• 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令
    • 第1条 [特定広域団体]
    • 第2条 [水道法施行令の特例]
    • 第3条 [調理師法施行令の特例]
    • 第4条 [鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置]
    • 第5条 [麻酔の作用を有する劇薬]
    • 第6条 [特定事務等]

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令

平成21年1月15日 改正
第1条
【特定広域団体】
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
第2条
【水道法施行令の特例】
法第7条の規定により特定広域団体が別表第1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第3項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における水道法施行令第14条の規定の適用については、同条第1項中「五万人」とあるのは「五万人(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令別表第1号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる特定水源水道事業にあつては、二百五十万人。第3項を除き、以下同じ。)」と、同条第2項中「水道用水供給事業」とあるのは「水道用水供給事業(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令別表第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる水道事業者に対してのみその用水を供給するもの(以下「特定広域水道用水供給事業」という。)にあつては、一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下であるもの)」と、同条第4項第3号中「水道用水供給事業者間」とあるのは「水道用水供給事業者間又は一日最大給水量の合計が百二十五万立方メートルを超えない二以上の特定広域水道用水供給事業者(特定広域水道用水供給事業を経営する者をいう。以下この項において同じ。)間」と、同項第4号中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者又は一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者」と、同項第5号中「水道用水供給事業者(」とあるのは「水道用水供給事業者又は一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者(いずれも」とする。
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に別表第1号に規定する特定水源水道事業又は同表第2号に規定する水道用水供給事業に関し水道法施行令第14条第1項第2項又は第4項に規定する水道法の規定により厚生労働大臣がした認可等の処分その他の行為は、当該公告の日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第14条第1項第2項又は第4項に規定する水道法の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなす。
特定広域団体が第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る法第7条第5項において準用する同条第4項の規定による公告の日又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)前に第1項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第14条第1項第2項又は第4項に規定する水道法の規定により第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為(水道法施行令第14条第1項に規定する水道事業又は同条第2項に規定する水道用水供給事業に関して都道府県知事がした行為を除き、前項の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)は、当該変更公告等の日以後においては、水道法施行令第14条第1項第2項又は第4項に規定する水道法の規定により厚生労働大臣がした認可等の処分その他の行為とみなす。
第3条
【調理師法施行令の特例】
法第14条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、調理師法施行令第1条の2及び第1条の3第2項の規定は適用せず、同条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事」と、同令第1条の4及び第1条の5中「当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」とする。
第4条
【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置】
法第16条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請(以下この条において「危険猟法の許可等の申請」という。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第16条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
特定広域団体が法第16条第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に法第16条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請(前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
第5条
【麻酔の作用を有する劇薬】
法別表第7号の政令で定める麻酔の作用を有する劇薬は、次に掲げるものとする。
二—(二—クロロフェニル)—二—(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
二—(二・六—ジメチルフェニル)アミノ—五・六—ジヒドロ—四H—一・三—チアジン(別名キシラジン)及びその塩類
四—[一—(二・三—ジメチルフェニル)エチル]—一H—イミダゾール(別名メデトミジン)及びその塩類
第6条
【特定事務等】
法別表第8号の政令で定める事務等は、別表に掲げる事務とする。
別表
【第二条、第六条関係】
番号事務関係条項
水道法施行令第十四条第一項及び第四項に規定する水道法の規定による認可等の処分その他の行為に関する事務で同条第一項に規定する特定水源水道事業(同法第三条第十二項に規定する給水区域の全部が一の特定広域団体の区域に含まれるものに限る。)に係るもの第二条
水道法施行令第十四条第二項及び第四項に規定する水道法の規定による認可等の処分その他の行為に関する事務で同条第二項に規定する水道用水供給事業(同法第三条第十二項に規定する給水区域の全部が一の特定広域団体の区域に含まれる同条第五項に規定する水道事業者に対してのみその用水を供給するものに限る。)に係るもの第二条


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が法第十四条第一項又は第十六条第一項の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第二条及び第三条第一項の規定の適用については、第二条中「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次条第一項において単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第一項において「一部施行日」という。)」と、第三条第一項中「、公告の日」とあり、及び「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。
附則
平成21年1月15日
この政令は、平成二十一年一月二十二日から施行する。

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