• 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

平成25年9月30日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
参照条文
第2章
低炭素まちづくり計画に係る特別の措置
第1節
低炭素まちづくり計画の作成
第2条
【港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等】
法第7条第3項第5号ハの国土交通省令で定める非化石エネルギー利用施設等は、次に掲げるものとする。
太陽光を電気に変換する設備
風力を電気に変換する設備
蓄電池設備
船舶のための給電施設
化石燃料を効率的に利用する荷役機械
前各号に掲げるもののほか、港湾における化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設
第2節
集約都市開発事業等
第3条
【集約都市開発事業計画の認定の申請】
法第9条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
方位、道路及び目標となる地物並びに集約都市開発事業を施行する区域(以下この条において「事業区域」という。)を表示した付近見取図
縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、特定建築物の位置及び特定公共施設の配置を表示した特定建築物の配置図
特定建築物の整備に関する第41条第1項の申請書及びその添付図書に相当する書類及び図書
法第10条第1項第3号に規定する措置の内容を記載した書類
集約都市開発事業の工程表
申請者が事業区域内の土地について所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において集約都市開発事業を実施することが可能であることを証する書類
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
前各号に掲げるもののほか、法第10条第1項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために市町村長が必要と認める図書
参照条文
第4条
【集約都市開発事業計画の記載事項】
法第9条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、集約都市開発事業の名称及び目的とする。
第5条
【集約都市開発事業計画の認定の通知】
市町村長は、法第10条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第6項の場合においては、同条第5項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
前項の通知は、別記様式第二による通知書に第3条の申請書の副本(法第10条第6項の場合においては、第3条の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則第1条の3の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
参照条文
第6条
【集約都市開発事業計画の軽微な変更】
法第11条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
集約都市開発事業の施行予定期間の六月以内の変更
前二号に掲げるもののほか、集約都市開発事業の施行に支障がないと市町村長が認める変更
第7条
【集約都市開発事業計画の変更の認定の申請】
法第11条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書の正本及び副本に、それぞれ第3条各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、同条第4号中「法第10条第1項第3号」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第1項第3号」と、同条第9号中「法第10条第1項各号」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第1項各号」とする。
第8条
【集約都市開発事業計画の変更の認定の通知】
第5条の規定は、法第11条第1項の変更の認定について準用する。この場合において、第5条第1項中「同条第6項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第6項」と、「同条第5項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第5項」と、同条第2項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第四」と、「法第10条第6項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第10条第6項」と読み替えるものとする。
第9条
【法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間】
法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び第11条において同じ。)の整備が完了した日から起算して十年とする。
第10条
【特定建築物の賃貸料】
法第18条第1項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
賃貸特定建築物(その一部を賃貸の用に供する場合においては、当該賃貸の用に供する部分をいう。以下この条及び次条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、法第17条第1項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を当該賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の償却年数を考慮して定めた相当の年数、利率年九パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額
賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の修繕費及び管理事務費を考慮して定めた相当の費用の月割額
賃貸特定建築物の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
賃貸特定建築物の整備のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(当該賃貸特定建築物について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)
賃貸特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額
認定集約都市開発事業者は、特定建築物の一部を賃貸の用に供する場合において、当該特定建築物に賃借人の全員又はその一部の共用に供されるべき部分(以下この項において「共用部分」という。)があるときは、前項の規定により算出した額に、当該共用部分について同項の規定を適用して算出した額をこれを共用する賃借人に係る賃貸の用に供する各部分の床面積の割合による按分その他の合理的な方法により按分して得た額を加えることができる。
認定集約都市開発事業者は、前二項の規定にかかわらず、自己の整備した賃貸特定建築物で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、その部分相互間における賃貸料の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を前二項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を賃貸料の額とすることができる。ただし、この場合において、賃貸料の額の合計額は、前二項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
参照条文
第11条
法第18条第2項の国土交通省令で定める基準は、賃貸特定建築物の推定再建築費が、当該賃貸特定建築物の整備費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。
賃貸特定建築物が前項の基準に該当する場合における前条第1項第1号の規定の適用については、同号中「費用(当該費用のうち、法第17条第1項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「費用(当該費用のうち、法第17条第1項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。
参照条文
第12条
【特定建築物の譲渡価額】
法第18条第3項の国土交通省令で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。
特定建築物(その一部を譲渡する場合においては、当該譲渡する部分をいう。以下この条において同じ。)の整備に要した費用(当該費用のうち、法第17条第1項の規定による地方公共団体の補助に係る部分を除く。)
特定建築物を整備するために借り入れた資金の利息(借り入れた資金の額に利率年十パーセントを乗じて得た額を限度とする。)
特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額
譲渡に要する事務費等について市町村長が定めた方法により算出した額
認定集約都市開発事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の整備した特定建築物で、かつ、同時期に譲受人の募集を行うものについて、その部分相互間における譲渡価額の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を同項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を譲渡価額とすることができる。ただし、この場合において、譲渡価額の合計額は、同項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。
認定集約都市開発事業者は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは、第1項の規定にかかわらず、市町村長の承認を得て、特定建築物の譲渡価額を別に定めることができる。
第13条
【換地計画の認可申請手続】
法第19条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第19条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第14条
【各筆換地明細】
法第19条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
参照条文
第15条
【各筆各権利別清算金明細】
法第19条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、同項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
第3節
共通乗車船券等
第1款
共通乗車船券
第16条
【共通乗車船券の届出】
法第21条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
割引を行おうとする運賃又は料金の種類
発行しようとする共通乗車船券の名称
発行しようとする共通乗車船券の発行価額
発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
第2款
鉄道利便増進事業
第17条
【鉄道利便増進実施計画の記載事項】
法第22条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
低炭素まちづくり計画に鉄道利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
前号に掲げるもののほか、鉄道利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
第18条
【鉄道利便増進実施計画の認定の申請】
法第23条第1項の規定により鉄道利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第22条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
鉄道事業法施行規則第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
第19条
【鉄道利便増進実施計画の変更の認定の申請】
法第23条第6項の規定により認定鉄道利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該認定鉄道利便増進実施計画に係る鉄道利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
鉄道事業法施行規則第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
第3款
軌道利便増進事業
第20条
【軌道利便増進実施計画の記載事項】
法第25条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
低炭素まちづくり計画に軌道利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
前号に掲げるもののほか、軌道利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
第21条
【軌道利便増進実施計画の認定の申請】
法第26条第1項の規定により軌道利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第25条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
参照条文
第22条
【軌道利便増進実施計画の変更の認定の申請】
法第26条第7項の規定により認定軌道利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該軌道利便増進実施計画に係る軌道利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
参照条文
第23条
【申請書の送付手続】
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第8条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の資産及び信用の程度
事業の成否及び効果
道路管理者の意見
他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響
付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請書及び申請書の受付年月日
認定の許否に関する意見
第24条
【道路管理者への通知】
国土交通大臣(法第61条の規定により権限が地方運輸局長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下第28条までにおいて同じ。)は、軌道利便増進事業につき第21条第1項又は第22条第1項の申請書(第21条第2項又は第22条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該申請書に係る事案に係る道路(道路法による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、当該申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をするものとする。
前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を付することができる。ただし、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以内とすることができない。
参照条文
第25条
【道路管理者の意見提出】
道路管理者は、前条第1項の通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、道路管理上の意見を提出するものとする。
国土交通大臣が、前条第2項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、軌道利便増進事業の実施に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。
参照条文
第26条
【道路管理者の意見提出の特例】
第24条第1項の申請書を提出する者が地方公共団体であって、当該地方公共団体又はその長が当該申請書に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、国土交通大臣に対し、当該申請書に添付して、当該申請書に係る事案に関する道路管理上の意見を提出することができる。
前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前二条の規定は、適用しない。
参照条文
第27条
【道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第26条第5項ただし書の国土交通省令で定める場合は、線路及び停留場の使用の廃止に伴って他の軌道経営者(軌道法による軌道経営者をいう。)が新たに当該線路及び停留場と同一の線路及び停留場の位置により運行しようとする場合とする。
第28条
【処分後の道路管理者への通知】
国土交通大臣は、第25条第1項若しくは第2項又は第26条第1項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知するものとする。
参照条文
第4款
道路運送利便増進事業
第29条
【道路運送利便増進実施計画の記載事項】
法第28条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に道路運送利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第30条
【道路運送利便増進実施計画の認定の申請】
法第29条第1項の規定により道路運送利便増進実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第28条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
道路運送法施行規則第14条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
参照条文
第31条
【道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請】
法第29条第6項の規定により認定道路運送利便増進実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該道路運送利便増進実施計画に係る道路運送利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第三の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
参照条文
第32条
【道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第29条第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条第3項を除く。)、第2条第3項を除く。)、第3条第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「道路運送利便増進事業につき都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第30条第1項又は第31条第1項に基づく申請書(規則第30条第2項又は第31条第3項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第3条第1項中「第1条第1項又は第3項」とあるのは「第1条第1項」と、「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
第33条
【道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第29条第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(以下「法」という。)第91条」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)第29条第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第30条の規定により道路運送法第4条第1項第15条第1項同法第43条第5項において準用する場合を含む。)又は第43条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第30条の規定により道路運送法第4条第1項第15条第1項同法第43条第5項において準用する場合を含む。)又は第43条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第30条の規定により道路運送法第15条第1項同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
第4節
貨物運送共同化事業
第34条
【貨物運送共同化実施計画の記載事項】
法第32条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、低炭素まちづくり計画に貨物運送共同化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
第35条
【貨物運送共同化実施計画の認定の申請】
法第33条第1項の規定により貨物運送共同化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法第32条第2項各号に掲げる事項
前項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
第36条
【貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請】
法第33条第6項の規定により貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
変更の理由
前項の申請書には、当該貨物運送共同化実施計画に係る貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
第5節
樹木等管理協定
第37条
【樹木等管理協定の基準】
法第38条第3項第3号法第42条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
協定樹木等の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した樹木又は危険な樹木の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、協定樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定樹木等の適正な保全に資するものでなければならない。
樹木等管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
樹木等管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
第38条
【樹木等管理協定の公告】
法第39条第1項法第42条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村又は都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
樹木等管理協定の名称
協定樹木又は協定区域
樹木等管理協定の有効期間
協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
樹木等管理協定が緑地管理機構により締結されるものであるときは、その旨
樹木等管理協定の縦覧場所
参照条文
第39条
【樹木等管理協定の締結等の公告】
前条の規定は、法第41条法第42条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第6節
港湾隣接地域内の工事等の許可の特例
第40条
【港湾隣接地域内の工事等の許可に関する技術的基準】
法第49条の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
法第7条第4項第3号の規定に基づき港湾管理者が同意した低炭素まちづくり計画に基づき行われるものであること。
適切な工事の実施の計画に基づき行われるものであること。
第3章
低炭素建築物の普及の促進のための措置
第41条
【低炭素建築物新築等計画の認定の申請】
法第53条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、当該低炭素建築物新築等計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書を提出しなければならない。
 図書の種類明示すべき事項
(い)設計内容説明書建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合するものであることの説明
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備(以下この表において「低炭素化設備」という。)の位置
建築物の緑化その他の建築物の低炭素化のための措置(以下この表において「低炭素化措置」という。)
仕様書(仕上げ表を含む。)部材の種別及び寸法
低炭素化設備の種別
低炭素化措置の内容
各階平面図縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
低炭素化設備の位置
低炭素化措置
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表用途別の床面積
立面図縮尺
外壁及び開口部の位置
低炭素化設備の位置
低炭素化措置
断面図又は矩計図縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
低炭素化措置が法第54条第1項第1号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することの確認に必要な書類低炭素化措置の法第54条第1項第1号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準への適合性審査に必要な事項
(ろ)機器表空気調和設備熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書昇降機昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図空気調和設備空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図空気調和設備縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備縮尺
照明設備の位置
給湯設備縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機縮尺
位置
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備縮尺
位置
制御図空気調和設備空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備照明設備の制御方法
給湯設備給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の制御方法
(は)機器表空気調和設備空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
参照条文
第42条
【低炭素建築物新築等計画の記載事項】
法第53条第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。
第43条
【低炭素建築物新築等計画の認定の通知】
所管行政庁は、法第54条第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
前項の通知は、別記様式第六による通知書に第41条第1項の申請書の副本(法第54条第5項の場合においては、第41条第1項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則第1条の3の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
第44条
【低炭素建築物新築等計画の軽微な変更】
法第55条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第6条第1項同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
第45条
【低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請】
法第55条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ第41条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、同項の表中「法第54条第1項第1号」とあるのは、「法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号」とする。
第46条
【低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知】
第43条の規定は、法第55条第1項の変更の認定について準用する。この場合において、第43条第1項中「同条第5項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第54条第5項」と、「同条第4項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第54条第4項」と、同条第2項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第八」と、「法第54条第5項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第54条第5項」と読み替えるものとする。
第4章
雑則
第47条
【権限の委任】
法第3章第3節第1款から第4款まで及び第33条に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第1項において同じ。)に委任する。
法第23条第3項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第8項の規定による認定の取消しに係るもの(鉄道事業法第3条第1項の規定による許可、同法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)若しくは同法第16条第1項の規定による認可又は同条第3項の規定による届出(同令第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)に係る鉄道利便増進実施計画に係るものに限る。)
法第26条第3項同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第9項の規定による認定の取消しに係るもの(軌道法第3条の規定による特許又は同法第11条第1項の規定による認可に係る軌道利便増進実施計画に係るものに限る。)
法第31条及び第37条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
第48条
【書類の提出】
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。
参照条文
別表第一
【第十八条及び第十九条関係】
規定事項書類
法第二十四条鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 
鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類
鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項 


別表第二
【第二十一条及び第二十二条関係】
規定事項書類
法第二十七条軌道法第三条の特許に係る部分 軌道法施行規則(大正十二年内務鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書
軌道法第十一条第一項(旅客運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分軌道法施行規則第十九条第一項に規定する事項軌道法施行規則第十九条第二項に規定する書類
軌道法第十一条第一項(荷物運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分軌道法施行規則第二十条第一項に規定する事項軌道法施行規則第二十条第二項に規定する書類
軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分軌道法施行規則第二十一条第一項に規定する事項 
軌道法第十一条第二項の届出に係る部分軌道法施行規則第二十一条第三項に規定する事項 


別表第三
【第三十条及び第三十一条関係】
規定事項書類
法第三十条道路運送法第四条第一項の許可に係る部分道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第四十三条第一項の許可に係る部分道路運送法第四十三条第二項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十八条各号に掲げる書類
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類


別表第四
【第三十五条及び第三十六条関係】
規定事項書類
法第三十四条第一項貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第七条第三項の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
法第三十四条第二項貨物利用運送事業法第十一条の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第三十五条第一項貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
法第三十五条第二項貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第三十六条貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第九条第三項の届出に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類


様式第三 (第七条関係)
様式第四 (第八条関係)
様式第五 (第四十一条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第六 (第四十三条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第七 (第四十五条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第八 (第四十六条関係) (日本工業規格A列4番)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附則
平成25年9月30日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請書の様式については、この省令による改正後の都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則別記様式第五にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

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