• 警察庁組織令

警察庁組織令

平成25年5月16日 改正
第1章
長官官房
第1条
【総括審議官】
長官官房に、総括審議官一人を置く。
総括審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画、立案及び調整に関する事務を総括整理する。
第2条
【政策評価審議官】
長官官房に、政策評価審議官一人を置く。
政策評価審議官は、命を受け、所管行政に関する政策の評価に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第3条
【審議官】
長官官房に、審議官五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第4条
【技術審議官】
長官官房に、技術審議官一人を置く。
技術審議官は、命を受け、所管行政に属する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第5条
【参事官】
長官官房に、参事官五人を置く。
参事官は、命を受け、所管行政に属する特定の事項についての企画及び立案に参画する。
第6条
【首席監察官】
長官官房に、首席監察官一人を置く。
首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理する。
第7条
【長官官房の分課】
長官官房に、次の五課及び国家公安委員会会務官一人を置く。総務課人事課会計課給与厚生課国際課
第8条
【総務課】
総務課においては、次の事務をつかさどる。
警察庁の機密に関すること。
警察庁長官(以下「長官」という。)の官印及び警察庁の庁印の管守に関すること。
国会との連絡に関すること。
国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること。
所管行政に関する政策の評価に関すること。
警察の組織に関すること。
法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
官報掲載に関すること。
広報に関すること。
情報の公開に関すること。
個人情報の保護に関すること。
留置施設に関すること。
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
第9条
【人事課】
人事課においては、次の事務をつかさどる。
警察職員の人事及び定員に関すること。
監察に関すること。
警察職員の勤務制度に関すること。
表彰に関すること。
警察職員の募集及び試験に関すること。
職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関する事務一般に関すること。
警察教養施設の整備及び運営に関すること。
第10条
【会計課】
会計課においては、次の事務をつかさどる。
予算、決算及び会計に関すること。
交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の経理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産及び物品の管理及び処分のうち警察庁の所掌に係るものに関すること。
会計の監査に関すること。
庁舎の営繕に関すること。
庁内の取締りに関すること。
警察装備に関する企画及び立案並びに警察装備の研究及び開発並びに使用基準に関すること。
警察装備の整備計画に関すること。
拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
警察官の服制に関すること。
第11条
【給与厚生課】
給与厚生課においては、次の事務をつかさどる。
警察職員の給与に関すること。
警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
警察職員の福利厚生に関すること。
警察職員の医療に関すること。
警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
警察共済組合に関すること。
警察職員のレクリエーションに関すること。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
所管行政に係る犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関する企画、立案及び調整に関すること。
犯罪被害者等給付金に関すること。
第12条
【国際課】
国際課においては、次の事務をつかさどる。
所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
所管行政に係る国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち、他の所掌に属しないものに関すること。
第13条
【国家公安委員会会務官】
国家公安委員会会務官は、次の事務をつかさどる。
国家公安委員会の機密に関すること。
国家公安委員会委員長の官印及び国家公安委員会印の管守に関すること。
国家公安委員会の庶務に関すること。
国家公安委員会の保有する資料の整理及び保存に関すること。
警察法第12条の2第1項及び第2項に規定する事務についての国家公安委員会の補佐並びに同条第3項の規定による補助に関すること。
第2章
生活安全局
第14条
【生活安全局の分課】
生活安全局に、次の五課及び生活経済対策管理官一人を置く。生活安全企画課地域課少年課保安課情報技術犯罪対策課
参照条文
第15条
【生活安全企画課】
生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
局の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び立案に関すること。
犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
犯罪の予防一般に関すること。
局の事務の総合調整に関すること。
生活安全警察等に関する法令の調査及び研究に関すること。
生活安全警察等に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。
酩酊者、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
古物営業法の施行に関すること(情報技術犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)。
質屋営業法の施行に関すること。
警備業法の施行に関すること。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の施行に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第16条
【地域課】
地域課においては、次の事務をつかさどる。
地域警察に関すること。
水上警察に関すること。
鉄道警察に関すること。
警ら用無線自動車、警察用船舶及び警察用航空機の運用に関すること。
列車その他の交通機関への警乗に関すること。
雑踏警備に関すること。
水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
警察通信指令に関すること。
遺失物法の施行に関すること。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条に規定する犯罪の取締りに関すること。
第17条
【少年課】
少年課においては、次の事務をつかさどる。
少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。
少年指導委員に関すること。
少年の補導に関すること。
犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
前二号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の施行に関すること。
第18条
【保安課】
保安課においては、次の事務をつかさどる。
銃砲刀剣類所持等取締法の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
火薬類取締法の施行に関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
風俗関係事犯の取締りに関すること。
売春関係事犯の取締りに関すること。
人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第14条に規定する機関との連絡に関すること。
外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の施行に関すること(少年課の所掌に属するものを除く。)。
第19条
【情報技術犯罪対策課】
情報技術犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。
前号に掲げるもののほか、局の所掌に属する法令違反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。
情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。
古物営業法の施行に関すること(古物競りあつせん業に関することに限る。)。
情報技術を利用する犯罪の取締りに関する外国の警察行政機関との連絡に関すること。
第20条
【生活経済対策管理官】
生活経済対策管理官は、次の事務をつかさどる。
公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所掌に属するものを除く。)。
特許権、著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係事犯の取締りに関すること。
前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(暴力団対策に該当しないものに限る。)。
第1号から第4号までに掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
第3章
刑事局
第21条
【刑事局の分課】
刑事局に、組織犯罪対策部に置くもののほか、次の三課及び犯罪鑑識官一人を置く。刑事企画課捜査第一課捜査第二課
組織犯罪対策部に、次の三課並びに国際捜査管理官一人及び犯罪収益移転防止管理官一人を置く。企画分析課暴力団対策課薬物銃器対策課
第22条
【刑事企画課】
刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
犯罪の捜査一般に関すること。
局の事務の総合調整に関すること。
刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
犯罪統計に関すること。
刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第23条
【捜査第一課】
捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
窃盗犯の捜査に関すること。
人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
過失犯の捜査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。
移動警察の運営に関すること。
第24条
【捜査第二課】
捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
第25条
【犯罪鑑識官】
犯罪鑑識官は、次の事務をつかさどる。
犯罪鑑識に関すること。
犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
第26条
【企画分析課】
企画分析課においては、次の事務をつかさどる。
部の事務の総合調整に関すること。
部の事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
部の事務に関する法令の調査及び研究に関すること。
部の事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第3条又は第4条の規定による暴力団の指定に関すること。
部内の他の所掌に属しない組織犯罪の取締りに関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
第27条
【暴力団対策課】
暴力団対策課においては、次の事務をつかさどる。
暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(企画分析課の所掌に属するものを除く。)。
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること(生活経済対策管理官の所掌に属するものを除く。)。
第28条
【薬物銃器対策課】
薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。
麻薬、覚せい剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
けん銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
薬物又は銃器の国際的な不正取引に関する情報の収集及び整理に関すること。
第29条
【国際捜査管理官】
国際捜査管理官は、次の事務をつかさどる。
国際的な犯罪捜査に関すること。
外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
国際捜査共助に関すること。
国際刑事警察機構との連絡に関すること。
第30条
【犯罪収益移転防止管理官】
犯罪収益移転防止管理官は、次の事務をつかさどる。
犯罪による収益の移転防止に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み及び外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
第4章
交通局
第31条
【交通局の分課】
交通局に、次の四課を置く。交通企画課交通指導課交通規制課運転免許課
第32条
【交通企画課】
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
交通事故防止対策一般に関すること。
局の事務の総合調整に関すること。
道路の交通に関する統計に関すること。
交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
高速道路交通警察隊の管理に関すること。
道路交通法の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
交通事故調査分析センターに関すること。
地域交通安全活動推進委員に関すること。
都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
自動車安全運転センターに関すること。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
第2号第4号及び第5号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第1号並びに第34条第1号及び第2号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第33条
【交通指導課】
交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
交通反則行為の処理に関すること。
交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
交通取締用自動車の運用に関すること。
前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
第34条
【 交通規制課】
交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
自動車の保管場所の確保等に関する法律の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
第1号第2号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
第35条
【運転免許課】
運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
運転免許及び運転免許試験に関すること。
運転免許の取消し、停止等に関すること。
運転免許に係る講習に関すること。
自動車等の運転者に係る前三号に掲げる事務に必要な資料の収集、利用等に関すること。
自動車教習所に関すること。
前各号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
第5章
警備局
第36条
【警備局の分課】
警備局に、外事情報部に置くもののほか、次の三課を置く。警備企画課公安課警備課
外事情報部に、次の二課を置く。外事課国際テロリズム対策課
第37条
【警備企画課】
警備企画課においては、次の事務をつかさどる。
警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
局の事務の総合調整に関すること。
警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。
警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
警察法第71条第1項の緊急事態及び同法第5条第2項第4号に規定する事案に対処するための計画に関すること。
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
前号に規定する活動に関する警備犯罪の取締りに関すること(外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第38条
【公安課】
公安課においては、次の事務をつかさどる。
警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備企画課及び外事情報部の所掌に属するものを除く。)。
刑法第2編第2章及び第3章に規定する犯罪
破壊活動防止法に規定する犯罪
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
第39条
【警備課】
警備課においては、次の事務をつかさどる。
第37条第6号に規定する計画の実施に関すること。
警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務で警察庁の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。
特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第19項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。第41条第1号において同じ。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
災害警備に関すること。
機動隊の管理一般に関すること。
消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
警衛に関すること。
警護に関すること。
第40条
【外事課】
外事課においては、次の事務をつかさどる。
部の事務の総合調整に関すること。
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する犯罪
外国為替及び外国貿易法及び関税法に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの
第38条第2号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人に係るもの
外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
第41条
【国際テロリズム対策課】
国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズムに関する警備情報の収集及び整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。
第38条第2号並びに前条第2号イ及びロに掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。
第6章
情報通信局
第42条
【情報通信局の分課】
情報通信局に、次の四課を置く。情報通信企画課情報管理課通信施設課情報技術解析課
第43条
【情報通信企画課】
情報通信企画課においては、次の事務をつかさどる。
警察通信用機材及び電子計算組織の整備計画の企画に関すること。
警察通信職員の教養計画の企画に関すること。
前二号に掲げるもののほか、警察通信に関する企画に関すること。
局の事務の総合調整に関すること。
警察通信の統制に関すること。
警察通信施設の運用に関すること。
機動警察通信隊に関すること。
警察通信関係業務の技術的調査に関すること。
警察通信用機材の技術的検査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
第44条
【情報管理課】
情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
所管行政の事務能率の増進に関すること。
犯罪統計を除く警察統計に関すること。
公文書類の浄書、印刷及び製本に関すること。
第45条
【通信施設課】
通信施設課においては、警察通信施設の保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
第46条
【情報技術解析課】
情報技術解析課においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。
第7章
管区警察局
第47条
【管区警察局の内部組織】
管区警察局に、次の三部を置き、部にそれぞれ部長を置く。総務監察部広域調整部情報通信部
前項の規定にかかわらず、関東管区警察局にあつては総務監察部に代え総務部及び監察部を、東北管区警察局、中国管区警察局及び四国管区警察局にあつては総務監察部及び広域調整部に代え総務監察・広域調整部を置く。
前二項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第8章
補則
第48条
【所掌事務に関する特例措置】
長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
附則
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
第五条第一項の参事官のうち一人は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
昭和31年3月31日
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和32年7月31日
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和33年3月31日
この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則
昭和34年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年7月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年7月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月27日
この政令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年四月一日)から施行する。
附則
昭和38年3月22日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和38年12月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月26日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月18日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年5月31日
(施行期日)
この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年5月30日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の九の改正規定は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年10月26日
この政令は、警備業法の施行の日(昭和四十七年十一月一日)から施行する。
附則
昭和48年4月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年8月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年12月26日
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和55年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年6月20日
この政令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律の施行の日(昭和五十五年六月三十日)から施行する。
附則
昭和55年8月30日
この政令は、国際捜査共助法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和55年11月4日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
附則
昭和56年4月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年10月27日
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年12月10日
(施行期日)
この政令は、警備業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条及び第八条の二の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年11月7日
(施行期日)
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年10月5日
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成3年1月31日
(施行期日)
この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附則
平成3年4月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月2日
この政令は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附則
平成4年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月23日
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附則
平成5年10月27日
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年五月十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成6年6月24日
この政令は、平成六年七月一日から施行する。
附則
平成7年5月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。
附則
平成7年8月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成9年12月25日
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年4月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月27日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条の六、第三十四条の二第一号及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。
附則
平成11年7月28日
この政令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年八月一日)から施行する。
附則
平成11年11月19日
この政令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の施行の日(平成十二年二月十三日)から施行する。
附則
平成11年12月15日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月6日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、警察法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年10月11日
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の施行の日(平成十三年十月十三日)から施行する。
附則
平成14年2月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、法第七条の規定の施行の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月2日
この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月五日)から施行する。
附則
平成18年3月30日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月29日
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附則
平成19年2月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附則
平成20年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年5月2日
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月3日
この政令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月8日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。

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