• 短期大学通信教育設置基準
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [通信教育を行い得る専攻分野]
    • 第3条 [授業の方法等]
    • 第4条
    • 第5条 [単位の計算方法]
    • 第6条 [卒業の要件]
    • 第7条 [短期大学又は大学以外の教育施設等における学修]
    • 第8条
    • 第9条 [専任教員数]
    • 第10条 [校舎等の施設]
    • 第11条 [通信教育学科の校地]
    • 第12条 [添削等のための組織等]
    • 第13条 [その他の基準]

短期大学通信教育設置基準

平成19年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
短期大学が行う通信教育に係る設置基準は、この省令の定めるところによる。
この省令で定める設置基準は、通信教育を行う短期大学を設置し、又は短期大学において通信教育を開設するのに必要な最低の基準とする。
短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
第2条
【通信教育を行い得る専攻分野】
短期大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
第3条
【授業の方法等】
授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、短期大学設置基準第11条第1項の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは同条第2項の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
短期大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。
第4条
授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。
第5条
【単位の計算方法】
各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
印刷教材等による授業については、四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
放送授業については、十五時間の放送授業をもつて一単位とする。
面接授業及びメディアを利用して行う授業については、短期大学設置基準第7条第2項各号の定めるところによる。
前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、短期大学設置基準第7条第3項の定めるところによる。
第6条
【卒業の要件】
卒業の要件は、短期大学設置基準第18条又は第19条の定めるところによる。
前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限二年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限三年の短期大学にあつては二十三単位以上(短期大学設置基準第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位以上)は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該十五単位又は二十三単位のうちそれぞれ五単位又は八単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。
第7条
【短期大学又は大学以外の教育施設等における学修】
短期大学は、短期大学設置基準第15条に定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該短期大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該短期大学における履修とみなし、単位を与えることができる。
第8条
削除
第9条
【専任教員数】
学校教育法第108条第6項に規定する通信による教育を行う学科(以下「通信教育学科」という。)における専任教員の数は、別表第一により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合においては、短期大学設置基準第22条の規定による専任教員の数に当該学科が行う通信教育に係る入学定員千人につき二人の専任教員を加えたものとする。ただし、当該加える専任教員の数が当該学科における同条の規定による専任教員の数の二割に満たない場合には、当該専任教員の数の二割の専任教員の数を加えたものとする。
短期大学は、短期大学設置基準第17条第1項の科目等履修生その他の学生以外の者を前二項の学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、前二項の規定による専任教員の数に相当数の専任教員を加えたものとする。
参照条文
第10条
【校舎等の施設】
通信教育学科を置く短期大学は、当該学科に係る短期大学設置基準第28条第1項に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第3項において「通信教育関係施設」という。)について、教育に支障のないようにするものとする。
前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。
昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合にあつては、短期大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
図書館の閲覧室には、通信教育を受ける学生の利用に支障のないよう相当数の座席を備えるものとする。
第11条
【通信教育学科の校地】
通信教育学科のみを置く短期大学は、教育に支障のない場合には、運動場を設けないことができる。
通信教育学科に係る校地の面積については、当該学科における教育に支障のないものとする。
第12条
【添削等のための組織等】
短期大学には、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第13条
【その他の基準】
通信教育を行う短期大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う短期大学の設置又は短期大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、短期大学設置基準第9条を除く。)の定めるところによる。
別表第一
【第九条関係】
学科の属する分野の区分一学科の入学定員二、〇〇〇人までの場合の専任教員数一学科の入学定員三、〇〇〇人までの場合の専任教員数一学科の入学定員四、〇〇〇人までの場合の専任教員数
文学関係一〇一二
教育学・保育学関係一〇一二
法学関係一〇一一一三
経済学関係一〇一一一三
社会学・社会福祉学関係一〇一一一三
理学関係一〇一一一三
工学関係一〇一一一三
家政関係一〇一二
美術関係一〇一二
音楽関係一〇一二

備考
 一 この表に定める入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
 二 この表に定める教員数の三割以上は原則として教授とする。
 三 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、その超える入学定員に応じて、一、〇〇〇人につき教員二人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
 四 修業年限三年の短期大学(短期大学設置基準第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学を除く。)の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
 五 学科又は専攻課程を二以上置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を減ずるものとする。
 六 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。
別表第二
【第十条関係】
同一分野に属する学科の収容定員二、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル)四、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル)六、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル)八、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル)
学科の属する分野の区分
文学関係二、〇五〇三、四五〇五、〇五〇六、六〇〇
教育学・保育学関係二、七五〇四、八五〇七、〇五〇九、三〇〇
法学関係二、二〇〇三、六〇〇五、一〇〇六、七〇〇
経済学関係二、二〇〇三、六〇〇五、一〇〇六、七〇〇
社会学・社会福祉学関係二、二〇〇三、六〇〇五、一〇〇六、七〇〇
理学関係三、七三〇六、六六〇九、八〇〇一二、九四〇
工学関係三、八九〇六、九五〇一〇、二三〇一三、五一〇
家政関係二、七五〇四、八五〇七、〇五〇九、三〇〇
美術関係三、五〇〇六、二五〇九、二〇〇一二、一五〇
音楽関係二、三五〇四、一四〇六、〇二〇七、九四〇

備考
 一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない。
 二 同一分野に属する学科の収容定員が八、〇〇〇人を超える場合には、二、〇〇〇人を増すごとに、この表に定める八、〇〇〇人までの場合の面積から六、〇〇〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
 三 短期大学設置基準第十七条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を同一分野に属する学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積に相当数の面積を加えたものとする。
 四 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。
附則
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現にされている短期大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に通信教育を開設している短期大学の組織、編制、施設及び設備で、この省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
昭和59年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月3日
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
この省令施行の日前に短期大学が行う通信教育の聴講生として授業科目を聴講し当該授業科目について聴講の成果の認定を受けている者で、当該短期大学に入学した場合には、改正前の第八条の規定により当該短期大学における履修とみなしその成果について単位を与えることができることとなるものについては、当該聴講生として授業科目を聴講し、その成果の認定を受けたことをもつて短期大学設置基準第十七条第一項の科目等履修生として当該短期大学の通信教育における授業科目を履修し、その単位を修得したものとみなす。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

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