• 精神保健福祉士法施行規則
    • 第1条 [厚生労働省令で定める者の範囲]
    • 第2条 [指定施設の範囲]
    • 第3条 [試験施行期日等の公告]
    • 第4条 [精神保健福祉士試験の方法]
    • 第5条 [精神保健福祉士試験の科目]
    • 第6条 [試験科目の免除]
    • 第7条 [精神保健福祉士試験の受験手続き]
    • 第7条の2 [令第二条の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額]
    • 第8条 [受験手数料の納付]
    • 第9条 [合格証書の交付]
    • 第10条 [登録事項]
    • 第11条 [登録の申請]
    • 第12条 [登録]
    • 第13条 [登録事項の変更の届出]
    • 第14条 [精神保健福祉士登録証再交付の申請等]
    • 第15条 [変更登録等の手数料の納付]
    • 第16条 [死亡等の届出]
    • 第17条 [登録の取消しの通知等]
    • 第18条 [登録簿の登録の訂正等]
    • 第19条 [規定の適用]

精神保健福祉士法施行規則

平成25年3月6日 改正
第1条
【厚生労働省令で定める者の範囲】
精神保健福祉士法(以下「法」という。)第7条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による大学(短期大学を除く。次項第1号において同じ。)において法第7条第1号に規定する指定科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次項第3号及び第3項第3号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
法第7条第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による大学において法第7条第2号に規定する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者
法第7条第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による大学院の課程を修了した者
独立行政法人大学評価・学位授与機構法による独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法による大学評価・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した者
学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
旧大学令による大学を卒業した者
旧高等師範学校規程による高等師範学校専攻科を卒業した者
旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者
旧中等学校令による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者
防衛省設置法による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者(旧職業訓練法による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法(以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
法第7条第4号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項及び第6項第1号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項及び第6項第1号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
法第7条第5号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
法第7条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
保健師助産師看護師法第21条第3号に規定する厚生労働大臣が指定する看護師養成所(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者
理学療法士及び作業療法士法第12条第1号に規定する厚生労働大臣が指定する作業療法士養成施設(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者
職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程、職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)
法第7条第7号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項及び第9項第1号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項及び第9項第1号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者とする。
法第7条第8号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
法第7条第9号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
保健師助産師看護師法第22条第2号に規定する都道府県知事が指定する准看護師養成所(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者(学校教育法第90条第1項に該当する者に限る。)
職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)
第2条
【指定施設の範囲】
法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
精神科病院
市役所、区役所又は町村役場(精神障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)に対してサービスを提供する部署に限る。)
地域保健法に規定する保健所又は市町村保健センター
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行うものに限る。)又は障害児相談支援事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設又は児童家庭支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
医療法に規定する病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター
生活保護法に規定する救護施設又は更生施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
社会福祉法に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
法務省設置法に規定する保護観察所又は更生保護事業法に規定する更生保護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
発達障害者支援法に規定する発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行うものに限る。)、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定める施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
第3条
【試験施行期日等の公告】
精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
第4条
【精神保健福祉士試験の方法】
精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。
第5条
【精神保健福祉士試験の科目】
精神保健福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
人体の構造と機能及び疾病
心理学理論と心理的支援
社会理論と社会システム
現代社会と福祉
地域福祉の理論と方法
社会保障
低所得者に対する支援と生活保護制度
福祉行財政と福祉計画
保健医療サービス
権利擁護と成年後見制度
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
精神疾患とその治療
精神保健の課題と支援
精神保健福祉相談援助の基盤
精神保健福祉の理論と相談援助の展開
精神保健福祉に関する制度とサービス
精神障害者の生活支援システム
参照条文
第6条
【試験科目の免除】
社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第1号から第11号までに定める科目を免除する。
参照条文
第7条
【精神保健福祉士試験の受験手続き】
精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第10条第1項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第9条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、法第7条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第7条の2
【令第二条の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額】
精神保健福祉士法施行令次項において「令」という。)第2条の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。
令第2条の厚生労働省令で定める額は、第6条の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除された場合にあっては一万五百六十円とし、前項に規定する場合にあっては一万六百八十円とする。
第8条
【受験手数料の納付】
法第9条第1項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第7条第1項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第9条
【合格証書の交付】
厚生労働大臣は、精神保健福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
参照条文
第10条
【登録事項】
法第28条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
精神保健福祉士試験に合格した年月
第11条
【登録の申請】
精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による精神保健福祉士登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第14条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第14条第1項において同じ。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【登録】
厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。
厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、精神保健福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
第13条
【登録事項の変更の届出】
精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類とする。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【精神保健福祉士登録証再交付の申請等】
精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損した場合にあっては、当該精神保健福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
精神保健福祉士は、前項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第15条
【変更登録等の手数料の納付】
国に納付する法第34条に規定する手数料については、第13条に規定する登録事項変更届出書又は前条第1項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第34条及び法第36条第2項に規定する手数料については、法第37条の規定により読み替えられた法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第16条
【死亡等の届出】
精神保健福祉士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該精神保健福祉士又は戸籍法に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
法第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
参照条文
第17条
【登録の取消しの通知等】
厚生労働大臣は、法第32条第1項又は第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
法第32条第1項又は第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第18条
【登録簿の登録の訂正等】
厚生労働大臣は、第13条の届出があったとき、第16条の届出があったとき、又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
参照条文
第19条
【規定の適用】
法第35条第1項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第11条から第14条まで、第16条同条第2号に該当する場合を除く。)、第17条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第35条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第32条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第32条第1項若しくは第2項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
附則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
平成十五年三月三十一日までは、第七条第二項中「法第七条各号のいずれか」とあるのは、「法第七条各号のいずれか又は法附則第二条」とする。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年7月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月22日
(施行期日)
この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
附則
平成19年1月9日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の精神保健福祉士法施行規則第一条第六項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の精神保健福祉士法施行規則第一条第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年5月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に指定を受けている精神保健福祉士法第七条第二号若しくは第三号に規定する学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校又は養成施設において精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、第二条の規定による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則別表第一及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第3条
(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の前に第一条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第六号に規定する相談支援事業を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十三号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第4条
(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「改正法」という。)による改正前の障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行うものに限る。)を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十三号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第5条
(助教授の在職に関する経過措置)
学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第二条の規定による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「新指定規則」という。)第五条第一号ト(1)の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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