• 警察法施行規則

警察法施行規則

平成25年5月16日 改正
第1章
国家公安委員会の委員の服務の宣誓
第1条
国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。宣 誓 書私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、個人の権利と自由を保護し、及び公共の安全と秩序を維持すべき国家公安委員としての責務を深く自覚し、警察の職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、不偏不党且つ公平中正に職務を遂行することを固く誓います。年 月 日氏      名
第2章
警察庁の組織
第1節
内部部局
第1款
長官官房
第2条
【政策企画官】
長官官房総務課に、政策企画官一人を置く。
政策企画官は、命を受け、警察庁組織令(以下「令」という。)第8条第5号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第3条
【警察行政運営企画室】
長官官房総務課に、警察行政運営企画室を置く。
警察行政運営企画室においては、令第8条第5号に掲げる事務のうち警察行政の運営一般に関する事務及び同条第6号に掲げる事務をつかさどる。
警察行政運営企画室に、室長を置く。
室長は、命を受け、警察行政運営企画室の事務を掌理する。
第4条
【広報室】
長官官房総務課に、広報室を置く。
広報室においては、令第8条第11号に掲げる事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
第5条
【情報公開・個人情報保護室】
長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
情報公開・個人情報保護室においては、令第8条第12号及び第13号に掲げる事務をつかさどる。
情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。
第6条
【留置管理室】
長官官房総務課に、留置管理室を置く。
留置管理室においては、令第8条第14号に掲げる事務をつかさどる。
留置管理室に、室長を置く。
室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。
参照条文
第7条
【取調べ監督指導室】
長官官房総務課に、取調べ監督指導室を置く。
取調べ監督指導室においては、令第8条第15号に掲げる事務をつかさどる。
取調べ監督指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、取調べ監督指導室の事務を掌理する。
第8条
【人事総括企画官】
長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。
人事総括企画官は、命を受け、令第9条第1号第3号及び第5号から第7号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第9条
【監察官】
長官官房人事課に、監察官三人を置く。
監察官は、命を受け、令第9条第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
第10条
【会計企画官】
長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。
会計企画官は、命を受け、令第10条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第11条
【監査室】
長官官房会計課に、監査室を置く。
監査室においては、令第10条第6号に掲げる事務をつかさどる。
監査室に、室長を置く。
室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。
第12条
【装備室】
長官官房会計課に、装備室を置く。
装備室においては、令第10条第9号第10号及び第12号に掲げる事務をつかさどる。
装備室に、室長を置く。
室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。
第13条
【犯罪被害者支援室】
長官官房給与厚生課に、犯罪被害者支援室を置く。
犯罪被害者支援室においては、令第11条第9号から第11号までに掲げる事務をつかさどる。
犯罪被害者支援室に、室長を置く。
室長は、命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理する。
第14条
【給与厚生企画官】
長官官房給与厚生課に、給与厚生企画官一人を置く。
給与厚生企画官は、命を受け、令第11条第1号から第8号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第15条
【国際協力室】
長官官房国際課に、国際協力室を置く。
国際協力室においては、令第12条第1号に掲げる事務をつかさどる。
国際協力室に、室長を置く。
室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。
第2款
生活安全局
第16条
【犯罪抑止対策室】
生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。
犯罪抑止対策室においては、令第15条第2号第3号第5号及び第6号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析及び提供その他の犯罪を防止するための事務(都市防犯対策官の所掌に属するものを除く。)並びに同条第11号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。
犯罪抑止対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。
第17条
【都市防犯対策官】
生活安全局生活安全企画課に、都市防犯対策官一人を置く。
都市防犯対策官は、命を受け、令第15条第2号第3号第5号及び第6号に掲げる事務のうち都市における犯罪を防止するための環境設計に関する事務並びに同条第15号に掲げる事務をつかさどる。
第18条
【少年保護対策室】
生活安全局少年課に、少年保護対策室を置く。
少年保護対策室においては、令第17条第4号から第8号までに掲げる事務(児童ポルノ対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
少年保護対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
第19条
【児童ポルノ対策官】
生活安全局少年課に、児童ポルノ対策官一人を置く。
児童ポルノ対策官は、命を受け、令第17条第4号第6号及び第7号に掲げる事務のうち児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノをいう。以下この項において同じ。)に関する事務並びに令第17条第5号に掲げる事務のうち児童ポルノ及び国外犯に関する事務をつかさどる。
第20条
【情報技術犯罪捜査指導室】
生活安全局情報技術犯罪対策課に、情報技術犯罪捜査指導室を置く。
情報技術犯罪捜査指導室においては、令第19条第1号第2号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
情報技術犯罪捜査指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、情報技術犯罪捜査指導室の事務を掌理する。
第3款
刑事局
第21条
【刑事指導室】
刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
刑事指導室においては、令第22条第2号第4号及び第7号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第8号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第25条の規定による合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
刑事指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。
第22条
【情報分析支援室】
刑事局刑事企画課に、情報分析支援室を置く。
情報分析支援室においては、令第22条第5号及び第6号令第22条第1号第2号第4号及び第7号に掲げる事務に係るものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
情報分析支援室に、室長を置く。
室長は、命を受け、情報分析支援室の事務を掌理する。
第23条
【検視指導室】
刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。
検視指導室においては、令第23条第1号第2号第4号第5号及び第6号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第9号に掲げる事務をつかさどる。
検視指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。
第24条
【特殊事件捜査室】
刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。
特殊事件捜査室においては、令第23条第4号第5号及び第8号に掲げる事務並びに同条第1号第2号及び第6号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
特殊事件捜査室に、室長を置く。
室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。
第25条
【特殊詐欺対策室】
刑事局捜査第二課に、特殊詐欺対策室を置く。
特殊詐欺対策室においては、令第24条第1号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺の捜査に関する事務をつかさどる。
特殊詐欺対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、特殊詐欺対策室の事務を掌理する。
参照条文
第26条
【指紋鑑識官】
刑事局に、指紋鑑識官一人を置く。
指紋鑑識官は、命を受け、令第25条第1号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の管理及び運用並びにこれらの技術的研究に関する事務(次条第2項に規定する事務を除く。)を助ける。
第27条
【指紋鑑定指導官】
刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。
指紋鑑定指導官は、命を受け、令第25条第1号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
参照条文
第28条
【DNA型鑑識官】
刑事局に、DNA型鑑識官一人を置く。
DNA型鑑識官は、命を受け、令第25条第1号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の管理及び運用並びにこれらの技術的研究に関する事務(次条第2項に規定する事務を除く。)を助ける。
第29条
【DNA型鑑定指導官】
刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。
DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第25条第1号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
参照条文
第30条
【資料鑑識官】
刑事局に、資料鑑識官一人を置く。
資料鑑識官は、命を受け、令第25条第1号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の管理及び運用並びにこれらの技術的研究に関する事務(次条第2項に規定する事務を除く。)を助ける。
第31条
【資料鑑定指導官】
刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。
資料鑑定指導官は、命を受け、令第25条第1号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
参照条文
第32条
【犯罪組織情報官】
刑事局組織犯罪対策部企画分析課に、犯罪組織情報官一人を置く。
犯罪組織情報官は、命を受け、令第26条第4号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。
第33条
【暴力団排除対策官】
刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課に、暴力団排除対策官一人を置く。
暴力団排除対策官は、命を受け、令第27条第2号に掲げる事務、同条第3号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第13条第14条第28条及び第32条の3から第32条の15までの規定に関する事務に限る。)及び令第27条第4号に掲げる事務をつかさどる。
第34条
【国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官】
刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課に、国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官一人を置く。
国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官は、命を受け、令第28条第1号及び第2号に掲げる事務のうち外国人により組織的に行われる不正取引に係る犯罪の取締りに関する事務並びに同条第3号に掲げる事務をつかさどる。
第35条
【国際組織犯罪対策官】
刑事局組織犯罪対策部に、国際組織犯罪対策官一人を置く。
国際組織犯罪対策官は、命を受け、令第29条第2号に掲げる事務を助ける。
第36条
【総括分析官】
刑事局組織犯罪対策部に、総括分析官一人を置く。
総括分析官は、命を受け、令第30条第1号に掲げる事務のうち疑わしい取引に関する情報の分析及び提供に関する事務(次条第2項に規定する事務を除く。)を助ける。
第37条
【国際連携対策官】
刑事局組織犯罪対策部に、国際連携対策官一人を置く。
国際連携対策官は、命を受け、令第30条第1号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律第13条の規定に関する事務に限る。)及び同条第2号に掲げる事務を助ける。
参照条文
第4款
交通局
第38条
【交通安全企画官】
交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。
交通安全企画官は、命を受け、令第32条第5号第7号第9号第10号及び第13号令第32条第5号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
第39条
【高速道路管理室】
交通局交通企画課に、高速道路管理室を置く。
高速道路管理室においては、令第32条第1号に掲げる事務のうち高速道路(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。)における交通警察の運営に関する企画及び立案に関する事務並びに同条第6号に掲げる事務をつかさどる。
高速道路管理室に、室長を置く。
室長は、命を受け、高速道路管理室の事務を掌理する。
第40条
【交通事故事件捜査指導室】
交通局交通指導課に、交通事故事件捜査指導室を置く。
交通事故事件捜査指導室においては、令第33条第3号及び第6号令第33条第3号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
交通事故事件捜査指導室に、室長を置く。
室長は、命を受け、交通事故事件捜査指導室の事務を掌理する。
第41条
【交通管制技術室】
交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
交通管制技術室においては、令第34条に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。
交通管制技術室に、室長を置く。
室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。
第42条
【外国人運転者対策官】
交通局運転免許課に、外国人運転者対策官一人を置く。
外国人運転者対策官は、命を受け、令第35条に掲げる事務のうち外国人である自動車等の運転者に関する事務及び国際機関、本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第5款
警備局
第43条
【画像情報分析室】
警備局警備企画課に、画像情報分析室を置く。
画像情報分析室においては、令第37条第1号及び第5号に掲げる事務のうち情報収集衛星(内閣官房組織令第4条の2第2項第1号に規定する情報収集衛星をいう。)の利用その他の手段により得られる画像情報に関する事務をつかさどる。
画像情報分析室に、室長を置く。
室長は、命を受け、画像情報分析室の事務を掌理する。
第44条
【サイバー攻撃対策官】
警備局警備企画課に、サイバー攻撃対策官一人を置く。
サイバー攻撃対策官は、命を受け、令第37条第7号及び第8号に掲げる事務をつかさどる。
第45条
【警備情報対策室】
警備局公安課に、警備情報対策室を置く。
警備情報対策室においては、令第38条第1号に掲げる事務のうち内外の社会経済情勢の変化に起因する警備事象に関する事務をつかさどる。
警備情報対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、警備情報対策室の事務を掌理する。
第46条
【災害対策室】
警備局警備課に、災害対策室を置く。
災害対策室においては、令第39条第1号及び第2号並びに第5号から第7号までに掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務(特殊警備対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
災害対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。
第47条
【特殊警備対策官】
警備局警備課に、特殊警備対策官一人を置く。
特殊警備対策官は、命を受け、令第39条第1号第2号第6号及び第7号に掲げる事務のうち重大テロリズム(国際関係に重大な影響を与え、国の重大な利益を著しく害し、又は多数の者の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じるおそれのあるテロリズムをいう。)に係る事案及び原子力災害警備その他原子力災害対策に関する事務、同条第3号及び第4号に掲げる事務並びに同条第5号に掲げる事務のうち原子力災害警備に関する事務をつかさどる。
第48条
【警衛室】
警備局警備課に、警衛室を置く。
警衛室においては、令第39条第8号に掲げる事務をつかさどる。
警衛室に、室長を置く。
室長は、命を受け、警衛室の事務を掌理する。
第49条
【警護室】
警備局警備課に、警護室を置く。
警護室においては、令第39条第9号に掲げる事務をつかさどる。
警護室に、室長を置く。
室長は、命を受け、警護室の事務を掌理する。
第50条
【不正輸出対策官】
警備局外事情報部外事課に、不正輸出対策官一人を置く。
不正輸出対策官は、命を受け、令第40条第2号ロ及び第3号令第40条第2号ロに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第51条
【外事技術調査室】
警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
外事技術調査室においては、令第40条に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。
外事技術調査室に、室長を置く。
室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。
第52条
【国際テロリズム情報官】
警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官一人を置く。
国際テロリズム情報官は、命を受け、令第41条第1号に掲げる事務をつかさどる。
第6款
情報通信局
第53条
【通信運用室】
情報通信局情報通信企画課に、通信運用室を置く。
通信運用室においては、令第43条第6号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。
通信運用室に、室長を置く。
室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。
第54条
【情報処理センター】
情報通信局情報管理課に、情報処理センターを置く。
情報処理センターにおいては、令第44条第1号に掲げる事務のうち電子計算組織による情報の処理に関する事務をつかさどる。
情報処理センターに、所長を置く。
所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。
第55条
【サイバーテロ対策技術室】
情報通信局情報技術解析課に、サイバーテロ対策技術室を置く。
サイバーテロ対策技術室においては、令第46条の事務のうち国民生活又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある情報システムに対する犯罪の予防又は当該犯罪被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関する事務をつかさどる。
サイバーテロ対策技術室に、室長を置く。
室長は、命を受け、サイバーテロ対策技術室の事務を掌理する。
第7款
警察庁顧問
第56条
【警察庁顧問】
警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。
警察庁顧問は、非常勤とする。
第2節
附属機関
第1款
警察大学校
第57条
【警察大学校の位置】
警察大学校は、東京都府中市に置く。
第58条
【警察大学校長】
警察大学校長は、長官の命を受け、校務を掌理する。
第59条
【副校長等】
警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。副校長教授助教授
副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。
第60条
【部】
警察大学校に、次の十部を置く。教務部警務教養部生活安全教養部地域教養部刑事教養部組織犯罪対策教養部交通教養部警備教養部教官教養部術科教養部
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
部長は、命を受け、部務を掌理する。
第61条
【教務部の分課】
教務部に、次の三課を置く。庶務課会計課教務課
第62条
【庶務課】
庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の管守に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報の公開に関すること。
個人情報の保護に関すること。
職員の人事及び給与に関すること。
福利厚生に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
参照条文
第63条
【会計課】
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
予算、決算及び会計に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
庁舎の営繕に関すること。
学生の給食に関すること。
参照条文
第64条
【教務課】
教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
学生の教育訓練の計画等に関すること。
学生の身上及び指導に関すること。
第65条
【警務教養部の所掌事務】
警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学その他の科学及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。
第66条
【生活安全教養部の所掌事務】
生活安全教養部においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。
第67条
【地域教養部の所掌事務】
地域教養部においては、地域警察その他の警らに関する教育訓練をつかさどる。
第68条
【刑事教養部の所掌事務】
刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。
第69条
【組織犯罪対策教養部の所掌事務】
組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
第70条
【交通教養部の所掌事務】
交通教養部においては、交通警察に関する教育訓練をつかさどる。
第71条
【警備教養部の所掌事務】
警備教養部においては、警備警察、警衛、警護及び警備実施(雑踏警備を除く。)に関する教育訓練をつかさどる。
第72条
【教官教養部の所掌事務】
教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。
第73条
【術科教養部の所掌事務】
術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。
第74条
【顧問】
警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。
顧問は、校長の諮問に応ずる。
顧問は、非常勤とする。
第75条
【名誉教授】
長官は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。
第76条
【特別捜査幹部研修所】
警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。
特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第77条
【国際警察センター】
警察大学校に、国際警察センターを置く。
国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
国際警察センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
国際警察センターに、研修室を置く。
この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第78条
【財務捜査研修センター】
警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。
財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。
財務捜査研修センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。
財務捜査研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第79条
【取調べ技術総合研究・研修センター】
警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。
取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。
取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第80条
【警察政策研究センター】
警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究に関すること。
警察職員の研究の指導に関すること。
警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関すること。
警察政策研究センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。
政策調査官は、命を受け、第2項第1号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、第2項第1号及び第2号に掲げる事務に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第81条
【警察情報通信研究センター】
警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。
警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務をつかさどる。
警察情報通信研究センターに、所長を置く。
所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。
警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
警察情報通信研究センターに、研究室を置く。
この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第82条
【附属警察情報通信学校】
警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。
附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。
附属警察情報通信学校に、校長を置く。
校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。
附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。
教授は、学生の教育訓練に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第83条
【部】
附属警察情報通信学校に、次の五部を置く。特別教養部情報管理教養部通信技術教養部応用技術教養部情報技術解析教養部
特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。
情報管理教養部においては、 警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
第2款
科学警察研究所
第84条
【科学警察研究所の位置】
科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
第85条
【科学警察研究所長】
科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
第86条
【副所長】
科学警察研究所に、副所長一人を置く。
副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
第87条
【研究調整官】
科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
第88条
【部】
科学警察研究所に、次の七部を置く。総務部法科学第一部法科学第二部法科学第三部法科学第四部犯罪行動科学部交通科学部
各部に、部長を置く。
部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
第89条
【研究室】
各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第90条
【主任研究官】
各部に、主任研究官を置く。
主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
第91条
【総務部の分課】
総務部に、次の二課を置く。総務課会計課
第92条
【総務課】
総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の管守に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。
職員の身上に関すること。
資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。
機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。
広報に関すること。
情報の公開に関すること。
個人情報の保護に関すること。
図書の整理及び保管に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
第93条
【会計課】
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
予算、決算及び会計に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
庁舎の営繕に関すること。
第94条
【法科学第一部の所掌事務】
法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
参照条文
第95条
【法科学第二部の所掌事務】
法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。
前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
参照条文
第96条
【法科学第三部の所掌事務】
法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験に関すること。
前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
参照条文
第97条
【法科学第四部の所掌事務】
法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。
前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
参照条文
第98条
【犯罪行動科学部の所掌事務】
犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。
犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。
第99条
【交通科学部の所掌事務】
交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
第100条
【顧問】
科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。
顧問は、所長の諮問に応ずる。
顧問は、非常勤とする。
第101条
【特別顧問】
長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
第102条
【特別研究員】
各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
特別研究員は、非常勤とする。
第103条
【附属鑑定所】
科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
附属鑑定所は、第94条第2号第95条第2号第96条第2号及び第97条第4号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
附属鑑定所に、所長を置く。
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
附属鑑定所に、主任研究官を置く。
主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第104条
【法科学研修所】
科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。
主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
第3款
皇宮警察本部
第105条
【皇宮警察本部の位置】
皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。
第106条
【皇宮警察本部長】
皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。
第107条
【副本部長】
皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。
副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
第108条
【皇宮警察本部の内部組織】
皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに四の護衛署を置く。
皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、次の五課を置く。警務課企画監察課教養課会計課厚生課
第109条
【部長】
各部に、部長を置く。
部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
第110条
【警務課】
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
公印の管守に関すること。
広報に関すること。
情報の公開に関すること。
個人情報の保護に関すること。
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
職員の人事及び給与に関すること。
職員の服務、規律及び身上に関すること。
皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
第111条
【企画監察課】
企画監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
所管行政に関する企画及び立案に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
電子計算組織の運用に関すること。
所管行政に関する統計に関すること。
所管行政に関する監察に関すること。
第112条
【教養課】
教養課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の教養一般に関すること。
教養機関の整備及び運営に関すること。
第113条
【会計課】
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
予算、決算及び会計に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
庁舎の営繕に関すること。
装備に関すること。
第114条
【厚生課】
厚生課においては、職員の福利厚生に関する事務をつかさどる。
第115条
【警備部の分課】
警備部に、次の二課を置く。警備第一課警備第二課
第116条
【警備第一課】
警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
警備に関すること。
天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。
警察法(以下「法」という。)第69条第3項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
保安上必要と認められる取締りに関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
第117条
【警備第二課】
警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
警戒勤務に関すること。
災害の防止に関すること。
警察通信の運用に関すること。
第118条
【護衛部の分課】
護衛部に、次の三課及び侍衛官三人を置く。護衛第一課護衛第二課護衛第三課
第119条
【護衛第一課】
護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
天皇及び皇后の護衛に関すること。
特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
第120条
【護衛第二課】
護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
第121条
【護衛第三課】
護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
第122条
【侍衛官】
侍衛官は、命を受け、天皇又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
第123条
【護衛署】
護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
第124条
【皇宮警察学校長】
皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。
第3節
地方機関
第1款
管区警察局
第125条
【管区警察局総務監察部の分課】
中部管区警察局、近畿管区警察局及び九州管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課並びに監察官二人及び会計監査官一人を置く。警務課監察課会計課
第126条
【関東管区警察局総務部の分課】
関東管区警察局総務部に、次の二課及び会計監査官一人を置く。警務課会計課
第127条
【関東管区警察局監察部の分課】
関東管区警察局監察部に、首席監察官一人を置くほか、監察課及び監察官三人を置く。
第128条
【管区警察局広域調整部の分課】
関東管区警察局、中部管区警察局、近畿管区警察局及び九州管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。広域調整第一課広域調整第二課
前項に掲げる課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人及び災害対策官一人を、中部管区警察局広域調整部に、高速道路管理官二人、災害対策官一人及び外事技術調査官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術調査官一人を、九州管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術調査官二人を置く。
第129条
【東北管区警察局、中国管区警察局及び四国管区警察局の総務監察・広域調整部の分課】
東北管区警察局、中国管区警察局及び四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。警務課監察課会計課広域調整第一課広域調整第二課
前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、東北管区警察局及び中国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術調査官一人を、四国管区警察局総務監察・広域調整部に、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。
第130条
【首席監察官及び監察官】
首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。
監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。
第131条
【警務課】
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
公印の管守に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
広報に関すること。
情報の公開に関すること。
個人情報の保護に関すること。
留置施設に関すること。
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
職員の身上に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
警察教養に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
第132条
【監察課】
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
監察に関すること。
表彰に関すること。
第133条
【会計課】
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
予算、決算及び会計に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
会計の監査に関すること。
庁舎の営繕に関すること。
第134条
【会計監査官】
会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施及び指導に関する事務をつかさどる。
第135条
【広域調整第一課】
広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
地域警察その他の警らに関すること。
雑踏警備に関すること。
犯罪の予防に関すること。
保安警察に関すること。
刑事警察に関すること。
暴力団対策に関すること。
薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
組織犯罪の取締りに関すること。
犯罪による収益の移転防止に関すること。
広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中国管区警察局及び四国管区警察局にあつては、第3号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
犯罪鑑識に関すること。
国際捜査共助に関すること。
前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
第136条
【広域調整第二課】
広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
交通警察に関すること。
警備警察に関すること。
警衛に関すること。
警護に関すること。
雑踏警備を除く警備実施に関すること。
広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第71条第1項の緊急事態及び法第5条第2項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。
第137条
【高速道路管理官】
高速道路管理官は、命を受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。
第138条
【災害対策官】
災害対策官は、命を受け、災害警備その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。
第139条
【外事技術調査官】
外事技術調査官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。
第140条
【管区警察局情報通信部の分課】
管区警察局情報通信部に、次の四課を置く。通信庶務課機動通信課通信施設課情報技術解析課
第141条
【通信庶務課】
通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
通信関係業務の企画及び調整に関すること。
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
通信の統制に関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
参照条文
第142条
【機動通信課】
機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
通信施設の運用に関すること。
機動警察通信隊に関すること。
通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
通信用機材の技術的検査に関すること。
参照条文
第143条
【通信施設課】
通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
通信施設の保守の計画に関すること。
通信施設の新設及び改修に関すること。
参照条文
第144条
【情報技術解析課】
情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び電子計算組織の運用に関すること。
所管行政の事務能率の増進に関すること。
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
参照条文
第145条
【府県情報通信部】
管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県に府県情報通信部を置く。
府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第146条
【管区警察学校の名称及び位置】
管区警察学校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称位置
東北管区警察学校宮城県多賀城市
関東管区警察学校東京都小平市
中部管区警察学校愛知県小牧市
近畿管区警察学校大阪府堺市
中国管区警察学校広島県広島市
四国管区警察学校香川県善通寺市
九州管区警察学校福岡県福岡市
第147条
【管区警察学校長】
管区警察学校長は、管区警察局長の命を受け、校務を掌理する。
第148条
【教授等】
管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。教授教官
教授及び教官は、学生の教育訓練に従事する。
校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。
第149条
【部】
管区警察学校に、次の三部を置く。庶務部教務部指導部
各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもつて充てる。
部長は、校長を助け、部務を掌理する。
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第150条
【庶務部の分課】
庶務部に、次の二課を置く。庶務課会計課
第151条
庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第62条及び第63条の規定を準用する。
第152条
【教務部の所掌事務】
教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察
刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助
交通警察
警備警察、警衛、警護及び警備実施(雑踏警備を除く。)
第153条
【指導部の所掌事務】
指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。
第2款
東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
第154条
【東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置】
東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。
第155条
【東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課】
東京都警察情報通信部に、次の五課を置く。通信庶務課機動通信第一課機動通信第二課通信施設課情報技術解析課
北海道警察情報通信部に、次の四課を置く。通信庶務課機動通信課通信施設課情報技術解析課
第156条
【通信庶務課】
通信庶務課においては、第141条各号に掲げる事務をつかさどる。
第157条
【機動通信第一課】
機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く。)。
機動警察通信隊に関すること。
通信施設の保守に関すること(機動通信第二課及び通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
通信用機材の技術的検査に関すること。
第158条
【機動通信第二課】
機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)
第159条
【機動通信課】
機動通信課においては、第142条各号に掲げる事務をつかさどる。
第160条
【通信施設課】
通信施設課においては、第143条各号に掲げる事務をつかさどる。
第161条
【情報技術解析課】
情報技術解析課においては、第144条第3号に掲げる事務及び通信の安全の確保に関する事務をつかさどる。
第162条
【多摩通信支部】
東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。
多摩通信支部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第163条
【方面情報通信部】
北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。
方面情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第3章
地方警務官の階級別定員
第164条
法第57条第1項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。
別表第一
【第百六十四条関係】
階級定員
警視総監一人
警視監三八人
警視長(警視正を含む。)五八九人
備考 警視監の階級にある者の人員が、警視監の項に規定する定員に満たない場合においては、当該満たない人員の範囲内において、当該定員を警視長の定員に流用することができる。


別表第二
在職年数
一年未満〇・三六九二七
一年以上二年未満一・一二三六八
二年以上三年未満一・九二五六八
三年以上四年未満二・七八八四九
四年以上五年未満三・六八一二七
五年以上六年未満四・五八八一五
六年以上七年未満五・一八九二一


附則
この府令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
警察行政運営企画室は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
昭和29年9月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年12月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年1月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年7月18日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日から適用する。
附則
昭和31年3月31日
この府令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和31年4月16日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則
昭和31年11月8日
この府令は、昭和三十一年十一月十日から施行する。
附則
昭和33年3月31日
この府令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則
昭和33年7月17日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則
昭和33年12月26日
この府令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和34年3月31日
この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和35年6月14日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条及び第五十条の改正規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則
昭和36年6月7日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警察官に係る部分は、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則
昭和37年4月27日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この府令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和38年12月14日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年1月23日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月30日
この府令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月24日
この府令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年8月16日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日から適用する。
附則
昭和42年5月30日
この府令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年4月17日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月24日
この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和45年4月22日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年9月25日
この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年4月12日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月5日
この府令は、国際捜査共助法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和56年4月3日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月11日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の五の次に一条を加える改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月1日
この府令は、平成五年六月九日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この府令は、平成六年七月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この府令は、平成十一年二月一日から施行する。
附則
平成11年1月27日
この府令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この府令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月28日
この府令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年八月一日)から施行する。
附則
平成11年8月19日
(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、第三十八条第九項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月19日
この府令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の施行の日(平成十二年二月十三日)から施行する。
附則
平成11年12月24日
この府令は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
附則
平成13年1月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月19日
この府令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月30日
この府令は、平成十三年八月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年六月一日から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この府令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この府令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
この府令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月3日
この府令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第4条
この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年10月17日
この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
附則
平成24年10月19日
この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
附則
平成25年3月8日
この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この府令は、公布の日から施行する。

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