• 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
    • 第1条 [国の負担の割合の特例]
    • 第2条 [国の補助の割合の特例]
    • 第3条 [土地区画整理事業に係る国の負担の割合等の特例]
    • 第4条 [国及び都道府県又は市町村の貸付けの条件の基準]
    • 第5条 [振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請]

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

平成25年8月26日 改正
第1条
【国の負担の割合の特例】
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で定める国の負担の割合は、十分の七とする。
道路構造令第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業(土地区画整理法による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五以上十分の七以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。
地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
一般国道の改築で、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの、次に掲げるもの(第1項又は次条第2項第1号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものを除く。)及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。
都市再開発法による市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築
都市計画において定められた道路で舗装(第1項第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が十三メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を四以上としないものを除く。)
一般国道の改築で離島振興法第4条第1項の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第1項各号に掲げるもの、第2項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、三分の二とする。
第2条
【国の補助の割合の特例】
次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。
道路法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道又は市道
前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都府県道等
次の各号に掲げる道路のいずれかに該当する都府県道等の改築で、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、十分の五・五以内とする。
地域社会の中心となる都市(以下この号において「中心都市」という。)とその周辺の地域の市町村(以下この号において「周辺市町村」という。)又は中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定するもの
半島振興法第10条に規定する道路
前項の「少額改築」とは、当該改築に係る都道府県道等に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。
第2項の「特例舗装」とは、当該改築に係る都道府県道等に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。
第3条
【土地区画整理事業に係る国の負担の割合等の特例】
一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。
第1条第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
前号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で第1条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすもの
都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は、十分の五・五以内とする。
前条第2項各号に掲げる道路のいずれかに該当する都府県道等の改築
前号に規定する都府県道等以外の都府県道等のうち前条第1項各号に掲げるものの改築で第1条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすもの
第4条
【国及び都道府県又は市町村の貸付けの条件の基準】
法第4条第1項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
法第4条第1項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該占用予定者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該占用予定者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
第5条
【振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請】
法第6条第7項の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。
社債、株式等の振替に関する法律附則第31条第2項において準用する同法附則第14条第1項の規定による記載又は記録の申請
社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条において準用する同令第8条第1項又は第9条第1項の規定による記載又は記録の申請
社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条において準用する同令第11条第1項の規定による記載又は記録の抹消の申請
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
次に掲げる政令は、廃止する。道路整備費の財源等に関する臨時措置法第二条第一項に規定する都道府県等を定める政令道路の整備に要する費用についての国の負担金の割合等の臨時特例に関する政令
第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、第三条第一項及び第四条中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「十分の六(建設大臣が行うものにあつては、三分の二)」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、第三条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」と、第四条中「割合は三分の二」とあるのは「割合は十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、「率は三分の二」とあるのは「率は十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」とする。
第二条、第三条第一項及び第四条の規定の昭和六十二年から平成二年度までの各年度における適用については、第二条中「四分の三」とあるのは「十分の五・七五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」と、第三条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」と、第四条中「割合は三分の二」とあるのは「割合は十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」と、「率は三分の二」とあるのは「率は十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」とする。
附則
昭和34年6月29日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則
昭和35年7月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月6日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則
昭和36年8月22日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年5月20日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の道路整備緊急措置法施行令及び道路法施行令の規定は、昭和三十九年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
附則
昭和40年3月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第18条
(地方税法施行令等の一部改正の伴う経過措置)
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和45年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の道路整備緊急措置法施行令第二条及び道路法施行令第三十一条の規定は、昭和四十五年度分の予算に係る国の負担金から適用し、昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一般国道の改築でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十五年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
附則
昭和45年10月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和50年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月31日
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この政令による改正後の道路法施行令附則第十項、道路整備緊急措置法施行令附則第六項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第五項、奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第五項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第二項の規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和63年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の附則第六項の規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の補助(昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和六十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成2年11月9日
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月18日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

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