• 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第2条 [会計の原則]
    • 第3条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第4条 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第5条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第6条 [財務諸表]
    • 第7条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第8条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第9条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第10条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第11条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]

独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人土木研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第2条
【会計の原則】
研究所の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第3条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
国土交通大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第4条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
国土交通大臣は、研究所が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第5条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第6条
【財務諸表】
研究所に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第7条
【財務諸表の閲覧期間】
研究所に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第8条
【短期借入金の認可の申請】
研究所は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第9条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
研究所に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
土地及び建物
特許権及び実用新案権
その他国土交通大臣が指定する財産
第10条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
研究所は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由
第11条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
令第5条第1項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
期間最後の事業年度の損益計算書
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年2月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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