• 水道法施行令
    • 第1条 [専用水道の基準]
    • 第2条 [簡易専用水道の適用除外の基準]
    • 第3条 [水道施設の増設及び改造の工事]
    • 第4条 [布設工事監督者の資格]
    • 第5条 [給水装置の構造及び材質の基準]
    • 第6条 [水道技術管理者の資格]
    • 第6条の2 [登録水質検査機関等の登録の有効期間]
    • 第7条 [業務の委託]
    • 第8条
    • 第9条 [受託水道業務技術管理者の資格]
    • 第10条 [水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え]
    • 第11条 [専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え]
    • 第12条 [国庫補助]
    • 第13条 [手数料]
    • 第14条 [都道府県の処理する事務]
    • 第15条 [管轄都道府県知事]

水道法施行令

平成16年3月19日 改正
第1条
【専用水道の基準】
水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
水槽の有効容量の合計 百立方メートル
法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
参照条文
第2条
【簡易専用水道の適用除外の基準】
法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
第3条
【水道施設の増設及び改造の工事】
法第3条第10項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
沈でん池、瀘過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
第4条
【布設工事監督者の資格】
法第12条第2項法第31条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
学校教育法による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第2号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第3号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第4号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第5号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5条
【給水装置の構造及び材質の基準】
法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
第6条
【水道技術管理者の資格】
法第19条第3項法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
第4条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
第4条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については六年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
厚生労働省令の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第3号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第6条の2
【登録水質検査機関等の登録の有効期間】
法第20条の5第1項法第34条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第7条
【業務の委託】
法第24条の3第1項法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
委託に係る業務の内容に関する事項
委託契約の期間及びその解除に関する事項
その他厚生労働省令で定める事項
第8条
法第24条の3第1項法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第24条の3第1項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
第9条
【受託水道業務技術管理者の資格】
法第24条の3第5項法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第6条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。
第10条
【水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え】
法第31条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条第2項第2号第13条第1項第31条において準用する第13条第1項
第19条第2項第4号次条第1項第31条において準用する次条第1項
第19条第2項第5号第21条第1項第31条において準用する第21条第1項
第19条第2項第6号第22条第31条において準用する第22条
第19条第2項第7号第23条第1項第31条において準用する第23条第1項
参照条文
第11条
【専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え】
法第34条第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条第2項第2号第13条第1項第34条第1項において準用する第13条第1項
第19条第2項第4号次条第1項第34条第1項において準用する次条第1項
第19条第2項第5号第21条第1項第34条第1項において準用する第21条第1項
第19条第2項第6号第22条第34条第1項において準用する第22条
第19条第2項第7号第23条第1項第34条第1項において準用する第23条第1項
参照条文
第12条
【国庫補助】
法第44条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき厚生労働大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として厚生労働大臣が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。
前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。
参照条文
第13条
【手数料】
法第45条の3第1項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
給水装置工事主任技術者免状(以下この項において「免状」という。)の交付を受けようとする者 二千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者(以下「電子情報処理組織を使用する者」という。)にあつては、二千四百五十円)
免状の書換え交付を受けようとする者 二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)
免状の再交付を受けようとする者 二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)
法第45条の3第2項の政令で定める受験手数料の額は、一万六千八百円とする。
参照条文
第14条
【都道府県の処理する事務】
水道事業(河川法第3条第1項に規定する河川(以下この条において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。)に関する法第6条第1項第9条第1項第10条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第3項第11条第13条第1項第14条第5項及び第6項第24条の3第2項第35条第36条第1項及び第2項第37条第38条第39条第1項並びに第42条第1項及び第3項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第26条第29条第1項第30条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第3項第31条において準用する第11条第13条第1項及び第24条の3第2項第35条第36条第1項及び第2項第37条並びに第39条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第10条第1項又は第30条第1項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
次の各号のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第41条の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。ただし、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に係る次条の規定による管轄都道府県知事が二以上であるときは、この限りでない。
給水人口の合計が五万人を超えない二以上の水道事業者間
給水人口の合計が五万人を超える二以上の水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)の間
一日最大給水量の合計が二万五千立方メートルを超えない二以上の水道用水供給事業者間
給水人口が五万人以下である水道事業者と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者との間
給水人口が五万人を超える水道事業者(特定水源水道事業を経営する者を除く。)と一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業者(河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者を除く。)との間
前各項の場合においては、法の規定中前各項の規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
法第36条第1項及び第2項第37条第39条第1項並びに第41条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、第1項第2項及び第4項の規定により都道府県知事が行うこととする事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うこととする。
前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第15条
【管轄都道府県知事】
法第48条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を行うものとする。
水道事業 当該事業の給水区域
水道用水供給事業 当該事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域
専用水道 当該水道により居住に必要な水の供給が行われる区域
簡易専用水道 当該水道により水の供給が行われる区域
参照条文
別表
【第十二条関係】
水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用三分の一(用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業にあつては二分の一)
都道府県知事が定め、かつ、厚生労働大臣が適当と認めた広域的な水道の整備計画に基づく水道施設(水源開発施設及び基幹的な配水施設以外の配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用三分の一
二以上の市町村の区域を給水区域とする水道事業又は当該水道事業若しくは二以上の水道事業を給水対象とする水道用水供給事業の用に供する水道施設(水源開発施設、小規模な導水施設及び送水施設並びに配水施設を除く。)であつて、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道事業又は水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設に要する費用四分の一
簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用財政力指数が厚生労働大臣が定める数値を超える市町村にあつては、四分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四、単位管延長が当該数値未満であつて厚生労働大臣が別に定める数値以上の水道施設にあつては三分の一)、その他の市町村にあつては、三分の一(単位管延長が厚生労働大臣が定める数値以上の水道施設にあつては十分の四)
浄水施設から排出される水の処理施設の新設又は増設に要する費用四分の一
備考 この表における「用水単価」、「資本単価」、「財政力指数」及び「単位管延長」については、厚生労働大臣の定めるところによる。


附則
この政令は、昭和三十二年十二月十四日から施行する。
給水人口が二万人以下である水道事業又は一日最大給水量が六千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法附則第五条第三項及び第六条第一項の規定による厚生大臣の権限は、都道府県知事に委任する
水道条例第二十一条ノ二の規定による職権委任に関する件は、廃止する。
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十一条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十一条第七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和36年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月7日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
昭和60年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
昭和五十九年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される水源開発施設又は水道施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
水源開発施設又は水道施設の新設又は増設に要する費用につき昭和五十九年度以前の年度の予算に係る国の補助が行われた当該施設の新設又は増設についての水道法第四十四条に規定する政令で定める費用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年11月6日
この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附則
昭和62年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月27日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成9年12月25日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令の施行前に水道法の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

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