• 計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令

計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令

平成12年2月16日 改正
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第2項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。
質量計を製造する事業であって次に掲げるもの
計量法施行規則(以下「規則」という。)別表第一第2号 平成六年五月一日
規則別表第一第3号 平成九年五月一日
規則別表第一第4号 平成十年五月一日
温度計を製造する事業であって次に掲げるもの
規則別表第一第8号 平成七年五月一日
規則別表第一第6号及び第7号 平成十年五月一日
体積計を製造する事業であって次に掲げるもの
規則別表第一第12号 平成七年五月一日
規則別表第一第18号から第20号 平成八年五月一日
規則別表第一第10号第11号第13号から第17号及び第23号 平成九年五月一日
アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの
規則別表第一第28号及び第29号 平成六年五月一日
規則別表第一第26号及び第27号 平成八年五月一日
熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの
規則別表第一第32号 平成七年五月一日
規則別表第一第30号及び第31号 平成十年五月一日
濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの
規則別表第一第40号 平成六年五月一日
規則別表第一第41号 平成八年五月一日
規則別表第一第39号 平成九年五月一日
規則別表第一第24号 平成十年五月一日
附則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

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