• 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則
    • 第1条 [指定乳製品等の保管経費に対する補助]
    • 第2条 [畜産業振興事業]
    • 第3条 [野菜農業振興事業]

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則

平成25年4月1日 改正
第1条
【指定乳製品等の保管経費に対する補助】
独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「法」という。)第10条第1号ハの規定による補助は、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等(畜産物の価格安定に関する法律(以下「畜産物価格安定法」という。)第6条第4項の鶏卵等をいう。以下この条において同じ。)の保管に関する計画について畜産物価格安定法第6条第2項第3項又は第4項の認定を受けた者が当該計画に基づいて保管した指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等を販売した場合において、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等ごとに、その販売代金の総額からその保管に要した経費の総額を減じた額が、当該指定乳製品、当該指定食肉又は当該鶏卵等の数量にそれぞれ当該指定乳製品の安定下位価格、当該指定食肉の受渡場所の最寄りの中央卸売市場又は畜産物価格安定法附則第10条の規定により農林水産大臣が指定する市場(以下この条において「指定市場」という。)(当該受渡場所から中央卸売市場又は指定市場までの通常の経路に係る指定食肉の運賃その他の諸掛りが最も少ない場所にある中央卸売市場又は指定市場をいう。以下この条において同じ。)において独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)がする指定食肉の買入れの価格(畜産物価格安定法第3条第2項の中央卸売市場にあっては安定基準価格、その他の中央卸売市場又は指定市場にあっては畜産物の価格安定に関する法律施行令第4条第1項の規定により定められる額をいう。以下この条において同じ。)を基準として農林水産大臣が定める額又は当該鶏卵等の基準価格(畜産物の価格安定に関する法律施行規則第5条第4号イの基準価格をいう。)を乗じた額(指定食肉につき、当該指定食肉の受渡場所が二以上ある場合には、当該指定食肉の受渡場所ごとの数量にそれぞれ当該受渡場所の最寄りの中央卸売市場又は指定市場において機構がする指定食肉の買入れの価格を基準として農林水産大臣が定める額を乗じた額を合計した額)を下るものであるときに行うものとする。
第2条
【畜産業振興事業】
法第10条第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業で、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、全国農業協同組合中央会(第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、中小企業等協同組合、協業組合(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般社団法人若しくは一般財団法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が株主となっている株式会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会(第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般消費者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産物価格安定法第6条第1項に規定する生乳生産者団体、畜産物価格安定法第5条第1項に規定する乳業者及び牛乳の販売業者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第2号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が株主若しくは社員となっている株式会社若しくは会社法第575条第1項に規定する持分会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第5号から第7号まで、第9号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第5号から第7号まで、第9号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)、農業信用基金協会(第16号に掲げる事業を行う場合に限る。)、鉱工業技術研究組合(第1号又は第5号から第11号までに掲げる事業を行う場合に限る。)、広告代理業を主たる事業として営む株式会社(第1号に掲げる事業のうち畜産物の流通の合理化のための知識の普及に係るもの及び第2号に掲げる事業を行う場合に限る。)又は畜産業を営む個人(第5号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)が行うもの(各事業年度における法第10条第2号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額として農林水産大臣が定める金額を超えない範囲で補助が行われる場合に限る。)とする。
畜産物の流通の合理化のための処理、保管、運搬又は知識の普及の事業
牛乳の需要の増進に関する事業
牛乳の需給の調整のための乳製品の生産の事業
畜産の経営又は技術の指導の事業
肉用牛の生産の合理化のための事業
生乳の生産の振興のための事業
豚の生産の振興のための事業
家きんの生産の合理化のための事業
家畜又は家きんの排せつ物の適正な処理又は利用の促進に関する事業
飼料及び家畜又は家きんの飼養に関する実験又は普及の事業
主要な畜産物についての格付の事業
国内産の乳製品を学校給食の用に供する事業
加工原料乳(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第2条第1項に規定する加工原料乳をいう。)の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補てんする事業
鶏卵の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補てんする事業
家畜の取引に要する資金に係る債務を保証する事業
機構の補助に係る利子補給が行われる資金に係る債務を保証する事業
配合飼料の価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補てんする事業
飼料用穀物の備蓄の事業
家畜又は家きんに使用する医薬品及び飼料並びに畜産物の安全性に関する研究の事業
牛乳及び乳製品の規格並びに牛乳、乳製品及び乳製品に使用する原材料の品質に関する調査又は研究の事業
21号
豚肉の取引価格又は生産費の変動により生ずる損失の補てんを受けるために機構に資金を拠出する事業
第3条
【野菜農業振興事業】
法第10条第4号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業
野菜の需給の調整に関する事業
野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業
野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
削除
附則
平成18年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条
(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定の施行前に行われた同条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則附則第二条各号に掲げる事業については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年5月14日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第二条並びに独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第一条第二号及び第四号並びに第十条第二項及び第四項の規定は、平成二十二年度の事業年度から適用する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年11月8日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第二条の規定は、平成二十三年度の事業年度から適用する。
附則
平成25年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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