• 行政手続法施行令
    • 第1条 [申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人]
    • 第2条 [不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分]
    • 第3条 [職員以外に聴聞を主宰することができる者]
    • 第4条 [意見公募手続を実施することを要しない命令等]

行政手続法施行令

平成24年8月10日 改正
第1条
【申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人】
行政手続法(以下「法」という。)第4条第2項第2号の政令で定める法人は、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、漁船保険中央会、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、原子力損害賠償支援機構、広域臨海環境整備センター、厚生年金基金、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、全国農業会議所、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方独立行政法人、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、都道府県農業会議、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本水先人会連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合中央会、農水産業協同組合貯金保険機構、防災街区整備事業組合、水先人会、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。
第2条
【不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分】
法第13条第2項第5号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
第3条
【職員以外に聴聞を主宰することができる者】
法第19条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員
保健師助産師看護師法第14条第2項の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護師試験委員
歯科衛生士法第8条第1項の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者
医療法第24条第1項第28条又は第29条第1項若しくは第2項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者
第4条
【意見公募手続を実施することを要しない命令等】
法第39条第4項第4号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とする。
健康保険法第70条第1項同法第85条第9項第85条の2第5項第86条第4項第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)、第72条第1項同法第85条第9項第85条の2第5項第86条第4項第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)、第92条第2項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の命令等
船員保険法第54条第2項同法第61条第7項第62条第4項第63条第4項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第65条第10項同法第78条第3項において準用する場合を含む。)の命令等
労働者災害補償保険法第7条第3項第8条第2項第8条の2第1項第2号同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第2項各号(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第3項同法第8条の2第4項同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第8条の3第2項において準用する場合を含む。)、第8条の3第1項第2号同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第8条の4において準用する場合を含む。)、第12条の2第12条の7第12条の8第3項第2号及び第4項第13条第3項同法第22条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第2項同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項第15条の2同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)、第16条の2第1項第4号同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)、第17条同法第22条の5第2項において準用する場合を含む。)、第18条の2同法第23条第2項において準用する場合を含む。)、第19条の2同法第24条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第22条第1項第25条第26条第1項及び第2項第1号第27条第28条第29条第2項第31条第1項から第3項まで、第33条第1号第3号及び第5号から第7号まで、第34条第1項第3号同法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項第37条第46条第47条第49条第1項第50条第58条第1項第59条第2項及び第3項同法第62条第3項において準用する場合を含む。)、第60条第2項第3項同法第63条第3項において準用する場合を含む。)及び第4項同法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第61条第1項第64条第2項並びに別表第一各号(同法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の命令等
船員職業安定法の施行に関する重要事項に係る命令等
国民健康保険法第40条第2項同法第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第54条の2第10項同法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の命令等
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第2項第4条の2第7条第3号及び第5号第8条第1項第9条第11条第3項第12条第2項同項の政令に係る部分に限る。)、第3項及び第5項第12条の2第13条第14条第1項第14条の2第1項第15条第1項及び第2項第16条同法附則第5条において準用する場合を含む。)、第17条第2項同法第20条第4項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第19条第1項第2項第5項及び第6項第20条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項第21条の2第22条第5項同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第33条第1項第36条第39条第42条第44条並びに第45条の2の命令等
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第10条第1項第11条第2項及び第13条第2項(これらの規定を同法第31条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等
雇用保険法第10条の4第1項第13条第1項第20条第1項及び第2項第22条第2項第25条第1項同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第3項第26条第2項第27条第1項同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第2項第29条第2項第32条第3項同法第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項同法第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の3第1項第38条第1項第2号第39条第1項第52条第2項同法第55条第4項において準用する場合を含む。)、第56条の3第1項同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第2号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第61条の4第1項同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第61条の6第1項同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項同項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第74条第4項第75条第4項第76条第3項及び第79条第1項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第3号から第5号まで、第5条第2項及び第3項第2号第6条第1項第2号同法第12条第2項第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第3項第7条第2項及び第3項同法第13条において準用する場合を含む。)、第8条第2項及び第3項同法第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号第11条第2項第1号及び第2号ロ、第12条第3項第15条第3項第1号第16条の2第1項第16条の5第1項第19条第1項第2号同法第20条第1項において準用する場合を含む。)及び第3号同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第3項同法第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第4項第1号同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第23条並びに第28条(これらの規定を同法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第16条の8第1項第2号第3項及び第4項第1号第17条第1項第2号同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第3項同法第18条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項第1号同法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第39条第1項第2号及び第2項の命令等並びに同法(同法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の施行に関する重要事項に係る命令等
法第39条第4項第8号の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第4条
(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合に対する第十一条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条第三号の規定の適用については、同号中「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合、国家公務員共済組合連合会」とする。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年7月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成12年11月15日
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年2月3日
この政令は、行政手続法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年10月12日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成19年8月8日
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
附則
平成20年2月20日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月23日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第7条
(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
存続共済会に対する第六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「全国農業会議所」とあるのは、「全国農業会議所、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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