• 財政制度等審議会令
    • 第1条 [所掌事務]
    • 第2条 [組織]
    • 第3条 [委員等の任命]
    • 第4条 [委員の任期等]
    • 第5条 [会長]
    • 第6条 [分科会]
    • 第7条 [部会]
    • 第8条 [議事]
    • 第9条 [資料の提出等の要求]
    • 第10条 [庶務]
    • 第11条 [雑則]

財政制度等審議会令

平成21年3月18日 改正
第1条
【所掌事務】
財政制度等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第7条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
国家公務員共済組合法施行令第11条の3第2項及びたばこ事業法施行令第4条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
第2条
【組織】
審議会は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第3条
【委員等の任命】
委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。
学識経験のある者
国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
参照条文
第4条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第5条
【会長】
審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第6条
【分科会】
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称所掌事務
財政制度分科会国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。
国家公務員共済組合分科会一 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。
二 国家公務員共済組合法施行令第11条の3第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
財政投融資分科会一 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項を調査審議すること。
二 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律財政融資資金法及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
たばこ事業等分科会一 たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。
二 たばこ事業法の規定及びたばこ事業法施行令第4条第5項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
三 エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条第5項同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第64条第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
四 資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第3項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
五 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
国有財産分科会一 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議すること。
二 国有財産法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員(第3条第2項第2号に掲げる者を除く。)及び専門委員は、財務大臣が指名する。
第3条第2項第2号に掲げる臨時委員は、国家公務員共済組合分科会に属する。
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第7条
【部会】
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第8条
【議事】
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
第9条
【資料の提出等の要求】
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第10条
【庶務】
審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会については財務省主計局給与共済課、財政投融資分科会については財務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業等分科会については財務省理財局総務課、国有財産分科会については財務省理財局国有財産企画課においてそれぞれ処理する。
第11条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
財政投融資分科会は、第六条第一項の表財政投融資分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十一年三月三十一日までの間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第九十条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条において準用する同法第三条の規定による独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の運用に関し、総務大臣に意見を述べるために必要な事項について調査審議する事務をつかさどる。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月18日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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