• 私立学校教職員共済法施行令

私立学校教職員共済法施行令

平成25年7月31日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において、「事業団」、「加入者」、「加入者期間」、「退職共済年金」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法(以下「法」という。)第2条第14条第1項第17条第1項若しくは第20条第2項又は法第25条において準用し、若しくは読み替えて準用する国家公務員共済組合法(以下「組合法」という。)第2条第1項第4号第126条の5第2項若しくは附則第12条第3項に規定する事業団、加入者、加入者期間、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金又は退職、任意継続加入者、任意継続掛金若しくは特例退職加入者をいう。
参照条文
第2条
【加入者】
法第14条第2項第3号の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
労働基準法第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。
労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付若しくは休業給付を受けるとき。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項又は第24条第1項若しくは第2項に規定する措置により休業する場合であつて、共済規程(法第4条第1項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)で定める事由に該当するとき。
第3条
【被扶養者】
法第25条において準用する組合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、文部科学大臣が定めるところによる。
第4条
【遺族】
法第25条において準用する組合法第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち文部科学大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外の者その他これに準ずる者として文部科学大臣が定める者とする。
第2章
給付及び福祉事業
第5条
【付加給付】
法第20条第3項に規定する短期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。
第6条
【短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用】
法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2第11条の3の4第11条の3の5第11条の3の6第12項を除く。)、第11条の3の6の2第1項第2号及び第4号並びに第4項を除く。)、第11条の3の6の3第4項を除く。)、第11条の3の6の4第1項及び第3項第11条の3の7から第11条の3の9まで、第11条の4並びに附則第34条の3から第34条の5までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第11条の3の2第1項第11条の3の4第1項第2号第4項各号、第8項及び第9項第11条の3の5第1項第3号第3項第4号及び第9項第11条の3の6第9項から第11項まで、第11条の3の6の2第11条の3の6の3第1項第3号第2項第4号第3項第5項の表及び第6項第11条の3の6の4第1項第11条の3の9附則第34条の3並びに附則第34条の4の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第25条において準用する法」と、「組合」とあるのは「事業団」と、「標準報酬」とあるのは「標準給与」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の3の2第1項法第55条第2項第3号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第55条第2項第3号
報酬の額給与(私立学校教職員共済法第21条第1項に規定する給与をいう。第11条の4第1項において同じ。)の額
標準報酬標準給与
法第52条の2私立学校教職員共済法第25条において準用する法第52条の2
第11条の3の4第1項第2号組合員加入者
財務省令文部科学省令
組合の日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の
第11条の3の4第4項第1号組合員となつた者こととなつた加入者
七十五歳到達前組合員七十五歳到達前加入者
組合員七十五歳到達月加入者七十五歳到達月
第11条の3の4第4項第3号七十五歳到達前組合員七十五歳到達前加入者
組合員七十五歳到達月加入者七十五歳到達月
第11条の3の4第7項財務大臣文部科学大臣
第11条の3の4第8項組合員加入者
第11条の3の4第9項組合員加入者
財務省令文部科学省令
組合の事業団の
第11条の3の5第1項第3号組合員加入者
財務省令文部科学省令
第11条の3の5第3項第4号財務省令文部科学省令
組合員加入者
第11条の3の6第9項法第56条の2第3項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第56条の2第3項
組合員加入者
財務省令文部科学省令
第11条の3の6第10項法第57条第4項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第57条第4項
財務省令文部科学省令
第11条の3の6第11項国家公務員共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令
国家公務員共済組合法私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4
同法私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法
第11条の3の6の2第1項基準日組合員基準日加入者
同号から第5号まで同号第3号及び第5号
第11条の3の6の2第1項第1号組合の組合員(加入者(
当該組合の組合員加入者
(法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
法第52条私立学校教職員共済法第20条第3項
第11条の3の6の2第1項第3号当該組合の組合員加入者
第11条の3の6の2第1項第5号私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者組合員
前各号第1号及び第3号
私立学校教職員共済法法、
財務省令文部科学省令
第11条の3の6の2第2項前項各号前項各号(第2号及び第4号を除く。)
財務省令文部科学省令
基準日組合員基準日加入者
前項第1号から第5号まで前項第1号第3号及び第5号
第11条の3の6の2第3項当該組合の組合員加入者
第11条の3の6の2第5項当該組合の組合員加入者
組合員又は加入者又は
基準日組合員基準日加入者
財務省令文部科学省令
第1項各号第1項各号(第2号及び第4号を除く。)
組合員が加入者が
第1項第1号から第5号まで第1項第1号第3号及び第5号
第11条の3の6の2第6項財務省令文部科学省令
当該組合の組合員加入者
当該組合員当該加入者
第1項第1号から第5号まで第1項第1号第3号及び第5号
第11条の3の6の2第7項当該組合の組合員加入者
基準日組合員基準日加入者
財務省令文部科学省令
第1項各号第1項各号(第2号及び第4号を除く。)
当該組合員当該加入者
第1項第1号から第5号まで第1項第1号第3号及び第5号
第11条の3の6の3第1項同条第3項及び第4項同条第3項
第11条の3の6の3第1項第3号組合員加入者
第11条の3の6の3第2項同条第3項及び第4項同条第3項
第11条の3の6の3第3項同条第3項及び第4項同条第3項
当該組合の組合員加入者
当該組合員当該加入者
基準日組合員基準日加入者
第11条の3の6の3第5項の表おいて私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者おいて組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第1項同条において準用する第3項第1項第3項
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第2項同条において準用する第3項第2項第3項
第11条の3の6の3第6項財務省令文部科学省令
第11条の3の6の4第1項組合員加入者
財務省令文部科学省令
第11条の3の9第1項法第66条第6項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第66条第6項
第11条の3の9第2項法第66条第6項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第66条第6項
法第76条並びに法私立学校教職員共済法第25条において準用する法第76条並びに私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の3の9第3項法第66条第10項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第66条第10項
国家公務員共済組合法私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法
第11条の4第1項、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金又は休業手当金
報酬給与
附則第34条の3第1項第2項第6項及び第7項市町村民税経過措置対象組合員市町村民税経過措置対象加入者
附則第34条の3第8項市町村民税経過措置対象組合員市町村民税経過措置対象加入者
組合員の加入者の
附則第34条の4第1項法第55条第2項第2号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第55条第2項第2号
組合員又は法第57条第2項第1号加入者又は私立学校教職員共済法第25条において準用する法第57条第2項第1号
七十歳以上特例措置対象組合員等七十歳以上特例措置対象加入者等
当該組合員当該加入者
附則第34条の4第2項から第4項まで七十歳以上特例措置対象組合員等七十歳以上特例措置対象加入者等
附則第34条の4第5項七十歳以上特例措置対象組合員等七十歳以上特例措置対象加入者等
組合が事業団が
参照条文
第7条 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第26条 介護保険法施行規則第98条 介護保険法施行令第22条の3 健康保険法施行規則第109条の2 第109条の3 第109条の4 第109条の5 第109条の8 健康保険法施行令第43条の3 厚生年金保険法施行令第3条の3 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2 第71条の4 第71条の5 第71条の7 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3 国民健康保険法施行規則第27条の18 第27条の19 第27条の20 第27条の21 第27条の24 国民健康保険法施行令第29条の4の3 国民年金法施行令第4条の4の2 国家公務員共済組合法施行規則第105条の13 第105条の14 第105条の15 第105条の16 第105条の18 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3 第11条の7の2 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条 私立学校教職員共済法施行規則第4条 第4条の3 第4条の9 第4条の9の2 第4条の9の3 第4条の10 第4条の11 第4条の11の2 第4条の12 第4条の13 第4条の14 第5条 第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の5 第5条の6 第5条の7 第5条の8 第5条の9 第5条の10 第5条の11 第9条 私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令第2条 船員保険法施行規則第100条 第101条 第102条 第103条 第106条 船員保険法施行令第12条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の4 第2条の4の5 第2条の4の6 第2条の4の7 第2条の4の9 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7 第25条の3 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第19条 平成九年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十一年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十年度における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第31条 第32条 第33条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 第2条 第3条 第5条 第6条 第7条 第8条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条 第2条 第3条 第4条
第7条
【長期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用】
法第20条第2項に規定する長期給付については、国家公務員共済組合法施行令第11条の6から第11条の8の15まで、第11条の8の16第9項を除く。)、第11条の8の17から第11条の8の20まで、第11条の8の21同条の表第12条第2項第1号の項から第48条第2項及び第3項の項までを除く。)、第11条の8の22から第11条の8の26まで、第11条の8の27第1項の表第12条第2項第1号の項から第48条第2項及び第3項の項までを除く。)、第11条の8の28から第11条の8の33まで、附則第6条の2の10から第6条の2の14まで、附則第6条の3の2から第6条の5まで、附則第7条の2の2附則第7条の3附則第7条の8の3から第7条の9の2まで、附則第27条の8別表第一及び別表第二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第11条の6第1項第11条の7第4号第11条の7の2第1号を除く。)、第11条の7の3の2第1項第2項各号及び第4項第11条の7の4各号、第11条の7の5第1項各号、第2項及び第3項第11条の7の11第1項各号及び第2項各号、第11条の8の2各号、第11条の8の4各号、第11条の8の5第1項各号、第11条の8の6各号、第11条の8の7各号、第11条の8の8第1項各号及び第2項第11条の8の9各号、第11条の8の10各号、第11条の8の11第11条の8の12第11条の8の14第1項第2項及び第4項第11条の8の15各号、第11条の8の16第2項第3項及び第5項から第7項まで、第11条の8の17第11条の8の19第11条の8の21の表第11条の7の5第1項第2号ロの項及び第11条の7の5第1項第2号ニの項、第11条の8の24本文、第11条の8の25第11条の8の27第1項の表第11条の7の5第1項第2号ロの項及び第11条の7の5第1項第2号ニの項、第11条の8の31本文、附則第6条の2の12附則第6条の2の13第2項及び第3項附則第6条の3の3附則第7条の2の2各号、附則第7条の9第1号及び第2号並びに別表第一備考第5号の規定を除く。)中「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第25条において準用する法」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「標準給与改定請求」と、「組合員」とあるのは「加入者」と、「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、「標準期末手当等」とあるのは「標準賞与」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「対象期間標準報酬総額」とあるのは「対象期間標準給与総額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「従前標準報酬の月額」とあるのは「従前標準給与の月額」と、「特定組合員」とあるのは「特定加入者」と、「三号分割標準報酬改定請求」とあるのは「三号分割標準給与改定請求」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
第11条の6第1項法第74条第2項に規定する法私立学校教職員共済法第25条において準用する法第74条第2項に規定する私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の7第4号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第74条第3項及び第5項並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第11条第3項において準用する法第74条第3項及び第5項法第74条第3項及び第5項(昭和六十年改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
第11条の7の2法第74条の2第4項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第74条の2第4項
第11条の7の2第6号及び第7号同条第4号同条第6号
第11条の7の2第8号私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第11条の3の9第2項同項第4号第11条の3の9第2項同項第6号
同令第7条において準用する第11条の7の4第11条の7の4
第11条の7の2第9号同条第3号同条第5号
第11条の7の2第10号第11条の3の9第2項同項第4号私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第11条の3の9第2項同項第6号
第11条の7の2第11号同項第4号同項第6号
同条第4号同条第6号
第11条の7の2第12号同条第4号同条第6号
第11条の7の2第13号を除くに限る
第11条の7の2第14号同項第2号同項第1号
第11条の7の3第1項財務大臣文部科学大臣
第11条の7の3第3項含む。第7章において同じ含む
第11条の7の3の2第1項法第78条の2第4項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第78条の2第4項
、退職共済年金、受給権取得月前加入者期間(退職共済年金
組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前組合員期間」という。)加入者期間(私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)
法第77条第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第77条第1項
昭和六十年改正法私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法
受給権取得月前組合員期間を受給権取得月前加入者期間を
法第77条第2項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第77条第2項
法第76条第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第76条第1項
法第78条の2第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第78条の2第1項
第11条の7の3の2第2項第1号組合員で加入者(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下同じ。)又は特定教職員等(同法第25条の3第1項に規定する特定教職員等をいう。以下同じ。)で
法第79条第2項各号同法第25条の2第1項の規定により読み替えて適用する同法第25条において準用する法第79条第2項各号(私立学校教職員共済法第25条の3第1項において読み替えて適用する場合を含む。)
受給権取得月前組合員期間受給権取得月前加入者期間
として法として私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の7の3の2第2項第2号私立学校教職員共済法第25条において準用する法
受給権取得月前組合員期間受給権取得月前加入者期間
第11条の7の3の2第4項が法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
法第74条第2項の規定及び第11条の10第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第74条第2項の規定及び私立学校教職員共済法施行令第8条第1項
法第74条第2項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第74条第2項
国家公務員共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令
第11条の10第1項中「退職共済年金の職域加算額(法第74条第2項同令第8条第1項中「退職共済年金の職域加算額(
第11条の7の3の2第4項の規定により読み替えて適用する法第74条第2項前条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の7の3の2第4項の規定により読み替えて適用する
第11条の7の4第4号昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「私学の昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに私学の昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による退職年金及び障害年金
第11条の7の4第6号私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する特例受給資格を有する者(法附則第13条の5の規定の適用を受ける者を除く。)に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の規定による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
第11条の7の5第1項第1号法第80条第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第80条第1項
法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額私立学校教職員共済法第22条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者他の法律に基づく共済組合の組合員
「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第25条の3第1項に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」「公務員共済長期給付適用者」
私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第39条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額公務員共済長期給付適用者に係る法第42条第1項に規定する標準報酬の月額若しくは地方公務員等共済組合法第44条第1項に規定する掛金の標準となつた給料の額に同条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額
第11条の7の5第1項第2号法第42条の2第1項の規定による標準期末手当等の額(同項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の基礎となる期末手当等私立学校教職員共済法第23条第1項の規定による標準賞与の額(同項に規定する標準賞与の額をいう。以下同じ。)の基礎となる賞与
組合員であつた者の標準期末手当等の額加入者であつた者の標準賞与の額
私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であつた者の標準賞与の額(私立学校教職員共済法第23条第1項に規定する標準賞与の額をいい、長期給付に係るものに限る。ホにおいて同じ。)公務員共済長期給付適用者又は公務員共済長期給付適用者であつた者に係る法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額又は地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額
特定教職員等又は特定教職員等特定教職員等
こととなる標準賞与の額こととなる標準賞与の額(長期給付に係るものに限る。)
第11条の7の5第2項ついて法ついて私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の7の9第1項公務等傷病職務等傷病
第11条の7の9第2項平均標準報酬額平均標準給与額
第11条の7の11第1項第4号及び第2項第1号私立学校教職員共済法
第11条の7の11第2項第2号旧私立学校教職員共済組合法による旧国家公務員等共済組合法による
旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する昭和六十年改正前の法旧国家公務員等共済組合法
第11条の8遺族私立学校教職員共済法第25条において準用する法第2条第1項第3号に規定する遺族
第11条の8の2第4号私立学校教職員共済法
第11条の8の4第3号私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の8の5第1項第1号退職共済年金又は法による退職共済年金又は
退職共済年金の職域加算額(国の退職共済年金の職域加算額(
第11条の8の5第1項第2号私立学校教職員共済法による退職共済年金退職共済年金
同法私立学校教職員共済法
私学退職共済年金の職域加算額退職共済年金の職域加算額
第11条の8の5第2項前項第1号前項第2号
第11条の8の6第2号私立学校教職員共済法第25条において準用する法
遺族共済年金遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金
第11条の8の7第2号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第89条第1項第1号法第89条第1項第1号ロ又は地方公務員等共済組合法第99条の2第1項第1号
第11条の8の8第1項第1号及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金のいずれの受給権もの受給権を
第11条の8の8第1項第2号私立学校教職員共済法法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
同法法による退職共済年金又は地方公務員等共済組合法
受給権を有しないいずれの受給権も有しない
同法第25条において準用する法
私学遺族共済年金の職域加算額国の遺族共済年金の職域加算額
に相当する金額に相当する金額又は地方公務員等共済組合法第76条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(以下「地方遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
第11条の8の8第2項法第89条第2項第1号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第89条第2項第1号
私立学校教職員共済法法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
受給権を有さずいずれの受給権も有さず
同法法による退職共済年金又は地方公務員等共済組合法
私学退職共済年金の職域加算額国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額
第11条の8の9第1号及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金のいずれの受給権もの受給権を
第11条の8の9第2号退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金退職共済年金
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額金額
第11条の8の10第1号及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金のいずれの受給権もの受給権を
第11条の8の10第2号私立学校教職員共済法法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
同法法による退職共済年金及び地方公務員等共済組合法
受給権を有しないいずれの受給権も有しない
私学遺族共済年金の職域加算額国の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方遺族共済年金の職域加算額
第11条の8の10第3号退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金退職共済年金
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額金額
第11条の8の10第4号私立学校教職員共済法法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
同法法による退職共済年金又は地方公務員等共済組合法
私学遺族共済年金の職域加算額国の遺族共済年金の職域加算額の三分の二に相当する金額又は地方遺族共済年金の職域加算額
私学退職共済年金の職域加算額国の退職共済年金の職域加算額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額
第11条の8の11法第89条第2項第2号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第89条第2項第2号
私立学校教職員共済法法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
私学遺族共済年金の職域加算額国の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方遺族共済年金の職域加算額
同法法による遺族共済年金及び地方公務員等共済組合法
受給権を有しないいずれの受給権も有しない
第11条の8の12法第89条第1項第2号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第89条第1項第2号
第11条の8の14第1項法第89条第1項第1号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第89条第1項第1号
第11条の8の14第2項法第89条第1項第2号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第89条第1項第2号
第11条の8の14第4項昭和六十年改正法私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法
並びに法並びに私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の8の15第3号私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の8の16第2項法第91条の2第1項ただし書私立学校教職員共済法第25条において準用する法第91条の2第1項ただし書
(法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金退職共済年金
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額金額
第11条の8の16第3項法第91条の2第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第91条の2第1項
の法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の8の16第5項法第91条の2第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第91条の2第1項
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金退職共済年金
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額金額
第11条の8の16第6項法第91条の2第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第91条の2第1項
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金退職共済年金
の法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
私立学校教職員共済法による退職共済年金法による退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金
同法法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
私学退職共済年金の職域加算額国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額
私立学校教職員共済法による遺族共済年金法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
私学遺族共済年金の職域加算額国の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方遺族共済年金の職域加算額
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額金額
第11条の8の16第7項法第91条の2第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第91条の2第1項
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金退職共済年金
が法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の8の17あつて法あつて私立学校教職員共済法第25条において準用する法
、法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第11条の8の19法第89条第1項第2号私立学校教職員共済法第25条において準用する法第89条第1項第2号
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による退職共済年金退職共済年金
ついて法ついて私立学校教職員共済法第25条において準用する法
、法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額金額
第11条の8の21の表法第2条第1項第3号の項第111条第3項第1号並びに第126条の2第3項及び第5項及び第111条第3項第1号
第11条の8の21の表法第76条第1項の項附則第13条の5附則第13条の6並びに並びに
第11条の8の21の表第11条の7の5第1項第2号イの項第11条の7の5第1項第2号私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する第11条の7の5第1項第2号
第11条の8の21の表第11条の7の5第1項第2号ロの項第11条の7の5第1項第2号私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する第11条の7の5第1項第2号
第11条の8の21の表第11条の7の5第1項第2号ニの項第11条の7の5第1項第2号私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する第11条の7の5第1項第2号
に規定する標準賞与の額に規定する標準賞与の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する法第93条の9第2項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)標準期末手当等の額標準期末手当等の額(法第93条の9第2項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
なつた期末手当等の額なつた期末手当等の額(同法第107条の3第2項の規定の適用がなかつたものとした場合のものとする。)
第11条の8の24本文法第93条の9第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第93条の9第1項
標準報酬の標準給与の
標準期末手当等標準賞与
標準報酬改定請求標準給与改定請求
第11条の8の25に法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
財務省令文部科学省令
標準報酬改定請求標準給与改定請求
第11条の8の27第1項の表法第2条第1項第3号の項第111条第3項第1号並びに第126条の2第3項及び第5項及び第111条第3項第1号
第11条の8の27第1項の表法第76条第1項の項附則第13条の5附則第13条の6並びに並びに
第11条の8の27第1項の表第11条の7の5第1項第2号イの項第11条の7の5第1項第2号私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する第11条の7の5第1項第2号
第11条の8の27第1項の表第11条の7の5第1項第2号ロの項第11条の7の5第1項第2号私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する第11条の7の5第1項第2号
第11条の8の27第1項の表第11条の7の5第1項第2号ニの項第11条の7の5第1項第2号私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する第11条の7の5第1項第2号
に規定する標準賞与の額に規定する標準賞与の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する法第93条の13第3項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)標準期末手当等の額標準期末手当等の額(法第93条の13第3項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
なつた期末手当等の額なつた期末手当等の額(同法第107条の7第3項の規定の適用がなかつたものとした場合のものとする。)
第11条の8の31本文法第93条の13第2項私立学校教職員共済法第25条において準用する法第93条の13第2項
標準報酬の標準給与の
標準期末手当等標準賞与
三号分割標準報酬改定請求三号分割標準給与改定請求
附則第6条の2の12法附則第12条の4の4私立学校教職員共済法第25条において準用する法附則第12条の4の4
(法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
により法により私立学校教職員共済法第25条において準用する法
組合員期間加入者期間
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
附則第6条の2の13第2項昭和六十年改正法私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法
、法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
組合員期間加入者期間
(法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
から法から私立学校教職員共済法第25条において準用する法
附則第6条の2の13第3項昭和六十年改正法私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法
の法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
附則第6条の3の3における法における私立学校教職員共済法第25条において準用する法
(法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
、法私立学校教職員共済法第25条において準用する法
附則第6条の4第1項組合員加入者
附則第6条の4第2項組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬額加入者期間(私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。)及び当該加入者期間に係る平均標準給与額
附則第6条の4第3項組合員加入者
国家公務員共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令
附則第6条の4第5項及び第6項国家公務員共済組合法施行令私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令
附則第7条の9第1号私立学校教職員共済法
附則第7条の9第2号昭和六十年改正前の法私学の昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法
附則第7条の9の2第38条第2項本文私立学校教職員共済法第17条第2項本文
第8条
【給付の制限】
加入者が禁錮以上の刑に処せられ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者期間に係る退職共済年金の職域加算額(法第25条において準用する組合法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)又は障害共済年金の職域加算額(法第25条において準用する組合法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
禁錮以上の刑に処せられた場合 百分の五十
公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された場合 その引き続く加入者期間の月数が当該退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額に相当する金額の算定の基礎となつた加入者期間の月数のうちに占める割合に百分の五十を乗じて得た割合
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項又は第2項の規定により、その者には、その刑に処せられた時以後、当該年金の額のうち、退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額(法第25条において準用する組合法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額をいい、法第25条において準用する組合法第89条第1項第2号同号の規定により同項第1号の規定が適用される場合を除く。)又は同条第2項第2号の規定により遺族共済年金の額が算定される者であつて、かつ、退職共済年金の支給を受ける者については、当該遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額とする。次項及び第4項において同じ。)に相当する金額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第25条において準用する組合法第74条第1項第79条第1項第87条第1項若しくは第4項第91条第1項から第4項まで、第92条第1項又は附則第12条の7の4第1項の規定により退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは第1項第2号に規定する事由により解雇された日又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第25条において準用する組合法第74条第1項第79条第1項第87条第1項若しくは第4項第91条第1項から第4項まで、第92条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項の規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第15項同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同一の加入者期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、事業団がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で文部科学大臣の承認を受けて割合を定めたときは、その割合によるものとする。
禁錮以上の刑に処せられてその執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた長期給付の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
第9条
【その者の事情によらないで退職した者の範囲】
法第25条において準用する組合法附則第12条の7第2項及び第12条の8第2項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
学校法人等(私立学校法第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。次号及び第3号において同じ。)又は法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者に係る労働協約又は就業規則において定める定年に達したことにより退職した者
学校法人等に係る寄附行為において定める任期を終えたことにより退職した役員
学校法人等の解散、学校法人等の設置する学校、専修学校又は各種学校の廃止その他文部科学省令で定める事由により退職した者
その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で文部科学省令で定めるもの
第9条の2
【特定教職員等である間の退職共済年金の支給の停止の特例】
法第25条の3第1項に規定する特定教職員等に対する同項の規定により読み替えて適用する法第25条の2の規定により読み替えて適用する法第25条において読み替えて準用する組合法第79条及び第87条の規定の適用については、同項の規定により読み替えて適用する法第25条の2の規定により読み替えて適用する法第25条において読み替えて準用する組合法第79条第2項第1号中「標準給与の月額」とあるのは「私立学校教職員共済法第39条の規定の適用がないとしたならば定められることとなる標準給与の月額(長期給付に係るものに限る。)」と、「標準賞与の額」とあるのは「同条の規定の適用がないとしたならば定められることとなる標準賞与の額(長期給付に係るものに限る。)」とする。
第10条
【加入者であつた者に係る福祉事業】
法第26条第2項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第1項第1号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。
第3章
任意継続加入者及び特例退職加入者
第11条
【任意継続加入者となるための申出等の手続】
法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
申出をする者の氏名及び住所
法第25条において準用する組合法第126条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨
退職した年月日
退職した日の属する月の標準給与の月額(以下「退職時の標準給与の月額」という。)
その他文部科学省令で定める事項
法第25条において準用する組合法第126条の5第5項第5号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
申出をする者の氏名及び住所
任意継続加入者でなくなることを希望する旨
その他文部科学省令で定める事項
第12条
【任意継続加入者の標準給与の月額及び標準給与の日額】
任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準給与の月額と、当該標準給与の月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準給与の日額とみなす。
任意継続加入者の退職時の標準給与の月額(加入者期間、退職時の年齢その他これらに準ずる事項につき文部科学大臣が定める要件を備える任意継続加入者については、当該標準給与の月額からその額に文部科学大臣の定める割合の範囲内において共済規程で定める割合を乗じて得た額を控除した額)
毎年一月一日(一月から三月までの標準給与の月額にあつては、前年の一月一日)における短期給付に関する規定の適用を受ける加入者(任意継続加入者を除く。)の標準給与の月額の合計額を当該加入者の総数で除して得た額
参照条文
第13条
【任意継続掛金】
任意継続掛金は、任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
任意継続掛金は、任意継続加入者の標準給与の月額を標準として算定するものとし、その標準給与の月額と任意継続掛金との割合は、千分の五十から千分の九十の範囲内において、共済規程で定める。
第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該任意継続加入者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
第14条
【任意継続掛金の払込み】
任意継続加入者は、初めて払い込むべき任意継続加入者となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると事業団が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で事業団が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
任意継続加入者は、前項の場合を除き、任意継続加入者の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
前項の規定により払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続加入者又は任意継続加入者であつた者に還付するものとする。
第15条
【任意継続掛金の前納】
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続加入者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
参照条文
第16条
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。
第17条
【前納の際の控除額】
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
第18条
【前納された任意継続掛金の充当】
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
第19条
【前納された任意継続掛金の還付】
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続加入者の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
参照条文
第20条
【任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例】
任意継続加入者に係る法第25条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第52条の2(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)(給付事由が任意継続加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続加入者の資格を喪失した日の前日)
第54条第1項第55条の3第1項第55条の4第1項第55条の5第1項及び第56条の2第1項職務によらない病気又は負傷職務によらない病気又は負傷(任意継続加入者となつた後における病気及び負傷を含む。)
第59条第1項退職した任意継続加入者の資格を喪失した
第61条第2項退職後六月以内任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内
退職後出産する任意継続加入者の資格喪失後出産する
第63条第1項職務によらないで死亡したとき職務によらないで死亡したとき(任意継続加入者となつた後に死亡したときを含む。)
第64条退職後三月以内任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して三月以内
退職後死亡する任意継続加入者の資格喪失後死亡する
任意継続加入者に対しては、法第25条において準用する組合法第54条第1項第55条の3第1項第55条の4第1項第55条の5第1項第56条第1項若しくは第2項第56条の2第1項第56条の3第1項第63条第1項若しくは第2項第64条又は第66条第1項の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
参照条文
第21条
【文部科学省令への委任】
第11条から前条までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第22条
【特例退職加入者の標準給与の日額】
特例退職加入者については、その者の法第25条において準用する組合法附則第12条第5項に規定する標準給与の月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準給与の日額とみなす。
参照条文
第23条
【特例退職掛金】
特例退職掛金(法第25条において準用する組合法附則第12条第6項に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
特例退職掛金は、特例退職加入者の標準給与の月額を標準として算定するものとし、その標準給与の月額と特例退職掛金との割合は、共済規程で定める。
第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該特例退職加入者が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
第24条
【特例退職掛金の払込み】
特例退職加入者は、初めて払い込むべき特例退職加入者となつた日の属する月の特例退職掛金を、法第25条において準用する組合法附則第12条第1項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
特例退職加入者は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
前項の規定により事業団に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職加入者又は特例退職加入者であつた者に還付するものとする。
第25条
【特例退職掛金の前納】
第15条から第19条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第15条中「同条第1項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職加入者の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
参照条文
第26条
【特例退職加入者に係る短期給付の支給の特例】
特例退職加入者に係る法第25条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第52条の2(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)(給付事由が特例退職加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職加入者の資格を喪失した日の前日)
第54条第1項第55条の3第1項第55条の4第1項第55条の5第1項及び第56条の2第1項職務によらない病気又は負傷職務によらない病気又は負傷(特例退職加入者となつた後における病気及び負傷を含む。)
第59条第1項退職した特例退職加入者の資格を喪失した
第61条第2項退職後六月以内特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内
退職後出産する特例退職加入者の資格喪失後出産する
第63条第1項職務によらないで死亡したとき職務によらないで死亡したとき(特例退職加入者となつた後に死亡したときを含む。)
第64条退職後三月以内特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して三月以内
退職後死亡する特例退職加入者の資格喪失後死亡する
第67条第1項勤務労務
第67条第2項退職後六月以内特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内
退職後出産する特例退職加入者の資格喪失後出産する
第67条第3項退職した特例退職加入者の資格を喪失した
特例退職加入者に対しては、法第25条において準用する組合法第54条第1項第55条の3第1項第55条の4第1項第55条の5第1項第56条第1項若しくは第2項第56条の2第1項第56条の3第1項第63条第1項若しくは第2項又は第64条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
参照条文
第27条
【文部科学省令への委任】
第22条から前条までに定めるもののほか、特例退職加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第4章
掛金及び国の補助
第28条
【介護納付金に係る掛金を徴収しない月】
法第27条第2項の政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
第29条
【掛金の割合】
法第27条第1項の規定による掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、千分の百十から千分の二百三十の範囲内とする。
第30条
【事業団への国の補助金の交付】
国は、予算で定めるところにより、法第35条第1項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における日本私立学校振興・共済事業団法第23条第2項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して事業団に交付するものとする。
前項の規定により国が事業団に交付した金額と法第35条第1項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
第5章
共済審査会
第31条
【委員に対する報酬】
事業団は、共済審査会の委員(以下「委員」という。)に対し、共済審査会に出席した日数に応じ、文部科学省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
第32条
【委員及び関係人に対する旅費】
委員に対する旅費は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。
行政不服審査法第27条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、事業団が定める。
第33条
【共済審査会の書記】
共済審査会に書記を置く。
書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。
書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
第34条
【秘密を守る義務】
共済審査会の委員及び書記又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
参照条文
第35条
【文部科学省令への委任】
法及びこの政令に規定するもののほか、審査請求の手続その他共済審査会に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第6章
七十歳以上の教職員等に係る特例
第36条
【七十歳に達した日の前日において加入者期間等が二十五年未満である加入者に係る長期給付に関する規定の適用の特例】
法第39条第3号に規定する政令で定める加入者は、次の各号に掲げる加入者とし、同条第3号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる加入者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの(第3号において「七十歳継続加入者」という。)のうち、七十歳に達した日の前日における加入者期間等(法第25条において読み替えて準用する組合法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。以下この条において同じ。)が二十五年未満である者(法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第14条第1項から第3項までの規定(第3号において「特例規定」という。)の適用を受けることとされる者(同号において「特例規定適用者」という。)及び同日において障害を給付事由とする年金である給付の受給権を有する者その他の文部科学省令で定める者を除く。次号において同じ。) 加入者期間等が二十五年となつた日
七十歳に達した日以後に加入者となつた者(次号において「七十歳経過後加入者」という。)のうち、加入者となつた日の前日における加入者期間等が二十五年未満である者 加入者期間等が二十五年となつた日
七十歳継続加入者又は七十歳経過後加入者のうち、特例規定適用者で、七十歳に達した日の前日(七十歳経過後加入者にあつては加入者となつた日の前日)においては特例規定によつても加入者期間等が二十五年以上であるものとみなされない者 特例規定により加入者期間等が二十五年以上であるものとみなされる日
第37条
【七十歳以上の加入者の掛金の割合】
第29条の規定にかかわらず、法第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、千分の五十から千分の九十の範囲内とする。
参照条文
第7章
期間の合算、給付費の負担及び保険給付の調整等
第38条
【厚生年金保険の被保険者又は恩給財団の加入教職員であつた期間の合算】
法附則第13項又は第14項の規定により厚生年金保険の被保険者(以下「被保険者」という。)又は恩給財団の加入教職員であつた期間と法による加入者期間とを合算する場合においては、これらの規定により法による加入者期間とみなされる被保険者又は恩給財団の加入教職員であつた期間の全部と法による加入者となつた後の加入者期間とを合算するものとする。
参照条文
第39条
【厚生労働大臣への報告】
事業団は、組合成立の際被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつたことにより被保険者の資格を喪失した者として私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令第37条の規定により厚生大臣に報告した組合員(以下「被保険者組合員」という。)について、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
被保険者組合員が法第16条各号に掲げる事由に該当したとき。
被保険者組合員が法第39条第1号又は第3号の規定により退職したものとみなされたとき。
年金特別会計が次条及び第41条の規定により給付に要する費用の一部を負担すべき場合に該当するに至つたとき。
第40条
【年金特別会計の負担する給付費】
次に掲げる場合においては、年金特別会計は、その者の旧厚生年金保険法による平均標準報酬月額(以下「平均標準報酬月額」という。)に別表第一に定める率を乗じ、更にその者の被保険者であつた期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額を負担する。
事業団が、六十歳(女子であつて国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則別表第六の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)以上の被保険者組合員に対して退職共済年金の支給を開始したとき。
事業団から退職共済年金の支給を受けている被保険者組合員が、六十歳に達したとき。
前項の負担額の計算に関しては、被保険者組合員の昭和二十三年八月以降における被保険者であつた期間の標準報酬月額は、三百円とする。
参照条文
第41条
事業団が被保険者組合員の遺族(法第25条において準用する組合法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)であつて厚生年金保険法による遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当するものに対して遺族共済年金の支給を開始したときは、年金特別会計は、当該組合員の平均標準報酬月額に別表第二に定める率を乗じ、更にその者の被保険者であつた期間の年数を乗じて得た額を負担する。ただし、厚生年金保険法の規定により同法による遺族厚生年金の支給を停止すべき場合に該当するときは、この限りでない。
年金特別会計は、前項の規定による負担をした後は、同一の被保険者組合員の死亡に関しさらに同項の規定による負担をすべき場合に該当するに至つた場合においても、同項の規定による負担をしない。
第1項ただし書の場合において、厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を停止すべき期間が経過した際に事業団から遺族共済年金の支給を受けている被保険者組合員の遺族が厚生年金保険法による遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当するときは、年金特別会計は、同項に規定する額を負担する。
前条第2項の規定は、第1項の負担額の計算について準用する。
参照条文
第42条
【保険給付の調整】
被保険者組合員又はその遺族が事業団から退職共済年金又は遺族共済年金を受ける権利を取得した場合においては、法附則第13項の規定により、加入者期間とみなされた被保険者であつた期間は、厚生年金保険法による保険給付については、被保険者でなかつた期間とみなす。ただし、厚生年金保険の障害年金を受ける権利を有する被保険者組合員が退職共済年金を受ける権利を取得した場合におけるその障害年金については、この限りでない。
第8章
雑則
第43条
【証票】
法第46条第1項の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
前項に規定する証票の様式は、文部科学省令で定める。
第43条の2
【加入者期間以外の期間の確認の権限に係る事務を日本年金機構に行わせる場合の厚生年金保険法の規定の技術的読替え】
法第47条の3第3項の規定により厚生年金保険法第100条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の4第3項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構日本年金機構(以下「機構」という。)
第1項各号に掲げる権限私立学校教職員共済法第47条の3第1項の規定による厚生労働大臣の確認の権限(以下「確認の権限」という。)
の全部若しくは一部を行うを行う
若しくは不適当又は不適当
同項各号に掲げる当該確認の
の全部又は一部を自らを自ら
第100条の4第4項前項私立学校教職員共済法第47条の3第3項において準用する前項
第1項各号に掲げる確認の
の全部若しくは一部を自らを自ら
又は前項又は同条第3項において準用する前項
の全部若しくは一部を行わないを行わない
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第100条の4第6項第3項私立学校教職員共済法第47条の3第3項において準用する第3項
第1項各号に掲げる確認の
の全部若しくは一部を自らを自ら
又は第3項又は同条第3項において準用する第3項
の全部若しくは一部を行わないを行わない
同項各号に掲げる当該確認の
第100条の4第7項前各項私立学校教職員共済法第47条の3第2項並びに同条第3項において準用する第3項第4項及び前項
第1項各号に掲げる確認の
同項各号に掲げる当該確認の
第44条
【一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置】
事業団は、当分の間、加入者が法第25条において準用する組合法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で文部科学大臣の定めるものを行うことができる。
第45条
【期間計算の特例】
法の規定による給付の請求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
別表第一
【第四十条関係】
受給者が男子である場合加入者であつた期間支給開始年齢六十歳未満六十歳以上六十五歳以上七十歳以上
二十年以上一・八五二一・六〇二一・三八七一・二七七
二十一年以上一・七四九一・五一三一・三一〇一・二〇六
二十五年以上一・六四六一・四二三一・二三三一・一三五
三十一年以上一・五四三一・三三四一・一五六一・〇六四
四十一年以上一・四四〇一・二四六一・〇七八〇・九九三
受給者が女子である場合加入者であつた期間支給開始年齢六十歳未満六十歳以上  
二十年以上二・〇六四一・八八四  
二十一年以上一・九四九一・七七九  
二十五年以上一・八三五一・六七四  
三十一年以上一・七一九一・五六九  
四十一年以上一・六〇五一・四六五  


別表第二
【第四十一条関係】
死亡者が男子である場合加入者であつた期間加入者であつた者の死亡時の年齢五十歳未満五十歳以上五十五歳以上六十歳以上
二十年以上〇・五〇二〇・五一四〇・五一八〇・五一一
二十一年以上〇・四四六〇・四五六〇・四六〇〇・四五五
三十一年以上〇・三九〇〇・四〇〇〇・四〇三〇・三九八
死亡者が女子である場合加入者であつた期間加入者であつた者の死亡時の年齢四十五歳未満四十五歳以上五十歳以上 
二十年以上〇・二七一〇・二六七〇・二五七 
二十一年以上〇・二四一〇・二三七〇・二二九 
三十一年以上〇・二一一〇・二〇七〇・二〇〇 


附則
この政令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
組合の設立の登記をしたときは、登記官吏は、東京法務局日本橋出張所に対して、その旨を通知しなければならない。
前項の通知を受けたときは、登記官吏は、職権をもつて、財団法人私学恩給財団及び財団法人私学教職員共済会につき解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第二十九条の規定にかかわらず、法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者の掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、千分の六十から千分の百四十の範囲内とし、同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた加入者の掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、千分の五十から千分の九十の範囲内とする。
法附則第二十五項の規定による標準給与の区分については、法第二十二条第一項の表中「第三十級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三十級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満第三十一級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満第三十二級六八〇、〇〇〇円六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満第三十三級七一〇、〇〇〇円六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満第三十四級七五〇、〇〇〇円七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満第三十五級七九〇、〇〇〇円七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満第三十六級八三〇、〇〇〇円八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満第三十七級八八〇、〇〇〇円八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満第三十八級九三〇、〇〇〇円九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満第三十九級九八〇、〇〇〇円九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満第四十級一、〇三〇、〇〇〇円一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満第四十一級一、〇九〇、〇〇〇円一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満第四十二級一、一五〇、〇〇〇円一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満第四十三級一、二一〇、〇〇〇円一、一七五、〇〇〇円以上」と読み替えて同項の規定を適用する。
法附則第二十六項の規定により読み替えて適用する法第二十三条第一項に規定する政令で定める金額は、五百四十万円とする。
法附則第三十一項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
法附則第三十一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における任意継続加入者及び特例退職加入者に対する同項の規定の適用については、同項中「第二十七条第二項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令第十三条第一項及び第二項又は第二十三条第一項及び第二項」と、「加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)」とあるのは「任意継続加入者又は特例退職加入者(以下この項において「任意継続加入者等」という。)」と、「加入者に」とあるのは「任意継続加入者等に」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続加入者等の資格を喪失した日の属する月(任意継続加入者等の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。
附則
昭和29年9月2日
この政令は、公布の日から施行する。但し、私立学校教職員共済組合法施行令第四十三条の改正規定(同条に但書を加える部分を除く。)は、昭和二十九年一月一日から、本則中のその他の規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、同年五月一日から適用する。
この政令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第三十九条第一項中「六十歳」とあるのは、左の表の上欄に掲げる者については、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。明治三十五年五月一日以前に生れた者五十五歳明治三十五年五月二日から明治三十八年五月一日までの間に生れた者五十六歳明治三十八年五月二日から明治四十一年五月一日までの間に生れた者五十七歳明治四十一年五月二日から明治四十四年五月一日までの間に生れた者五十八歳明治四十四年五月二日から大正三年五月一日までの間に生れた者五十九歳
昭和二十九年四月三十日までに給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関する年金特別会計の負担については、なお従前の例による。
組合成立の際被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつたことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、組合が昭和二十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令第三十七条各号に掲げる事項を厚生大臣に報告したものについては、その者に係る日本私立学校振興・共済事業団から厚生労働大臣への報告、年金特別会計の負担及び保険給付の調整に関し、被保険者組合員(私立学校教職員共済法施行令第三十九条に規定する被保険者組合員をいう。以下この項において同じ。)の例による。この場合において、年金特別会計の負担については、この政令の施行前に給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関しても、被保険者組合員の例によるものとする。
附則
昭和33年6月30日
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則
昭和36年11月14日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十条の五の規定は、昭和三十六年六月十九日から適用する。
昭和三十六年六月十九日の前日において現に私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病により昭和三十六年六月十九日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第十条の五第一号の場合に該当するときにおいても、同条同号の規定にかかわらず、同条第二号の規定を適用する。
附則
昭和36年12月15日
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、私立学校教職員共済法施行令第八条各号に掲げる者とする。
改正法附則第十七項の規定により更新加入者(改正法附則第四項第五号に規定する更新加入者をいう。)に対する長期給付に関する経過措置について国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。第六条第二項更新組合員に更新加入者(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「私学の昭和三十六年改正法」という。)附則第四項第五号に規定にする更新加入者をいう。以下同じ。)に前項ただし書に規定する退職年金及び旧法私学の昭和三十六年改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「私学の旧法」という。)第二十五条の七において準用する旧法更新組合員で更新加入者で第十四条第三項旧法等私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法更新組合員更新加入者第一項に規定する退職共済年金退職共済年金(私学の昭和三十六年改正法附則第十四項に規定する更新組合員に係るものに限る。)新法私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第十五条第三項旧法等私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法更新組合員更新加入者新法私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第十六条新法第四章私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第四章公務等職務等組合員更新加入者公務職務第十七条新法第四章私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第四章公務等職務等組合員更新加入者公務職務第十八条新法私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法旧法私学の旧法第二十五条の七において準用する旧法第十九条旧法私学の旧法第二十五条の七において準用する旧法昭和六十年改正法私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条第一項において準用する昭和六十年改正法
準用施行法(改正法附則第十七項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法をいう。以下この項において同じ。)第十四条第三項において準用される国家公務員共済組合法(以下「組合法」という。)附則第十二条の十二第四項及び準用施行法第十五条第三項において準用する組合法附則第十二条の十三後段において準用する組合法附則第十二条の十二第四項に規定する利率は、年四・一パーセント(改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の規定による退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)とする。
改正法附則第十七項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する組合法第十二条の十二第一項又は第十二条の十三前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済組合法施行令附則第七条の三第二項の規定を準用する。
前項の規定は、改正法附則第十二項又は第十三項(これらの規定を改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき金額の納付について準用する。
改正法附則第十八項の規定により、同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する経過措置について同法附則第十一項及び第十七項の規定を準用する場合においては、改正法附則第十一項中「以後引き続き」とあるのは「以後施行日まで引き続き」と、改正法附則第十七項中「及び額の改定については同法第六条第二項及び第十八項」とあるのは、「については同法第六条第二項」と、「第十七条の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第十九条」とあるのは「第十七条」と、それぞれ読み替えるものとする。
改正法附則第十八項の規定により、同項同号に掲げる者について、前項の規定により読み替えられる改正法附則第十七項において準用する施行法の規定を準用する場合においては、附則第三項の表の上欄に掲げる施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する組合法第八十四条第一項の規定は、改正法の施行の際旧法第二十五条の七において準用する国家公務員共済組合法(以下「旧組合法」という。)第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、組合法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の七において準用する国家公務員共済組合法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」と読み替えるものとする。
10
旧法第二十五条の七において準用する旧組合法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の組合法第九十一条第三号の規定の例による。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和39年3月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
第13条
(経過措置)
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第14条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第15条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第16条
この政令の施行前に、第十八条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第17条
特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第18条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
昭和40年6月30日
この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。ただし、第三条中附則第五項の改正規定(第三十三条の項に係る部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第三条中附則第五項の改正規定(第三十三条の項に係る部分に限る。)施行前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
昭和41年9月29日
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第五項の政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる廃疾年金又は遺族年金でこの政令の施行の日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。
附則
昭和42年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の表第十三条第三項の項及び第三十三条の項の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和43年9月24日
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和44年12月16日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の表中第十三条第三項の改正規定、同項の次に二項を加える改正規定及び第三十二条の二第一項の項の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
改正後の附則第二項、附則第五項の表第二十二条第一項の項及び附則第九項の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
改正後の附則第五項の表第三十三条の項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
昭和45年9月29日
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年9月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年9月30日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める改正規定及び次項から附則第四項までの規定は、同年十一月一日から施行する。
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第十七項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第百四十号」という。)附則第十六項の規定によりその例によることとされた昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び法律第百四十号附則第十六項の規定によりその例によることとされた改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、文部省令で定める。
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者又は法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたものである場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば法第四十八条の二及び法律第百四十号附則第十六項の規定によりその例によることとされた改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下「国共法」という。)第七十九条の規定により算定した額とする。
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、法第二十五条において準用する改正法第三条の規定による改正前の国共法(以下「改正前の国共法」という。)第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年十一月分以後、法第二十五条において準用する改正法第三条の規定による改正後の国共法(以下「改正後の国共法」という。)第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退職の際における法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額(法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と法第二十五条において準用する改正後の国共法第七十九条の二第三項の規定により算定した額の合算額)とする。
附則
昭和47年9月30日
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年9月25日
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和48年9月29日
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、次項から附則第十八項までの規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第十一項の規定により、更新組合員(昭和四十八年改正法附則第十項に規定する更新組合員をいう。以下同じ。)に対する長期給付に関する経過措置について私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第十七項の規定を準用する場合においては、同項中「及び額の改定については同法第六条第二項及び第十八条の規定を、施行日以後における更新組合員の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用については同法第十六条及び第十七条の規定を、更新組合員に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第十九条」とあるのは、「については同法第六条第二項」と読み替えるものとする。
昭和四十八年改正法附則第十一項の規定により、更新加入者に対する長期給付に関する経過措置について、前項の規定により読み替えられる昭和三十六年改正法附則第十七項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「国共済施行法」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第六条第二項更新組合員に更新加入者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第十項に規定にする更新加入者をいう。以下同じ。)に前項ただし書に規定する退職年金及び旧法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和三十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「私学の旧法」という。)第二十五条の七において準用する旧法更新組合員で更新加入者で第十四条第三項旧法等私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部改正する法律第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法更新組合員更新加入者第一項に規定する退職共済年金退職共済年金(更新加入者であつて、日本私立学振興・共済事業団法附則第二十八条の規定による改正前の昭和三十六年改正法附則第十項若しくは第十一項に規定する更新組合員であつたもの又はその額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものに係るものに限る。)新法私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第十五条第三項旧法等私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部改正する法律第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法更新組合員更新加入者新法私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法
準用国共済施行法(昭和四十八年改正法附則第十一項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法をいう。以下この項において同じ。)第十四条第三項において準用する国家公務員共済組合法(以下国共済法」という。)附則第十二条の十二第四項及び準用国共済施行法第十五条第三項において準用する国共済法附則第十二条の十三後段において準用する国共済法附則第十二条の十二第四項に規定する利率は、年四・一パーセント(昭和三十六年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)とする。
昭和四十八年改正法附則第十一項(昭和四十八年改正法附則第十二項の規定により準用される場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する国共済法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済組合法施行令附則第七条の三第二項の規定を準用する。
前項の規定は、昭和四十八年改正法附則第十項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十二項又は第十三項の規定により納付すべき金額の納付について準用する。
更新加入者(昭和三十六年改正法附則第四項に規定する旧長期組合員であつた更新加入者で加入者期間が二十年以上であるもの又は日本私立学校振興・共済事業団法附則第二十八条の規定による改正前の昭和三十六年改正法附則第十項若しくは第十一項に規定する更新加入者であつた更新加入者に限る。)に係る退職共済年金については、昭和三十六年改正法附則第十四項から第十六項までの規定を準用する。
昭和四十八年改正法附則第十二項の規定により、更新加入者であつた者で再び加入者となつたもの及び日本私立学校振興・共済事業団法附則第三十条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第十項に規定する更新組合員であつた者で加入者となつたものについて、昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法の規定を準用する場合においては、附則第三項の表の上欄に掲げる国共済施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第七項の規定は、前項に規定する者について準用する。
附則
昭和48年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月29日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄復帰政令」という。)第三十四条第一項において準用する私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項及び第九項の規定並びに第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第八項の規定は、昭和四十八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の沖縄復帰政令第三十四条第一項において準用する昭和三十六年改正法附則第八項第一号中「二百九十四万円」とあるのは、「二百六十四万円(昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百二十二万円)」と読み替えるものとする。
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第九項及び前項に規定する規定は、昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、これらの規定による年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額は、それぞれ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条の六の規定により、同条に規定する年金の額を改定するものとした場合における年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とする。
附則
昭和50年7月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第六項、第七項、第八項、第十四項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十五項の規定、第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の表第三十一条の二の項、第三十五条の二、第三十五条の三並びに第三十六条第二項及び同条第五項の表第三十一条の二の項の規定並びに第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第六項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第九項、第十項、第十五項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十六項の規定は、この政令の施行前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
附則
昭和51年6月30日
この政令は、昭和五十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済組合法施行令第十条の九の次に一条を加える改正規定は、昭和五十一年八月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第十条の十二第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る改正後の施行令第十条の十二第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。
改正後の施行令第十条の十三第一項の規定は、施行日以後の任意継続組合員となつた者について適用し、施行日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。
施行日から昭和五十一年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第九項中「第三十二条の四」とあるのは「第三十二条の三」と、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条中「、第三十二条の三第一項並びに第三十二条の四」とあるのは「並びに第三十二条の三第一項」と、第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項及び第十一項中「第三十二条の四まで」とあるのは「第三十二条の三まで」と、「、第三十二条の三第一項及び第三十二条の四」とあるのは「及び第三十二条の三第一項」とする。
附則
昭和51年9月30日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第十条の十六の規定は、昭和五十一年七月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。
附則
昭和52年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の二を附則第十七条の三とし、附則第十七条の次に一条を加える改正規定、附則第十九条の二第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び同条第四項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則
昭和52年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十三条の二の三の改正規定、附則第五十三条の三第八号の次に一号を加える改正規定、附則第五十三条の七第一項の改正規定、附則第五十九条の二の改正規定(地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の七第一項に規定する救護員に係る部分に限る。)、附則第五十九条の三第一項に一号を加える改正規定及び附則第七十二条の六第三項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則
昭和53年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年12月28日
(施行期日等)
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。
附則
昭和55年6月30日
この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第十条の八の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。
附則
昭和56年2月21日
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和56年4月21日
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則
昭和56年5月30日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十条の十六及び第十条の十八第三項から第六項までの規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
改正後の第十条の十八第三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の第十条の十六第一項又は第二項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十二項の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた改正前の第十条の十六第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について改正後の第十条の十八第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
附則
昭和57年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年1月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第3条
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
この政令の施行の日の前日において、健康保険法第二十条又は船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
第4条
(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)
昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。
前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
附則
昭和60年3月30日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法第六十一条第一項若しくは第三項又は第六十三条第一項若しくは第三項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法第六十三条第二項又は第六十四条第一項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者で、同年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同日から昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円以上であることにより四十六万円を標準給与の月額とされた期間(以下「標準給与上限該当期間」という。)を有するものとする。
昭和六十年改正法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、昭和五十六年四月から昭和六十年三月までの間における各月の標準給与の月額に加える額については、当該各月の標準給与の月額に、附則別表第一の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同年四月以後の各月の標準給与の月額に加える額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
昭和六十年改正法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める比率は、附則別表第二の上欄に掲げる施行日まで引き続く組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる期間とし、同号に規定する政令で定める率は、当該期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日以後に退職した者で、同年五月から退職した日の属する月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同年四月一日から退職した日までの間において標準給与上限該当期間を有するものとする。
昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和六十年三月三十一日以前に退職した者については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金(昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の規定による通算退職年金をいう。以下同じ。)の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべきであつた通算退職年金の額。以下この項において同じ。)の算定の基礎となつている旧法第二十三条に規定する平均標準給与の月額(以下「旧平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た額に、その額が附則別表第四の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百六十四万円を超えるときは、五百六十四万円を限度とする。)を十二で除して得た金額とし、前項に規定する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率は、附則別表第五の上欄に掲げる組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
昭和六十年改正法附則第四条の規定により施行日前の組合員期間のうち昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項第一号又は第二号に掲げる期間(旧法による年金の基礎となつている期間を除く。)で昭和三十六年改正法の施行の日に引き続かないもの(以下この項において「旧長期組合員期間」という。)に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
10
昭和六十年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準給与の月額を計算する場合において、その計算して得た額が四十七万円を超えるときは、四十七万円をもつて、標準給与の月額とする。
11
旧法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準給与の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額(旧法第二十三条に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額を昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する旧平均標準給与の月額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。
12
昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「組合員期間」とあるのは、昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間を有する者であつては「組合員期間(昭和三十七年一月一日以後の組合員期間に限る。)」と、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされる期間を有する者にあつては「組合員期間(昭和四十五年一月一日以後の組合員期間に限る。)」とする。
13
昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、附則第十五項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
14
前項の国庫補助対象額算定率は、次項第一号から第四号まで、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号及び第十三号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
15
前項の国庫補助の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
16
前項に規定する国庫補助対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた加入者期間(恩給財団年金にあつては、新法附則第十四項に規定する恩給財団の加入教職員であつた期間)の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該加入者期間の月数の比率をいう。
17
昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める割合を加えた割合)とする。
18
昭和六十年改正法附則第六条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、附則第二十項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
19
前項の老齢年金加算額相当率は、次項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額をそれぞれ当該年金の総額で除して得た率とする。
20
前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
21
国は、予算で定めるところにより、昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における附則第十五項各号に掲げる給付の支払状況を勘案して事業団に交付するものとする。
22
前項の規定により国が事業団に交付した金額と昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
23
新法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により昭和六十年国の改正法附則(第四条第一項、第六条から第九条まで、第十六条第七項及び第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十四条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第三項、第三十一条から第三十四条まで、第四十条第三項、第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十三条第一項、第五十六条、第五十七条第一項第一号、第五十七条の二から第六十条まで、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項及び第二項並びに第六十四条から第六十六条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該昭和六十年国の改正法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第三条第二項国家公務員災害補償法第一条の二に規定する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の附則第十条第一項旧共済法による年金私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による年金(私学共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「新昭和三十六年改正法」という。)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。以下同じ。)附則第十条第二項旧共済法による年金旧私学共済法による年金附則第十一条第一項及び第二項旧共済法による年金旧私学共済法による年金附則第十一条第二項第一号地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する附則第十一条第二項第二号及び第三号地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する附則第十一条第三項国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。)附則第十一条第四項地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する附則第十四条第一項共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条新昭和三十六年改正法附則第十項及び第十一項(これらの規定を新昭和三十六年改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)並びに私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「昭和六十一年改正政令」という。)第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新沖縄特別措置令」という。)第三十四条(新沖縄特別措置令第三十七条第一項において準用する場合を含む。)附則第十四条第二項第八号から第十一号まで第十七号附則第十四条第三項旧施行法私学共済改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「旧昭和三十六年改正法」という。)附則、昭和六十一年改正政令第三条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄特別措置令」という。)附則第十四条第四項旧施行法旧昭和三十六年改正法附則、旧沖縄特別措置令附則第十八条昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金旧昭和三十六年改正法による改正前の旧私学共済法の規定による退職一時金(旧昭和三十六年改正法による改正前の旧私学共済法第二十五条の三第二項の規定による退職一時金を除く。)第十二条の十三第十二条の十三並びに新昭和三十六年改正法附則第十七項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十四条第三項及び第十五条第三項附則第二十一条第一項施行法第十一条新沖縄特別措置令第三十五条旧共済法及び旧施行法旧私学共済法、旧昭和三十六年改正法附則、私学共済改正法第三条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則及び旧沖縄特別措置令附則第二十一条の三国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下この項において「私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私学共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。)旧共済法等旧私学共済法等附則第二十五条第二項旧共済法による年金旧私学共済法による年金附則第二十八条第五項遺族厚生年金遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金のうち、第一項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたもの附則第三十条第二項施行法第十三条新沖縄特別措置令第三十五条の三附則第三十六条第一項新施行法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条新沖縄特別措置令第三十五条の規定並びに私学共済改正法附則第四条及び附則第十五条附則第三十六条第二項施行法第十一条の規定並びに附則第九条、第十五条及び第十七条新沖縄特別措置令第三十五条の規定並びに私学共済改正法附則第四条並びに附則第十五条及び第十七条附則第四十一条第一項の障害年金に並びに旧沖縄特別措置令の障害年金に附則第四十四条第一項施行法第十二条の規定並びに附則第九条新沖縄特別措置令第三十五条の二並びに私学共済改正法附則第四条附則第五十二条第一項更新組合員等更新加入者等(新昭和三十六年改正法附則第四項第五号に規定する更新加入者及び新昭和三十六年改正法附則第十八項各号に掲げる者並びに新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)附則第五十二条第二項控除期間等の期間を有する更新組合員等新沖縄特別措置令第三十五条第一項に規定する控除期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者等控除期間等の期間の控除期間の附則第五十二条第三項更新組合員等更新加入者等控除期間等の期間控除期間附則第五十二条第四項更新組合員等更新加入者等旧施行法第十一条の規定旧昭和三十六年改正法附則第八項の規定旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金当該退職年金旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定改定附則第五十三条第二項旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの旧昭和三十六年改正法附則第四項第一号に規定する旧長期組合員であつたに該当する期間が六年以上である更新組合員等を有する更新加入者等旧施行法第十六条旧昭和三十六年改正法附則第十二項期間の年数期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間(旧昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間をいう。以下同じ。)を除く。)の年数に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、については、その者が五十歳に達した日以後は支給の停止を行わず、当該年金の額に恩給財団の従前の例による者であつた期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分については、その者が四十五歳に達するまでは当該相当する部分の十分の三の支給の停止を行い、その者が四十五歳に達した日以後は当該相当する部分の附則第五十三条第三項旧施行法第十五条又は第十六条旧昭和三十六年改正法附則第十二項附則第五十四条更新組合員等更新加入者等附則第五十五第一項更新組合員等更新加入者等附則第五十七第一項旧施行法第七条第一項第二号から第六号までの期間で同項第一号の期間と合算して旧昭和三十六年改正法附則第八項第一号に掲げる期間(旧昭和四十八年改正法附則第四項の規定により組合員期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日前の期間及び私学共済改正法附則第十五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされた期間を含む。)で附則第五十七第二項更新組合員等更新加入者等附則第六十三条第三項旧法等(施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。)旧法(昭和三十六年改正法附則第四項第一号に規定する旧法をいう。)
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新法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により国共済経過措置政令(第三条から第六条まで、第十条、第十一条、第十四条、第十六条の三から第十六条の八まで、第二十条第二項から第五項まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条第五項、第二十六条の二から第二十六条の八まで、第四章、第三十五条第二号、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十二条第一項から第三項まで、第四十六条第二項、第四十八条、第四十八条の二第二項、第四十九条から第五十三条まで、第五十六条、第五十七条の二から第五十九条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十六条の七並びに第六十七条から第七十四条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第四号及び第五号同条第四号同条第六号第七条第六号同項第四号同項第六号同条第六号同条第四号第七条第七号同条第三号同条第五号第七条第八号及び第九号同項第四号同項第六号同条第四号同条第六号第七条第十号同条第四号同条第六号第八条第三項第三号私立学校教職員共済法第二十五条において準用する共済法第七十四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法共済法第七十四条及び昭和六十年改正法第九条第二号第九条第一号又は第二号第九条第一号から第六号まで第十二条第三号減額退職年金のうち、昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの減額退職年金第十二条第四号私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金旧共済法の規定による退職年金(旧施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)第十三条第三項施行法第十一条第一項私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「昭和六十一年私学の改正政令」という。)第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新沖縄特別措置令」という。)第三十五条第一項第十九条第四項及び第六項一年以上経過した一年以上(昭和三十七年一月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付若しくは療養費の支給を受けたことがある者にあつては、六月以上)経過した第二十三条国家公務員災害補償法第一条の二に規定する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の国家公務員災害補償法労働者災害補償保険法傷病補償年金若しくは障害補償年金障害年金若しくは傷病年金遺族補償年金遺族年金第二十六条第一項第二号ロ地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する第二十六条第七項加算された遺族厚生年金加算された遺族厚生年金又は新共済法第九十条若しくは地方公務員等共済組合法第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金当該遺族厚生年金当該遺族厚生年金又は遺族共済年金第四十一条第一項施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年私学の改正法」という。)附則第四条及び昭和六十年改正法附則第十五条の規定並びに新沖縄特別措置令第三十五条及び昭和六十一年私学の改正政令附則第十一項第四十一条第二項施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項昭和六十年私学の改正法附則第四条及び昭和六十年改正法附則第十五条の規定並びに新沖縄特別措置令第三十五条及び昭和六十一年私学の改正政令附則第十一項第四十二条第四項附則第四十二条第二項において準用する同条第一項ただし書附則第四十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)公務によらない障害年金障害年金第四十三条第一号他の法律に基づく共済組合他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うもの第四十七条又は昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金若しくは昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金又は昭和六十年改正法による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年改正前の地方共済法の規定による遺族年金第五十四条第一項控除期間等の期間控除期間昭和六十年改正法附則第十六条第七項新沖縄特別措置令第三十五条更新加入者等更新加入者等(新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)第五十四条第二項控除期間等の期間控除期間等の期間更新組合員等更新組合員等第五十五条第一項及び第二項控除期間控除期間更新加入者等更新加入者等第五十七条第一項更新組合員等更新加入者等(昭和六十年私学の改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項第五号に規定する更新加入者及び同法附則第十八項各号に掲げる者、昭和六十年私学の改正法第三条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第十項に規定する更新加入者及び同法附則第十二項に規定する者並びに新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)第五十七条第二項及び第四項更新組合員等更新加入者等第六十条沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員沖縄の私学教職員等(新沖縄特別措置令第三十九条に規定する沖縄の教職員等沖縄の共済法の施行地沖縄沖縄の組合員であつた沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第九十六条第二項の規定により私立学校教職員共済法による加入者であつた期間とみなされた第六十六条の二第一項第一号及び第二号昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項昭和六十年私学の改正法附則第四条第一項及び第二項第六十六条の二第二項第一号昭和六十年改正法附則第九条第三項昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項第六十六条の二第二項第二号昭和六十年改正法附則第九条第三項昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項昭和六十年私学の改正法附則第四条第一項及び第二項第六十六条の四第一項財務省令文部科学省令第六十六条の四第二項昭和六十年改正法附則第九条第三項昭和六十年私学の改正法附則第四条第二項
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第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条の十五及び第十条の十七(国共済経過措置政令第四十六条第三項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の四第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、新法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた国の旧法第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧施行令第十条の十五法第二十五条第一項において準用する組合法第八十八条の五第一項ただし書(法律第百四十号附則第十四項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)及び沖縄特別措置令第三十五条の規定により準用される組合法施行法第三十二条の四において準用する場合を含む。)法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の組合法第八十八条の五第一項ただし書国家公務員等共済組合法施行令国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令組合法、組合法施行法、地方公務員等共済組合法昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の組合法、昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の組合法施行法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法又は組合法施行法又は昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の組合法地方公務員等共済組合法昭和六十年地方の改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法旧施行令第十条の十七の表第十一条の八の四第一項の項私学共済法第二十五条第一項において準用する法第八十八条第二号私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第二十五条第一項において準用する改正前の法第八十八条第二号私学共済法の規定改正前の私学共済法の規定私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律施行法改正前の施行法法第八十八条第二号の規定による遺族年金(法改正前の法第八十八条第二号の規定による遺族年金(改正前の法者に係る遺族年金(法者に係る遺族年金(改正前の法地方の新法改正前の地方の新法地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
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第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第十一条及び第十二条第一項の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛金について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
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旧法第二十五条第一項において準用する国の旧法第百二十六条の五第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第十一条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。
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第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二十項に規定する退職年金、障害年金又は遺族年金は、それぞれ旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなす。
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附則第二項から前項までに定めるもののほか、新法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十二条第二項の申出に関する手続その他昭和六十年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則
昭和61年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
第6条
(国の負担又は補助に関する規定の適用)
新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済組合法施行令第三十八条の改正規定及び同令附則に十四項を加える改正規定(同令附則第十四項から第十九項までに係る部分に限る。)、第三条中私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
改正後の施行令第六条において準用する国家公務員等共済組合法施行令第十一条の七の二、第十一条の七の四及び第十一条の七の十の規定の適用については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、同令第十一条の七の二中「第十八級」とあるのは「第十七級」と、同令第十一条の七の四及び第十一条の七の十中「第十七級及び第十八級」とあるのは「第十七級」とする。
平成二年四月一日において六十五歳に達している者に対する改正後の施行令附則第七項の規定の適用については、同項各号中「六十五歳に達した日」とあるのは「平成二年四月一日」と、同項第二号及び第三号中「組合員となつた日」とあるのは「平成二年四月一日」とする。
附則
平成2年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成4年9月17日
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
この政令の施行の日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者のうち、平成四年六月一日から同年九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は私立学校教職員共済組合法第二十二条第七項の規定により同年七月から同年九月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年九月の標準給与の月額が七十一万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が七十三万円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の私立学校教職員共済組合法施行令附則第六項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与は、平成四年十月から平成五年九月までの各月の標準給与とする。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第10条
(私立学校教職員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
改正後の施行令第十条及び第二十条の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額については、なお従前の例による。
平成六年十月一日前から引き続き私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下「準用する国共済法」という。)第七十八条第一項に規定する加給年金額、準用する国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び準用する国共済法第九十条の規定により加算する額並びに法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「例による昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により加算する額、例による昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)が、平成六年九月三十日における法による年金である給付の額より少ないときは、その額をもって、同年十月一日以後における法による年金である給付の額とする。
平成六年九月三十日において準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に準用する国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における当該退職共済年金の額(準用する国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)が、同年九月三十日における準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(同項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について例による昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、その額をもって、当該退職共済年金の額とする。
法第四十八条の二の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第五条第一項旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第百号」という。)第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「新昭和三十六年私学共済改正法」という。)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く附則第六条第一項並びに第一条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法別表及び新昭和三十六年私学共済改正法附則第十項附則第七条旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)旧私学共済法による退職年金及び障害年金旧共済法による退職年金を旧私学共済法による退職年金を附則第八条第二項旧共済法による障害年金旧私学共済法による障害年金
附則
平成7年3月31日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年9月8日
この政令は、平成七年十月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年3月25日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済法施行令附則第五項、第七項及び第九項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第五条第一項国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金を除く。)附則第七条第一項第一号附則第十三条の九私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第二十八項附則第七条第一項第二号附則第十三条の九平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十八項附則第七条第二項第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十八項「附則第十三条の九の表」「附則第二十八項の表」附則第十二条第一項第一号附則第十三条の九平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十八項
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第三条旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。)私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(附則第七条において「昭和六十年改正前の私学共済法」という。)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(同条において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金及び大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)附則第四条第一項第一号附則第十三条の九私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新私学共済法」という。)附則第二十八項附則第四条第一項第二号附則第十三条の九私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「旧私学共済法」という。)附則第二十八項附則第五条第一項第一号附則第十三条の九新私学共済法附則第二十八項附則第五条第一項第二号附則第十三条の九旧私学共済法附則第二十八項附則第六条第一項第一号附則第十三条の九新私学共済法附則第二十八項附則第六条第一項第二号附則第十三条の九旧私学共済法附則第二十八項附則第七条旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)昭和六十年改正前の私学共済法による年金(昭和三十六年私学共済改正法附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金を除く。)
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年7月27日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の四、第十二条の二、第六十条、附則第六条の二の八、附則第七条の八及び附則第二十五条の改正規定、第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の表及び第三十二条の表の改正規定並びに附則第三項中私立学校教職員共済法施行令第五条の表の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月31日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により、平成十四年四月一日に私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定の適用を受けることとなった者のうち、同日前から引き続き同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができる加入者を使用する私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等の教職員等(同項に規定する教職員等をいう。)である者の同月の標準給与(同法第二十二条第一項に規定する標準給与をいう。以下同じ。)については、同法第二十二条第五項前段の規定にかかわらず、その者の平成十四年三月における仮定標準給与(第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行令附則第十項に規定する仮定標準給与をいう。)の基礎となった給与月額を基礎としてこれを定める。
前項の規定によって定められた標準給与は、私立学校教職員共済法第二十二条第五項の規定によって定められた標準給与とみなして、同条第六項から第九項までの規定を適用する。
退職共済年金の受給権者であって、かつ、六十五歳以上である者に対する私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「同条第二項第一号中」とあるのは、「同条第二項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「及び前条第四項の規定により加算される金額に」とあるのは「、前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項に規定する加算額(以下この項において「経過的加算額」という。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、退職共済年金の額のうち前条第四項の規定により加算される金額及び経過的加算額に」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第一号中「及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「、前条第四項の規定により加算される金額及び経過的加算額」と、」とする。
退職年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)の規定による退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者が六十五歳以上の加入者(私立学校教職員共済法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用については退職したものとみなされた加入者を除く。以下同じ。)である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十六条第一項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十三項の表附則第三十六条第一項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項の規定の例による。この場合において、同項中「同条第二項第一号中」とあるのは、「同条第二項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「当該各号に定める金額に相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「その算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の例により算定した金額に相当する部分(以下この項において「基礎年金相当部分」という。)、当該各号に定める金額に相当する部分並びに第七十八条の規定及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、退職年金の額のうち基礎年金相当部分」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第一号中「退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を除く。」とあるのは「退職年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第十二条の四の二第二項第二号並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定の例により算定した金額(」と、」とする。
減額退職年金(昭和六十年改正前の法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者が六十五歳以上の加入者である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用される昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第一項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十三項の表附則第三十六条第一項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項の規定の例によるものとする。この場合において、同項中「同条第二項第一号中」とあるのは、「同条第二項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「当該各号に定める金額に相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「その算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の例により算定した金額に相当する部分(以下この項において「基礎年金相当部分」という。)、当該各号に定める金額に相当する部分並びに第七十八条の規定及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、減額退職年金の額のうち基礎年金相当部分」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第一号中「退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を除く」とあるのは「減額退職年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第十二条の四の二第二項第二号並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定の例により算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、同法附則第三十九条後段の規定により読み替えて準用される同法附則第三十六条第一項に規定する政令で定める金額を控除した金額」と、」とする。
障害年金(昭和六十年改正前の法の規定による障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者が六十五歳以上の加入者である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第四十四条第一項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十三項の表附則第四十四条第一項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第二十五条の二第二項の規定の例による。この場合において、同項中「同項第一号中」とあるのは、「同項第一号中「障害共済年金の額(障害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く。」とあるのは「障害年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として第八十二条第一項第一号及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の二並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の規定の例により算定した金額(」と、」とする。
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた加入者(平成十四年三月三十一日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年以上である者に限る。)が七十歳に達するまでの間における退職年金、減額退職年金又は障害年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第四条第一項第一号附則第十三条の九私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)附則第二十八項附則第七条第一項第一号附則第十三条の九平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私学共済法附則第二十八項附則第九条第一項第一号附則第十三条の九平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私学共済法附則第二十八項附則第十一条国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第百一条の二第二項私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第三項
附則
平成15年8月8日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定の例による場合においては、同項中「並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表」とあるのは、「及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十項」と読み替えるものとする。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第5条
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者及び私立学校教職員共済法第二十二条第七項又は第九項の規定により平成十九年四月から標準給与(同条第一項に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)が改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準給与の月額が九十八万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が百万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令附則第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
前項の規定により改定された標準給与は、平成十九年四月から同年八月までの各月の標準給与とする。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
昭和十二年四月二日以後に生まれた特定教職員等(私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等をいう。以下同じ。)に係る私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の支給の停止(特定教職員等であることをその事由とするものに限る。)については、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令附則第五項から第七項までの規定の例による。この場合において、同令附則第五項中「第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用については退職したものとみなされた加入者を除く」とあるのは「第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等を含む」と、同項及び同令附則第六項中「第二十五条の二第一項」とあるのは「第二十五条の二第一項及び第二十五条の三」と、同令附則第七項中「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二項及び第二十五条の三」とする。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第59条
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により附則第五十二条の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第五十二条第一項の表私立学校教職員共済法施行令私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令第一項(第三項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた第一項(第三項第二項(第三項改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた第二項(第三項附則第五十二条第三項の表私立学校教職員共済法施行令第二項(第三項私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令改正令
附則
平成20年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則
平成21年5月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月25日
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第5条
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第7条
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に出産した私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であった者又は被扶養者に係る同法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第10条
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

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