式会社
32号
日本電気計器検定所
33号
弁理士、特許事務所その他これらに類似する名称
34号
技術研究組合
参照条文
第46条
【沖縄法令の技術的読替え等に関する措置】
この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、通商産業省令で必要な規定を設けることができる。
参照条文
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月14日
(施行期日)
この政令は、昭和四十八年三月十五日から施行する。
附則
昭和49年3月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年九月三十日)から施行する。
附則
平成4年5月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年五月十五日)から施行する。
第6条
(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正等)
改正法の施行の際現に旧法に基づいて交付された容器証明書とみなされている沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された容器証明書については、なお従前の例による。
附則
平成4年5月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年五月十五日)から施行する。
第6条
(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正等)
改正法の施行の際現に旧法に基づいて交付された容器証明書とみなされている沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された容器証明書については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
附則
平成6年11月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
第2条
(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際第二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十八条第一項から第三項までの規定により、中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第三条第一項の政令で定める業種とみなされている業種については、沖縄振興開発特別措置法第十九条第一項の政令で定める業種とみなして、同条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
第2条
(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に第四条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄復帰関係政令」という。)第三十条第二項の規定により改正法第一条の規定による廃止前の石油業法(以下「旧石油業法」という。)第四条の許可を受けたものとみなされている者は、改正法第二条の規定による改正後の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「新備蓄法」という。)第二十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第3条
この政令の施行の際現に旧沖縄復帰関係政令第三十条第四項の規定により旧石油業法第十三条の規定による届出とみなされた届出をして石油製品販売業を行っている者であって、新備蓄法第二条第七項に規定する特定石油販売業者に該当しないものは、新備蓄法第二十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第4条
この政令の施行の際現に旧沖縄復帰関係政令第三十条第四項の規定により旧石油業法第十二条第一項の規定による届出とみなされた届出をして石油輸入業を行っている者であって、新備蓄法第二条第九項に規定する石油ガス輸入業者に該当するものは、新備蓄法第二十五条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
附則
平成13年9月12日
この政令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。

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