• 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第2条 [業務方法書の記載事項]
    • 第3条 [中期計画の許可の申請]
    • 第4条 [中期計画に定めるべき業務運営に関する事項]
    • 第5条 [年度計画に定めるべき事項等]
    • 第6条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価]
    • 第7条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第8条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価]
    • 第9条 [調査結果の報告及び公表]
    • 第10条 [企業会計原則]
    • 第11条 [区分経理の方法]
    • 第12条 [償却資産の指定等]
    • 第13条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第14条 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第15条 [財務諸表]
    • 第16条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第17条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第18条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第19条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第20条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]

独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
第2条
【業務方法書の記載事項】
センターに係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人水産総合研究センター法(以下「センター法」という。)第11条第1項第1号に規定する総合的な試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習に関する事項
センター法第11条第1項第2号に規定する種苗及び標本の生産に関する事項
センター法第11条第1項第3号に規定する技術の開発に関する事項
センター法第11条第1項第4号に規定するさけ類及びます類のふ化及び放流に関する事項
センター法第11条第2項第1号に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査に関する事項
センター法第11条第2項第2号に規定する新漁業生産方式の企業化のための調査に関する事項
センター法第11条第2項第3号に規定する情報及び資料の収集及び提供に関する事項
センター法第11条第4項に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他センターの業務の執行に関して必要な事項
第3条
【中期計画の許可の申請】
センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、農林水産大臣に提出しなければならない。
センターは、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画に定めるべき業務運営に関する事項】
センターに係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
積立金の処分に関する事項
第5条
【年度計画に定めるべき事項等】
センターに係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
センターは、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
センターは、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る事業報告書】
センターに係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
センターは、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第9条
【調査結果の報告及び公表】
センター法第12条の規定による調査結果の報告は、その調査に係る航海終了後二月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。
調査の対象となった漁業種類及び魚種並びに海域
調査に使用した船舶の構造、性能及び装備
操業期間、ひき網回数その他の操業状況
漁獲数量
調査の結果に対する所見その他参考となるべき事項
センター法第12条の規定による調査結果の公表は、前項各号に掲げる事項の概要を記載した書面を独立行政法人水産総合研究センターの主たる事務所に備え置き縦覧に供するとともに、インターネットを利用することにより行わなければならない。
第10条
【企業会計原則】
センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第15条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第11条
【区分経理の方法】
センターは、センター法第13条に規定する勘定として、同条第1号の業務に係る経理については試験研究・技術開発勘定を、同条第2号の業務に係る経理については海洋水産資源開発勘定を設けなければならない。
センターは、センター法第13条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第12条
【償却資産の指定等】
農林水産大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第13条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
農林水産大臣は、センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第14条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
農林水産大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第15条
【財務諸表】
センターに係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
参照条文
第16条
【財務諸表等の閲覧期間】
センターに係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第17条
【短期借入金の認可の申請】
センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第18条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
センターに係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
土地及び建物
総トン数五十トン以上の船舶
第19条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
センターは、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
第20条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の農林水産省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
センターの成立の際センター法附則第五条第二項の規定により、政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)、工作物及び船舶については、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
センター法附則第五条第三項及び第六条第二項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則
平成16年1月22日
この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(勘定区分等の特例)
整備法附則第十三条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第二条中「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律附則第十三条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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