• 輸入貿易管理規則
    • 第1条 [公表の方法]
    • 第2条 [承認の手続等]
    • 第2条の2 [電子情報処理組織を使用した承認の手続等]
    • 第2条の3 [申請者の届出]
    • 第3条
    • 第4条 [経済産業大臣に対する税関の通知]
    • 第5条 [権限の委任]
    • 第6条 [法令の違反に対する制裁の通知]

輸入貿易管理規則

平成22年3月5日 改正
第1条
【公表の方法】
輸入貿易管理令(以下「令」という。)第3条第1項の規定による経済産業大臣の公表は、官報、経済産業公報及び通商弘報に掲載することによつて行う。
第2条
【承認の手続等】
貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第1号ニ及び第2号に掲げる場合であつて、令第18条第2号の規定に係る延長については税関長)に提出しなければならない。
次のイからニまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者 それぞれイからニまでに掲げる申請書
令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けようとする者 別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通
令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けてイの申請をしようとする者 別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通及び次項第3号の輸入割当証明書(ただし、割当数量(令第9条第2項ただし書に規定する場合には、割当額。以下同じ。)の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があつた場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は、輸入割当証明書を提示し、その写し一通を提出するものとする。)
令第9条第1項の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第4条第1項の規定による輸入の承認(経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者 別表第一で定める様式による輸入承認・割当申請書二通
第5条に規定する貨物を輸入しようとする者 別表第一で定める様式による輸入承認申請書二通(令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けて申請をしようとする者にあつては、次項第3号の輸入割当証明書(ただし、割当数量の一部について輸入の承認を受けようとするとき(割当数量のうちに輸入の承認を受けていない部分があつた場合において、当該部分の全部について輸入の承認を受けようとするときを除く。)は輸入割当証明書を提示し、その写し一通を提出するものとする。)を添えて提出しなければならない。)
令第5条第2項の規定による有効期間の延長をしようとする者 輸入承認証及び理由を記載した書面
令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けようとする者 別表第一で定める様式による輸入割当申請書三通(経済産業大臣が別に定める場合にあつては、二通)
令第9条第1項ただし書の規定による確認を受けようとする者 別表第一で定める様式による輸入承認申請書三通に理由を記載した書面、当該委託を受けたことを証する書類並びに当該委託に係る輸入割当証明書及びその写し一通
経済産業大臣(前項第1号ニ及び前項第2号に掲げる場合であつて、令第18条第2号の規定に係る延長については税関長)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。
次のイ及びロに掲げる申請について承認を行つたとき
前項第1号イ、ロ及びニの申請について承認を行つたとき 輸入承認証として申請書のうち一通
前項第1号ハの申請について割当て及び承認を行つたとき 輸入割当証明書及び輸入承認証として申請書のうち一通
前項第2号の申請について延長を行つたとき 延長を行つた旨を記入した当該輸入承認証
前項第3号の申請について割当てを行つたとき 輸入割当証明書として申請書のうち一通
前項第4号の申請について確認を行つたとき 委託輸入確認証として申請書のうち二通
経済産業大臣は、令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなつたとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかつたときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。
第2項第3号の輸入割当証明書は、その交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、第1項第1号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第1項第1号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(次条第1項各号に掲げる申請をする者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。
第2項第3号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。
第2条の2
【電子情報処理組織を使用した承認の手続等】
次の各号に掲げる者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる者の使用に係る特定入出力装置から入力しなければならない。
次のイからハまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者(第5条に規定する貨物の輸入についての承認を除く。) それぞれイからハまでに掲げる事項
令第4条第1項第2号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。)を受けようとする者 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
令第4条第1項第2号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。)及び令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けて令第4条第1項の規定による輸入の承認を受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
令第9条第1項の規定による輸入割当てを受け、かつ、当該割当てに基づき令第4条第1項の規定による輸入の承認(前条第1項第1号ハの規定により経済産業大臣が告示で定める貨物の輸入についての承認を除く。)を受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認・割当申請様式に記載すべき事項
令第5条第2項の規定による有効期間の延長(令第18条第2号の規定に係る延長を除く。)をしようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認内容訂正申請様式に記載すべき事項
令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入割当申請様式に記載すべき事項
令第9条第1項ただし書の規定による確認を受けようとする者 専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項
前項第4号の申請を行う場合には、理由又は理由を記載した書面及び当該委託を受けたことを確認できる情報又は当該事実を証する書類を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、第1項第4号の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
経済産業大臣は、第1項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つたときは、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書に記載すべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
経済産業大臣は、第1項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つた場合において、申請者の求めがあつたときは、前項の規定にかかわらず、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
第1項第3号の申請についての割当ては、その記録又は交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該記録又は交付に係る貨物について、第1項第1号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、特定入出力装置からの入力又は前条第1項第1号ロ若しくはニの規定により輸入承認申請書の提出がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。
第1項第3号の申請について割当てを受けた者が、その記録に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び希望しない割当数量を書面に記入して経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第2条の3
【申請者の届出】
前条第1項に規定する入力は、別表第三で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織(専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別表第三で定める様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
輸出貿易管理規則第1条の3第1項の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令第1条の3第1項の規定により提出された届出は、第1項の規定により提出された令第20条第2項の規定による届出とみなす。
第3条
令第4条第3項の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。
当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による承認を受けた日から一年以内にする輸入であること。
経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。
第4条
【経済産業大臣に対する税関の通知】
税関は、令第15条第2項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
貨物の輸入者の氏名又は名称及び住所
貨物の荷送人の氏名又は名称
貨物の原産地及び船積地域
貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録番号
貨物の品名、数量及び価格
前号の価格の決定に関係がある契約の条件
貨物の代金を表示する通貨の種類
前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
第5条
【権限の委任】
令第18条第1号に規定する貨物の範囲は、無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものとする。
参照条文
第6条
【法令の違反に対する制裁の通知】
経済産業大臣は、法第53条の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
別表第一
 (略)
別表第二
 (略)
別表第三
 (略)
附則
この省令は、昭和二十五年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年8月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年11月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和26年4月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年10月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の四の規定は、昭和二十六年九月二十五日から適用し、第七条第八項、別表第一、別表第三および別表第四の改正規定は、同年十月十五日から施行する。
附則
昭和26年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年4月11日
附則
昭和27年11月12日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和二十七年十一月十五日から施行する。
附則
昭和28年9月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年12月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年3月13日
附則
昭和29年4月10日
附則
昭和29年5月1日
附則
昭和29年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年3月25日
この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則
昭和30年6月23日
この省令は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則
昭和31年4月19日
この省令は、昭和三十一年四月二十三日から施行する。
この省令の施行前に、改正前の省令の規定に基いて行つた税関長の承認については、改正前の省令の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和31年11月15日
この省令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。
附則
昭和32年12月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年10月29日
この省令は、昭和三十三年十一月十五日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
この省令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則
昭和35年10月1日
この省令は、昭和三十五年十月十日から施行する。
附則
昭和36年6月15日
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附則
昭和38年3月28日
この省令は、昭和三十八年四月十日から施行する。
附則
昭和38年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年7月11日
この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。
附則
昭和42年2月23日
この省令は、昭和四十二年三月一日から施行する。
附則
昭和43年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月18日
この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附則
昭和44年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年1月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年8月28日
この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則
昭和47年11月24日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二、第十一条の二第二号から第四号まで、別表第一および別表第一の二の改正規定は、昭和四十七年十二月二十日から施行する。
附則
昭和48年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年9月30日
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則
昭和53年2月27日
この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。
附則
昭和53年3月31日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和55年11月19日
この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
改正前の別表第一の様式は、当分の間、改正後の別表第一の様式に代えて使用することができる。
附則
昭和55年11月27日
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附則
昭和60年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和61年2月14日
この省令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正前の別表第四で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
この省令は、平成元年八月十五日から施行する。
改正前の別表第四で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成6年12月19日
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
改正前の別表第四に定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年12月28日
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成8年8月29日
この省令は、平成八年九月十三日から施行する。
附則
平成9年2月26日
輸入貿易管理令第四条第四項の規定に基づき、輸入貿易管理規則の一部を改正する省令を次のように定め、平成九年三月一日から施行する。
附則
平成10年3月4日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月17日
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月三日から施行する。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月19日
この省令は、平成十三年一月九日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月5日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成21年12月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
附則
平成22年3月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア