• 統計法施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置]
    • 第3条 [基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項]
    • 第4条 [基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類]
    • 第5条 [立入検査の証明書]
    • 第6条 [一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等]
    • 第7条 [総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更]
    • 第8条 [調査票情報の提供を受けることができる者]
    • 第9条 [調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等]
    • 第10条 [委託による統計の作成等を行うことができる場合]
    • 第11条 [委託による統計の作成等に係る手続等]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条 [利用実績報告書の公表]
    • 第15条 [匿名データの提供を行うことができる場合]
    • 第16条 [匿名データの提供に関する委託による統計の作成等に係る規定の準用]

統計法施行規則

平成24年7月9日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置】
総務大臣は、法第4条第4項の規定により同条第1項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第3条
【基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項】
法第9条第2項第9号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
調査票情報の保存期間及び保存責任者
法第9条第2項第3号の報告を求める事項のうち、法第15条第1項の規定による立入検査等の対象とすることができる事項
参照条文
第4条
【基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類】
法第9条第3項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。
第5条
【立入検査の証明書】
法第15条第2項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第6条
【一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等】
法第19条第2項において準用する法第9条第2項第9号の総務省令で定める事項は、第3条第1号に掲げる事項とする。
法第19条第2項において準用する法第9条第3項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。
第7条
【総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更】
法第21条第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法令の制定若しくは改廃又は統計基準の変更に伴い当然必要とされる形式的な変更
地域の名称の変更又は災害の発生に伴う調査対象の範囲の変更
被調査者の負担の軽減を図るために行う、報告を求めるために用いる方法又は報告を求める期間の変更
災害が発生した地域に係る報告を求める期間の変更
統計を利用しようとする者の利便を図るために行う、集計事項又は調査結果の公表の方法若しくは期日の変更
前各号に掲げる変更のほか、法第20条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて改めて審査を行う必要がないもの
第8条
【調査票情報の提供を受けることができる者】
法第33条第1号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
参照条文
第9条
【調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等】
法第33条第2号の総務省令で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
行政機関等又は前条に規定する者(次号及び第15条第3号において「公的機関」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等
その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等
第10条
【委託による統計の作成等を行うことができる場合】
法第34条の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
学術研究の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
統計成果物を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
統計成果物を用いて行った学術研究の成果が公表されること。
高等教育の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
統計成果物を学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること。
統計成果物を用いて行った教育内容が公表されること。
参照条文
第11条
【委託による統計の作成等に係る手続等】
法第34条の規定により行政機関の長又は届出独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、当該行政機関の長又は届出独立行政法人等(これらの者が法第37条の規定により令第12条に規定する独立行政法人等に事務の全部を委託するときは、当該独立行政法人等。以下この条から第13条までにおいて同じ。)が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は届出独立行政法人等に提出することにより、委託の申出をするものとする。
委託申出者(委託申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この項及び次項において「法人等」という。)であるときは、その代表者又は管理人)の氏名、生年月日及び住所
委託申出者が法人等であるときは、当該法人等の名称及び住所
代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名、生年月日及び住所
統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
委託に係る統計の作成等の内容
統計成果物の利用目的
前各号に掲げるもののほか、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項その他総務大臣が告示で定める事項
委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は届出独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が法人等であるときは、その代表者又は管理人)及び委託申出者の代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
委託申出者が法人等であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
行政機関の長又は届出独立行政法人等は、第1項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。
参照条文
第12条
行政機関の長又は届出独立行政法人等は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に要する手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は届出独立行政法人等に提出するものとする。
前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
参照条文
第13条
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った学術研究又は教育が終了したときは、遅滞なく、当該学術研究の成果又は教育内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等に提出するものとする。
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第11条第1項第6号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等の同意を得たときは、この限りでない。
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、死亡その他やむを得ない理由がある場合を除き、当該統計成果物を用いて行った学術研究の成果又は教育内容を公表するものとする。
参照条文
第14条
【利用実績報告書の公表】
行政機関の長又は届出独立行政法人等は、前条第1項の規定に基づき提出された利用実績報告書の全部又は一部をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することができる。
参照条文
第15条
【匿名データの提供を行うことができる場合】
法第36条の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
学術研究の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
匿名データを統計の作成等にのみ用いること。
匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
匿名データを用いて行った学術研究の成果が公表されること。
匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
高等教育の発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
前号イ及びニに掲げる要件に該当すること。
匿名データを学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校における教育の用に供することを直接の目的とすること。
匿名データを用いて行った教育内容が公表されること。
国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合
匿名データを国際比較を行う上で必要な統計の作成等にのみ用いること。
提供依頼申出者(法第36条の規定により行政機関の長又は届出独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者をいう。以下この号及び第16条において準用する第11条から第13条までにおいて同じ。)が、我が国が加盟している国際機関であること又は次に掲げる要件のすべてに該当する者であること。
(1)
イに規定する統計の作成等は、国際比較を行う上で必要な統計又は統計的研究の成果を公的機関、外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)又はこれらを用いて学術研究若しくは高等教育を行う者に対して提供すること(以下「国際比較統計等の提供」という。)を目的とするものであること。
(2)
二以上の外国政府等からイに規定する統計の作成等に必要な調査票情報(これに類する情報を含み、匿名データと比較できるものに限る。)の提供を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められ、かつ、公的機関若しくは一以上の外国政府等から職員の派遣、資金の提供若しくは建物その他の施設の提供等の支援を受けているか又は受ける見込みが確実であると認められること。
次に掲げる提供依頼申出者の区分に応じ、それぞれ次に定める内容が公表されること。
(1)
我が国が加盟している国際機関 匿名データを用いて行った国際比較の結果
(2)
我が国が加盟している国際機関以外の者 匿名データを用いて行った国際比較統計等の提供の状況
第1号ニに掲げる要件に該当すること。
参照条文
第16条
【匿名データの提供に関する委託による統計の作成等に係る規定の準用】
第11条から第14条までの規定は、法第36条の規定により匿名データを提供する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「委託申出書」とあるのは「提供依頼申出書」と、第11条第1項各号列記以外の部分を除く。)から第13条までの規定中「委託申出者」とあるのは「提供依頼申出者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の前の見出し委託による統計の作成等匿名データの提供
第11条第1項各号列記以外の部分法第34条の規定により行政機関の長又は届出独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)提供依頼申出者
この条から第13条まで第16条において準用するこの条から第13条まで
委託の申出依頼の申出
第11条第1項第1号この項及び次項第16条において準用するこの項及び次項
第11条第1項第4号統計の作成等に必要となる調査票情報に係る統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項匿名データの名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項
第11条第1項第5号委託に係る統計の作成等の内容匿名データの使用場所及び管理方法
第11条第1項第6号統計成果物匿名データ
第11条第1項第7号前各号第16条において準用する前各号
前条第1号又は第2号第15条各号
第11条第2項各号列記以外の部分前項第16条において準用する前項
第11条第3項第1項第16条において準用する第1項
第12条第1項前条第1項第16条において準用する前条第1項
統計の作成等匿名データの提供
第12条第2項前項第16条において準用する前項
統計の作成等の実施匿名データの提供の実施
当該統計の作成等に係る契約を行うために定める匿名データの取扱いに関する事項(使用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は届出独立行政法人等が
第12条第3項前項第16条において準用する前項
第13条第1項統計成果物匿名データ
学術研究又は教育が終了したとき学術研究、教育又は国際比較が終了したとき(国際比較を行う場合であって、提供依頼申出者が国際比較統計等の提供を行う場合には、行政機関の長又は届出独立行政法人等が定める期間を経過したとき及び終了したとき)
又は教育内容の概要、教育内容の概要、国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況
第13条第2項統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第11条第1項第6号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は届出独立行政法人等の同意を得たときは、この限りでない匿名データの提供を受けた提供依頼申出者は、当該匿名データの使用が終了したときは、速やかに、匿名データの使用後にとるべき措置をとるものとする
第13条第3項統計成果物匿名データ
又は教育内容、教育内容、国際比較の結果又は国際比較統計等の提供の状況
公表するものとする公表するものとする。この場合において、国際比較統計等の提供の状況を公表するときは、行政機関の長又は届出独立行政法人等が定める期間ごとに、公表するものとする
第14条前条第1項第16条において準用する前条第1項
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にある令による改正前の統計法施行令別記様式による証票は、この省令による改正後の統計法施行規則別記様式による証明書とみなす。
附則
平成21年9月30日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の規定による改正後の統計法施行規則第十一条第二項第一号(同規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カードとみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

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