• 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令
    • 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第2条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第3条 [中期計画の認可の申請]
    • 第4条 [中期計画に定めるその他業務運営に関する事項]
    • 第5条 [年度計画の作成及び変更に係る事項]
    • 第6条 [各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出]
    • 第7条 [中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項]
    • 第8条 [中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出]
    • 第9条 [会計の原則]
    • 第10条 [償却資産の指定等]
    • 第11条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第12条 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第13条 [財務諸表]
    • 第14条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第15条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲]
    • 第17条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第18条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]

独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令

平成23年2月7日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
第2条
【業務方法書に記載すべき事項】
国立公文書館に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
国立公文書館法(以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する特定歴史公文書等の保存及び利用に関する事項
法第11条第1項第2号に規定する行政機関から委託を受けた行政文書の保存に関する事項
法第11条第1項第3号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
法第11条第1項第4号に規定する専門的技術的な助言に関する事項
法第11条第1項第5号に規定する調査研究に関する事項
法第11条第1項第6号に規定する研修に関する事項
法第11条第1項第7号に規定する業務に関する事項
法第11条第2項に規定する行政文書の管理状況に関する報告若しくは資料の徴収又は実地調査に関する事項
法第11条第3項に規定する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他国立公文書館の業務の執行に関して必要な事項
第3条
【中期計画の認可の申請】
国立公文書館は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(国立公文書館の最初の事業年度の属する中期計画については、国立公文書館の成立後遅滞なく)、内閣総理大臣に提出しなければならない。
国立公文書館は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画に定めるその他業務運営に関する事項】
国立公文書館に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・整備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担及び中期目標期間終了時の積立金の使途とする。
第5条
【年度計画の作成及び変更に係る事項】
国立公文書館に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
国立公文書館は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出】
国立公文書館は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に内閣府の評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項】
国立公文書館に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第8条
【中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出】
国立公文書館は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に内閣府の評価委員会に提出しなければならない。
第9条
【会計の原則】
国立公文書館の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第13条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この府令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第10条
【償却資産の指定等】
内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第11条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
内閣総理大臣は、国立公文書館が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
前項の指定を受けた譲渡取引における譲渡差額については、損益計算上の損益には計上せず、資本剰余金を減額又は増額するものとする。
前項において、譲渡取引により生じた収入額のうち、当該財産の帳簿価額を超える額を国庫納付等するときは、資本剰余金を直接減額するものとする。
第12条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
内閣総理大臣は、国立公文書館が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用を指定することができる。
前項の指定を受けた除去費用等については、資産除去の実行時において、その実際の発生額を損益計算上の費用に計上するものとする。
第13条
【財務諸表】
国立公文書館に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
参照条文
第14条
【財務諸表等の閲覧期間】
国立公文書館に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
国立公文書館は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第16条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲】
国立公文書館に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、国立公文書館が所有する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
第17条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
国立公文書館は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
国立公文書館の業務運営上支障がない旨及びその理由
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
国立公文書館に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する命令で定める書類は、次の書類とする。
通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「当該期間」という。)最後の事業年度末の貸借対照表
当該期間最後の事業年度の損益計算書
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附則
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
国立公文書館法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、第十条第一項の規定による内閣総理大臣の指定があったものとみなす。
国立公文書館法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
附則
平成19年3月27日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この府令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年2月7日
この府令は、公文書等の管理に関する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

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