• 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [対象となる変更の届出又は報告]
    • 第3条 [書類の提出]

貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令

平成18年4月21日 改正
第1条
【趣旨】
港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を、それぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。
第2条
【対象となる変更の届出又は報告】
次に掲げる場合の届出又は報告を一本化した提出の手続により行う場合には、第1号様式による届出書一通を、遅滞なく(第1号第5号第7号又は第9号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
港湾運送事業法施行規則第30条第1項に規定する港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合
内航海運業法第4条第1項第1号に規定する内航海運業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
倉庫業法第4条第1項第1号に規定する倉庫業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
倉庫業法施行規則第24条第2項に規定する倉庫業者たる法人の役員に変更があった場合
貨物利用運送事業法施行規則第49条第1項第4号に規定する貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
貨物利用運送事業法施行規則第49条第1項第5号に規定する貨物利用運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第5号に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
前項の届出書であって役員又は社員の変更に係るものには、新たに役員又は社員になった者が関係法令の欠格事由(内航海運業法第6条第1号から第3号までに掲げる事由に基づくものを除く。)のいずれにも該当しない旨の第2号様式による宣誓書一通を添付しなければならない。
参照条文
第3条
【書類の提出】
前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。
前条の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月13日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。
改正法による改正前の港湾運送事業法又はこの省令による改正前の港湾運送事業法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)又はこの省令による改正後の港湾運送事業法施行規則(以下「新規則」という。)中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの一年間に係る港湾運送事業報告規則第二条に規定する労働者数及び稼働実績報告書による平成十二年四月一日から同年九月三十日までの期間に係るセンター派遣労働者稼働延人員及びセンター派遣労働者稼動延時間の報告については、第二条による改正後の第九号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年2月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成17年1月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月21日
(施行期日)
この省令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア