• 軌道建設規程

軌道建設規程

平成24年7月2日 改正
第1章
総則
第1条
軌道の建設は本令の定むる所に依るへし
第2条
車両の運転に常用する線路を本線路と謂ひ其の他の線路を側線と謂ふ
第3条
道路上其の他公衆の通行する場所に敷設する軌道を併用軌道と謂ひ其の他の軌道を新設軌道と謂ふ
第3条の2
軌道の建設は法切、切土、掘削、盛土、杭打等に因り人に危害を及ぼさざるやう行ふことを要す
第2章
線路及建造物
第1節
軌間及輪縁路
第4条
軌間は直線に於て軌条頭の内側より内側迄の距離に依り之を測定す
第5条
軌間は七百六十二粍、一米〇六七、一米四三五と為すへし
第6条
併用軌道の曲線に於て軌間に拡度を付する場合は左の制限に依るへし
軌間一米〇六七若は一米四三五にして曲線の半径百二十米以下のものに在りては二十五粍以内
軌間七百六十二粍にして曲線の半径六十米以下のものに在りては十三粍以内
第6条の2
新設軌道の曲線に在りては左の区別に依り軌間に相当の拡度を付すべし但し転轍器に附帯する場合は此の限に在らず
軌間一米〇六七及一米四三五にして曲線の半径六百米以下のものに在りては二十五粍以内
軌間七百六十二粍にして曲線の半径四百米以下のものに在りては十六粍以内
第6条の3
新設軌道の直線に在りては両軌条面の高を均くすることを要す但し曲線に於ける高度を逓減する場合は此の限に在らず
曲線に在りては転轍器に附帯する場合を除くの外外側軌条に相当の高度を附し曲線に接続する直線又は緩和曲線に於て之を逓減すべし
第7条
輪縁路は車両の輪縁に対し適当の大さを有せしむへし
市街地に於ける併用軌道にして交通特に頻繁なる箇所、転轍器又は轍叉を設置する箇所に在りては溝軌条を用ゐ若は之に準すへき施設を為すへし
第2節
軌道定規
第8条
併用軌道は道路の中央に之を敷設し左に掲くる車体外有効幅員を存せしむへし
道路の種別車道歩道の区別ある道路の車道各側車道歩道の区別なき道路各側
両側人家連檐又は連檐すへき場所其の他の場所
特に主要なる街路八米一八以上
主要なる街路
特に主要なる国道
四米五五以上
街路
主要なる国道
特に主要なる府県道
三米六四以上四米五五以上四米一〇以上
国道
主要なる府県道及市道
特に主要なる町村道
三米六四以上
第9条
街路、特に主要なる国道、主要なる国道及特に主要なる府県道を除く他の道路に於ては左に掲くる車体外有効幅員を存し軌道を其の一方に偏して敷設することを得
道路の種別車道歩道の区別なき道路
両側人家連檐又は連檐すへき場所其の他の場所
一側他の一側一側他の一側
国道
主要なる府県道及市道
特に主要なる町村道
四米五五以上二米七三以上四米五五以上一米八二以上
府県道
市道
町村道
三米六四以上一米八二以上三米六四以上〇米九一以上
第10条
本線路に於ては並行せる両軌道中心間の間隔は車両の最大幅員に四百粍を加へたるものより小なることを得す
本線路に於ては車両と中央柱其の他の工作物との間隔は二百三十粍より小なることを得す
本線路の曲線に於ては前二項に規定する間隔は之に両車両の偏倚する寸法を加へたるものより小なることを得す
第11条
併用軌道に於ては軌条間の全部及左右各六百十粍は其の軌道を敷設する道路の路面と同一構造とし軌条面と道路面と高低なからしむへし
第3節
電車柱、排水設備及地下工作物に対する防備
第12条
道路に建設する電車柱は特別の事由ある場合を除くの外之を側柱式と為すへし
側柱は車道歩道の区別ある箇所に於ては歩道の車道側に之を建設すへし
中央柱式に依る電車柱には点灯の設備を為すへし
第13条
併用軌道に於ては排水の設備を為すへし
第14条
軌道を地下工作物と交叉又は接近して敷設する為其の工作物を防護する必要あるときは適当の設備を為すへし
軌道は人孔、制水弁等の操業に障碍を与へさる適当の距離を存し之を敷設すへし
第4節
曲線及勾配
第15条
本線路の曲線半径は十一米より小なることを得す
第16条
本線路の勾配は千分の四十より急なることを得す但し特殊の箇所に於ては千分の六十七迄と為すことを得
停留場に於ける本線路の勾配は千分の十より急なることを得す
第4節の2
施工基面
第16条の2
新設軌道の軌道中心より施工基面縁端迄の距離は軌間一米〇六七及一米四三五のものに在りては一米八三以上、軌間七百六十二粍のものに在りては一米五二以上とす
第5節
軌道及橋梁
第17条
枕木下面より施工基面迄の道床の厚は軌間一米〇六七及一米四三五のものに在りては百粍以上、軌間七百六十二粍のものに在りては七十六粍以上とす
第17条の2
軌道及橋梁の各部は動荷重に耐ふる負担力を有することを要す
併用軌道に於ける軌道及橋梁の構造は前項に規定するものを除くの外道路構造令道路法第3条第3号の都道府県道及同条第4号の市町村道に係るものは同令及同法第30条第3項の条例)の規定に依ることを要す
第18条
新設軌道の橋梁にして交通頻繁なる道路上又は水面上に架設するものに在りては物件の墜落を防く為車両の全幅員及其の両側各三百粍以上之を蓋ふことを要す
第5節の2
停留場
第18条の2
乗降場の幅は両側を使用するものに在りては二米以上、片側を使用するものに在りては一米五〇以上とす
前項に規定するものの外道路の路面に敷設する併用軌道及新設軌道と道路の路面に敷設する併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道以外の軌道の乗降場の幅に付ては両側を使用するものに在りては中央部を三米以上、片側を使用するものに在りては中央部を二米以上とす
第5節の3
待避所
第18条の3
新設軌道に於ける隧道、橋梁其の他列車を避くるに困難なる場所には九十米以内の距離二待避所を設くることを要す
第6節
踏切道
第19条
軌道と道路との平面交叉の交角は特別の事由ある場合を除くの外国道、府県道及主要なる市道町村道に在りては四十五度以上其の他に在りては三十度以上と為すへし
第20条
踏切道は軌条間の全部及其の左右各六百十粍に木石其の他適当なる材料を敷き軌条面と道路面と高低なからしむへし
新設軌道の踏切道には通行人の注意を惹くへき警標を設け交通頻繁なる箇所には門扉其の他相当の保安設備を為すへし
第7節
保安装置
第21条
線路か本線路より分岐し又は本線路か鉄道、軌道と平面交叉を為す箇所には相当の保安装置を為すへし新設軌道の停留場に於て車両の行違を為すものに付亦同し
第7節の2
車両の逸出防備
第21条の2
車両が本線路に逸出する虞ある線路には相当の防止設備を為すべし
第21条の3
新設軌道の線路の終端には車止を設くることを要す
第7節の3
線路の防備
第21条の4
新設軌道に於ては人の線路に踏入る虞ある場所及保安上必要なる場所には堤塘、柵垣又は溝渠を設くることを要す
第7節の4
車庫其の他の設備
第21条の5
機関車を収容する為相当の設備を為すべし
第21条の6
車両を修理する為相当の設備を為すべし但し其の修理を他に委託することを得る場合は此の限に在らず
第3章
車両
第1節
装置
第22条
車両には制動機を装置すへし
動力車には動力制動機及手用制動機を装置すへし但し機関車以外の動力車は空気制動機及他の動力制動機(非常の際用ひらるる他の空気制動機を含む)を装置し且車両を停止状態に保持し得る場合に限り手用制動機を省略することを得
緩急車には手用制動機を装置すへし
運転室を有する車両又は緩急車にして貫通制動機を有するものは之を作用させ得る装置を備ふることを要す此の場合に於て当該制動機か空気制動機のものに在りては之に圧力計を備ふることを要す
貨車には車側制動機を装置すへし但し手用制動機を装置するときは之を省略することを得
制動機の構造は告示を以て定むる基準に依るへし
参照条文
第23条
車両には救助器、担弾機、音響器及乗務員間の合図器を装置すへし但し新設軌道のみを運転する車両に在りては救助器を装置することを要せす
客車には前項に規定するものの外乗降用把手及車窓保護棒を装置すへし二車以上連結する車両には弾性の緩衝器及連結器を装置すへし
第24条
客車内には点灯の設備を為すへし但し瓦斯灯又は電灯なるときは予備灯の設備を為すへし
第2節
車輪
第25条
車輪輪鉄の幅は左の寸法に依るへし
軌間一米〇六七及一米四三五のものに在りては百五粍以上百三十粍以下
軌間七百六十二粍のものに在りては八十五粍以上百十五粍以下
主として溝軌条を使用する線路に在りては七十五粍以上百十五粍以下
第26条
車輪輪縁の高は輪鉄中央の踏面より測り常に左の寸法を保たしむへし
軌間一米〇六七及一米四三五のものに在りては二十二粍以上三十六粍以下
軌間七百六十二粍のものに在りては十九粍以上三十粍以下
主として溝軌条を使用する線路に在りては十三粍以上二十五粍以下
輪縁の厚は輪鉄中央の踏面より十粍下位に於て測り常に左の寸法を保たしむへし
軌間一米〇六七及一米四三五のものに在りては十六粍以上
軌間七百六十二粍のものに在りては十三粍以上
主として溝軌条を使用する線路に在りては十粍以上
第3節
機関車及電車
第27条
蒸気機関車には左の装置を為すへし
給水器、験水器、安全弁各二箇を備ふること
可鎔栓、実用最高汽圧を特記したる験圧器各一箇を備ふること
煙室には火粉止を灰箱には灰燼止を備ふること
火室側控に知らせ孔を設くること
第28条
電気機関車及電車には左の装置を為すへし
自動遮断器を備ふること
特別の場合を除くの外前後に制御器を備ふること
架空線式の場合に在りては避雷器を備ふること
第28条の2
機関車には散砂装置を備ふへし
第4節
客車
第29条
客車内の面積は乗客定員一人に付平均零平方米二八より小なることを得す但し起立乗客に対する相当の設備ある場合に限り之を零平方米一八迄縮小することを得
第30条
客車の乗降踏段の蹴上は三百八十粍以内、有効蹴込は二百十五粍以上たることを要す
第31条
客車の出入口の戸は有効開き五百五十粍以上たることを要す乗降台の有効長に付亦同し
第3章の2
電気施設
第32条
【電車線の架設方式】
電車線の架設方式は、次に掲げるところによらなければならない。
普通鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあつては、架空単線式とすること。ただし、地下式構造の軌道、高架式構造の軌道その他人が容易に立ち入ることができない専用敷地内の軌道にあつては、さーどれーる式によることができる。
懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあつては、剛体複線式とすること。
第32条の2
【電車線の電圧】
電車線の標準電圧は、次に掲げるところによらなければならない。
架空単線式の電車線又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の電車線を除く。)にあつては、直流千五百ぼると、直流七百五十ぼると又は直流六百ぼるととすること。
さーどれーる又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の電車線に限る。)にあつては、直流七百五十ぼると又は直流六百ぼるととすること。
第32条の3
【電車線の材質等】
架空単線式の電車線(剛体ちよう架式の電車線を除く。)は、日本工業規格「みぞ付硬銅とろり線」の規格に適合する公称断面積八十五平方みりめーとる以上の溝付硬銅線又はこれに準ずるものとしなければならない。ただし、側線の電車線にあつては、この限りでない。
架空単線式の電車線(剛体ちよう架式のものに限る。)、さーどれーる及び剛体複線式の電車線は、金属導体として十分な性能を有するものとしなければならない。
第32条の4
【架空電車線のちよう架】
架空単線式の電車線のちよう架方式は、次に掲げる場合を除き、はんが間隔を五めーとる以下としたかてなりちよう架式としなければならない。
車両が九十きろめーとる毎時以下の速度で走行する場所において剛体ちよう架式によりちよう架する場合
車両が五十きろめーとる毎時(電車線の支持点の間隔を十五めーとる以下とし、かつ、支持点の間隔を十五めーとるとしたときの最大のたるみが五十みりめーとる以下となるような張力を電車線に与えたときは、六十五きろめーとる毎時)以下の速度で走行する場所において直接ちよう架式によりちよう架する場合
第32条の5
【架空電車線の高さ】
架空単線式の電車線の軌条面上の高さは、軌間が一・〇六七めーとる又は一・四三五めーとるの軌道にあつては五めーとる以上五・四めーとる以下とし、軌間が〇・七六二めーとるの軌道にあつては五めーとる以上五・二めーとる以下としなければならない。ただし、とんねる、雪覆い、こ線橋、橋りよう、ぷらっとほーむの上家ひさしその他これらに類するもののある場所及びこれらに隣接する場所においては、その高さを走行する車両のうち集電装置を折りたたんだ場合の高さが最高であるものの高さに四百みりめーとる(変電所のき電側に連絡遮断装置を設け、かつ、いずれの車両内からも変電所又は電力指令所に連絡通報できる通信設備を設けている軌道においては、二百五十みりめーとる)を加えた高さまで減ずることができる。
第4章
雑則
第33条
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(以下「鉄道技術基準省令」と謂ふ)第23条第3項第35条第1項第36条第2号を除く)、第41条第1項を除く)、第42条第44条第45条第1項第47条第48条第6章第2節第50条第51条第1項第2項第6章第4節並に第7章第2節の規定は普通鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に之を準用す
鉄道技術基準省令第35条第1項第36条第2号を除く)、第41条第1項第3項を除く)、第42条第44条第47条第48条第6章第2節第50条第51条第1項第2項第6章第4節並に第7章第2節の規定は懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に之を準用す
鉄道技術基準省令第41条第1項第43条第45条第2項第46条第51条第3項並に第7章第1節第4節の規定は普通鉄道の構造に相当する構造を有する新設軌道に之を準用す但し第7章第1節第4節の規定は新設軌道と併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道にして国土交通大臣の許可を受けたるものに在りては此の限に在らず
鉄道技術基準省令第41条第3項第43条第46条第51条第3項並に第7章第1節第4節の規定は懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する新設軌道に之を準用す但し第7章第1節第4節の規定は新設軌道と併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道にして国土交通大臣の許可を受けたるものに在りては此の限に在らず
第34条
特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣は本令に依らさる設計を命することを得
特別の事由ある場合に於ては国土交通大臣の許可を受け前各条に規定する設計に依らさることを得
附則
本令は大正十三年一月一日より之を施行す
従来為したる処分、手続其の他の行為は本令に依りて之を為したるものと看做す
当分の間普通鉄道、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては第三十三条各項(鉄道技術基準省令第五十一条の二の準用に係る部分を除く)の規定に拘らず鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(以下「整備省令」と謂ふ)第五条の規定に依る改正前の軌道建設規程第三十三条各項の規定を適用す
前項に定むるものの外当分の間普通鉄道の構造に相当する軌道(道路の路面に敷設する併用軌道及新設軌道と道路の路面に敷設する併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道を除く)に在りては整備省令第一条第三号の規定に依る廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」と謂ふ)第三十三条(第三項を除く)の規定を、懸垂式鉄道又は跨座式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては整備省令第一条第五号の規定に依る廃止前の特殊鉄道構造規則(以下「旧特殊鉄道構造規則」と謂ふ)第十四条、第二十条に於て準用する旧普通鉄道構造規則第三十三条第四項乃至第九項の規定を、案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道に在りては旧特殊鉄道構造規則第五十三条に於て準用する第十四条及旧普通鉄道構造規則第三十三条第四項乃至第九項の規定を適用す
附則
昭和5年6月30日
本令は昭和五年九月一日より之を施行す
附則
昭和18年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年5月19日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和23年7月10日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和25年12月29日
この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和31年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年2月8日
この省令は、昭和三十九年二月十日から施行する。
この省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の電車線であつて改正後の第三十四条において準用する地方鉄道建設規程第六十五条第一項の規定に適合しないものについては、これらの施設に関しこの省令の施行後最初に行なう改造の工事が竣工するまでの間は、これらの規定によらないことができる。
附則
昭和40年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和四十年六月三十日に効力を有していた電気工作物規程第四条、第十一条、第十六条、第三十三条、第四十五条、第五十一条、第五十九条の二、第六十三条、第六十四条から第七十二条まで、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第八十一条の二から第八十四条まで、第九十条、第九十一条の三、第九十二条、第九十八条から第百三条まで、第百七条から第百七条の三まで、第百十条、第百十二条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条、第百二十三条の二、第百二十三条の三、第百二十三条の五又は第二百二条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の施設であつて改正後の軌道建設規程第三十四条において準用する地方鉄道建設規程第七十三条の二、第四章第二節、第九十三条から第九十五条まで、第九十五条の三、第九十五条の七又は第九十五条の十の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の軌道建設規程第三十五条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
附則
昭和44年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年3月8日
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成24年3月12日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年7月2日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

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