• 湖沼水質保全特別措置法施行令
    • 第1条
    • 第2条 [法第七条第一項の政令で定める規模]
    • 第2条の2 [法第七条第一項の政令で定める項目]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条 [みなし指定地域特定施設]
    • 第6条 [指定施設]
    • 第7条 [法第二十条第三項の政令で定める設置に係る手続等]
    • 第8条 [法第二十条第三項の政令で定める施設等]
    • 第9条 [法第二十条第三項ただし書の政令で定める変更に係る手続等]
    • 第10条 [準用指定施設]
    • 第11条 [指定地域内の公共用水域の管理を行う者]
    • 第12条 [政令で定める市の長による事務の処理]

湖沼水質保全特別措置法施行令

平成24年3月22日 改正
第1条
削除
第2条
【法第七条第一項の政令で定める規模】
湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水(水質汚濁防止法第2条第6項に規定する排出水をいう。)の量が五十立方メートルであるものとする。
第2条の2
【法第七条第一項の政令で定める項目】
法第7条第1項の政令で定める項目は、第1号及び第7号に掲げる湖沼については化学的酸素要求量及びりん含有量とし、第2号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げる湖沼については化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量とする。
釜房ダム貯水池
八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)
霞ケ浦(北浦及び常陸利根川を含む。)
印旛沼
手賀沼
諏訪湖
野尻湖
琵琶湖
中海
宍道湖
児島湖
第3条
削除
第4条
削除
第5条
【みなし指定地域特定施設】
法第14条の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
病院(医療法第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
ちゆう房施設
洗浄施設
入浴施設
建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽
第6条
【指定施設】
法第15条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
こいの養殖施設(網いけすの総面積が五百平方メートルを超えるものに限る。)
第7条
【法第二十条第三項の政令で定める設置に係る手続等】
法第20条第3項法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める設置に係る手続は、次に掲げる手続とする。
法第15条第1項の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法第5条の規定による届出)
河川法第26条第1項の規定による工作物の新築の許可の申請
農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の規定による届出
第8条
【法第二十条第三項の政令で定める施設等】
法第20条第3項法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、第6条各号に掲げる施設(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、第10条に規定する施設)とする。
第9条
【法第二十条第三項ただし書の政令で定める変更に係る手続等】
法第20条第3項ただし書(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。
法第17条第1項の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法第7条の規定による届出)
河川法第26条第1項の規定による工作物の改築の許可の申請
農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の規定による届出
第10条
【準用指定施設】
法第22条の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令別表第一第1号の2に掲げる施設(水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し同法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた排水基準が適用される排出水に係る事業場に設置されるものを除く。)とする。
参照条文
第11条
【指定地域内の公共用水域の管理を行う者】
法第39条第2項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
漁港管理者(漁港漁場整備法第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
水産資源保護法第14条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
土地改良法に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
第12条
【政令で定める市の長による事務の処理】
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、秋田市、つくば市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、松江市、岡山市及び倉敷市の長(以下この条において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
法第8条第10条及び第20条第2項法第22条において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務
法第12条第2項の規定による要請に関する事務
法第12条第3項において準用する水質汚濁防止法第23条第5項の規定による通知の受理に関する事務
法第12条第4項の規定による協議に関する事務
法第15条第1項第16条第1項第17条第1項及び第2項並びに第18条第2項の規定による届出の受理に関する事務
法第15条第2項法第16条第2項第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の受理に関する事務
法第20条第1項法第22条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務
法第21条第1項法第22条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
法第24条及び第28条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
法第39条第1項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第2項の規定による意見の聴取に関する事務
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
第2条
(河川法施行令の一部改正)
河川法施行令の一部を次のように改正する。別表(五)項上欄中「第十一条第三項」の下に「(湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」を加え、同項下欄中「同法」を「水質汚濁防止法」に改め、「第十三条第一項若しくは第三項」の下に「(湖沼水質保全特別措置法第十四条又は第二十三条第六項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」を加える。別表(九)項中「(七)項」を「(八)項」に改め、同項を同表(十)項とし、同表(八)項中「(七)項」を「(八)項」に改め、同項を同表(九)項とし、同表(七)項の次に次のように加える。湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項の規定による届出同法第八条若しくは第十条の規定による命令又は同法第二十条第一項若しくは第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による勧告若しくは命令
第3条
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第十三条中「規定は、」の下に「湖沼水質保全特別措置法若しくは同法に基づく命令の規定又は」を加え、「又は」を「、湖沼水質保全特別措置法若しくは」に、「又は」を「若しくは」に改める。
第4条
(環境庁組織令の一部改正)
環境庁組織令の一部を次のように改正する。第九条第二号中「及び瀬戸内海環境保全特別措置法」を「、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法」に改める。第三十五条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。四 湖沼水質保全特別措置法の施行に関すること(水質規制課の所掌に属するものを除く。)。第三十六条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。四 湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼特定事業場に係る規制基準並びに指定施設に係る構造及び使用の方法に関する基準の設定並びに湖沼総量削減計画の作成に関すること。
附則
昭和60年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項第五号の改正規定、同条第二項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第三項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。
附則
昭和60年12月17日
この政令は、昭和六十年十二月二十三日から施行する。
附則
昭和61年3月11日
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附則
昭和61年11月1日
この政令は、昭和六十一年十一月七日から施行する。
附則
昭和62年9月26日
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年二月十日から施行する。
附則
平成2年9月14日
(施行期日)
この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。
附則
平成3年10月25日
(施行期日)
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附則
平成3年10月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年10月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年10月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月23日
この政令は、湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年12月20日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令の施行の際湖沼水質保全特別措置法の規定により茨城県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により茨城県知事に対してなされた届出で、同日以後においてつくば市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、つくば市長のした処分その他の行為又はつくば市長に対してなされた届出とみなす。
附則
平成19年12月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附則
平成23年3月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖沼水質保全特別措置法の規定により島根県知事が行った命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規定により島根県知事に対して行っている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって、施行日以後同法の規定により松江市長が行い、又は松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長が行った命令等の行為又は松江市長に対して行った届出等の行為とみなす。
施行日前に湖沼水質保全特別措置法の規定により島根県知事に対し届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものであって、施行日以後同法の規定により松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

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