• 製菓衛生師法施行規則
    • 第1条 [免許の申請手続]
    • 第2条 [登録事項]
    • 第3条 [免許証の様式]
    • 第4条 [試験事務の範囲]
    • 第5条 [指定試験機関の指定の申請]
    • 第6条 [指定試験機関の指定の公示等]
    • 第7条 [指定試験機関の委任の公示等]
    • 第8条 [試験事務規程の承認の申請]
    • 第9条 [試験事務規程の記載事項]
    • 第10条 [試験委員の要件]
    • 第11条 [試験委員の選任又は変更の届出]
    • 第12条 [帳簿の備付け等]
    • 第13条 [試験事務の休止又は廃止の届出]
    • 第14条 [試験結果の報告]
    • 第15条 [試験事務の引継ぎ等]
    • 第16条 [養成課程]
    • 第17条 [指定の申請手続]
    • 第18条 [養成施設指定の基準]
    • 第19条 [変更等の承認の申請]
    • 第20条 [変更の届出]
    • 第21条 [権限の委任]

製菓衛生師法施行規則

平成24年6月29日 改正
第1条
【免許の申請手続】
製菓衛生師法施行令(以下「令」という。)第1条の製菓衛生師の免許の申請書には、免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には、その理由及び年月日を記載しなければならない。
令第1条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
製菓衛生師試験合格地の都道府県知事と異なる都道府県知事の免許を受けようとする者にあつては、当該試験に合格したことを証する書類
第2条
【登録事項】
令第2条第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
製菓衛生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項
登録の消除に関する事項
第3条
【免許証の様式】
製菓衛生師免許証は、別記様式によるものとする。
第4条
【試験事務の範囲】
都道府県知事は、製菓衛生師法(以下「法」という。)第4条第2項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。
第5条
【指定試験機関の指定の申請】
令第9条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
名称及び主たる事務所の所在地
試験事務のうち、行おうとするものの範囲
指定を受けようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
現に行つている業務の概要を記載した書類
試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
試験事務の実施に関する計画を記載した書類
その他参考となる事項を記載した書類
第6条
【指定試験機関の指定の公示等】
令第9条第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。
指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
行うことのできる試験事務の範囲
指定をした年月日
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第7条
【指定試験機関の委任の公示等】
令第10条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地
行わせることとした試験事務の範囲
当該試験事務を行わせることとした年月日
令第10条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
第8条
【試験事務規程の承認の申請】
指定試験機関は、令第11条第1項前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、令第11条第1項後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更の内容
変更しようとする年月日
変更の理由
令第10条第1項に規定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の令第11条第2項の規定に基づく意見の概要
第9条
【試験事務規程の記載事項】
令第11条第3項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験事務の実施の方法に関する事項
受験手数料の収納の方法に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
その他試験事務の実施に関し必要な事項
第10条
【試験委員の要件】
令第12条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法に基づく大学において、製菓、若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
学校教育法に基づく大学において、製菓若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、製菓又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの
国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、製菓若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの
指定養成施設において、製菓又は衛生に関する科目を五年以上担当した経験を有する者
製菓衛生師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者
厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者
第11条
【試験委員の選任又は変更の届出】
令第12条第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
選任し、又は変更した年月日
選任又は変更の理由
第12条
【帳簿の備付け等】
令第13条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
委任都道府県知事
試験を施行した年月日
試験地
受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
令第13条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第13条
【試験事務の休止又は廃止の届出】
令第14条第1項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
休止又は廃止の理由
第14条
【試験結果の報告】
指定試験機関は、製菓衛生師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
試験を施行した年月日
試験地
受験申込者数
受験者数
合格者数
前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第15条
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、令第18条第2項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第15条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
その他厚生労働大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
第16条
【養成課程】
製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。
第17条
【指定の申請手続】
法第5条第1号に規定する指定を受けようとする養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、設立者が法人であるときは、申請書に定款又は寄附行為を添えなければならない。
養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
設立者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
養成施設の長の住所、氏名及び履歴
養成課程の別
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
生徒の定員及び学級数
入所資格
入所の時期
修業期間及び教科課程
入学料、授業料及び実習費の額
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
学習用の器具その他の備品の目録
設立者の資産状況及び養成施設の経営方法
設立後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
二以上の養成課程を設ける養成施設にあつては、前項第5号から第10号までに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。
通信課程をあわせて設ける養成施設にあつては、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信教材を添えなければならない。
通信指導、添削指導及び面接指導の方法
課程修了の認定方法
参照条文
第18条
【養成施設指定の基準】
令第20条第3号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
昼間課程及び夜間課程に係る基準
授業科目時間数
衛生法規三十時間以上
公衆衛生学九十時間以上
食品学六十時間以上
食品衛生学百五十時間以上
栄養学六十時間以上
社会六十時間以上
製菓理論及び実習五百七十時間以上
製菓理論百五十時間以上
製菓実習四百二十時間以上
必修科目の授業時間数は、次の表のとおりであること。
養成施設の長は、もつぱら養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。
必修科目を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち一人以上は専任教員であること。
教員は、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。
一学級の生徒数は、四十人以下であること。
校舎は、教員室、事務室、同時に授業を行なう学級の数を下らない数の普通教室及び製菓実習室を備えているものであること。
普通教室の面積は、生徒一人当たり一、六五平方メートル以上であること。
製菓実習室の面積は、実習人員一人当たり一、六五平方メートル以上であること。
別表に定める学習用の器具その他の備品を有するものであること。
入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。
経営方法は、適切かつ確実なものであること。
通信課程に係る基準
前号のハ、ニ、ヌ及びルに該当するものであること。
定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とをあわせて設ける養成施設にあつては、そのいずれか多数の定員)の三倍以内であること。
教材は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて構成され、各教科科目相互の関連が十分とれており、その内容は次によるものであること。
(1)
学校教育法第57条に該当する者を標準として理解しやすいこと。
(2)
正確であり、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(3)
統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(4)
自学自習についての便宜が適切に与えられていること。
通信課程における指導は、通信指導、添削指導及び面接指導とし、その方法は、次によること。
(1)
通信指導は、計画的に行なうこと。
(2)
添削指導は、厚生労働大臣がハに基づいて定める各単元について一回以上行なうこととし、添削にあたつては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
(3)
面接指導は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて行なうこと。
(4)
面接指導の総時間数は、二百四時間(菓子製造業に従事している者である生徒に対する面接指導にあつては、百二時間)以上とし、各単位ごとの指導時間数は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。
(5)
面接指導の一回の日数は、五日以上とし、一日の指導時間数は、七時間以内であること。
(6)
面接指導を行なう場所は、当該養成施設の校舎であること。ただし、当該養成施設の校舎において面接指導を行なうことが困難であると認められる生徒については、他の養成施設その他面接指導を行なう場所として適当と認められる施設であること。
第19条
【変更等の承認の申請】
指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、令第21条第1項の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。
承認を受けようとする事項又は事由記載事項
生徒の定員一 養成課程の新設又は一部の廃止を伴わない場合
第17条第1項第4号第8号及び第12号に掲げる事項、担当科目別教員数、変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算並びに通信課程に係る変更の場合は、面接指導の方法
二 養成施設の新設を伴う場合
前号に掲げる事項、第17条第1項第5号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに通信課程の新設に係る変更の場合は、同条第3項各号に掲げる事項
三 養成課程の一部の廃止を伴う場合
廃止しようとする養成課程に入所中の生徒の処置方法並びに変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
施設の構造設備(生徒の定員を変更する場合に限る。)変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
養成施設の廃止入所中の生徒の処置方法
第20条
【変更の届出】
令第21条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第17条第1項第2号又は第9号に掲げる事項とする。
令第21条第2項の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものであるときは、届書に新たに長となつた者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、それぞれ届書に添えなければならない。
令第21条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第17条第1項第10号に掲げる事項
養成施設の教員
令第21条第3項の規定による届出が、教員の採用に係るものであるときは、届書に新たに教員となつた者の履歴書を添えなければならない。
第21条
【権限の委任】
法第8条の2第1項及び令第25条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第5条第1号に規定する権限
令第21条第1項及び第2項に規定する権限
令第22条第1項及び第2項に規定する権限
令第23条に規定する権限
令第24条に規定する権限
法第8条の2第2項及び令第25条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第三項の規定により旧国民学校令による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
平成3年2月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月14日
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に製菓衛生師法第五条第一号の規定による指定を受けている製菓衛生師養成施設に対するこの省令による改正後の製菓衛生師法施行規則第七条第一号ホの規定の適用については、製菓衛生師法施行令第十条第一項の規定による生徒の定員の変更に係る承認を受けるまでの間に限り、同号ホ中「四十人」とあるのは、「五十人」とする。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月27日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成13年9月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア