• 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成15年12月25日 制定
第1章
関係政令の整備等
第1条
【金属鉱業事業団法施行令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
金属鉱業事業団法施行令
石油公団法施行令
石油債券令
参照条文
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
参照条文
第3条
【自衛隊法施行令の一部改正】
参照条文
第4条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第5条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第6条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第7条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第8条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第9条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第10条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第11条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正】
第13条
【都市計画法施行令及び国土利用計画法施行令の一部改正】
第14条
【海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正】
参照条文
第15条
【文化財保護法施行令の一部改正】
第16条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第17条
【新事業創出促進法施行令の一部改正】
第18条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第19条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正】
参照条文
第20条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
参照条文
第21条
【経済産業省組織令の一部改正】
第2章
経過措置
第22条
【承継計画書の作成基準】
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第4条第1項の承継計画書は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に石油公団が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
第6条の規定による改正前の石油公団法第19条第1項第3号から第9号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)及び附則第9条の2各号に掲げる業務に係る権利及び義務は、機構が承継するものとすること。
福利厚生施設に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
外国にある事務所の用に供する施設に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
第23条
【機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
附則第4条第4項(法附則第5条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
財務省の職員 一人
経済産業省の職員 一人
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
附則第4条第4項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
附則第4条第4項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。
第24条
【金属鉱業事業団の解散の登記の嘱託等】
附則第5条第1項の規定により金属鉱業事業団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第25条
【納付金額の通知及び納付時期】
経済産業大臣は、法附則第9条第1項の規定により石油公団が国庫に納付すべき金額(以下「納付金額」という。)を定めたときは、石油公団に対し、その納付金額を通知しなければならない。
石油公団は、前項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
参照条文
第26条
【納付金の帰属する会計】
附則第9条第1項の規定による国庫納付金については、その納付金額を政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させるものとする。
前項に規定する出資金の額は、法第2条の規定による改正後の石油公団法第19条第2項に規定する資産処分等業務の開始の日における政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額(法第2条の規定による改正前の石油公団法第19条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれに附帯する業務に必要な資金に充てるため政府から石油公団に対して出資された額として経済産業大臣が定める金額に限る。)とする。
第27条
【業務の特例】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法附則第4条第1項の規定により機構が業務を行う場合については、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第1条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第7条第1項中「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同令第8条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
第28条
【金属鉱業債券及び石油債券に係る経過措置】
金属鉱業事業団が法第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第25条第1項の規定により発行した金属鉱業債券に係る金属鉱業債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第19条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第19条第1項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、その金属鉱業債券原簿に係る金属鉱業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第14条第2項第1号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第14条第2項第1号」と、同令第20条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
石油公団が法第6条の規定による改正前の石油公団法第25条第1項の規定により発行した石油債券に係る石油債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の石油債券令第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第8条第1項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、その石油債券原簿に係る石油債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第3条第2項第1号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第1条の規定による廃止前の石油債券令第3条第2項第1号」と、同令第9条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。
第29条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
第4条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第62号に掲げる石油公団備蓄増強対策補給金については、なお従前の例による。
第4条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油公団備蓄増強対策補給金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。ただし、第二十二条から第二十六条までの規定は、公布の日から施行する。

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