• 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第2条 [業務方法書の記載事項]
    • 第3条 [中期計画の認可の申請]
    • 第4条 [中期計画に定めるべき業務運営に関する事項]
    • 第5条 [年度計画に定めるべき事項等]
    • 第6条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価]
    • 第7条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第8条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価]
    • 第9条 [企業会計原則]
    • 第10条 [償却資産の指定等]
    • 第11条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第12条 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第13条 [財務諸表]
    • 第14条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第15条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第17条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第18条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
第2条
【業務方法書の記載事項】
センターに係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(以下「センター法」という。)第10条第1項第1号に規定する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供に関する事項
センター法第10条第1項第2号に規定する技術上の情報の収集、整理及び提供に関する事項
センター法第10条第1項第3号に規定する農林物資の検査に関する事項
センター法第10条第1項第4号に規定する農林物資の格付に関する技術上の調査及び指導に関する事項
センター法第10条第1項第5号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
センター法第10条第1項第6号に規定する調査及び研究並びに講習に関する事項
センター法第10条第1項第7号に規定する検査に関する事項
センター法第10条第1項第8号に規定する検定及び表示に関する事項
センター法第10条第1項第9号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
センター法第10条第1項第10号に規定する調査に関する事項
センター法第10条第2項第1号に規定する立入検査に関する事項
センター法第10条第2項第2号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
センター法第10条第2項第3号に規定する集取及び立入検査に関する事項
センター法第10条第2項第4号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
センター法第10条第2項第5号に規定する立入検査、質問及び集取に関する事項
センター法第10条第2項第6号に規定する立入検査に関する事項
センター法第10条第2項第7号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他センターの業務の執行に関して必要な事項
第3条
【中期計画の認可の申請】
センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、農林水産大臣に提出しなければならない。
センターは、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画に定めるべき業務運営に関する事項】
センターに係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
積立金の処分に関する事項
第5条
【年度計画に定めるべき事項等】
センターに係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
センターは、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
センターは、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る事業報告書】
センターに係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
センターは、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第9条
【企業会計原則】
センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第13条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第10条
【償却資産の指定等】
農林水産大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第11条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
農林水産大臣は、センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第12条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
農林水産大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第13条
【財務諸表】
センターに係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
参照条文
第14条
【財務諸表等の閲覧期間】
センターに係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第16条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
センターに係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第17条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
センターは、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の農林水産省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第七号の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、センターが次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
センターの成立の際センター法附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物(その建物に附属する工作物を含む。)及び工作物については、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則
平成16年1月22日
この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年8月4日
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(独立行政法人肥飼料検査所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令及び独立行政法人農薬検査所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第四項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センターが受けるものとされる評価、同条第七項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行うものとされる行為及び同条第九項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行うものとされる積立金の処分については、第三条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「旧肥飼料検査所財会省令」という。)第五条、第十条、第十一条及び第十五条並びに独立行政法人農薬検査所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「旧農薬検査所財会省令」という。)第五条、第十条、第十一条及び第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧肥飼料検査所財会省令第五条及び旧農薬検査所財会省令第五条中「通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律附則第三条第四項の規定により検査所の平成十九年三月三十一日に終わる事業年度」と、旧肥飼料検査所財会省令第十五条及び旧農薬検査所財会省令第十五条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条において「整備政令」という。)第十九条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備政令第十二条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」と、「同条第一項に規定する期間最後の事業年度」とあるのは「平成十九年三月三十一日に終わる事業年度」とする。
第3条
(独立行政法人林木育種センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
改正法附則第六条第四項の規定により独立行政法人森林総合研究所が受けるものとされる評価、同条第七項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行うものとされる行為及び同条第九項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行うものとされる積立金の処分については、第三条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第五条、第十条、第十一条及び第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第五条中「通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律附則第六条第四項の規定によりセンターの平成十九年三月三十一日に終わる事業年度」と、同令第十五条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条において「整備政令」という。)第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備政令第十二条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」と、「同条第一項に規定する期間最後の事業年度」とあるのは「平成十九年三月三十一日に終わる事業年度」とする。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア