• 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [中小企業者の範囲]
    • 第2条 [特定流通業務施設の区分]
    • 第3条 [貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会]
    • 第4条 [保険料率]
    • 第5条 [主務大臣]
    • 第6条 [都道府県が処理する事務]
    • 第7条 [権限の委任]

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令

平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第11号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
法第2条第11号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
第2条
【特定流通業務施設の区分】
法第4条第3項第3号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
卸売市場
倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業(以下「中小企業共同流通業務総合効率化事業」という。)の用に供するもの
前三号に掲げるもの以外の流通業務施設
第3条
【貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会】
法第9条第3項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会
農業協同組合又は農業協同組合連合会
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
商工組合又は商工組合連合会
森林組合又は森林組合連合会
第4条
【保険料率】
法第13条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第5条
【主務大臣】
法第3条第1項第3項及び第4項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第5号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
法第4条第1項並びに第3項及び第5項(これらの規定を法第5条第3項において準用する場合を含む。第7条において同じ。)、第5条第1項及び第2項並びに第21条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
中小企業共同流通業務総合効率化事業 イからハまでの区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣
貨物流通事業者(貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものの事業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの 国土交通大臣及び経済産業大臣
食品生産業者等が実施するもの 経済産業大臣及び農林水産大臣
貨物流通事業者及び食品生産業者等以外の者が実施するもの 経済産業大臣
前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業 イからニまでの区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣
貨物流通事業者が実施するもの 国土交通大臣
食品生産業者等が実施するもの(ハに掲げるものを除く。) 農林水産大臣
食品生産業者等が実施するもののうち、物資の流通の効率化を図るための情報処理システム、設備又は一連の措置(物資の種類を問わず利用し、又は実施し得るものに限る。)を導入するもの 経済産業大臣及び農林水産大臣
貨物流通事業者及び食品生産業者等以外の者が実施するもの 経済産業大臣
法第7条第1項及び第2項における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
卸売市場 農林水産大臣
倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。) 国土交通大臣
前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業共同流通業務総合効率化事業の用に供するもの 経済産業大臣
前三号に掲げるもの以外の流通業務施設 国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
第6条
【都道府県が処理する事務】
法第4条第1項及び第3項法第5条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第1項及び第2項第7条第1項及び第2項並びに第21条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(中小企業共同流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、特定流通業務施設の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第7条
【権限の委任】
法第4条第1項第3項及び第5項第5条第1項及び第2項並びに第21条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第7条第1項及び第2項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
法第4条第1項第3項及び第5項第5条第1項及び第2項並びに第21条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第4条第6項及び第7項(これらの規定を法第5条第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項の規定による国土交通大臣の権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
法第4条第1項第3項及び第5項第5条第1項及び第2項第7条第1項及び第2項並びに第21条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(中小企業共同流通業務総合効率化事業に係るものを除く。)は、特定流通業務施設の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
法第4条第1項第3項及び第5項第5条第1項及び第2項第7条第1項及び第2項並びに第21条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限は、特定流通業務施設の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成23年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月19日
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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