• 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
    • 第1条 [令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合]
    • 第2条 [令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件]
    • 第3条 [令第二条第一項の国土交通省令で定める要件]
    • 第4条 [令第三条第一項第二号及び第二項第二号の国土交通省令で定める要件]
    • 第5条 [貸付申請の手続]
    • 第6条 [高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項]
    • 第7条 [法第五条第十項第一号の国土交通省令で定める部分]
    • 第8条 [法第六条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等]

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則

平成25年9月2日 改正
第1条
【令第一条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合】
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分調整指数国の負担の割合
令第1条第2項に規定する一般国道の改築(からまで及び次項に規定するものを除く。)一以下である場合十分の五・五
一・〇一以上一・〇九以下である場合十分の六を当該調整指数で除して得た割合
一・一〇以上一・一八以下である場合十分の六・五を当該調整指数で除して得た割合
一・一九以上一・二五以下である場合十分の七を当該調整指数で除して得た割合
令第1条第2項に規定する一般国道の改築で同条第1項各号のいずれかに該当するもの(及び並びに次項に規定するものを除く。)一以下である場合十分の五・五
一・〇一以上一・〇九以下である場合十分の六
一・一〇以上一・一八以下である場合十分の六・五
一・一九以上一・二五以下である場合十分の七
令第1条第2項に規定する一般国道の改築で離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域内において行われるもの(に規定するものを除く。)一以下である場合十分の六
一・〇一以上一・〇九以下である場合十分の六・五を当該調整指数で除して得た割合
一・一〇以上一・一八以下である場合十分の七を当該調整指数で除して得た割合
一・一九以上一・二五以下である場合十分の七・五を当該調整指数で除して得た割合
令第1条第2項に規定する一般国道の改築で離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域内において行われるもののうち令第1条第1項各号のいずれかに該当するもの一以下である場合十分の六
一・〇一以上一・〇九以下である場合十分の六・五
一・一〇以上一・二五以下である場合十分の七
令第1条第2項に規定する一般国道の改築で奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域内において行われるもののうち令第1条第1項各号のいずれかに該当するものに要する費用について同条第2項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、十分の七とする。
第1項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。
当該一般国道の改築を行う地方公共団体が都府県である場合1+0.25×(0.46—当該一般国道の改築を行う都府県の財政力指数)÷(0.46—財政力指数が最小である都道府県の当該財政力指数)
当該一般国道の改築を行う地方公共団体が市町村である場合1+0.25×(0.46—当該一般国道の改築を行う市町村の財政力指数)÷(0.46—財政力指数が最小である市町村の当該財政力指数)
前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条第1項に規定する財政力指数をいう。
第2条
【令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件】
令第1条第2項第3号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一定の地域において一体として行われるものであること。
重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
参照条文
第3条
【令第二条第一項の国土交通省令で定める要件】
令第2条第1項の国土交通省令で定める要件は、前条各号に掲げるものとする。
第4条
【令第三条第一項第二号及び第二項第二号の国土交通省令で定める要件】
令第3条第1項第2号及び第2項第2号の国土交通省令で定める要件は、第2条各号に掲げるものとする。
第5条
【貸付申請の手続】
都道府県又は市町村は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
道路法第37条第1項の規定により指定された道路の区域において建設される電線共同溝への電線の敷設工事(これに附帯する工事を含む。次号及び第3号において単に「敷設工事」という。)に係る都道府県又は市町村の当該年度における貸付けの金額及びその時期
都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する工事実施計画の明細
都道府県又は市町村の貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者の当該年度における敷設工事に関する資金計画の明細
都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
第6条
【高速道路利便増進事業に関する計画に定める事項】
法第5条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第5条第2項第1号の高速道路利便増進事業の実施体制に関する事項
計画の実施のため必要となる独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条第1項に規定する協定の変更に関する事項
第7条
【法第五条第十項第一号の国土交通省令で定める部分】
法第5条第10項第1号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則第13条第2項第3号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。
第8条
【法第六条第二項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項等】
法第6条第2項の振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第6条第2項の振替機構債券等に係る債務を法第5条第1項に規定する承継日において一般会計において承継する旨
法第6条第2項の振替機構債券等について同条第7項の規定により申請をすることができない期間並びに同項の規定により制限される同項及び令第5条に規定する申請の内容
法第6条第2項の振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項は、同条第8項第3号から第5号までに掲げる事項とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

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