• 質屋営業法施行規則
    • 第1条 [申請及び届出の一般的手続]
    • 第2条 [質屋の許可の申請]
    • 第3条
    • 第4条 [営業所の移転の許可申請]
    • 第5条 [管理者の新設又は変更の許可申請]
    • 第6条 [廃業の届出]
    • 第7条 [休業の届出]
    • 第8条 [営業内容変更の届出]
    • 第9条 [質物の保管設備の変更の届出]
    • 第10条 [死亡の届出]
    • 第11条 [許可証の様式]
    • 第12条 [許可証の書換えの申請]
    • 第13条 [許可証の亡失及び盗難]
    • 第14条 [許可証の再交付の申請]
    • 第14条の2 [許可証の返納]
    • 第15条 [許可の表示]
    • 第16条 [物品を質に取る場合の確認の方法]
    • 第17条 [帳簿]
    • 第18条 [電磁的方法による保存]
    • 第19条 [質受証]
    • 第20条 [質物を返還する場合の確認の方法]
    • 第21条 [許可証等の呈示]

質屋営業法施行規則

平成24年6月18日 改正
第1条
【申請及び届出の一般的手続】
質屋営業法(以下法という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
前項の申請書又は届書には、各本条に規定する事項のほか、次の事項を記載し、法定代理人又は保佐人がある場合には、その連署(法人の場合は、その代表者の連署)がなければならない。
申請者又は届出人の住所及び氏名、申請者又は届出人が法人の場合はその名称及び主たる事務所の所在地
許可証の番号及び交付年月日
法第2条第1項及び第4条第1項の規定による許可申請書は、公安委員会の別段の定のない限り、正副二通を提出するものとする。
参照条文
第2条
【質屋の許可の申請】
法第2条第1項の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。
申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日
営業所の名称及び所在地
法第2条第2項の管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日
法定代理人又は保佐人のあるときは、その住所及び生年月日(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の住所及び生年月日並びにその業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日)
法第7条第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要
前条第2項の規定にかかわらず、前項の申請書には、前条第2項第2号に掲げる事項を記載することを要しない。
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
定款及び登記事項証明書
代表者その他業務を行う役員に係る前号イ及びロに掲げる書類
管理者を定めるときは、当該管理者に係る第1号イ及びロに掲げる書類
法定代理人のあるときは、当該法定代理人に係る第1号イに掲げる書類(法人の場合は、第2号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る第1号イに掲げる書類)及び後見に関する証明書
質屋がすでに許可を受けている営業所以外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えることを要しない。ただし、当該営業所に管理者を設けようとする場合において、現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である者以外の者を管理者とする場合にあつては、許可申請書に前項第3号に規定する書類を添えなければならない。
法第7条第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、第1項の申請書に、申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類を添えなければならない。
参照条文
第3条
営業所を譲り受け、又は相続して、法第2条第1項の許可を受けようとする者は、前条の申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類を添えなければならない。
第4条
【営業所の移転の許可申請】
法第4条第1項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、第2条第5項の規定を準用する。
第5条
【管理者の新設又は変更の許可申請】
法第4条第1項の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者にしようとする者に係る第2条第3項第1号イ及びロに掲げる書類を添えなければならない。ただし、新たに管理者にしようとする者が現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である場合は、この限りでない。
第6条
【廃業の届出】
質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
第7条
【休業の届出】
質屋は、三十日以上継続して休業しようとするときは、休業の期間、休業の事由を記載した届書を管轄公安委員会に提出しなければならない。休業期間中は、新たに質契約をしてはならない。
前項の休業期間を延長しようとするときは、前項に準じ、延長の届出をしなければならない。
休業の届出をした質屋が営業を再開しようとするときは、管轄公安委員会に届け出なければならない。
第8条
【営業内容変更の届出】
質屋は、次に掲げる事項の一に該当する事実が生じたときは、十日以内に、その事実及び事由を記載した届書を、管轄公安委員会に提出しなければならない。
質屋の本籍、住所又は氏名(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更
法定代理人若しくは保佐人の異動若しくは新たな選任又はその住所若しくは氏名(法人の場合は、その主たる事務所の所在地若しくは名称)の変更
質屋又はその法定代理人若しくは保佐人が法人の場合は、代表者その他業務を行う役員の異動又はその住所若しくは氏名の変更
管理者の廃止又は住所若しくは氏名の変更
営業所の名称の変更
前項第2号又は第3号の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法定代理人の異動又は新たな選任の場合においては、新たに就任する者に係る第2条第3項第1号イに掲げる書類(法人の場合は、同項第2号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る同項第1号イに掲げる書類)及び後見に関する証明書
質屋である法人の代表者その他業務を行う役員の異動の場合においては、新たに就任する者に係る第2条第3項第1号イ及びロに掲げる書類
法定代理人である法人の代表者その他業務を行う役員の異動の場合においては、新たに就任する者に係る第2条第3項第1号イに掲げる書類
第9条
【質物の保管設備の変更の届出】
法第7条第1項の規定により公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質屋がその質物の保管設備を変更しようとするときは、工事着手の十日前までに、その変更しようとする部分の構造概要書、図面その他の書類を添えて管轄公安委員会に届け出なければならない。
第10条
【死亡の届出】
質屋が死亡したときは、法第4条第3項に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければならない。
第11条
【許可証の様式】
法第8条第1項の内閣府令で定める許可証の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
第12条
【許可証の書換えの申請】
法第8条第2項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、書換申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。
第13条
【許可証の亡失及び盗難】
法第8条第3項の規定による届書には、営業所の名称及び所在地並びに亡失又は盗難の日時、場所を記載しなければならない。
第14条
【許可証の再交付の申請】
法第8条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地並びに申請の理由を記載した再交付申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。
第14条の2
【許可証の返納】
法第9条の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。
営業所の名称及び所在地
返納理由
返納理由の発生年月日
廃業した場合又は許可を取り消された場合は、法第28条第1項の規定により質契約を終了させるために必要な行為が完了する期限
死亡した場合又は法人である場合において合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、法第28条第3項の規定により質契約を終了させるために必要な行為をする者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該行為が完了する期限
第15条
【許可の表示】
法第10条の規定による許可の表示は、別記様式第2号の表示札による。
第16条
【物品を質に取る場合の確認の方法】
法第13条の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は質置主以外の者で質置主の身元を確かめるに足りるものにその質置主の住所、氏名、職業及び年齢を問い合わせることとする。
質屋は、質置主の住所、氏名、職業及び年齢のうち、知しつしている事項があるときは、その事項については、前項に定める方法を行なわないことができる。
第17条
【帳簿】
法第14条に規定する帳簿は、別記様式第3号及び第4号によらなければならない。
第18条
【電磁的方法による保存】
法第14条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第15条第1項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第19条
【質受証】
法第16条第2項に規定する質札は、別記様式第5号、通帳は、別記様式第6号によらなければならない。
第20条
【質物を返還する場合の確認の方法】
法第18条第2項の内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
質札又は通帳を携帯する者から質置主であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方からその質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び年齢並びにその受けもどしの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第14条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
質札又は通帳を携帯していない者から質置主であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、質契約の年月日並びに受けもどしの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その資料及び答弁の内容と法第14条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
質札又は通帳を携帯する者から質置主以外の者であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び氏名、質置主と相手方との間における質物の受取りについての権利関係、質置主の住所及び年齢並びに受けもどしの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第14条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
質札又は通帳を携帯していない者から質置主以外の者であるとして質物の受けもどしの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から、その相手方が質物を受けもどすことについて正当な権限を有する者であることを証するに足りる資料の提示を受け、その相手方の住所、氏名及び職業、質契約の年月日、質置主の住所、氏名、職業及び年齢並びに受けもどしの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その答弁の内容と法第14条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
質屋は、前項の規定により相手方が当該質物の受取りについて正当な権限を有する者であることを確認するために確かめなければならない事項のうち、知しつしているものがあるときは、当該事項についての確認の方法を行なわないことができる。
第21条
【許可証等の呈示】
質屋又はその従業者が法第19条第2項の規定により、流質物の売却のため、古物営業法第1条第3項の市場に立ち入ろうとするときは、質屋又はその従業者であることを証明する許可証その他の証票を携帯し、市場主に呈示しなければならない。
附則
この府令は、法施行の日(昭和二十五年七月一日)から施行する。
法附則第四項の規定による許可証の交付を受けようとする者が納める法第十一条第一項の許可手数料は、第十七条に規定する更新手数料相当額とする。
附則
昭和29年6月30日
この府令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
昭和37年6月12日
この府令は、質屋営業法及び古物営業法の一部を改正する法律施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附則
昭和42年11月8日
この府令は、住民基本台帳法の施行の日(昭和四十二年十一月十日)から施行する。
この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。
この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。
附則
昭和44年11月15日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年7月29日
この府令は、平成十年八月一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成24年3月16日
この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第4条
この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア