• 総合研究開発機構法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [総合研究開発機構法施行令の廃止]
    • 第2条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
    • 第3条 [自衛隊法施行令の一部改正]
    • 第4条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
    • 第5条 [地方公務員等共済組合法施行令の一部改正]
    • 第6条 [独立行政法人等登記令の一部改正]
    • 第7条 [所得税法施行令等の一部改正]
    • 第8条 [公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正]
    • 第9条 [内閣府本府組織令の一部改正]
    • 第10条 [独立行政法人等登記令等の一部改正に伴う経過措置]
    • 第11条
    • 第12条

総合研究開発機構法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成19年8月8日 制定
第1条
【総合研究開発機構法施行令の廃止】
総合研究開発機構法施行令は、廃止する。
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
参照条文
第3条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第5条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第6条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
参照条文
第7条
【所得税法施行令等の一部改正】
第8条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第9条
【内閣府本府組織令の一部改正】
参照条文
第10条
【独立行政法人等登記令等の一部改正に伴う経過措置】
第11条
個人が旧法適用期間の経過前に支出した廃止法による廃止前の総合研究開発機構法の規定による総合研究開発機構(次条において「機構」という。)に対する寄附金に係る所得税については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
第12条
法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が旧法適用期間の経過前に支出した機構に対する寄附金に係る法人税については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
参照条文
附則
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

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