• 環境省組織規則

環境省組織規則

平成24年9月14日 改正
第1章
内部部局
第1節
大臣官房
第1条
【調査官】
秘書課に、調査官一人を置く。
調査官は、秘書課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
第2条
【環境情報室及び企画官】
総務課に、環境情報室及び企画官一人を置く。
環境情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
国立国会図晝館支部環境省図書館に関すること。
環境省の所掌事務に関する情報(統計を除く。)の整理及び提供に関する事務の総括に関すること。
環境情報室に、室長を置く。
企画官は、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第3条
【広報室及び地方環境室】
政策評価広報課に、広報室及び地方環境室を置く。
広報室は、広報に関する事務(地球環境局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地方環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務に関する企画及び立案に関すること。
広報室及び地方環境室に、室長を置く。
第4条
【循環型社会推進室及びリサイクル推進室】
廃棄物・リサイクル対策部企画課に、循環型社会推進室及びリサイクル推進室を置く。
循環型社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
循環型社会形成推進基本計画(循環型社会形成推進基本法第15条第1項に規定する計画をいう。)に関すること。
循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会(循環型社会形成推進基本法第2条第1項に規定する循環型社会をいう。以下同じ。)の形成に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。
前二号に掲げるもののほか、企画課の所掌事務に係る循環型社会の形成に関する事務に関すること(リサイクル推進室の所掌に属するものを除く。)。
リサイクル推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関すること並びに独立行政法人環境再生保全機構及び日本環境安全事業株式会社の行う業務に関することを除く。)に限る。)。
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること。
循環型社会推進室及びリサイクル推進室に、室長を置く。
第5条
【浄化槽推進室】
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課に、浄化槽推進室を置く。
浄化槽推進室は、浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関する事務をつかさどる。
浄化槽推進室に、室長を置く。
第6条
【適正処理・不法投棄対策室】
廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課に、適正処理・不法投棄対策室を置く。
適正処理・不法投棄対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること。
廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。
適正処理・不法投棄対策室に、室長を置く。
参照条文
第2節
総合環境政策局
第7条
【環境研究技術室並びに企画官及び調査官】
総務課に、環境研究技術室並びに企画官及び調査官それぞれ一人を置く。
環境研究技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境の保全に関する調査及び研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(大臣官房、他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全に関する調査及び研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(大臣官房、他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。
地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(次号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関(試験研究機関に限る。)の経費の見積りの方針の調整に関すること。
地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。第13条第3項第3号において同じ。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
独立行政法人国立環境研究所の業務に関すること。
環境研究技術室に、室長を置く。
企画官は、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
第8条
【計画官】
環境計画課に、計画官一人を置く。
計画官は、環境基本計画(環境基本法第15条第1項に規定する計画をいう。)に関する事務をつかさどる。
第9条
【環境教育推進室】
環境経済課に、環境教育推進室を置く。
環境教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境の保全に関する教育及び学習(以下この項において「環境教育等」という。)の振興並びに国民又はその組織する営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(以下この項において「自発的活動」という。)の促進に係るもの(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(環境教育等の振興及び自発的活動の促進に係るもの(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
環境省の所掌に係る環境教育等の振興及び自発的活動の促進に関する事務の総括に関すること。
前三号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定に関すること(環境教育等の振興及び自発的活動の促進に係るもの(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部及び他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
環境教育推進室に、室長を置く。
第10条
【環境影響審査室】
環境影響評価課に、環境影響審査室を置く。
環境影響審査室は、環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関する事務をつかさどる。
環境影響審査室に、室長を置く。
第11条
【保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び化学物質審査室並びに調査官】
環境保健部企画課に、保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び化学物質審査室並びに調査官一人を置く。
保健業務室は、公害に係る健康被害の認定及び補償の給付並びに公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律に規定する公害保健福祉事業をいう。次項第1号において同じ。)に関する事務(特殊疾病対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
特殊疾病対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公害に係る健康被害の認定及び補償の給付並びに公害保健福祉事業に関すること(アルキル水銀化合物その他環境大臣の定める重金属又はその化合物の影響による疾病に係るものに限る。)。
臨時水俣病認定審査会の庶務に関すること。
環境調査研修所の業務に関すること(環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。)。
石綿健康被害対策室は、石綿による健康被害の救済に関する事務(他の府省の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
化学物質審査室は、環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。
保健業務室、特殊疾病対策室、石綿健康被害対策室及び化学物質審査室に、室長を置く。
調査官は、環境保健部企画課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
第12条
【環境リスク評価室】
環境保健部環境安全課に、環境リスク評価室を置く。
環境リスク評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。第17条第2項第3号及び第19条第3項第1号において同じ。)の耐容一日摂取量(同法第6条第1項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないものをいう。第18条第2項第4号において同じ。)に関する調査、研究及び評価に関する事務(化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に係るものを除く。)のうち環境リスク(環境の保全上の支障を生じさせるおそれをいう。)の評価に関すること。
環境リスク評価室に、室長を置く。
参照条文
第3節
地球環境局
第13条
【低炭素社会推進室及び研究調査室並びに調査官】
総務課に、低炭素社会推進室及び研究調査室並びに調査官一人を置く。
低炭素社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。次号及び第15条第2項において同じ。)の防止に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
地球温暖化の防止に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
我が国における温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。次条第4項第1号において同じ。)の排出量及び吸収量の算定及び公表に関すること。
研究調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地球環境保全に関する調査及び研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
地球環境保全に関する調査及び研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
低炭素社会推進室及び研究調査室に、室長を置く。
調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
参照条文
第14条
【市場メカニズム室並びにフロン等対策官及び調整官】
地球温暖化対策課に、市場メカニズム室並びにフロン等対策官及び調整官それぞれ一人を置く。
市場メカニズム室は、次に掲げる事務をつかさどる。
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下この号において「京都議定書」という。)第6条1に規定する事業、京都議定書第12条1に規定する低排出型の開発の制度及び京都議定書第17条に規定する排出量取引を活用するための制度に関する企画及び立案に関すること。
地球温暖化対策の推進に関する法律第29条第1項の割当量口座簿の管理に関すること。
前二号に掲げるもののほか、地球温暖化対策課の所掌事務に係る経済的措置に関する事務に関すること。
市場メカニズム室に、室長を置く。
フロン等対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄に係るものに限る。)。
環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
調整官は、地球温暖化対策課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
参照条文
第15条
【国際地球温暖化対策室】
国際連携課に、国際地球温暖化対策室を置く。
国際地球温暖化対策室は、地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関する事務をつかさどる。
国際地球温暖化対策室に、室長を置く。
参照条文
第4節
水・大気環境局
第16条
【除染渉外広報室及び調査官】
総務課に、除染渉外広報室及び調査官一人を置く。
除染渉外広報室は、除染等の措置等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第25条第1項に規定する除染等の措置等をいう。)に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡並びに広報に関する事務をつかさどる。
除染渉外広報室に、室長を置く。
調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
第17条
【大気生活環境室】
大気環境課に、大気生活環境室を置く。
大気生活環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
騒音に係る環境基準(環境基本法第16条第1項に規定する基準をいう。第19条第3項第1号において同じ。)の設定に関すること。
公害の防止のための規制に関すること(騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
前二号に掲げるもののほか、公害の防止に関すること(大気の汚染(ダイオキシン類によるものを除く。)に係る生活環境の保全のために行うもの並びに騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
大気生活環境室に、室長を置く。
参照条文
第18条
【閉鎖性海域対策室及び海洋環境室】
水環境課に、閉鎖性海域対策室及び海洋環境室を置く。
閉鎖性海域対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
閉鎖性海域(ほとんど陸岸で囲まれている海域である公共用水域をいう。第4号において同じ。)における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること(土壌環境課の所掌に属するものを除く。)。
瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
前三号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の所掌に属するもの、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの及び次に掲げる事務を除く。)に限る。次条第3項第3号において「令第6条第15号事務」という。)のうち閉鎖性海域に係るもの
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
海洋環境室は、環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関する事務をつかさどる。
閉鎖性海域対策室及び海洋環境室に、室長を置く。
参照条文
第19条
【農薬環境管理室及び地下水・地盤環境室】
土壌環境課に、農薬環境管理室及び地下水・地盤環境室を置く。
農薬環境管理室は、環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。
地下水・地盤環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地下水の水質の汚濁に係る環境基準及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法第7条に規定する基準をいう。)の設定に関すること。
地下水の水質の汚濁及び地盤の沈下の防止のための規制に関すること(地下水の水質の汚濁の防止のために必要な測定のための機器に関する調査及び研究並びに助成に関することを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、令第6条第15号事務のうち環境の構成要素としての地下水及び地盤に係るもの
農薬環境管理室及び地下水・地盤環境室に、室長を置く。
参照条文
第5節
自然環境局
第20条
【国民公園管理事務所等】
自然環境局総務課の管理の下に、国民公園管理事務所、千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所及び生物多様性センターを置く。
国民公園管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。
千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。
生物多様性センターは、環境大臣の定めるところにより、次に掲げる事務の一部を処理する。
自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法に規定する基礎調査をいう。)の実施に関すること。
自然環境保全基本方針(自然環境保全法に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
自然公園の保護及び整備に関すること。
景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。
野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
第21条
【国民公園管理事務所等の名称及び位置】
国民公園管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
皇居外苑管理事務所東京都千代田区
京都御苑管理事務所京都市
新宿御苑管理事務所東京都新宿区
千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、東京都千代田区に置く。
生物多様性センターは、富士吉田市に置く。
第22条
【国民公園管理事務所等の所長等】
国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所に所長を、生物多様性センターに生物多様性センター長を置く。
第23条
【調査官】
総務課に、調査官一人を置く。
調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。
第24条
【生物多様性地球戦略企画室及び生物多様性施策推進室】
自然環境計画課に、生物多様性地球戦略企画室及び生物多様性施策推進室を置く。
生物多様性地球戦略企画室は、生物の多様性の確保に関する基本的な事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(野生生物課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
生物多様性施策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が行う生物の多様性の確保に関する活動の促進に関すること。
生物の多様性の確保のための経済的措置に関すること。
遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関すること。
生物多様性地球戦略企画室及び生物多様性施策推進室に、室長を置く。
第25条
【鳥獣保護業務室】
野生生物課に、鳥獣保護業務室を置く。
鳥獣保護業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
野生鳥獣の保護に関する事業の実施に関すること(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に関することを除く。)。
野生鳥獣の狩猟の適正化に関すること(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく狩猟鳥獣の指定に関することを除く。)。
鳥獣保護業務室に、室長を置く。
第2章
施設等機関
第26条
【環境調査研修所】
環境調査研修所については、環境調査研修所組織規則の定めるところによる。
第3章
地方支分部局
第27条
【地方環境事務所】
地方環境事務所については、地方環境事務所組織規則の定めるところによる。
第4章
原子力規制委員会
第28条
原子力規制委員会については、原子力規制委員会規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第1号)の定めるところによる。
第5章
環境省顧問
第29条
環境省に、環境省顧問を置くことができる。
環境省顧問は、環境省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
環境省顧問は、非常勤とする。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、環境省組織規則となるものとする。
水・大気環境局総務課除染渉外広報室は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成13年4月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の環境省組織規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則
平成13年6月21日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年9月27日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第二十八条第三項の表の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月18日
この省令は、平成十四年五月一日から施行する。
附則
平成14年9月20日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
附則
平成15年6月18日
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年9月8日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月22日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月20日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月10日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月1日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成22年9月29日
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年8月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月30日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成23年9月30日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア