• 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の認可申請等]
    • 第3条 [通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標の期間の終了後の業務実績報告]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [勘定区分等]
    • 第10条 [新幹線資産見返負債]
    • 第11条 [未収貸付料予定額等]
    • 第11条の2 [退職給付引当金見返]
    • 第11条の3 [積立金の記載]
    • 第12条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第12条の2 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第12条の3 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第13条 [財務諸表]
    • 第14条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第15条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第15条の2 [不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請]
    • 第15条の3 [中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知]
    • 第15条の4 [催告の方法]
    • 第15条の5 [民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等]
    • 第15条の6 [資本金の減少の報告]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第17条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第18条 [国土交通省令で定める規格]
    • 第19条 [国土交通省令で定める速度]
    • 第20条 [貸付料等の認可]
    • 第21条 [信用基金の増減]
    • 第22条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]
    • 第23条 [長期借入金の認可の申請]
    • 第24条 [償還計画の認可の申請]
    • 第25条 [立入検査の証明書]
    • 第26条 [不動産登記規則の準用]
    • 第27条 [電気事故の報告]

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令

平成23年7月29日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書に記載すべき事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。)第12条第1項第1号に規定する鉄道施設の建設に関する事項
法第12条第1項第2号に規定する調査に関する事項
法第12条第1項第3号に規定する鉄道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
法第12条第1項第4号に規定する災害復旧工事に関する事項
法第12条第1項第5号に規定する鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に関する事項
法第12条第1項第6号に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
法第12条第1項第7号に規定する船舶の建造、使用及び譲渡に関する事項
法第12条第1項第8号に規定する技術的援助に関する事項
法第12条第1項第9号に規定する助成金の交付に関する事項
法第12条第1項第10号に規定する助成金の交付に関する事項
法第12条第1項第11号に規定する債務の保証に関する事項
法第12条第1項第12号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
法第12条第1項第13号に規定する調査に関する事項
法第12条第1項第14号に規定する基礎的研究及びその成果の普及に関する事項
法第12条第2項第1号から第3号までに規定する補助金等の交付に関する事項
法第12条第3項第1号に規定する施設の建設及び管理に関する事項
法第12条第3項第2号に規定する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究に関する事項
法第14条第1項に規定する業務の委託に関する事項
法第15条に規定する納付金の徴収に関する事項
業務の委託に関する基準
21号
競争入札その他契約に関する事項
22号
その他業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可申請等】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号第2号及び第4号に掲げるものとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
機構法第18条第1項に規定する積立金の使途
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標の期間の終了後の業務実績報告】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【勘定区分等】
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。
法第17条第1項第1号に掲げる業務
法第17条第1項第2号に掲げる業務
法第17条第1項第3号に掲げる業務
法第17条第1項第4号に掲げる業務
前項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
法第12条第1項第1号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(これらの業務のうち次に掲げる繰入金の繰入れ又は交付金の交付を受けて建設される鉄道施設に係るものに限る。)
法第17条第3項の規定により同項第1号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため建設勘定に繰り入れられた繰入金
法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(以下「旧事業団法」という。)第20条第1項第1号の交付金
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律附則第2条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法附則第13条第1項の交付金
旧事業団法附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(以下「旧基金法」という。)第20条第1項第1号の交付金
法第12条第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(これらの業務のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)及び日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)以外の鉄道事業者又は軌道経営者の鉄道又は軌道に係るもの(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条に規定する鉄道施設に係るものを除く。)に限る。)
前二号に掲げる業務以外の業務
第1項第2号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
法第12条第1項第7号及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
法第12条第1項第9号に掲げる業務のうち民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金(以下「試験研究資金」という。)に充てるための助成金を交付する業務及び同項第10号から第13号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
法第12条第1項第9号に掲げる業務のうち高度船舶技術を用いた船舶等の製造、保守又は修理に必要な資金に充てるための助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務
機構は、第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第1項各号に掲げる業務に係る勘定相互間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
第10条
【新幹線資産見返負債】
建設勘定においては、全国新幹線鉄道整備法第6条第1項に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)に係る会計処理のため、貸借対照表の負債の部に新幹線資産見返負債の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、新幹線資産見返負債は、新幹線鉄道施設に係る資産の減価償却費の額の一部を新幹線資産見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。
前項の計算は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額を新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
全国新幹線鉄道整備法施行令第7条第2項第1号に掲げる額のうち損益計算書の収益に計上される額
機構の新幹線鉄道に係る業務に係る資産見返交付金戻入、資産見返補助金戻入、資産見返負担金戻入及び新幹線資産見返負債戻入の合計額
全国新幹線鉄道整備法施行令第7条第2項第2号に掲げる額のうち損益計算書の費用に計上される額
新幹線鉄道施設に係る減価償却費の額及び新幹線鉄道の建設に関する事業により機構が取得した資産の処分に伴う損失の額の合計額
第11条
【未収貸付料予定額等】
建設勘定において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(以下「令」という。)第7条第1項第1号の額のうち元金の償還に充てるべき金額に相当する額及び同項第2号による額の合計額が減価償却費の額に不足する場合は、当該不足額に相当する額については、貸借対照表の資産の部に未収貸付料予定額の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。
前項の規定による合計額が同項の規定による減価償却費の額を超える場合は、同項の規定による未収貸付料予定額について、その残額がなくなるまで当該超過額に相当する額を減額するものとする。この場合において、当該超過額から未収貸付料予定額を控除してなお残余があるときは、その残余の額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。
第1項に規定する未収貸付料予定額がなくなった場合は、前項の規定による超過額に相当する額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。第1項に規定する未収貸付料予定額がない場合についても、同様とする。
第11条の2
【退職給付引当金見返】
建設勘定においては、退職給付引当金に係る会計処理のため、貸借対照表の資産の部に退職給付引当金見返の勘定科目を設けて計算するものとする。
前項の計算は、毎事業年度、当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金見返の額に第1号及び第2号に掲げる額の合計額を加えた額を退職給付引当金見返として貸借対照表の資産の部に計上するものとする。
当該事業年度末における退職給付引当金の額から当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金の額を減じて得た額
当該事業年度において支給された退職給付の額から当該事業年度における退職給付費用として配賦された額を減じて得た額
第11条の3
【積立金の記載】
第9条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定において、法第18条第2項の規定による積立金を貸借対照表の資本の部に計上する場合には、通則法第44条第1項の規定による積立金と区分して計上するものとする。
第12条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第12条の2
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
国土交通大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第12条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第14条
【財務諸表の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第15条の2
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
催告に係る不要財産の内容
不要財産であると認められる理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
催告の内容
不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
前号の場合における譲渡の方法
第7号の場合における譲渡の予定時期
その他必要な事項
国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
参照条文
第15条の3
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第15条の4
【催告の方法】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
催告に係る不要財産の内容
通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
不要財産により払戻しをすること
通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
払戻しを行う予定時期
第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第15条の5
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第15条の6
【資本金の減少の報告】
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
第16条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
法第17条第1項第1号に掲げる業務については、鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その価額が三千万円以上のもの
法第17条第1項第2号から第4号までに掲げる業務については、土地及び建物並びに特許権及び実用新案権
第17条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第18条
【国土交通省令で定める規格】
法第12条第1項第5号の国土交通省令で定める規格は、次に掲げる要件を満たすこととする。ただし、都市鉄道等利便増進法第2条第6号に規定する都市鉄道利便増進事業として同条第3号に規定する都市鉄道施設又は同条第4号に規定する駅施設の建設又は改良を行う場合は、この限りでない。
主たる区間を列車又は車両が四十五キロメートル毎時以上の速度で走行できること。
旅客会社及び貨物会社以外の鉄道事業者の鉄道又は軌道については、四両以上の車両を連結して運行できること。
第19条
【国土交通省令で定める速度】
令第3条第3号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。
令第3条第4号の国土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。
第20条
【貸付料等の認可】
機構は、法第13条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道事業者の氏名又は名称及び住所
当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道又は軌道の線名及び区間
貸付予定期日又は譲渡予定期日
貸付料の額又は譲渡価額
貸付料又は譲渡の対価の収受方法
貸付料の額又は譲渡価額の算出の基礎
機構は、法第13条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第21条
【信用基金の増減】
法第16条第1項の信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、法附則第3条第4項の規定により出資があったものとされた金額、同条第9項の規定により拠出があったものとされた金額及び法第16条第1項に規定する政府が示した金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。
第22条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
令第13条第3項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
令第13条第1項の期間最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
期間最後の事業年度の損益計算書
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
第23条
【長期借入金の認可の申請】
機構は、法第19条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第24条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第21条第1項の規定による認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金(第3号に掲げるものを除く。)の総額並びに当該事業年度における借入見込額及びその借入先
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
次に掲げる債務の額
旧事業団法附則第7条第1項の規定により同項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)から法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、法附則第3条第1項の規定により機構が承継した債務(以下「承継債務」という。)のうち旧基金法附則第4条第5項に規定する日本国有鉄道の長期借入金に係るもの
承継債務のうち新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構の長期借入金に係るもの
承継債務のうち新幹線鉄道保有機構債券に係るもの
承継債務のうち基金の長期借入金に係るもの
承継債務のうち鉄道整備基金債券に係るもの
承継債務のうち事業団の長期借入金に係るもの
承継債務のうち運輸施設整備事業団債券に係るもの
法附則第3条第11項の規定により繰り入れるべき金額
前四号に掲げる債務の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第25条
【立入検査の証明書】
法第25条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第26条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第43条第1項第4号同規則第51条第8項第65条第9項第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
第27条
【電気事故の報告】
機構は、鉄道施設又は軌道施設(法第17条第1項第1号に掲げる業務に係るものに限り、法第12条第1項第3号又は第6号の規定により貸し付けたものを除く。)に係る電気事故が発生したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(業務の特例に関する経過措置)
法附則第十一条第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第一条の二各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
法附則第十一条第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第九条第一項第一号中「法第十七条第一項第一号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第一号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第二号中「法第十七条第一項第二号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第二号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第五項に規定する業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務」と、同項第三号中「法第十七条第一項第三号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第三号に掲げる業務並びに法附則第十一条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第四号中「法第十七条第一項第四号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一項第四号に掲げる業務、法附則第十一条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務、同条第三項に規定する業務並びに同条第五項に規定する業務のうち協定に係る業務」と、同条第二項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)並びに法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定は、同条第三項の規定にかかわらず、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
第二項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
第二項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。この場合において、第一号及び第二号に掲げる業務に関する管理費は、第三号に掲げる業務に係る経理単位において経理するものとする。
法附則第十一条第一項の規定により同項第三号に規定する業務及びこれに附帯する業務が行われる場合には、第十六条第二号中「土地及び建物」とあるのは、「土地及び建物(法附則第十一条第一項第三号の業務に係るものを除く。)」とする。
法附則第十一条第四項の規定により機構が行う同項に規定する事業については、附則第七条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法施行規則(以下「旧公団法施行規則」という。)第五条及び第五条の二の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公団法施行規則第五条中「法」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる日本鉄道建設公団法(以下「旧公団法」という。)」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、同条第六号中「貸付け、譲渡又は引渡し」とあるのは「貸付け又は譲渡」と、旧公団法施行規則第五条の二中「法」とあるのは「旧公団法」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、同条第一号中「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」とする。
法附則第十一条第五項の規定により機構が行う業務については、附則第七条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行規則(以下「旧事業団法施行規則」という。)第五条から第七条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第五条中「法第二十条第一項第八号ロ」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる運輸施設整備事業団法(以下「旧事業団法」という。)第二十条第一項第八号ロ」と、旧事業団法施行規則第六条中「法第二十条第一項第九号ハ」とあるのは「旧事業団法第二十条第一項第九号ハ」と、旧事業団法施行規則第七条中「法第二十条第七項第四号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第四号」と、同条第一号中「法第二十条第七項第一号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第一号」と、同条第二号中「運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団」と、同条第三号及び第四号中「法第二十条第七項第二号」とあるのは「旧事業団法第二十条第七項第二号」とする。
法附則第十一条第一項の規定により機構が行う同項第三号の業務については、運輸施設整備事業団法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会に対する特定船舶製造事業者の納付金の納付に関する省令(以下「旧納付金省令」という。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧納付金省令第一条中「造船業基盤整備事業協会法(以下「法」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の造船業基盤整備事業協会法(以下「旧協会法」という。)」と、旧納付金省令第二条第一項中「法第三十三条第一項」とあるのは「旧協会法第三十三条第一項」と、「造船業基盤整備事業協会(以下「協会」という。)」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)」と、「協会に」とあるのは「機構に」と、同条第二項、第四項及び第五項並びに旧納付金省令第三条中「法」とあるのは「旧協会法」と、「協会」とあるのは「機構」と、旧納付金省令第四条中「法」とあるのは「旧協会法」と、旧納付金省令別記様式中「造船業基盤整備事業協会に」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に」と、「造船業基盤整備事業協会会長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」と、「造船業基盤整備事業協会法」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」とする。
第3条
(償却資産の指定の特例)
機構の成立の際、次に掲げる資産は、第十二条第一項の指定を受けたものをみなす。
第4条
(特例業務勘定繰入金見返負債)
建設勘定において、債務等処理法附則第六条第一項の規定により平成二十三事業年度において債務等処理法第二十七条第一項に規定する特例業務勘定(以下この条において単に「特例業務勘定」という。)から繰入金を受け入れた場合には、貸借対照表の負債の部に特例業務勘定繰入金見返負債の勘定科目を設けて、同科目に当該繰入金の額に相当する金額を計上するものとする。
前項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還を行ったときは、当該債務の償還額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額し、新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
第一項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務に係る利子の支払を行ったときは、当該利子の支払額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額し、特例業務勘定繰入金見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則附則第六条の規定により建設勘定から特例業務勘定に繰入れ(債務等処理法附則第六条第一項の規定による繰入金に係る剰余額に係るものに限る。)を行った場合には、当該繰入金の額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額するものとする。
第5条
(事業認定の申請)
東京地下鉄株式会社が法附則第十二条第一項の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条
(公団又は事業団がした行為等に関する経過措置)
法の施行の日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)又は事業団が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の第三欄に掲げる法令の規定により機構が同表第二欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。第一欄第二欄第三欄文化財保護法の一部を改正する法律による改正前の文化財保護法第五十七条の三第一項文化庁長官文化財保護法第九十四条第一項高圧ガス保安法第五条第二項都道府県知事高圧ガス保安法第五条第二項土地区画整理法第七十六条第一項都道府県知事土地区画整理法第七十六条第一項下水道法第十二条の三第一項公共下水道管理者下水道法第十二条の三第一項河川法第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)河川管理者河川法第二十四条河川法第二十六条第一項河川管理者河川法第二十六条第一項河川法第五十五条第一項河川管理者河川法第五十五条第一項電気事業法第四十二条第一項経済産業大臣電気事業法第四十二条第一項電気事業法第四十三条第三項経済産業大臣電気事業法第四十三条第三項電気事業法第四十八条第一項経済産業大臣電気事業法第四十八条第一項労働安全衛生法第八十八条第一項労働基準監督署長労働安全衛生法第八十八条第一項令附則第十五条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法施行令(以下「旧公団法施行令」という。)第十条第一項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十一条都道府県知事令第二十八条第一項において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十一条
法の施行の日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により公団がした行為若しくは占用(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令附則第三条の規定により公団に係る行為又は占用とみなされた旧日本国有鉄道清算事業団に係る行為又は占用を含む。)又は事業団がした行為若しくは占用は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構がした行為又は占用とみなす。港湾法第三十七条第一項の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為港湾法第三十七条第一項の規定により港湾管理者がした許可に基づく行為旧公団法施行令第十条第一項において準用する港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為令第二十八条第一項において準用する港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為旧公団法施行令第十条第一項において準用する道路法第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用旧公団法施行令第十条第一項において準用する都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用令第二十八条第一項において準用する都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用旧公団法施行令第十条第一項において準用する自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律による改正前の自然公園法第五十六条第一項の規定により環境大臣とした協議に基づく行為自然公園法第二十条第三項の規定により環境大臣がした許可に基づく行為日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第二条の規定による改正前の令附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第十条の規定により都道府県知事等とした協議に基づく開発行為日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第八条の規定により都道府県知事等とした協議に基づく開発行為
法の施行の日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団又は事業団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。測量法第三十条第一項国土地理院の長道路法第二十四条道路管理者道路法第三十一条道路管理者土地区画整理法第七十六条第一項都道府県知事地すべり等防止法第十八条第一項都道府県知事下水道法第十六条公共下水道管理者河川法第二十条河川管理者河川法第五十五条第一項河川管理者電気事業法第五十条の二第三項及び第七項経済産業大臣国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令四十九号)第四条第一項環境大臣
第7条
(日本鉄道建設公団法施行規則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
第8条
(船舶原簿等に関する経過措置)
この省令の施行の際現に事業団が所有する船舶の船舶原簿に登録されている事項及び船舶国籍証書に記載されている事項のうち所有者の氏名又は名称に係る部分については、「運輸施設整備事業団」とあるのは、この省令の施行の日に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と変更されたものとみなす。
附則
平成16年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の規定は、平成十五年十月一日から適用する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第8条
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
平成17年3月29日
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
この省令は、都市鉄道等利便増進法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附則
平成18年5月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第九条第一項及び第三項並びに附則第二条第三項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

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