• 確定給付企業年金法施行令

確定給付企業年金法施行令

平成23年12月26日 改正
第1章
確定給付企業年金の開始
第1条
【複数の確定給付企業年金を実施できる場合】
確定給付企業年金法(以下「法」という。)第3条第2項ただし書の政令で定める場合は、一の厚生年金適用事業所(法第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二の確定給付企業年金を実施する場合であって当該二の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第53条第73条において準用する場合を含む。)並びに附則第3条及び第8条を除き、以下「事業主」という。)の全部が同時に他方の確定給付企業年金の事業主の全部とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする。
厚生年金基金の設立事業所(厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)に使用される被用者年金被保険者等(法第2条第3項に規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)は、当該設立事業所で実施される確定給付企業年金のうち一の確定給付企業年金に限りその加入者(以下「加入者」という。)となることができる。
第2条
【規約型企業年金の規約で定めるその他の事項】
法第4条第9号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
法第65条第3項に規定する資産管理運用契約(以下「資産管理運用契約」という。)に関する事項
法第79条第1項又は法第107条第1項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を移転する場合(第49条第2号第73条第1項において準用する場合を含む。)に規定する場合に限る。)にあっては、当該権利義務の移転に関する事項
法第79条第2項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(第49条第2号に掲げる場合に限る。)又は法第110条の2第3項の規定に基づき厚生年金基金の設立事業所の一部に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(第73条第2項において準用する第49条第2号に掲げる場合に限る。)にあっては、当該権利義務の承継に関する事項
法第81条の2第2項第115条の3第2項若しくは第115条の4第2項又は厚生年金保険法第165条の2第2項の規定に基づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)、厚生年金基金脱退一時金相当額(厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。第73条第6項第88条の3第2項並びに第93条第2項及び第3項において同じ。)、積立金(法第59条に規定する積立金をいう。以下同じ。)又は年金給付等積立金(厚生年金保険法第165条第5項に規定する年金給付等積立金をいう。)を総称する。以下この号において同じ。)の移換を受ける場合にあっては、当該脱退一時金相当額等の移換に関する事項
事業主が法第93条の規定により給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(以下「受託業務」という。)を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項
確定給付企業年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
第3条
【企業年金制度等】
法第5条第1項第2号法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、次のとおりとする。
確定給付企業年金
確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)
第4条
【規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件】
法第5条第1項第5号法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと。
加入者等の確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の額を減額することを内容とする確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の変更をしようとするときは、当該規約の変更の承認の申請が、当該規約の変更をしなければ確定給付企業年金の事業の継続が困難となることその他の厚生労働省令で定める理由がある場合において、厚生労働省令で定める手続を経て行われるものであること。
第5条
【基金の規約で定めるその他の事項】
法第11条第7号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
法第70条第2項第1号に規定する基金資産運用契約(以下「基金資産運用契約」という。)に関する事項
企業年金基金(以下「基金」という。)が法第93条の規定により受託業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項
法第94条の規定に基づき基金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う場合にあっては、当該事業に関する事項
第2条第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
その他基金の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
第6条
【基金の設立に必要な被用者年金被保険者等の数】
法第12条第1項第4号及び第5号の政令で定める数は、三百人とする。
参照条文
第7条
【基金の設立認可に当たってのその他の要件】
第4条の規定は、法第12条第1項第7号法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第4条第2号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。
第8条
【基金の設立の公告】
基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
基金の名称
事務所の所在地
理事長の氏名及び住所
実施事業所の名称及び所在地
設立の認可の年月日
参照条文
第9条
【変更の公告】
基金は、前条第1号又は第2号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
第10条
【公告の方法】
前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
参照条文
第11条
【代議員の任期】
代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条
【代議員会の招集】
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
理事長は、規約で定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。
理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第13条
【代議員会招集の手続】
代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
参照条文
第14条
【定足数】
代議員会は、代議員の定数(第16条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
参照条文
第15条
【代議員会の議事等】
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
規約の変更(法第16条第1項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
代議員会においては、第13条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。
第16条
【代議員の除斥】
代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
参照条文
第17条
【代理】
代議員は、規約で定めるところにより、第13条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。
第18条
【会議録】
代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。
基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第19条
【役員】
役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
第20条
【加入者原簿の備付け】
事業主等(規約型企業年金(法第74条第1項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主及び基金をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入者に関する原簿を事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、いずれか一の事業主)の主たる事務所(基金型企業年金(法第29条第1項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)にあっては、基金の主たる事務所)に備え付けて置かなければならない。
加入者等は、事業主等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
第2章
加入者
第21条
【再加入者の加入者期間の合算に関する基準】
法第28条第2項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金における前後の加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を合算しないものであることとする。
再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金(法第29条第1項第2号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金(同条第2項第1号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の受給権者である者を除く。)
再加入者となる前に当該確定給付企業年金の老齢給付金(法第29条第1項第1号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者である者を除く。)
再加入者となる前に当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者となった者であって当該障害給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の老齢給付金又は脱退一時金の受給権者である者を除く。)
加入者の資格を喪失した後に法第81条の2第2項第91条の2第2項第115条の2第2項又は第117条の2第2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者
参照条文
第22条
【加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間】
法第28条第3項の規定により加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間は、次のとおりとする。
当該確定給付企業年金の加入者に係る確定給付企業年金の実施前の期間のうち当該確定給付企業年金が実施されていたとしたならばその者が加入者となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間
当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得する前にその実施事業所に使用されていた期間の全部又は一部
他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の厚生年金適用事業所の名称及び所在地並びに加入者期間に算入する期間が定められている場合に限る。)
加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間の計算は、法第28条第1項の規定による加入者期間の計算の例によるものとする。
第3章
給付
第23条
【給付の額の基準】
法第32条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間(年金給付(給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ。)の支給期間の全部又は一部であって、当該年金給付の受給権者が死亡したときにその遺族(法第48条に規定する遺族給付金(法第29条第2項第2号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に対し、当該受給権者が生存していたとしたならば支給された年金給付を年金又は一時金として支給することを保証されている期間をいう。以下同じ。)について支給する給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を上回らないものであること。
法第41条第2項第2号に係る脱退一時金の額は、当該脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること。
障害給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が同時に障害給付金の受給権者となったときに支給する障害給付金の現価相当額(当該障害給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する障害給付金の現価相当額と一時金として支給する障害給付金の額とを合算した額)が当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。
遺族給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が受給権の取得と同時に死亡した場合においてその者の遺族に支給する遺族給付金の現価相当額(当該遺族給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する遺族給付金の現価相当額と一時金として支給する遺族給付金の額とを合算した額)が、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。
前項第3号の規定にかかわらず、障害給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の障害給付金の額は、当該確定給付企業年金における障害給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。
第1項第4号の規定にかかわらず、遺族給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の遺族給付金の額は、当該確定給付企業年金における遺族給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。
第1項各号の現価相当額及び前二項の予想額の現価の計算については、厚生労働省令で定める。
第24条
【給付の額の算定方法】
法第32条第2項の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。
加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法
加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加入者期間に応じて定めた率及び規約で定める数値を乗ずる方法
加入者であった期間のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、定額又は給与の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い、その累計額を規約で定める数値で除する方法
その他厚生労働省令で定める方法
前項第1号から第3号までに規定する規約で定める数値は、厚生労働省令で定めるところにより、支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(保証期間を定めた場合に限る。)その他厚生労働省令で定めるものに応じたものとしなければならない。
年金として支給する給付の額は、当該給付が支給される間において、規約で定めるところにより当該給付の額を改定するものとすることができる。
第1項第3号の再評価及び前項の額の改定は、厚生労働省令で定めるところにより、定率又は国債の利回りその他の厚生労働省令で定めるものに基づくものでなければならない。
第25条
【支給期間及び支払期月】
法第33条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定めること。
年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。
参照条文
第26条
【未支給の給付】
受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る法第48条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。
未支給給付を受けるべき者の順位は、規約で定めるところによる。
第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
第27条
【脱退一時金の支給要件及び失権】
法第41条第2項第2号に係る脱退一時金を受けるための要件を規約で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
当該加入者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部又は一部に代えて支給するものであること。
当該老齢給付金に保証期間が定められていること。
当該加入者の選択により当該脱退一時金の全部の支給の繰下げができるものであること。
法第41条第4項の規定に基づき全部又は一部の支給の繰下げの申出をした脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
脱退一時金の受給権者が死亡したとき。
脱退一時金の受給権者(法第41条第2項第2号に係る脱退一時金の受給権者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。
再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算したとき。
参照条文
第28条
【老齢給付金の支給を開始できる年齢】
法第36条第2項第2号の政令で定める年齢は、五十歳とする。
第29条
【老齢給付金を一時金として支給する場合の基準】
法第38条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。
老齢給付金の受給権者の選択により一時金として支給するものであること。
前号の選択は、法第30条第1項の請求に併せて行うとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過した日以後に行うときに限り、することができるものであること。ただし、年金として支給する老齢給付金の受給権者に厚生労働省令で定める特別の事情がある場合にあっては、当該老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する日までの間においても、同号の選択をすることができるものであること。
第30条
【老齢給付金の支給停止の基準】
法第39条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
障害給付金の支給期間が終了したときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。
第23条第4項の規定は、前項第1号の現価相当額を計算する場合について準用する。
参照条文
第31条
【障害等級】
法第43条第2項の政令で定める障害等級は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。
第32条
【障害給付金の支給停止の基準】
法第45条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が老齢給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
老齢給付金の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該老齢給付金の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。
まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が脱退一時金の額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
障害給付金の受給権者が、当該障害給付金に係る法第43条第1項第1号に規定する傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付(以下この項において「障害補償等」という。)を受ける権利を取得したときに当該障害給付金の全部又は一部の支給を停止する場合において、まだ支給されていない当該障害給付金の現価相当額が当該障害補償等の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。
障害補償等の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害補償等の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。
第23条第4項の規定は、前項第1号第3号及び第4号の現価相当額を計算する場合について準用する。
第33条
【遺族給付金の給付対象者】
法第47条の政令で定める者は、次のとおりとする。
老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。)
法第37条第1項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の受給権者のうち、同条第4項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者
障害給付金の受給権者
参照条文
第34条
【給付の制限】
法第54条の政令で定める場合は、次のとおりとする。
受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合
加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによって実施事業所に使用されなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合
第4章
掛金
第35条
【加入者が掛金の一部を負担する場合の基準】
法第55条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る法第55条第1項に規定する掛金の額の二分の一を超えないこと。
加入者が掛金を負担することについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の同意を得ること。
掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること。
掛金を負担していた加入者であって前二号のいずれかの規定により掛金を負担しないこととなったものが当該掛金を再び負担することができるものでないこと(規約の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)。
第36条
【上場株式による掛金の納付】
法第56条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。
法第57条の掛金の額の基準に照らし追加的に拠出すべき掛金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額の範囲内において行うものであること。
納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とすること。
納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、前号の規定により算定した価額と当該確定給付企業年金に係る資産として既に運用されている株式(当該確定給付企業年金に係る資産以外の資産と合同して運用されているものを除く。次号において「既運用株式」という。)の価額との合計額が、当該確定給付企業年金に係る資産の総額の百分の五に相当する額を超えないものであること。
納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、納付する株式の数と当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数との合計数が、発行済みの株式の総数の百分の五を超えないものであること。
第5章
積立金の積立て及び運用
第37条
【過去の加入者期間に係る給付の基準】
法第60条第3項の政令で定める基準は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるものが、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。
当該事業年度の末日において、年金給付の支給を受けている者 当該年金給付
当該事業年度の末日において、老齢給付金の受給権者であって法第37条第1項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が当該事業年度の末日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金
当該事業年度の末日において、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者(加入者及び老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。) その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢給付金
当該事業年度の末日において、法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の受給権者であって、同条第4項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者 その者が当該事業年度の末日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金
当該事業年度の末日において、加入者であって、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 その者が老齢給付金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該老齢給付金のうち、その者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額
当該事業年度の末日における加入者(前号に規定する者を除く。) その者が脱退一時金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該脱退一時金のうち、その者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額
第38条
【事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約】
法第65条第1項第1号の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、受給権者を受益者とするものであること。
信託会社(法第65条第1項第1号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。
(1)
当該契約に基づき受給権者に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額
(2)
当該事業主が、給付に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該受給権者に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額
(3)
給付に関し、訴訟の提起が行われた旨当該事業主から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額
当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、事業主に報告するものであること。
イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
当該契約に係る信託財産の運用に関し、法第65条第2項の規定により金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、受給権者を受益者とするものであること。
当該契約に関し事業主が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
法第65条第1項第2号又は第3号の規定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。
給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
当該契約に基づき事業主が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
第39条
【事業主が締結する投資一任契約】
法第65条第2項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
参照条文
第40条
【基金が締結する信託の契約】
法第66条第1項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
信託会社等が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。
当該契約に基づき基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額
当該基金が、給付に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額
給付に関し、訴訟の提起が行われた旨当該基金から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額
当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
法第66条第2項の規定による信託の契約は、その内容が前項第2号から第4号までに該当し、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。
給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
第41条
【基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約】
第38条第2項の規定は法第66条第1項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第39条の規定は法第66条第1項の規定による投資一任契約について準用する。この場合において、第38条第2項中「第65条第1項第2号又は第3号」とあるのは「第66条第1項」と、同項第1号中「受給権者」とあり、及び同項第2号中「事業主」とあるのは「基金」と、第39条中「第65条第2項」とあるのは「第66条第1項」と、「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
第42条
【自家運用を行う基金の管理運用体制】
基金は、法第66条第4項の規定に基づき第44条第2号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
法第22条第3項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を第45条第1項に規定する基本方針において定めていること。
第44条第2号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第2号業務」という。)を執行する理事を置いていること。
当該基金に使用され、その業務に従事する者のうちに、第2号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。
基金は、第44条第2号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。
第43条
【基金の自家運用に関する契約の相手方】
法第66条第4項に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)は、次に掲げるものとする。
銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令第1条の2第3号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)
参照条文
第44条
【基金の積立金の運用】
法第66条第4項の政令で定める方法は、次のとおりとする。
次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
貸付信託の受益証券の売買
預金又は貯金
運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの
次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買
イの規定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け
債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の取得又は付与
先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの
(1)
イからホまでに掲げる方法
(2)
株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより金融商品取引法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
(3)
金融商品取引法第28条第8項第3号ロからホまでに掲げる取引((2)に規定する有価証券指標その他厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)
(4)
コール資金の貸付け又は手形の割引
第45条
【運用の基本方針】
事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。第3項において同じ。)及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
前項の規定による基本方針は、法令に反するものであってはならない。
事業主及び基金は、法第65条第1項及び第2項並びに法第66条第1項に規定する方法(法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、第38条第1項第2号に該当するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法第116条第1項又は農業協同組合法第11条の13に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
第46条
【分散投資義務及び運用体制の整備】
事業主等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。
参照条文
第47条
【資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止】
事業主等は、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
参照条文
第48条
【省令への委任】
この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
参照条文
第6章
確定給付企業年金間の移行等
第49条
【実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転】
法第79条第1項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、他の確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲渡事業主」という。)からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等が、譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの譲渡事業主が実施する確定給付企業年金に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合
法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、第50条及び第53条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び第50条において「承継確定給付企業年金」という。)の規約において、あらかじめ、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者の一部(以下この号において「一部移転加入者」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金の事業主等が承継することを定める場合(一部移転加入者が承継確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入者の同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。)
第49条の2
【中途脱退者の加入者であった期間】
法第81条の2第1項の政令で定めるところにより計算した当該確定給付企業年金の加入者であった期間は、法第28条第1項に規定する加入者期間の計算の例により計算するものとする。
法第81条の2第1項の政令で定める期間は、二十年とする。
第50条
【実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続等】
法第79条第1項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の事業主等(以下この条及び第53条において「移転事業主等」という。)が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。
当該権利義務が移転される移転確定給付企業年金の加入者(以下この条において「移転加入者」という。)が使用される実施事業所の事業主の全部
移転加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者の過半数を代表する者
前項の場合において、移転加入者が使用される実施事業所が二以上であるときは、同項第2号に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
移転確定給付企業年金が基金型企業年金であるときは、前二項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者が使用される移転確定給付企業年金の実施事業所に係る代議員(移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、移転加入者となる代議員を除く。)の四分の三以上の同意を得なければならない。
移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、第1項及び第2項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者以外の加入者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
前項の場合において、移転加入者以外の加入者が使用される実施事業所が二以上であるときは、同項に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
前各項の規定にかかわらず、第49条第2号の場合にあっては、第1項第2号及び第2項から前項までの同意を要しないものとする。
移転事業主等が、法第79条第1項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族の同意を得なければならない。
法第79条第1項に規定する承継事業主等が同条第2項の規定により権利義務を承継したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該移転加入者の移転確定給付企業年金の加入者期間は、承継確定給付企業年金の加入者期間とみなす。
第50条の2
【脱退一時金相当額の移換の申出】
法第81条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者を除く。第88条の3第2項を除き、以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日又は移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
第50条の3
【脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い】
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第81条の2第2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金の事業主等は、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る加入者期間に算入するものとする。
第50条の4
【中途脱退者等への事業主等の説明義務】
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第81条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に脱退一時金相当額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
第51条
【規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算】
規約型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき法第74条第1項の規定による統合又は法第75条第1項の規定による分割があった場合において、その者が当該統合又は分割の承認を受けた規約型企業年金(以下この条において「新規約型企業年金」という。)の加入者となったときは、新規約型企業年金の規約で定めるところにより、これらの規約型企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第27条第2項の規定の適用については、同項第3号中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金の脱退一時金」とあるのは「当該規約型企業年金の脱退一時金」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金における」とする。
第21条の規定は、前項の規定による加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「新規約型企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金」と、同条第1号から第3号までの規定中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と読み替えるものとする。
第52条
【基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算】
確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した確定給付企業年金につき法第76条第1項の規定による合併若しくは法第77条第1項の規定による分割又は法第79条第1項第80条第1項若しくは第81条第1項の規定による当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転があった場合において、その者が当該権利義務を承継する事業主等の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の加入者となったときは、承継確定給付企業年金の規約で定めるところにより、これらの確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第27条第2項の規定の適用については、同項第3号中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金における」とする。
第21条の規定は、前項の規定による前後の加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」と、同条第1号から第3号までの規定中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と読み替えるものとする。
第53条
【新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例】
法第79条第1項の規定に基づき、移転事業主等が基金に、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合であって、当該基金がまだ設立されていないときは、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所の事業主に対し当該申出をしなければならない。この場合において、当該基金を設立しようとする事業主は、基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同条第2項の認可の申請を行わなければならない。
前項後段の場合において、当該事業主は、法第79条第5項において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
二以上の厚生年金適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
法第79条第2項の規定に基づき移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならない。
前項の場合において、当該事業主は、法第79条第4項において準用する法第74条第2項及び第3項の同意に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該規約型企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
二以上の厚生年金適用事業所について規約型企業年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
第1項から第3項までの規定は、法第80条第1項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主がまだ設立されていない基金に当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第4項から前項までの規定は、法第81条第2項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「第79条第1項」とあるのは「第80条第1項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「規約型企業年金」と、第2項中「第79条第5項」とあるのは「第80条第5項」と、第4項中「第79条第2項」とあるのは「第81条第2項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「基金」と、第5項中「第79条第4項」とあるのは「第81条第5項」と読み替えるものとする。
第54条
【合併又は分割の公告】
合併又は分割により設立された基金は、第8条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
合併又は分割後存続する基金は、次に掲げる事項を公告しなければならない。
合併又は分割の認可の年月日
合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地
前項の規定による公告は、第10条に規定する方法によってしなければならない。
参照条文
第7章
確定給付企業年金の終了及び清算
第55条
【清算人になることができない者】
法第89条第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。
法第90条第5項の規定により解任された当該確定給付企業年金の清算人
事業主である法人の役員
第56条
【残余財産のうち分配を要しないもの】
法第89条第6項の政令で定めるものは、終了した確定給付企業年金の事業主等が、当該確定給付企業年金に係る資産管理運用契約又は基金資産運用契約として締結していた生命保険又は生命共済の契約に係る積立金とする。ただし、当該生命保険又は生命共済の契約は、生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金が終了した場合において、終了制度加入者等(法第89条第6項に規定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)に対し、当該確定給付企業年金が終了しなかった場合に事業主等が支給することとなる給付を当該事業主等に代わって支給することを内容とするものに限る。
参照条文
第57条
【終了した確定給付企業年金の残余財産の分配】
法第89条第6項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
終了した確定給付企業年金の残余財産の額が、当該確定給付企業年金が終了した日(以下この条において「終了日」という。)を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額(以下この条において「終了日の最低積立基準額」という。)を上回る場合は、次に掲げる額を合算した額を当該終了制度加入者等に分配するものであること。
当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額
残余財産の額から当該確定給付企業年金の終了日の最低積立基準額を控除した額を、厚生労働省令で定めるところにより分配した額
前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。
当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法
終了日における受給権者及び老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす加入者であった者(以下この項において「受給権者等」という。)に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このロにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法
当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等のうち掛金の一部を負担した者(以下この号において「掛金負担者」という。)に対し、当該掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額のうち当該負担に基づき算定される部分(以下この号において「掛金負担相当額」という。)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担相当額を除く。)に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、掛金負担相当額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該掛金負担者に係る掛金負担相当額に応じて按分して得た額を分配する方法
受給権者等及び掛金負担者に対し、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このニにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担者にあっては、掛金負担相当額を除く終了日の最低積立基準額)に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額に限る。)の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等及び掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)に応じて按分して得た額を分配する方法
前項の規定は、終了した確定給付企業年金の残余財産に前条に規定する積立金が含まれる場合にあっては、当該積立金の額を終了日の最低積立基準額から控除して適用するものとする。
第58条
【解散の公告】
基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
基金の名称
事務所の所在地
実施事業所の名称及び所在地
解散の理由
法第81条第3項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項
解散の認可又は解散の命令の年月日(法第81条第3項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日)
参照条文
第59条
【清算人の公告】
基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
参照条文
第60条
【財産の目録等の承認】
清算人は、就任の後、遅滞なく、規約型企業年金又は基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第61条
【給付の供託】
清算人は、厚生労働省令で定めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
第62条
【残余財産の処分の制限】
基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第63条
【決算報告書の承認】
清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。
第64条
【解散等の公告の方法】
第58条第59条及び前条第2項の規定による公告は、第10条に規定する方法によってしなければならない。
第65条
【地位の承継】
規約型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、法第86条の規定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、その事業主の地位を承継することができる。この場合において、当該事業主の地位を承継した者は、当該承継の日から二十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第7章の2
企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置
第65条の2
【老齢給付金等の額の基準】
法第91条の2第3項及び第91条の3第3項の規定により企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第91条の4第3項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第91条の5第3項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、法第91条の2第3項第91条の3第3項第91条の4第3項及び第91条の5第3項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
第65条の3
【連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え】
法第91条の5第4項の規定により法第54条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第91条の5第1項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。
法第91条の7の規定により法第34条第1項第36条第1項第37条第47条第54条第59条第60条第1項及び第2項第61条第66条並びに第72条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第1項老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金第91条の2第3項及び第91条の3第3項の老齢給付金並びに第91条の2第3項第91条の3第3項第91条の4第3項及び第91条の5第3項の遺族給付金
第36条第1項加入者又は加入者であった者中途脱退者(第81条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)又は第91条の3第1項に規定する終了制度加入者等
第37条第1項事業主等厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会(以下「連合会」という。)
第37条第2項前条第1項第91条の7において準用する前条第1項
第47条遺族給付金は第91条の2第3項第91条の3第3項及び第91条の4第3項の遺族給付金は
加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者中途脱退者又は第91条の3第1項若しくは第91条の4第1項に規定する終了制度加入者等
第54条加入者又は加入者であった者中途脱退者又は第91条の3第1項若しくは第91条の4第1項に規定する終了制度加入者等
第59条事業主等連合会
第60条第1項加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)中途脱退者並びに第91条の3第1項第91条の4第1項及び第91条の5第1項に規定する終了制度加入者等
額及び第3項に規定する最低積立基準額
第60条第2項掛金収入の連合会がこの法律の規定に基づき確定給付企業年金の資産管理運用機関等から移換を受ける
第61条事業主等連合会
前条第2項第91条の7において準用する前条第2項
という。)及び同条第3項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)という。)
第66条第1項第2項第4項及び第5項基金連合会
第72条基金が連合会が
基金資産運用契約の第91条の7において準用する第66条第1項第2項第4項及び第5項に規定する契約の
基金資産運用契約をこれらの契約を
基金の連合会の
第65条の4
【準用規定】
第25条及び第26条の規定は連合会が支給する給付について、第29条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第33条第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第91条の2第3項第91条の3第3項及び第91条の4第3項の遺族給付金について、第34条第1号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第91条の2第3項第91条の3第3項第91条の4第3項及び第91条の5第3項の遺族給付金並びに法第91条の4第3項の障害給付金について、第40条から第48条までの規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条第33条第91条の7において準用する法第33条
第26条第1項第48条各号第91条の7において準用する法第48条各号
第29条第38条第2項第91条の7において準用する法第38条第2項
第29条第3号第30条第1項第91条の6第1項
第33条第47条第91条の7において準用する法第47条
第33条第1号第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)第91条の7において準用する法第36条第2項第1号に掲げる要件
第33条第2号第37条第1項第91条の7において準用する法第37条第1項
第34条第54条第91条の5第4項及び第91条の7において準用する法第54条
第40条第1項第66条第1項第91条の7において準用する法第66条第1項
基金連合会
第40条第2項第66条第2項第91条の7において準用する法第66条第2項
基金連合会
第41条第66条第1項第91条の7において準用する法第66条第1項
基金連合会
第42条基金連合会
第66条第4項第91条の7において準用する法第66条第4項
第44条第2号第65条の4において準用する第44条第2号
法第22条第3項厚生年金保険法第158条第3項
第45条第1項第65条の4において準用する第45条第1項
第43条及び第44条第66条第4項第91条の7において準用する法第66条第4項
第45条第1項事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。第3項において同じ。)及び基金連合会
第45条第3項事業主及び基金連合会
第65条第1項及び第2項並びに第91条の7において準用する
法第65条第1項第1号の規定による信託の契約であって、第38条第1項第2号に該当するもの及び生命保険生命保険
第46条第1項事業主等連合会
第46条第2項基金連合会
第47条事業主等連合会
資産管理運用契約又は基金資産運用契約法第91条の7において準用する法第66条第1項第2項第4項及び第5項に規定する契約
第65条の5
【連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等】
法第91条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。
第50条の2第1項ただし書及び同条第2項の規定は、前項の申出について準用する。
法第91条の2第1項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第91条の3第1項第91条の4第1項若しくは第91条の5第1項の規定により法第91条の3第1項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該脱退一時金相当額又は残余財産の連合会への移換の申出があった旨を、連合会へ通知しなければならない。
第65条の6
【差別的取扱いの禁止】
連合会が支給する給付の額は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
第65条の7
【中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務】
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第91条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
連合会は、中途脱退者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。
第65条の8
【法第九十三条の二の規定により連合会の業務が行われる場合における厚生年金保険法等の適用】
法第93条の2の規定により連合会の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第153条第1項第6号一時金たる給付一時金たる給付(確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金を含む。)
第153条第1項第8号年金給付等積立金年金給付等積立金(確定給付企業年金法の規定により連合会が積み立てるべき積立金を含む。第158条第3項第158条の3第1項及び第167条において同じ。)
第153条第1項第12号業務業務(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)
第167条及び一時金たる給付確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する中途脱退者並びに同法第91条の3第1項第91条の4第1項及び第91条の5第1項に規定する終了制度加入者等(以下この条において「確定給付企業年金の中途脱退者等」という。)に係る年金給付を含む。以下この条において同じ。)及び一時金たる給付(確定給付企業年金の中途脱退者等に係る一時金を含む。以下この条において同じ。)
第165条の3第2項第165条の3第2項若しくは同法第115条の4第2項第115条の5第2項若しくは第117条の3第2項
法第93条の2の規定により連合会の業務が行われる場合には、厚生年金基金令第50条及び第54条第1項の表第28条の2の項中「業務」とあるのは「業務(確定給付企業年金法の規定により連合会が行う業務を含む。)」と、同表第14条の項中「一時金たる給付」とあるのは「一時金たる給付(確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付及び一時金を含む。)」と、同条第2項の表第13条第4項及び第14条第2項の項中「一時金たる給付」とあるのは「一時金たる給付(確定給付企業年金法の規定により連合会が支給する年金給付又は一時金を含む。)」と読み替えるものとする。
第8章
雑則
第66条
【事業主等が業務を委託する場合の要件】
事業主等が法第93条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
第67条
【指定法人】
事業主等が法第93条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託しなければならない。
年金数理に関する受託業務を厚生年金保険法第176条の2第2項に規定する年金数理人が実施するものであること。
前号に規定するもののほか、受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
厚生労働大臣は、指定法人が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、第1項の規定により指定をしたとき、又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。
第68条
【会計の区分経理】
加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第69条
【事業年度】
確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。
第70条
【余裕金の運用】
基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。
第71条
【借入金の制限】
基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第72条
【権限の委任】
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第9章
他の年金制度との間の移行等
第73条
【準用規定】
第49条の規定は、法第107条第1項の政令で定める場合について準用する。この場合において、第49条各号列記以外の部分中「第79条第1項」とあるのは「第107条第1項」と、同条第1号中「確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲受事業主」という。)」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所の事業主」と、「他の確定給付企業年金の事業主」とあるのは「確定給付企業年金の事業主」と、「譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等」とあるのは「当該厚生年金基金」と、同条第2号中「法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、次条及び第53条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び次条において「承継確定給付企業年金」という。)」とあるのは「確定給付企業年金及び厚生年金基金」と、「移転確定給付企業年金の」とあるのは「当該確定給付企業年金の」と、「承継確定給付企業年金の事業主等」とあるのは「当該厚生年金基金」と、「承継確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「当該厚生年金基金の設立事業所」と読み替えるものとする。
第49条の規定は、法第110条の2第1項の政令で定める場合について準用する。この場合において、第49条各号列記以外の部分中「第79条第1項」とあるのは「第110条の2第1項」と、同条第1号中「他の確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲渡事業主」という。)」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所の事業主」と、「譲渡事業主の実施事業所」とあるのは「当該厚生年金基金の設立事業所」と、「譲渡事業主が実施する確定給付企業年金」とあるのは「当該厚生年金基金」と、同条第2号中「法第79条第1項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、次条及び第53条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び次条において「承継確定給付企業年金」という。)」とあるのは「厚生年金基金及び確定給付企業年金」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「当該厚生年金基金の設立事業所」と、「移転確定給付企業年金の加入者」とあるのは「当該厚生年金基金の加入員」と、「一部移転加入者」とあるのは「一部移転加入員」と、「承継確定給付企業年金の」とあるのは「当該確定給付企業年金の」と読み替えるものとする。
第50条の規定は、法第107条第1項の規定に基づき、事業主等が、当該確定給付企業年金の実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合について準用する。この場合において、第50条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第107条第1項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金」と、同条第3項及び第4項中「移転確定給付企業年金」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、「承継確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所」と、「又は実施事業所」とあるのは「又は設立事業所」と、同条第6項中「第49条第2号」とあるのは「第73条第1項において準用する第49条第2号」と、同条第7項中「第79条第1項」とあるのは「第107条第1項」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者」とあるのは「当該確定給付企業年金の実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者」と、「当該移転確定給付企業年金」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、同条第8項中「法第79条第1項に規定する承継事業主等が同条第2項」とあるのは「厚生年金基金が法第107条第2項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金」と、「承継確定給付企業年金の加入者期間」とあるのは「当該厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と読み替えるものとする。
第50条第4項及び第5項を除く。)の規定は、法第110条の2第1項の規定に基づき、厚生年金基金が、当該厚生年金基金の設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合について準用する。この場合において、第50条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第110条の2第1項」と、「移転確定給付企業年金の事業主等(以下この条及び第53条において「移転事業主等」という。)」とあるのは「厚生年金基金」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、同項第1号中「移転確定給付企業年金の加入者」とあるのは「厚生年金基金の加入員」と、「移転加入者」とあるのは「移転加入員」と、「実施事業所」とあるのは「設立事業所(以下この条において「脱退事業所」という。)」と、同項第2号中「移転加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者の過半数を代表する者」とあるのは「当該脱退事業所に使用される厚生年金基金の加入員の二分の一以上の者」と、同条第2項中「移転加入者」とあるのは「移転加入員」と、「実施事業所」とあるのは「脱退事業所」と、同条第3項中「移転確定給付企業年金が基金型企業年金であるとき」とあるのは「厚生年金基金」と、「移転加入者以外の加入者が使用される移転確定給付企業年金の実施事業所に係る代議員(移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、移転加入者となる代議員を除く。)」とあるのは「脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「第1項から第3項まで」と、「第49条第2号」とあるのは「第73条第2項において準用する第49条第2号」と、「及び第2項から前項まで」とあるのは「、第2項及び第3項」と、同条第7項中「移転事業主等」とあるのは「厚生年金基金」と、「第79条第1項」とあるのは「第110条の2第1項」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「当該厚生年金基金の設立事業所」と、「移転確定給付企業年金の加入者」とあるのは「厚生年金基金の加入員」と、同条第8項中「法第79条第1項に規定する承継事業主等が同条第2項」とあるのは「確定給付企業年金の事業主等が法第110条の2第3項」と、「移転加入者の移転確定給付企業年金の加入者期間」とあるのは「移転加入員の厚生年金基金の老齢年金給付の額の算定の基礎となる期間」と、「承継確定給付企業年金」とあるのは「確定給付企業年金」と読み替えるものとする。
第50条の2の規定は、法第115条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の厚生年金基金への移換の申出について準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第81条の2第1項」とあるのは「第115条の2第1項」と、「、同項」とあるのは「、法第81条の2第1項」と、「移換元確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、「移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)の加入者」とあるのは「当該厚生年金基金の加入員」と読み替えるものとする。
第50条の2の規定は、法第115条の3第1項の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額の確定給付企業年金への移換の申出について準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第81条の2第1項」とあるのは「第115条の3第1項」と、「脱退一時金相当額」とあるのは「厚生年金基金脱退一時金相当額(第2条第4号に規定する厚生年金基金脱退一時金相当額をいう。)」と、「同項に規定する中途脱退者(規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者を除く。第88条の3第2項を除き、以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者」とあるのは「厚生年金基金の厚生年金保険法第144条の3第1項に規定する中途脱退者が当該厚生年金基金の加入員」と、「移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と読み替えるものとする。
第50条の2の規定は、法第117条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関(確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。第89条第5号において同じ。)又は同法第2条第5項に規定する連合会への移換の申出について準用する。この場合において、第50条の2第1項中「第81条の2第1項」とあるのは「第117条の2第1項」と、「、同項」とあるのは「、法第81条の2第1項」と、「移換元確定給付企業年金(法第81条の2第1項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、「移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)の加入者」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
第53条第1項から第3項までの規定は、法第107条第1項の規定に基づき、事業主等が厚生年金基金に、当該確定給付企業年金の実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合において、当該厚生年金基金がまだ設立されていないときについて準用する。この場合において、第53条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第107条第1項」と、「移転事業主等」とあるのは「事業主等」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、「当該移転確定給付企業年金」とあり、及び「移転確定給付企業年金」とあるのは「当該確定給付企業年金」と、同条第2項中「第79条第5項において準用する法第76条第2項」とあるのは「第107条第3項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第3条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第111条第1項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第3項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。
第53条第1項から第3項までの規定は、法第108条第1項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主が厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合において、当該厚生年金基金がまだ設立されていないときについて準用する。この場合において、第53条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第108条第1項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、「当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と、同条第2項中「第79条第5項において準用する法第76条第2項」とあるのは「第108条第5項において準用する法第107条第3項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第3条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第111条第1項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第3項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。
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第53条第7項を除く。)の規定は、法第110条の2第1項の規定に基づき、厚生年金基金が確定給付企業年金の事業主等に、当該厚生年金基金の設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合において、当該確定給付企業年金がまだ実施されていないときについて準用する。この場合において、第53条第1項中「第79条第1項」とあるのは「第110条の2第1項」と、「移転事業主等」とあるのは「厚生年金基金」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所」とあるのは「厚生年金基金の設立事業所」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第2項中「第79条第5項」とあるのは「第110条の2第5項」と、同条第4項中「第79条第2項」とあるのは「第110条の2第3項」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、同条第5項中「第79条第4項」とあるのは「第110条の2第5項」と読み替えるものとする。
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第53条第4項から第6項までの規定は、法第111条第2項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第53条第4項中「第79条第2項」とあるのは「第111条第2項」と、「移転確定給付企業年金の加入者等」とあるのは「厚生年金基金の加入員及び加入員であった者」と、同条第5項中「第79条第4項」とあるのは「第111条第5項」と読み替えるものとする。
第74条
【基金から厚生年金基金への移行の際の公告】
法第109条第1項の認可を受けて成立した厚生年金基金は、厚生年金基金令第3条の規定による公告に併せて、法第109条第4項の規定により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
参照条文
第74条の2
【現価相当額の計算】
法第110条の2第6項の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第161条第1項の現価相当額は、同項に規定する責任準備金に相当する額に、当該権利義務が移転された厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る過去期間代行給付現価の額(同法附則第30条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額をいう。以下この条において同じ。)を当該厚生年金基金の過去期間代行給付現価の額の総額で除して得た率を乗じて得た額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額とする。
第75条
【確定給付企業年金への移行時に厚生年金基金が徴収する掛金の額】
法第111条第3項の規定により厚生年金保険法第138条第6項の規定を読み替えて適用する場合における厚生年金基金令第33条の3の規定の適用については、同条中「基金が解散する日」とあるのは、「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた日」とする。
法第111条第3項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第138条第6項の当該下回る額のうち政令で定める額は、法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた日(以下この項において「解散認可みなし日」という。)における厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の額が、当該解散認可みなし日における同法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額以上当該解散認可みなし日を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額以下で規約(同法第111条第1項に規定する規約をいう。)で定める額を下回る額とする。
第76条
【解散の認可があったものとみなされた場合の公告】
厚生年金基金が法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における厚生年金基金令第42条の規定の適用については、同条中「解散したときは」とあるのは「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされたときは」と、「解散の理由」とあるのは「解散の理由及び確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた旨」と、「解散の認可又は解散の命令の年月日」とあるのは「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた年月日」とする。
第77条
【解散の認可があったものとみなされた場合の供託】
厚生年金基金が法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた場合における厚生年金基金令第45条の規定の適用については、同条中「解散した日」とあるのは、「確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた日」とする。
第78条
【厚生年金基金から基金への移行の際の公告】
法第112条第1項の認可を受けて成立した基金についての第8条の規定の適用については、同条第5号中「設立の認可の年月日」とあるのは、「法第112条第1項の認可を受けて基金が成立した年月日」とする。
法第112条第1項の認可を受けて成立した基金は、第8条の規定による公告に併せて、法第112条第4項の規定により消滅した厚生年金基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
第79条
【消滅した厚生年金基金の財産の目録等の承認】
法第112条第1項の認可を受けて成立した基金は、遅滞なく、同条第4項の規定により消滅した厚生年金基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第80条
【消滅した厚生年金基金の決算報告書の承認】
法第112条第1項の認可を受けて成立した基金は、法第113条第1項の規定に基づき政府が当該基金から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収したときは、遅滞なく、法第112条第4項の規定により消滅した厚生年金基金の決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
参照条文
第81条
【厚生年金基金から基金への移行時に当該基金が徴収する掛金の額】
法第112条第5項の規定により厚生年金保険法第138条第6項の規定を読み替えて適用する場合における厚生年金基金令第33条の3の規定の適用については、同条中「基金が解散する日」とあるのは、「基金が確定給付企業年金法第112条第4項の規定により消滅する日」とする。
法第112条第5項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第138条第6項の当該下回る額のうち政令で定める額は、法第112条第4項の規定により消滅した日(以下この項において「消滅日」という。)における厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金の額が、当該消滅日における同法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額以上当該消滅日を厚生年金基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額以下で規約で定める額を下回る額とする。
参照条文
第82条
【物納の許可の申請等】
法第114条第1項の許可を受けようとする厚生年金基金は、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
当該厚生年金基金の名称及び所在地
当該物納しようとする有価証券の種類、銘柄、数及び価額
共同物納(複数の解散厚生年金基金等(法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)が共同して行う物納(法第114条第1項に規定する物納をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)をしようとする場合にあっては、当該共同物納をしようとする有価証券の価額の総額に占める各解散厚生年金基金等が物納しようとする有価証券の価額の割合(次条第1項において「按分率」という。)
その他厚生労働省令で定める事項
第83条
【共同物納をする場合における責任準備金相当額に充てる有価証券の価額】
共同物納をする場合において各解散厚生年金基金等に係る法第113条第1項の規定により徴収する責任準備金に相当する額に充てる有価証券の価額(次項において「按分物納価額」という。)は、第87条の規定により算定した当該共同物納に係る有価証券の価額の総額に按分率を乗じて得た額とする。
按分物納価額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
参照条文
第84条
【物納に充てることができる有価証券の種類】
法第114条第1項の政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで及び第9号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の性質を有するもののうち厚生労働省令で定めるものに限る。次条において同じ。)とする。
第85条
【物納に充てることができる有価証券の単位】
法第114条第3項の政令で定める単位は、次のとおりとする。
金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券を組み合わせたもの
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券を組み合わせたもの
第86条
【物納に充てる有価証券の移換】
法第114条第1項の許可を受けた解散厚生年金基金等は、当該許可の日から起算して二十日以内で厚生労働大臣が指定する日に、当該有価証券を年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する者のうち年金積立金管理運用独立行政法人の理事長が指定するもの(第88条において「年金積立金管理運用独立行政法人等」という。)に移換するものとする。
第87条
【物納に係る有価証券の価額の算定方法】
法第114条第5項の政令で定めるところにより算定した額は、第79条又は厚生年金基金令第44条の規定による承認の日から起算して三十日以内で厚生労働大臣の指定する日において当該物納の対象となる有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その日における価額として、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該厚生労働大臣の指定する日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)同法第67条の19の規定により公表された当該厚生労働大臣の指定する日におけるその店頭売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
その他価格公表有価証券(前二号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によって公表された当該厚生労働大臣の指定する日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該厚生労働大臣の指定する日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
前項に定めるもののほか、法第114条第5項の規定による価額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第88条
【物納に係る有価証券の価額として算定した額を寄託したものとみなす日】
前条の規定により算定した額は、解散厚生年金基金等が年金積立金管理運用独立行政法人等に当該有価証券の受渡しを行った日において、厚生年金保険法第79条の3第1項の規定により厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に対し寄託したものとみなす。
第88条の2
【積立金の移換の申出】
法第115条の4第1項の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)が確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。
前項の規定は、法第115条の5第1項の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、前項中「第115条の4第1項」とあるのは「第115条の5第1項」と、「同項」とあるのは「法第115条の4第1項」と、「確定給付企業年金の加入者」とあるのは「厚生年金基金の加入員」と読み替えるものとする。
第1項の規定は、法第117条の3第1項の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、第1項中「第115条の4第1項」とあるのは「第117条の3第1項」と、「同項」とあるのは「法第115条の4第1項」と、「確定給付企業年金の加入者」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。
第50条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、前三項の申出について準用する。
第88条の3
【他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い】
厚生年金基金が、法第115条の2第2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたとき又は法第115条の5第2項の規定により積立金の移換を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該中途脱退者又は中途脱退者等に係る当該各号に掲げる期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者又は中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるものとする。
法第115条の2第2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けた場合 当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間
法第115条の5第2項の規定により積立金の移換を受けた場合法第91条の2第2項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第91条の3第1項の終了した確定給付企業年金の加入者期間
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第115条の3第2項の規定により厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受けたとき又は法第115条の4第2項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該厚生年金基金の厚生年金保険法第144条の3第1項に規定する中途脱退者(以下この項において「厚生年金基金中途脱退者」という。)又は中途脱退者等に係る当該各号に掲げる期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該厚生年金基金中途脱退者又は中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。
法第115条の3第2項の規定により厚生年金基金脱退一時金相当額の移換を受けた場合 当該厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間
法第115条の4第2項の規定により積立金の移換を受けた場合 前項第2号に掲げる期間
第89条
【確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換】
法第117条第1項の規定による積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。
加入者の給付の額を減額することにより当該加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであること。
移換加入者(法第117条第2項に規定する移換加入者をいう。以下同じ。)となるべき者の範囲が同条第1項の規約において定められていること。
前号の移換加入者となるべき者の範囲は、特定の者について不当に差別的なものでなく、かつ、加入者が任意に選択できるものでないこと。
当該移換加入者の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(以下「移換相当額」という。)であること。
給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日(以下「規約変更日」という。)を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定の例により計算した額
規約変更日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額
移換加入者となるべき者のうち実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関への移換相当額の移換に代えて移換相当額の支払を受けることを希望する者(法第117条第1項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して、移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあっては、当該移換相当額を一時に支払うものであること。
参照条文
第90条
【確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換】
法第117条第4項の規定による残余財産の移換は、次に定めるところにより行うものとする。
残余財産のうち、法第89条第6項の規定により、終了制度加入者等に分配されるべき額を当該終了制度加入者等の個人別管理資産に充てるものであること。
残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲及び個人別管理資産に充てる額の算定方法が法第117条第4項の規約において定められていること。
終了した日における積立金の額は、当該終了した日を法第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額を下回らない額であること。
前項第2号の規約において残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲を定める場合において、当該範囲に属しない加入者があるときは、当該範囲に属する加入者の二分の一以上の同意及び当該範囲に属しない加入者の二分の一以上の同意を得なければならない。
前項の場合において、企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは、同項の当該範囲に属する加入者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
第91条
【資産の移換をする場合の掛金の一括拠出】
事業主等が法第117条第1項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る移換相当額の合計額を下回るときは、法第55条第1項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
第92条
【確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金】
基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間(確定拠出年金法第14条第1項に規定する企業型年金加入者期間をいう。)であった期間を給付の額の算定の基礎としないこととすることができる。
前項の規定を適用する場合においては、当該基金の加入者期間を額の算定の基礎とする給付が支給されることとなる加入者の数が、第6条に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
第1項の規定により給付の額の算定の基礎としないこととされた加入者に係る第1条第2項の規定の適用については、当該基金を同項の一の確定給付企業年金に含めないものとする。
第93条
【中途脱退者等への事業主等又は厚生年金基金の説明義務】
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第115条の2第1項及び第117条の2第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他厚生年金基金脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
厚生年金基金は、当該厚生年金基金の加入員が当該加入員の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第115条の3第1項の規定による厚生年金基金脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他厚生年金基金脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入員の資格を喪失した者に説明しなければならない。
厚生年金基金は、当該厚生年金基金の加入員の資格を取得した者が当該厚生年金基金に脱退一時金相当額又は積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入員の資格を取得した者に係る当該厚生年金基金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額又は積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入員の資格を取得した者に説明しなければならない。
第94条
【連合会に行わせる事務】
法附則第3条第1項の責任準備金に相当する額の徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。
政府が法第113条第1項の規定に基づき解散した厚生年金基金又は消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金から徴収する厚生年金保険法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額の算定に関する事務
当該解散した厚生年金基金又は消滅した厚生年金基金の加入員であった者に対する老齢厚生年金の支給に必要な記録の整理に関する事務
法附則第3条第1項の規定により連合会の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第159条第7項中「その業務」とあるのは、「その業務(確定給付企業年金法附則第3条第1項の規定により連合会が行うものを除く。)」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(企業年金制度等の経過措置)
法第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成二十四年三月三十一日までの間、第三条各号に掲げるもののほか、適格退職年金契約(法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に基づく年金制度とする。
第2条の2
(平成十八年三月三十一日以前に厚生年金基金の支給に関する権利義務を承継して行う厚生年金代行給付に相当する部分を含む老齢給付金の額の基準及び算定方法の特例)
法第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定により平成十八年三月三十一日以前に厚生年金基金の権利義務を承継した事業主等が給付を行う老齢給付金であって、国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者に支給されるものの額については、第二十三条に定める基準及び第二十四条に定める算定方法によるほか、当該老齢給付金の額には法第百十条の二第一項に規定する厚生年金代行給付に相当する部分の額(厚生年金保険法第三十八条第一項及び第四十六条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項の規定により当該受給権者について老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、支給が停止されている額を除く。)として厚生労働省令で定める額を含まないものとする。
第2条の3
(厚生年金基金から規約型企業年金等への移行のために必要な準備)
法第百十一条第一項の規定による認可及び同条第二項の規定による承認、法第百十二条第一項の規定による認可並びに法第百十四条第一項の規定による許可の手続は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
第3条
(新たに確定給付企業年金を実施して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)
法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならず、その承認の申請に必要な手続については、第五十三条第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「第七十九条第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項」と読み替えるものとする。
事業主が、法附則第二十五条第一項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項後段」とあるのは「附則第三条第二項」と、「第七十九条第五項」とあるのは「附則第二十五条第二項」と読み替えるものとする。
第4条
(適格退職年金からの移行に係る老齢給付金支給開始要件の特例)
法附則第二十五条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
第5条
(適格退職年金からの移行に係る脱退一時金の支給要件の特例)
法附則第二十五条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第二項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
第6条
(移行適格退職年金受益者等以外の加入者等の給付の支給要件)
法附則第二十五条第四項の規定にかかわらず、同項の移行適格退職年金受益者等以外の当該確定給付企業年金の加入者等に支給される老齢給付金及び脱退一時金については、法第三十六条第四項及び法第四十一条第三項の規定を適用する。
第7条
(移行適格退職年金受益者等が掛金を負担する場合の特例)
法附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等の確定給付企業年金の加入者(移行適格退職年金受益者等に限る。)が法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担する場合にあっては、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第8条
(新たに厚生年金基金を設立して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)
事業主が、法附則第二十六条第一項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する厚生年金基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該厚生年金基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項後段」とあるのは「附則第八条」と、「第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項」とあるのは「附則第二十六条第二項において準用する法第百七条第三項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第三条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第百十一条第一項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第三項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。
附則
平成15年5月30日
この政令は、確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第一条中確定給付企業年金法施行令附則第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年2月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年10月7日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月6日
この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。

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