• 精神保健福祉士法施行令
    • 第1条 [法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定]
    • 第2条 [受験手数料]
    • 第3条 [変更登録等の手数料]
    • 第4条 [登録手数料]

精神保健福祉士法施行令

平成25年1月18日 改正
第1条
【法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定】
第2条
【受験手数料】
法第9条第1項の受験手数料の額は、一万三千二百五十円(法第27条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、一万三千二百五十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。
第3条
【変更登録等の手数料】
法第34条の手数料の額は、千二百円とする。
第4条
【登録手数料】
法第36条第2項の手数料の額は、四千五十円とする。
附則
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月27日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月30日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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