• 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成23年10月31日 制定
第1章
関係政令の整備等
第1条
【独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法施行令の廃止】
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法施行令は、廃止する。
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第5条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令等の一部改正】
第8条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【産業技術力強化法施行令の一部改正】
第11条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第12条
【公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第13条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第14条
【電波法施行令の一部改正】
第15条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令及び統計法施行令の一部改正】
第16条
【職員の退職管理に関する政令の一部改正】
第17条
【特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正】
第18条
【内閣府本府組織令の一部改正】
第19条
【内閣府独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第20条
【文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第2章
経過措置
第21条
【国庫納付金の納付の手続】
沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、法附則第3条第12項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の平成二十三年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十四年一月三十一日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第22条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、平成二十四年二月十日までに納付しなければならない。
第23条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第24条
【機構の解散の登記の嘱託等】
法附則第3条第1項の規定により機構が解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第25条
【評価委員の任命等】
法附則第4条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
内閣府の職員 一人
財務省の職員 一人
学園の役員(学園が成立するまでの間は、法附則第2条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
法附則第4条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第4条第2項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。
第26条
【健康保険の被保険者に関する経過措置】
法附則第5条第1項に規定する機構の職員であった加入者のうち、法の施行の日前に、健康保険法第115条の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第1号及び第7項第1号イの規定の適用については、同条第1項第1号中「限る。)」とあるのは「限る。)又は健康保険法第115条に規定する高額療養費(健康保険法施行令第41条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」と、同条第7項第1号イ中「限る。)が」とあるのは「限る。)又は健康保険法第115条に規定する高額療養費(入院療養に係るものであつて、健康保険法施行令第41条第7項の規定によるものに限る。)が」とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。ただし、第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

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