• 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
    • 第1条 [総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会]
    • 第2条 [会計監査人の監査を要しない独立行政法人の範囲]
    • 第2条の2 [不要財産の国庫納付]
    • 第2条の3 [中期計画に定めた不要財産の国庫納付]
    • 第2条の4 [不要財産の譲渡収入による国庫納付]
    • 第2条の5 [中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付]
    • 第2条の6 [簿価超過額の国庫への納付]
    • 第2条の7 [国庫に納付する不要財産等の帰属する会計]
    • 第2条の8 [資本金の減少に係る通知及び報告]
    • 第3条 [主務大臣への報告]
    • 第4条 [常勤職員の範囲]
    • 第5条 [積立金の処分に係る承認の手続]
    • 第6条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第7条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第8条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第9条 [教育公務員の範囲]

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令

平成25年6月12日 改正
第1条
【総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会】
独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第32条第3項日本私立学校振興・共済事業団法第26条国立大学法人法第35条及び総合法律支援法第48条において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会とする。
第2条
【会計監査人の監査を要しない独立行政法人の範囲】
通則法第39条に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(通則法第1条第1項に規定する個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。
通則法第39条に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円に達しないこと。
通則法第38条第1項の規定により主務大臣の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が二百億円に達しないこと。
第2条の2
【不要財産の国庫納付】
独立行政法人は、通則法第46条の2第1項の規定による政府出資等に係る不要財産の国庫納付(以下この項及び次条第1項において「現物による国庫納付」という。)について、通則法第46条の2第1項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
現物による国庫納付に係る不要財産の内容
不要財産と認められる理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
現物による国庫納付の予定時期
その他必要な事項
独立行政法人は、通則法第46条の2第1項本文の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
第2条の3
【中期計画に定めた不要財産の国庫納付】
独立行政法人は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。
主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
独立行政法人は、第1項の通知を行ったときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
第2条の4
【不要財産の譲渡収入による国庫納付】
独立行政法人は、通則法第46条の2第2項の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
不要財産と認められる理由
納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額
譲渡によって得られる収入の見込額
譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
譲渡の方法
譲渡の予定時期
譲渡収入による国庫納付の予定時期
その他必要な事項
独立行政法人は、通則法第46条の2第2項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出するものとする。
当該不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額(第2条の6第1項及び第2項第2号において「譲渡収入額」という。)
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
主務大臣は、第2項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の2第2項本文の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額を独立行政法人に通知するものとする。
独立行政法人は、前項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。
第2条の5
【中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付】
独立行政法人は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。
主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
前条第2項から第5項までの規定は、第1項の通知があった場合について準用する。
第2条の6
【簿価超過額の国庫への納付】
独立行政法人は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第2条の4第5項前条第3項において準用する場合を含む。)の主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、通則法第46条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第2条の4第2項前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
独立行政法人は、通則法第46条の2第3項ただし書の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。
第2条の7
【国庫に納付する不要財産等の帰属する会計】
通則法第46条の2第1項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。
前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を主務大臣及び財務大臣が定めるものとする。
第2条の8
【資本金の減少に係る通知及び報告】
主務大臣は、通則法第46条の2第4項の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとする。
独立行政法人は、通則法第46条の2第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
主務大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第3条
【主務大臣への報告】
通則法第60条第1項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、総務省令で定めるところにより、一月三十日までに行うものとする。
第4条
【常勤職員の範囲】
通則法第60条第1項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。)
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしている者
第5条
【積立金の処分に係る承認の手続】
別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
別表の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。
参照条文
第6条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第13条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条 自動車検査独立行政法人に関する省令第18条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第18条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第18条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第16条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第20条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第15条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第23条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第24条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 独立行政法人建築研究所に関する省令第18条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第15条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第18条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 独立行政法人航空大学校に関する省令第18条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第19条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第18条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第17条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第15条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第15条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第15条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第17条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第18条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第16条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第15条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第19条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第15条 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 独立行政法人国立美術館に関する省令第15条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第15条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第12条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第26条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第15条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第15条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第18条 独立行政法人統計センターに関する省令第16条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第11条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 第24条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条 第28条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第16条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第19条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第16条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第18条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第27条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第30条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第22条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第15条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第11条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第20条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第15条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令第1条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第18条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条
第6条
【国庫納付金の納付の手続】
別表の第一欄に掲げる独立行政法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第8条
【国庫納付金の帰属する会計】
別表の第一欄に掲げる独立行政法人の国庫納付金は、同表の第五欄に掲げる会計に帰属する。
前項の規定にかかわらず、別表の第一欄に掲げる独立行政法人が通則法第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第9条
【教育公務員の範囲】
独立行政法人酒類総合研究所法第9条第1項独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第9条第1項独立行政法人大学入試センター法第10条第1項独立行政法人国立科学博物館法第9条第1項独立行政法人物質・材料研究機構法第10条独立行政法人防災科学技術研究所法第10条独立行政法人放射線医学総合研究所法第9条独立行政法人国立美術館法第9条第1項独立行政法人国立文化財機構法第9条第1項独立行政法人経済産業研究所法第10条第1項独立行政法人産業技術総合研究所法第10条第1項独立行政法人製品評価技術基盤機構法第10条第1項独立行政法人造幣局法第10条第1項独立行政法人国立印刷局法第10条第1項独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第12条第1項独立行政法人中小企業基盤整備機構法第10条独立行政法人日本学術振興会法第11条第1項独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第13条独立行政法人日本スポーツ振興センター法第11条独立行政法人日本芸術文化振興会法第10条第1項独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条第1項独立行政法人日本貿易振興機構法第9条第1項独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第10条独立行政法人日本学生支援機構法第10条第1項独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条第1項独立行政法人大学評価・学位授与機構法第11条第1項独立行政法人国立大学財務・経営センター法第10条第1項及び独立行政法人医薬基盤研究所法第10条に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
別表
【第五条、第六条、第八条関係】
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済法第七十五条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計(同法第七十条第二項に規定する業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計雇用勘定)
独立行政法人空港周辺整備機構公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第一項国土交通省令同条第三項(政府の出資に対し納付すべき額に係る部分に限る。)社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定
独立行政法人国立公文書館国立公文書館法第十二条第一項内閣府令同条第三項一般会計
独立行政法人酒類総合研究所独立行政法人酒類総合研究所法第十三条第一項財務省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第十三条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人大学入試センター独立行政法人大学入試センター法第十五条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構法第十二条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立女性教育会館独立行政法人国立女性教育会館法第十二条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立科学博物館法第十三条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人物質・材料研究機構独立行政法人物質・材料研究機構法第十六条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人防災科学技術研究所独立行政法人防災科学技術研究所法第十六条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人放射線医学総合研究所独立行政法人放射線医学総合研究所法第十五条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立美術館独立行政法人国立美術館法第十二条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立文化財機構独立行政法人国立文化財機構法第十三条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立健康・栄養研究所独立行政法人国立健康・栄養研究所法第十二条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計
独立行政法人労働安全衛生総合研究所独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第十三条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計(労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては、労働保険特別会計労災勘定)
独立行政法人農林水産消費安全技術センター独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第十一条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人種苗管理センター独立行政法人種苗管理センター法第十二条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人家畜改良センター独立行政法人家畜改良センター法第十二条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人水産大学校独立行政法人水産大学校法第十二条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人農業生物資源研究所独立行政法人農業生物資源研究所法第十二条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人農業環境技術研究所独立行政法人農業環境技術研究所法第十二条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人国際農林水産業研究センター独立行政法人国際農林水産業研究センター法第十二条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人森林総合研究所独立行政法人森林総合研究所法第十二条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人水産総合研究センター独立行政法人水産総合研究センター法第十四条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人経済産業研究所独立行政法人経済産業研究所法第十三条第一項経済産業省令同条第三項一般会計
独立行政法人工業所有権情報・研修館独立行政法人工業所有権情報・研修館法第十二条第一項経済産業省令同条第三項特許特別会計
独立行政法人産業技術総合研究所独立行政法人産業技術総合研究所法第十二条第一項経済産業省令同条第三項一般会計
独立行政法人製品評価技術基盤機構独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十二条第一項経済産業省令同条第三項一般会計
独立行政法人土木研究所独立行政法人土木研究所法第十四条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人建築研究所独立行政法人建築研究所法第十三条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人交通安全環境研究所独立行政法人交通安全環境研究所法第十六条第一項国土交通省令同条第三項一般会計(同法第十二条第三号及び第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定)
独立行政法人海上技術安全研究所独立行政法人海上技術安全研究所法第十二条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人港湾空港技術研究所独立行政法人港湾空港技術研究所法第十二条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人電子航法研究所独立行政法人電子航法研究所法第十三条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人航海訓練所独立行政法人航海訓練所法第十二条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人海技教育機構独立行政法人海技教育機構法第十二条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人航空大学校独立行政法人航空大学校法第十三条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立環境研究所独立行政法人国立環境研究所法第十二条第一項環境省令同条第三項一般会計
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第十一条第一項防衛省令同条第三項一般会計
自動車検査独立行政法人自動車検査独立行政法人法第十六条第一項国土交通省令同条第三項自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定
独立行政法人統計センター独立行政法人統計センター法第十三条第一項総務省令同条第三項一般会計
独立行政法人教員研修センター独立行政法人教員研修センター法第十一条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国民生活センター独立行政法人国民生活センター法第四十三条第一項内閣府令同条第三項一般会計
独立行政法人農畜産業振興機構独立行政法人農畜産業振興機構法第十三条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人農業者年金基金独立行政法人農業者年金基金法第六十三条第一項農林水産省令同条第三項一般会計
独立行政法人農林漁業信用基金独立行政法人農林漁業信用基金法第十六条第一項農林水産省令・財務省令同条第三項一般会計
独立行政法人北方領土問題対策協会独立行政法人北方領土問題対策協会法第十三条第一項内閣府令同条第三項一般会計
独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構法第三十一条第一項外務省令同条第三項一般会計
独立行政法人国際交流基金独立行政法人国際交流基金法第十四条第一項外務省令同条第三項一般会計
独立行政法人日本学術振興会独立行政法人日本学術振興会法第二十条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人理化学研究所独立行政法人理化学研究所法第十七条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人日本スポーツ振興センター独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二十四条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人日本芸術文化振興会独立行政法人日本芸術文化振興会法第十五条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人福祉医療機構独立行政法人福祉医療機構法第十六条第一項厚生労働省令同条第四項及び第五項一般会計(同法第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第十三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会計の労災勘定)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十二条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計
独立行政法人労働政策研究・研修機構独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計(労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計労災勘定、雇用保険法による雇用保険事業として行われる業務に係る経理における国庫納付金にあっては労働保険特別会計雇用勘定)
独立行政法人労働者健康福祉機構独立行政法人労働者健福祉機構法第十三条第一項厚生労働省令同条第三項労働保険特別会計労災勘定
独立行政法人日本貿易振興機構独立行政法人日本貿易振興機構法第十三条第一項経済産業省令同条第三項一般会計
独立行政法人原子力安全基盤機構独立行政法人原子力安全基盤機構法第十五条第一項原子力規制委員会規則同条第三項一般会計(同法第十四条第一号の業務に係る勘定における国庫納付金にあってはエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定)
独立行政法人国際観光振興機構独立行政法人国際観光振興機構法第十条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人水資源機構独立行政法人水資源機構法第三十一条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
独立行政法人自動車事故対策機構独立行政法人自動車事故対策機構法第十五条第一項国土交通省令同条第三項自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定
独立行政法人国立病院機構独立行政法人国立病院機構法第十五条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計
独立行政法人環境再生保全機構独立行政法人環境再生保全機構法第十三条第一項環境省令同条第三項一般会計
独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人日本学生支援機構法第十八条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人海洋研究開発機構独立行政法人海洋研究開発機構法第十八条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立高等専門学校機構独立行政法人国立高等専門学校機構法第十三条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人大学評価・学位授与機構独立行政法人大学評価・学位授与機構法第十七条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立大学財務・経営センター独立行政法人国立大学財務・経営センター法第十五条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第二十一条第三項国土交通省令同条第五項一般会計
独立行政法人日本原子力研究開発機構独立行政法人日本原子力研究開発機構法第二十一条第一項文部科学省令・経済産業省令同条第三項一般会計(同法第二十条第一項第一号の業務に係る勘定における国庫納付金にあっては、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定)
独立行政法人国立がん研究センター高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立循環器病研究センター高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立国際医療研究センター高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立成育医療研究センター高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計
独立行政法人国立長寿医療研究センター高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十条第一項厚生労働省令同条第三項一般会計


附則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
通則法附則第四条第二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る通則法附則第四条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
通則法附則第四条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月4日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月26日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年5月19日
この政令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表独立行政法人交通安全環境研究所の項の規定は、平成十八年四月一日に始まる事業年度を含む独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)以後の中期目標の期間に係る国庫納付金について適用し、平成十八年三月三十一日に終わる事業年度を含む中期目標の期間に係る国庫納付金については、なお従前の例による。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月28日
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第5条
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の適用に関する経過措置)
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により、政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う場合における第十条の規定による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の項の規定の適用については、同項中「雇用安定事業」とあるのは、「雇用安定事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条の暫定雇用福祉事業」とする。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成20年2月20日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月27日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月29日
(施行期日)
この政令は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成21年3月23日
この政令は、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年9月11日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法附則第三条の規定に基づき主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「主務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成23年4月27日
この政令は、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月二十八日)から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年1月25日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月8日
(施行期日)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月12日
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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