• 郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成24年9月25日 改正
次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
郵政民営化法第63条第1項の規定により読み替えて適用される日本郵政株式会社法第14条第1項郵政民営化法第61条及び第62条の規定に係る部分に限る。)
郵政民営化法第93条第1項の規定により読み替えて適用される日本郵便株式会社法第16条第1項郵政民営化法第7章第4節の規定に係る部分に限る。)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第42条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法第58条第1項
附則
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成24年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月25日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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