• 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の作成・変更に係る事項]
    • 第3条 [中期計画記載事項]
    • 第4条 [年度計画の作成・変更に係る事項]
    • 第5条 [各事業年度の業務実績の評価に係る事項]
    • 第6条 [中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項]
    • 第7条 [中期目標期間の業務の実績の評価]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [会計処理]
    • 第9条の2 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第9条の3 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第10条 [財務諸表]
    • 第11条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第12条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第13条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第14条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第15条 [積立金の処分に係る申請書の添付書類]
    • 第16条 [評価に関する庶務]

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書に記載すべき事項】
研究所に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(以下「研究所法」という。)第12条第1号に規定する研究に関する事項
研究所法第12条第2号に規定する研修に関する事項
研究所法第12条第3号に規定する研究の成果の普及及び研究の促進に関する事項
研究所法第12条第4号に規定する資料及び情報の収集、整理、保存及び提供に関する事項
研究所法第12条第5号に規定する相談並びに助言、指導及び援助に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
研究所は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画記載事項】
研究所に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
筑波大学附属久里浜特別支援学校との協力に関する事項
施設及び設備に関する事項
人事に関する計画
中期計画期間を超える債務負担
積立金の使途
第4条
【年度計画の作成・変更に係る事項】
研究所に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
研究所は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項】
研究所に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価】
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
研究所の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【会計処理】
文部科学大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第9条の2
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
文部科学大臣は、研究所が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第9条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
文部科学大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第10条
【財務諸表】
研究所に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第11条
【財務諸表の閲覧期間】
研究所に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
研究所は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
借入れ又は借換えを必要とする理由
借入れ又は借換えの額
借入先又は借換先
借入れ又は借換えの利率
償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第13条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
研究所に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
第14条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
研究所は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由
第15条
【積立金の処分に係る申請書の添付書類】
研究所に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算表とする。
第16条
【評価に関する庶務】
研究所法附則第5条第3項に規定する評価に関する庶務は、文部科学省初等中等教育局において処理する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(成立の際の会計処理の特例)
研究所の成立の際研究所法附則第五条第二項の規定により研究所に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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