• 独立行政法人製品評価技術基盤機構法

独立行政法人製品評価技術基盤機構法

平成21年6月5日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人製品評価技術基盤機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人製品評価技術基盤機構とする。
第3条
【機構の目的】
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。
参照条文
第4条
【特定独立行政法人】
機構は、通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人とする。
第5条
【事務所】
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第6条
【資本金】
機構の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
機構は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章
役員
第7条
【役員】
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
第8条
【理事の職務及び権限等】
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第9条
【役員の任期】
役員の任期は、二年とする。
参照条文
第10条
【理事の欠格条項の特例】
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人製品評価技術基盤機構法第10条第1項」とする。
第3章
業務等
第11条
【業務の範囲】
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
工業製品その他の物資に関する技術上の評価を行うこと。
工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。
工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供を行うこと。
第1号の評価の技術に関する調査及び研究を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
工業標準化法第21条第1項及び第2項並びに第40条第1項の規定による立入検査並びに第42条第1項第8号の規定による検査
ガス事業法第39条の17第1項第8号の規定による検査並びに第47条第1項及び第3項の規定による立入検査
電気用品安全法第42条の4第1項第8号の規定による検査又は質問並びに第46条第1項及び第2項の規定による立入検査又は質問
家庭用品品質表示法第19条第1項の規定による立入検査
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第64条第1項第8号の規定による検査又は質問並びに第83条第1項及び第5項の規定による立入検査又は質問
消費生活用製品安全法第31条第1項第8号の規定による検査並びに第41条第1項から第3項までの規定による立入検査
⑥の2
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第44条第1項から第3項までの規定による立入検査、質問又は収去
計量法第148条第1項及び第2項の規定による立入検査(同法第144条第1項に規定する登録事業者に対するものを除く。)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条第5項の規定による立会い及び第33条第1項の規定による立入検査、質問又は収去
第12条
【積立金の処分】
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第4章
雑則
第13条
【主務大臣等】
機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
第5章
罰則
第14条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第12条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(職員の引継ぎ等)
機構の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。
第3条
機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第5条
(権利義務の承継等)
機構の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
前条に規定するもののほか、政府は、機構の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを機構に追加して出資するものとする。
前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条
(国有財産の無償使用)
国は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
第20条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条
(政令への委任)
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成14年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成15年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第15条
(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置)
独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十一条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
第16条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成18年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。

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