• 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令
    • 第1条 [都市再生緊急整備地域]
    • 第2条 [特定都市再生緊急整備地域]

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令

平成25年7月12日 改正
第1条
【都市再生緊急整備地域】
都市再生特別措置法次条において「法」という。)第2条第3項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
名称地域
札幌都心地域札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東二丁目線と市道北九条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道西二丁目線、市道北十条線、市道西五丁目線、市道北六条線、市道西六丁目線、市道北四条線、市道西七丁目線、市道大通南線、市道西六丁目線、市道南二条線、市道西八丁目線、市道南三条線、市道西六丁目線、市道南四条線、一般国道三十六号線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、市道南一条線、市道東二丁目線、市道大通南線、市道東四丁目線、市道北三条線の南側端線、中央区北三条東十五丁目百二十四番一と同区北三条東十四丁目二百八十四番五、同区北三条東十五丁目百二十四番二、同丁目百二十四番三及び同区北三条東十四丁目二百八十四番一との境界線、同区北三条東十五丁目百二十四番一及び東区北四条東十六丁目十六番と同区北四条東十五丁目十六番との境界線、中央区と東区との区界線から四十メートル北側の線、札幌圏都市計画道路八・七・三十八苗穂駅前広場連絡歩道の東側及び北側端線に相当する線、市道東十一丁目南線、札幌圏都市計画道路七・四・四十苗穂駅連絡通の北側端線に相当する線、札幌圏都市計画道路三・四・二十八東八丁目・篠路通の東側端線に相当する線、同区北六条東八丁目二百一番八と同区北五条東八丁目二百一番三十七との境界線、同区北六条東八丁目十二番五十八と同区北五条東八丁目一番四との境界線、同都市計画道路の西側端線に相当する線、市道北六条線の北側端線、市道東五丁目北線、同区北七条東四丁目一番五、同丁目八番二十一、同丁目八番二十七及び同丁目八番二十八と同丁目八番十五との境界線、同丁目十五番五十八と同丁目八番十五、同丁目八番二十九及び同区北六条東四丁目八番三十との境界線、同区北七条東四丁目十五番五十八、同丁目十五番六十七、同丁目十五番四十八及び同丁目十五番四十九と同区北六条東四丁目一番二との境界線、同区北七条東三丁目十五番六十六、同丁目十五番十五、同丁目十五番十六、同丁目十五番十七、同丁目十五番十八及び同丁目二番三と同区北六条東三丁目一番一との境界線、市道東三丁目線、一般道道花畔札幌線並びに市道東二丁目線を経て起点に至る線(都市計画道路、主要市道真駒内篠路線、市道北三条線及び札幌圏都市計画道路三・四・二十八東八丁目・篠路通の西側端線に相当する線との交会点から市道東五丁目北線との交会点までの市道北六条線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
仙台駅西・一番町地域仙台市青葉区の区域のうち、同区と宮城野区との区界線と一般国道四十五号線との交会点を起点とし、順次同国道、市道駅前通線、市道広瀬通一号線、一般国道四号線、市道定禅寺通線、市道国分町通線、市道南町通一号線、一般国道四号線、市道柳町通一号線、市道愛宕上杉通二号線、市道中央一丁目西宮城野線及び同区界線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
仙台長町駅東地域仙台市太白区の区域のうち、仙塩広域都市計画道路三・一・五十三号長町副都心大通り線の東側端線に相当する線と市道元寺小路郡山線との交会点を起点とし、順次同市道、市道長町東浦横線、市道長町南町東裏線、同市道との交会点から長町六丁目六百一番二十三に隣接する地点を経て仙塩広域都市計画道路三・四・七十九号長町副都心環状線の外側端線に相当する線との交会点に至る一般国道四号線、同国道との交会点から郡山一丁目一番四に隣接する地点を経て仙塩広域都市計画道路三・一・五十三号長町副都心大通り線の東側端線に相当する線との交会点に至る仙塩広域都市計画道路三・四・七十九号長町副都心環状線の外側端線に相当する線及び仙塩広域都市計画道路三・一・五十三号長町副都心大通り線の東側端線に相当する線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
さいたま新都心駅周辺地域さいたま市大宮区の区域のうち、吉敷町四丁目(さいたま新都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)の区域
さいたま市中央区の区域のうち、新都心の区域
川口駅周辺地域川口市の区域のうち、県道川口上尾線と市道横曽根第258号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道東北本線、市道幹線第20号線、市道幹線第19号線、市道横曽根第119号線、市道幹線第2号線、東日本旅客鉄道東北本線、市道中央第56号線、市道幹線第8号線、川口都市計画道路三・四・六十四号環状本町飯塚線に相当する線、川口都市計画道路三・四・六十五号環状中央通り線の東側端線に相当する線、川口都市計画道路三・四・六十六号環状八間通り線の北側端線に相当する線、市道幹線第76号線及び県道川口上尾線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域
千葉蘇我臨海地域千葉市中央区の区域のうち、北緯三五度三五分三〇秒・七一東経一四〇度六分五五秒・〇三の地点を起点とし、順次同地点から北緯三五度三五分二五秒・二七東経一四〇度六分五八秒・八六の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二五秒・九三東経一四〇度七分一秒・八八の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二八秒・二〇東経一四〇度七分七秒・〇五の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二六秒・二〇東経一四〇度七分九秒・二一の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二六秒・七五東経一四〇度七分一三秒・六三の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二四秒・八三東経一四〇度七分一五秒・一五の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二二秒・九五東経一四〇度七分一五秒・六七の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二秒・五六東経一四〇度七分一七秒・二〇の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二秒・七二東経一四〇度七分二〇秒・五五の地点まで、同地点から北緯三五度三四分五八秒・一六東経一四〇度七分二一秒・五五の地点まで、同地点から北緯三五度三四分五六秒・五六東経一四〇度七分一一秒・六〇の地点まで、同地点から北緯三五度三四分五二秒・七二東経一四〇度七分一二秒・六一の地点まで、同地点から北緯三五度三四分五一秒・九三東経一四〇度七分七秒・六六の地点まで、同地点から北緯三五度三四分四三秒・六二東経一四〇度七分九秒・六六の地点まで、同地点から北緯三五度三四分四四秒・九九東経一四〇度七分一七秒・二六の地点まで、同地点から北緯三五度三四分三五秒・八六東経一四〇度七分一九秒・四三の地点まで、同地点から北緯三五度三四分三四秒・六三東経一四〇度七分二〇秒・〇六の地点まで、同地点から北緯三五度三四分三三秒・七五東経一四〇度七分二〇秒・九八の地点まで、同地点から北緯三五度三四分三二秒・一八東経一四〇度七分二一秒・九〇の地点まで、同地点から北緯三五度三四分二四秒・九七東経一四〇度七分二三秒・五〇の地点まで、同地点から北緯三五度三四分二四秒・〇〇東経一四〇度七分二六秒・六一の地点まで、同地点から北緯三五度三四分二一秒・六四東経一四〇度七分二八秒・二三の地点まで、同地点から北緯三五度三四分一八秒・九三東経一四〇度七分二八秒・〇八の地点まで、同地点から北緯三五度三四分一七秒・六三東経一四〇度七分二七秒・五五の地点まで、同地点から北緯三五度三四分一六秒・三五東経一四〇度七分二七秒・三三の地点まで、同地点から北緯三五度三四分一三秒・一四東経一四〇度七分二七秒・五三の地点まで及び同地点から北緯三五度三四分一三秒・八五東経一四〇度七分四五秒・二七の地点までそれぞれ引いた線、一般国道三百五十七号線の東側端線、北緯三五度三五分三八秒・九五東経一四〇度七分一三秒・五九の地点から北緯三五度三五分三八秒・三六東経一四〇度七分一二秒・三〇の地点まで、同地点から北緯三五度三五分三七秒・八五東経一四〇度七分一二秒・一〇の地点まで及び同地点から北緯三五度三五分三七秒・七二東経一四〇度七分一一秒・七九の地点までそれぞれ引いた線、海岸線、北緯三五度三五分三六秒・九〇東経一四〇度七分九秒・七七の地点から北緯三五度三五分四二秒・六八東経一四〇度七分五秒・八〇の地点まで、同地点から北緯三五度三五分四三秒・二六東経一四〇度七分一秒・八五の地点まで及び同地点から北緯三五度三五分三四秒・二六東経一四〇度六分五三秒・〇〇の地点までそれぞれ引いた線並びに海岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域
千葉駅周辺地域千葉市中央区の区域のうち、市道富士見九号線と市道弁天二十七号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道総武本線、新千葉一丁目と同二丁目との境界線、市道千葉港黒砂台線、市道新千葉三十二号線、市道新千葉四十号線、市道新千葉三十八号線、市道登戸四十三号線、京成電鉄千葉線、一般国道十四号線、市道中央赤井町線、市道中央十三号線、市道中央二号線、市道京成千葉中央駅線、市道栄町一号線、市道中央二十一号線、市道千葉駅富士見線及び市道富士見九号線を経て起点に至る線(道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域並びに中央四丁目(十一番六に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
千葉みなと駅西地域千葉市中央区の区域のうち、中央港一丁目(千葉中央港地区地区計画の区域に限る。)の区域
柏駅周辺地域柏市の区域のうち、あけぼの一丁目(市道二十七—百十五号線の区域に限る。)、末広町(四番から七番まで及び十五番並びにこれらの区域に介在する道路の区域並びに一般国道六号線及び市道柏駅西口線の区域を除く。)、柏一丁目、二丁目及び四丁目(東日本旅客鉄道常磐線の西側端線以西の区域に限る。)並びに中央町(八百十七番九、八百十七番十、八百十七番十七から八百十七番二十一まで、八百十七番二十六、八百十七番二十九、八百十七番七十三、八百十七番七十六、八百十七番七十七、八百十七番七十九、八百十七番八十、八百十七番八十二、八百十七番百四及び八百十七番百五に限る。)の区域
東京都心・臨海地域東京都千代田区、中央区及び港区の区域のうち、首都高速一号線と千代田区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、日本橋川の中心線、特別区道千第101号、都道白山祝田田町線、千代田区丸の内一丁目と同区皇居外苑との境界線、一般国道一号線、都道日比谷芝浦線、特別区道千第146号、都道白山祝田田町線、都道外濠環状線、一般国道一号線、特別区道千第148号、都道霞ヶ関渋谷線、都道外濠環状線、一般国道二百四十六号線、都道環状三号線、都道日比谷芝浦線、東京都市計画道路幹線街路環状第3号線の南側端線に相当する線、同都市計画道路支線五の南側端線に相当する線、東海旅客鉄道東海道新幹線、特別区道第196号線、特別区道第748号線、特別区道第1114号線、港区海岸二丁目と同区芝浦一丁目及び同区海岸一丁目との境界線、海岸線、隅田川の北側端線、亀島川の西側端線、特別区道中京第402号線並びに首都高速一号線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域(東京都立浜離宮恩賜庭園の区域を除く。)
東京都中央区の区域のうち、佃一丁目から三丁目まで、月島一丁目から四丁目まで、勝どき一丁目から六丁目まで、豊海町及び晴海一丁目から五丁目までの区域
東京都港区の区域のうち、台場一丁目(十番及び十一番を除く。)及び二丁目の区域
東京都江東区の区域のうち、豊洲一丁目から六丁目まで、東雲一丁目及び二丁目(首都高速湾岸線以北の区域に限る。)、有明一丁目(平成十四年十一月十四日以後に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあった埋立地を除く。)、二丁目及び三丁目(十五番から十七番まで及び平成二十二年六月七日に同法の規定による竣功認可のあった埋立地を除く。)並びに青海一丁目及び二丁目の区域
東京都の区域のうち、平成十一年五月二十一日に公有水面埋立法の規定による埋立ての免許のあった埋立区域(中央区の地先水面におけるものに限る。)
秋葉原・神田地域東京都千代田区及び台東区の区域のうち、一般国道四号線と特別区道台第55号との交会点を起点とし、順次同特別区道、特別区道千台第5号、特別区道千第638号、都道神田白山線、一般国道十七号線、都道外濠環状線、神田川、特別区道千文第3号、特別区道千第101号、日本橋川、千代田区と中央区との区界線及び一般国道四号線を経て起点に至る線(道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
品川駅・田町駅周辺地域東京都港区及び品川区の区域のうち、特別区道第1030号線と特別区道第830号線との交会点を起点とし、順次同特別区道、特別区道第829号線、港区芝浦三丁目百十七番及び同丁目十一番七十二と同丁目十一番百十八との境界線、同丁目十一番七十二と同丁目十一番三、同丁目十一番七十一、同丁目十一番百三十八、同丁目十一番百三十七及び同丁目十一番四との境界線、同区芝四丁目三百三十六番六及び同丁目三百三十六番十二と同区芝浦三丁目十一番四との境界線、同区芝四丁目三百三十六番十二及び同丁目三百三十六番六と同区芝五丁目三百十五番一との境界線、特別区道第220号線、一般国道十五号線、特別区道第1024号線、同区三田四丁目五番一と同丁目四番一との境界線、同丁目五番一、同丁目五番六十六から六十八まで、同丁目五番五十六、同丁目五番二及び同区三田三丁目四百七番九と同区三田四丁目七番との境界線、同区三田三丁目四百七番九と同丁目四百九番三との境界線、同丁目四百七番九及び同丁目四百七番四と同丁目四百七番五との境界線、特別区道第908号線、一般国道十五号線、東京都市計画道路幹線街路環状第4号線の北側端線に相当する線、一般国道一号線の東側端線、同都市計画道路の南側端線に相当する線、特別区道第1024号線、特別区道第1051号線、特別区道第328号線、特別区道第1052号線、特別区道第844号線、一般国道十五号線、特別区道III—一号線、特別区道準幹線三十号線、特別区道III—十九号線、特別区道III—十二—一号線、特別区道III—十二号線、特別区道III—九十号線、特別区道第1134号線、特別区道第1135号線、特別区道第1136号線、特別区道第243号線、都道日本橋芝浦大森線、都道品川埠頭線、同区港南三丁目及び同区芝浦四丁目と同区港南一丁目との境界線、東日本旅客鉄道東海道線、都道日比谷芝浦線並びに特別区道第1030号線を経て起点に至る線(都市計画道路及び一般国道一号線以外の道路又は鉄道にあってはその中心線とし、同区港南三丁目及び同区芝浦四丁目と同区港南一丁目との境界線から東日本旅客鉄道東海道線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域
新宿駅周辺地域東京都新宿区の区域のうち、新宿三丁目、四丁目、五丁目(都道芝新宿王子線以西の区域に限る。)及び六丁目(特別区道三十一—三百十及び特別区道三十一—三百十一以西の区域に限る。)、歌舞伎町一丁目及び二丁目、内藤町(東京都市計画道路幹線街路環状第五の一号線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)、西新宿一丁目、二丁目、三丁目(二十番を除く。)、五丁目(一番から五番まで及び十三番に限る。)及び六丁目から八丁目まで並びに北新宿一丁目(東京都市計画道路幹線街路放射第6号線の北側端線に相当する線以南の区域に限る。)及び二丁目(一番及び十九番から二十二番までに限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
環状四号線新宿富久沿道地域東京都新宿区の区域のうち、東京都市計画道路幹線街路環状第4号線及びその各側端から外側三十メートル以内の区域に相当する区域(東京都市計画道路幹線街路放射第6号線の中心線に相当する線との交会点から特別区道三十一—二十の中心線との交会点までの区域に限る。)、都道新宿両国線と特別区道三十一—二十との交会点を起点とし順次同特別区道、特別区道三十一—百四十及び同都道を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域並びに富久町(二十一番一号から五号までに限る。)の区域及びこれに隣接する道路の区域
大崎駅周辺地域東京都品川区の区域のうち、特別区道II—十六号と都道環状六号線との交会点を起点とし、順次同都道、目黒川、東日本旅客鉄道山手線、都道北品川四谷線、特別区道II—六十八号、特別区道幹線一級三号、特別区道II—八十号、特別区道II—百三十号、特別区道II—百三十一号、特別区道II—百二十九号、特別区道II—百三十二号、特別区道幹線一級二号、特別区道幹線一級三号、東海旅客鉄道東海道新幹線、目黒川、特別区道II—二十二号、特別区道II—五十三号、特別区道II—五十—2号、特別区道II—五十号及び特別区道II—十六号を経て起点に至る道路、河川又は鉄道の中心線で囲まれた区域、北品川五丁目(十番七号及び二十号に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
渋谷駅周辺地域東京都渋谷区の区域のうち、特別区道第872号と一般国道二百四十六号線との交会点を起点とし、順次同国道、特別区道第606号、特別区道第900号、特別区道第898号、都道芝新宿王子線、特別区道第1045号、特別区道第957号、特別区道第862号、特別区道第858号、特別区道第381号、特別区道第863号、東京都市計画道路補助線街路第60号線の中心線に相当する線、特別区道第396号、特別区道第394号、特別区道第398号、特別区道第842号、特別区道第389号、都道環状六号線、特別区道第455号、特別区道第433号、特別区道第434号、特別区道第453号、特別区道第870号、東京都市計画道路補助線街路第18号線の西側端線から二十メートル外側の線に相当する線、東京急行電鉄東横線、特別区道第547号、都道芝新宿王子線及び特別区道第872号を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域
横浜山内ふ頭地域横浜市神奈川区の区域のうち、星野町(六番、六番一、七番、七番一及び七番二に限る。)、橋本町二丁目(一番一及び一番十七から一番二十一までに限る。)及び山内町(一番五に限る。)の区域(北緯三五度二八分一九秒・二二東経一三九度三八分一八秒・三二の地点から北緯三五度二八分一六秒・六〇東経一三九度三八分一九秒・六四の地点まで、同地点から北緯三五度二八分一六秒・三一東経一三九度三八分一九秒・二五の地点まで、同地点から北緯三五度二八分九秒・一四東経一三九度三八分二二秒・八五の地点まで、同地点から北緯三五度二八分八秒・五七東経一三九度三八分二三秒・〇八の地点まで、同地点から北緯三五度二八分八秒・四三東経一三九度三八分二三秒・一四の地点まで、同地点から北緯三五度二八分八秒・〇一東経一三九度三八分二三秒・二五の地点まで、同地点から北緯三五度二八分七秒・四四東経一三九度三八分二三秒・三五の地点まで、同地点から北緯三五度二八分六秒・八六東経一三九度三八分二三秒・三八の地点まで、同地点から北緯三五度二八分六秒・二九東経一三九度三八分二三秒・三四の地点まで及び同地点から北緯三五度二八分六秒・〇六東経一三九度三八分二三秒・三一の地点までそれぞれ引いた線以西の区域に限る。)
横浜都心・臨海地域横浜市神奈川区の区域のうち、鶴屋町(市道青木浅間線以南の区域に限る。)及び金港町(一般国道一号線以西の区域に限る。)の区域
横浜市西区の区域のうち、北幸一丁目及び二丁目、楠町(市道青木浅間線以東の区域に限る。)、浅間町(市道青木浅間線以東で県道横浜生田以北の区域に限る。)、南幸一丁目及び二丁目、高島一丁目及び二丁目、平沼一丁目(県道横浜生田以北の区域に限る。)並びにみなとみらい一丁目から六丁目までの区域、桜木町四丁目から七丁目までの区域(一般国道十六号線以東の区域に限る。)、市道栄本町線(みなとみらい大橋の区域に限る。)の区域並びに横浜国際港都建設計画道路三・一・七号栄本町線支線一号線の区域に相当する区域及び同都市計画道路の整備に関連して埋立てを実施する横浜港港湾計画に定める区域
横浜市中区の区域のうち、内田町の区域、桜木町一丁目から三丁目までの区域(一般国道十六号線以東の区域に限る。)、海岸通五丁目並びに北仲通五丁目及び六丁目の区域並びに本町五丁目及び六丁目の区域(一般国道百三十三号線以北の区域に限る。)
戸塚駅周辺地域横浜市戸塚区の区域のうち、矢部町、吉田町及び戸塚町の区域(戸塚駅東口第一種市街地再開発事業、戸塚駅西口第一地区第二種市街地再開発事業及び戸塚駅前地区土地区画整理事業の施行区域(市道戸塚第302号線の東側端線と市道戸塚第301号線の北側端線との交会点を起点とし、順次同北側端線、東日本旅客鉄道東海道本線の西側端線、矢部町と戸塚町との境界線、市道戸塚第312号線の東側端線及び市道戸塚第302号線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域を除く。)に限る。)
横浜上大岡駅西地域横浜市港南区の区域のうち、上大岡西一丁目(六番、九番、十四番十一号、十二号、十六号、十七号、十九号及び二十一号から三十五号まで並びに十五番から十八番までに限る。)の区域及びこれらの区域に介在する道路の区域
川崎殿町・大師河原地域川崎市川崎区の区域のうち、多摩運河と多摩川との交会点を起点とし、順次同川、市道旭町第13号線、一般国道四百九号線、市道中瀬第14号線、京浜急行電鉄大師線の中心線、市道東門前第11号線、市道大師河原第4号線、県道東京大師横浜線、一般国道四百九号線、東日本旅客鉄道東海道貨物支線の西側端線、市道皐橋水江町線、市道殿町夜光線、小島町と夜光一丁目との境界線、末広運河及び多摩運河を経て起点に至る線(河川、道路又は運河にあっては、その中心線)で囲まれた区域(臨港地区(小島町の区域に限る。)及び運河の区域を除く。)
浜川崎駅周辺地域川崎市川崎区の区域のうち、小田栄二丁目、鋼管通四丁目及び五丁目、南渡田町、浅野町(市道浅野町第9号線以西で市道浅野町第10号線以北の区域並びに二千七百二十八番二十五及び二千七百二十八番二十八から二千七百二十八番三十六までに限る。)並びに浜町二丁目(県道東京大師横浜以南の区域に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
川崎駅周辺地域川崎市川崎区及び幸区の区域のうち、東京都と神奈川県との境界線と東日本旅客鉄道東海道本線との交会点を起点とし、順次同鉄道、県道川崎府中線、市道幸第6号線、市道中幸町第4号線、市道大宮町第204号線、市道大宮町第205号線、市道柳町第10号線、市道柳町第11号線、市道柳町第4号線、東日本旅客鉄道南武線、市道駅前本町第28号線、同市道との交会点から川崎区日進町一番十四に隣接する地点を経て市道日進町第33号線との交会点に至る市道日進町第32号線、市道日進町第33号線、市道小川町第12号線、市道小川町第2号線、県道扇町川崎停車場線、市道砂子第12号線、市道砂子第2号線、市道砂子第8号線、市道砂子第1号線、市道本町第10号線、川崎区砂子一丁目三番二号と同区本町二丁目十四番二号との境界線、同区駅前本町二十一番一と同区駅前本町二十一番六との境界線、京浜急行電鉄本線及び東京都と神奈川県との境界線を経て起点に至る線(鉄道又は道路にあってはその中心線とし、市道柳町第4号線から東日本旅客鉄道南武線に移り、又は市道日進町第32号線から市道日進町第33号線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域(幸区大宮町二十番一から二十番五まで、二十番七から二十番十五まで、二十二番一から二十二番四まで、二十三番一から二十三番六まで、二十四番一、二十四番三及び同区柳町六十九番並びにこれらの区域に隣接する道路の区域を除く。)
辻堂駅周辺地域藤沢市の区域のうち、市道明治十三号線と市道明治十五号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道明治二十号線、市道神台城南線、市道明治二十三号線、市道明治二十四号線、市道神台城南線、同市と茅ヶ崎市との境界線、市道辻堂駅堺田線、市道辻堂三号線、市道辻堂十号線、市道桜花園通り線、市道辻堂七十二号線、市道辻堂七十八号線、市道辻堂四百四十六号線、県道辻堂停車場辻堂線、市道藤沢駅辻堂駅線、市道辻堂駅遠藤線及び市道明治十三号線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
相模原橋本駅周辺地域相模原市の区域のうち、市道東橋本大山と市道橋本小山との交会点を起点とし、順次同市道、市道橋本六十六号、市道橋本七十一号、市道橋本六十九号、市道橋本七十五号、市道橋本二十七号、市道橋本駅北口、市道相原高校前通、東日本旅客鉄道横浜線及び市道東橋本大山を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
相模原市の区域のうち、市道宮上横山と東日本旅客鉄道横浜線との交会点を起点とし、順次同鉄道、市道東橋本大山、市道橋本石神、市道大山氷川及び市道宮上横山を経て起点に至る鉄道又は道路の中心線で囲まれた区域
本厚木駅周辺地域厚木市の区域のうち、県道本厚木停車場線と県道上粕屋厚木線との交会点を起点とし、順次同県道、市道中町十号線、市道中町九号線、市道本厚木田村町線、市道旭町中町一号線、市道旭町二十七号線、市道旭町二十一号線、市道本厚木岡田線、小田急電鉄小田原線、市道厚木町中町二号線、市道中町二十三号線及び県道本厚木停車場線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線(市道厚木町中町二号線にあっては、その東側端線)で囲まれた区域
岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域岐阜市の区域のうち、市道長住町二丁目加納大手町線と市道長住町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道真砂橋本線、市道橋本町二丁目加納富士町三丁目線、東海旅客鉄道東海道本線、名古屋鉄道名古屋本線及び市道長住町二丁目加納大手町線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
岐阜市の区域のうち、一般国道二百五十六号線と市道若宮町線との交会点を起点とし、順次同市道、県道岐阜羽島線、一般国道百五十七号線及び一般国道二百五十六号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
東静岡駅周辺地域静岡市の区域のうち、長沼、柚木、曲金、曲金六丁目及び池田の区域(東静岡駅周辺土地区画整理事業の施行区域に限る。)
浜松駅周辺地域浜松市の区域のうち、市道曳馬中田島線と一般国道百五十二号線との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道二百五十七号線、市道飯田鴨江線、市道砂山浅田一号線、市道砂山二十二号線、市道砂山寺島一号線、市道飯田鴨江線及び市道曳馬中田島線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
名古屋千種・鶴舞地域名古屋市千種区及び昭和区の区域のうち、市道高松町第6号線と市道千種二丁目第3号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道高松町第1号線、市道新栄二丁目第1号線、東海旅客鉄道中央本線、市道公園線支線第9号、市道御器所町第115号線、市道花田町第3号線、市道若宮大通及び市道高松町第6号線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
名古屋駅周辺・伏見・栄地域名古屋市東区、西区、中村区、中区及び中川区の区域のうち、市道泉第7号線と市道外堀相生町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道外堀町通、市道大津通、一般国道十九号線、県道名古屋津島線、市道江川線、市道上笹島町線、市道堀内町第1号線、市道広井町第2号線、市道広井町線、市道輪ノ内町第7号線、市道西藪下輪ノ内町線、市道菊井一丁目第1号線、市道則武新町三丁目第1号線、市道広井町線第1号、県道名古屋甚目寺線、市道牛島町第3号線、市道名駅第16号線、市道駅西第47号線、市道駅西第1号線、市道駅西第72号線、市道牧野第43号線、市道牧野第46号線の南側端線、市道牧野第53号線、の南側端線、中村区平池町四丁目一番三と同丁目一番二との境界線、同丁目五十一番十と同丁目五十一番八、同丁目六十番十二及び同丁目六十番五との境界線、同丁目五十一番七と同丁目二百五十二番との境界線、同丁目五十一番六と同丁目二百五十四番との境界線、同区下米野町一丁目五十五番一と同丁目五十五番二との境界線、ささしまライブ二十四土地区画整理事業区画道路十三—二号線、同区画道路九—一号線、市道愛知名駅南線、市道日置下広井線、市道下広井町線、市道江川線、市道下笹島町線、市道三蔵通、一般国道十九号線、市道白川通、市道伊勢町通、市道若宮大通、市道武平通、市道南久屋南新町線、市道堀田高岳線、市道久屋駿河町線、市道武平町線並びに市道泉第7号線を経て起点に至る線(市道牧野第46号線及び市道牧野第53号線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
名古屋臨海地域名古屋市港区の区域のうち、市道江川線と市道東海橋線との交会点を起点とし、順次同市道、市道中川運河東線、市道中川運河東線支線第39号線、市道港北東西第22号線、市道港北東西第23号線及び市道江川線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
名古屋市港区の区域のうち、一州町(一番三、一番十一から一番十三まで及び七十八番から八十番までに限る。)の区域
名古屋市港区の区域のうち、野跡二丁目(十七番、十八番及び十九番一から十九番四までに限る。)、三丁目(一番一から一番七までに限る。)及び四丁目(市道稲永公園線及び市道庄内川左岸線の区域並びに市立稲永公園以西の区域を除く。)の区域
名古屋市港区の区域のうち、北緯三五度三分五秒・七二東経一三六度五一分七秒・四四の地点を起点とし、順次港湾道路ロサンゼルス大通の南側端線、臨港道路南京大路の東側端線、臨港道路メキシコ大通の北側端線、北緯三五度二分四六秒・八六東経一三六度五〇分四三秒・四九の地点から北緯三五度二分四四秒・一七東経一三六度五〇分四五秒・七四の地点まで、同地点から北緯三五度二分四九秒・二九東経一三六度五〇分五一秒・九六の地点まで及び同地点から北緯三五度二分三七秒・五七東経一三六度五一分四秒・四三の地点までそれぞれ引いた線、海岸線並びに北緯三五度二分三七秒・八〇東経一三六度五一分六秒・八〇の地点から北緯三五度二分四〇秒・四八東経一三六度五一分三秒・九七の地点まで、同地点から北緯三五度三分三秒・九五東経一三六度五一分九秒・九〇の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線で囲まれた区域
京都駅周辺地域京都市下京区及び南区の区域のうち、鴨川と府道梅津東山七条線との交会点を起点とし、順次同府道、市道安寧経二号線、市道梅逕経一号線、市道梅逕経三号線、市道安寧緯六号線、一般国道一号線、市道東寺道、市道新町通、市道南第四緯五号線、府道伏見港京都停車場線、市道八条通、市道南第三経一号線、下京区屋形町十七番と同区屋形町十八番五との境界線を延長した線及び鴨川を経て起点に至る線(道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
京都南部油小路通沿道地域京都市南区及び伏見区の区域のうち、市道新町通と市道京都環状線との交会点を起点とし、順次同市道、近畿日本鉄道京都線、市道久世橋通、京都都市計画道路広路四号油小路通の西側端線に相当する線、鴨川、市道上鳥羽竹田線、府道南インター竹田線、市道油小路通の西側端線から三十メートル外側の線、市道新城南宮道、市道中島経十四号線、市道竹田経七十四号線、市道下鳥羽経七十八号線、市道丹波橋通、京都市公共下水道洛南三号幹線の中心線に相当する線、市道観月橋横大路線、東高瀬川、府道伏見向日線、市道竹田経六十六号線、市道新城南宮道、市道油小路通の東側端線から三十メー卜ル外側の線、市道竹田出橋通、近畿日本鉄道京都線、鴨川、市道洛南緯十一号線、市道洛南経十号線及び市道新町通を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路、鉄道又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
京都久世高田・向日寺戸地域京都市南区及び向日市の区域のうち、西日本旅客鉄道東海道本線の東側端線と京都都市計画道路三・三・百二十八号久世北茶屋線の北側端線に相当する線との交会点を起点とし、順次同線、京都市道久世五十号線、向日市道第2014号線、向日市道第2013号線、府道上久世石見上里線(同市寺戸町修理式三十番二に隣接する地点から同区久世中久世町五丁目三十七番二に隣接する地点までに限る。)及び西日本旅客鉄道東海道本線の東側端線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域並びに同区久世高田町(二百番一及び二百三十番一に限る。)の区域
長岡京駅周辺地域長岡京市の区域のうち、東神足一丁目及び二丁目並びに神足一丁目の区域(東神足地区再開発地区計画の区域、市道五千十二号線の区域並びに東神足一丁目百八番二及び神足一丁目六百二番五の区域に限る。)
長岡京市の区域のうち、神足一丁目及び二丁目並びに開田二丁目の区域(長岡京駅西口地区第一種市街地再開発事業の施行区域に限る。)
大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域大阪市福島区の区域のうち、福島一丁目の区域(市道曽根崎川北岸線以南で府道大阪伊丹線以東の区域に限る。)並びに福島六丁目及び七丁目の区域(大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域及び大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道線支線の区域に相当する区域に限る。)
大阪市西区の区域のうち、市道南北線以東の区域
大阪市北区の区域のうち、豊崎六丁目及び七丁目、中津一丁目から三丁目まで及び五丁目、大淀中一丁目並びに大淀南一丁目の区域(大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道線支線の区域に相当する区域(大阪都市計画道路広路四御堂筋線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)及び大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域に限る。)茶屋町、芝田一丁目及び二丁目、大深町、角田町、小松原町、曽根崎二丁目並びに梅田一丁目から三丁目までの区域並びに西天満一丁目から四丁目まで、曽根崎新地一丁目及び二丁目、堂島一丁目から三丁目まで、堂島浜一丁目及び二丁目並びに中之島一丁目から六丁目までの区域(市道裁判所東筋線、市道鳥居筋線及び府道恵美須南森町線以西の区域に限る。)
大阪市中央区の区域のうち、府道恵美須南森町線以西で府道大阪枚岡奈良線及び市道難波境川線以北の区域
大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域大阪市中央区の区域のうち、大阪都市計画道路都島阿倍野線の東側端線に相当する線と都島区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、大阪城と城見一丁目との境界線及び同東側端線に相当する線を経て起点に至る線で囲まれた区域
大阪市中央区の区域のうち、市道赤川天王寺線と都島区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、北区と中央区との区界線、同区北浜東及び同区石町二丁目と同区天満橋京町との境界線、同区石町二丁目と同区石町一丁目との境界線、同区島町二丁目と同区島町一丁目との境界線、市道高麗橋線並びに市道赤川天王寺線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
難波・湊町地域大阪市中央区及び浪速区の区域のうち、市道浪速区第9033号線と市道南北線との交会点を起点とし、順次同市道、一般国道二十五号線、府道高速大阪池田線、市道浪速区第9048号線、市道浪速区第9057号線、市道浪速区第9051号線、市道浪速区第9055号線、市道浪速区第9048号線及び市道浪速区第9033号線を経て起点に至る道路の中心線(市道南北線にあっては、その北側端線)で囲まれた区域
大阪市浪速区の区域のうち、湊町一丁目(一番を除く。)及び二丁目並びに元町二丁目(市道浪速区第8947号線以西の区域に限る。)の区域
阿倍野地域大阪市阿倍野区の区域のうち、阿倍野筋一丁目及び二丁目、旭町一丁目及び二丁目並びに松崎町二丁目(三番及び十番に限る。)の区域(大阪都市計画道路I・一・二尼崎平野線の北側端線に相当する線以南で大阪都市計画道路三・二・七金塚南北線の西側端線に相当する線以東の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
大阪コスモスクエア駅周辺地域大阪市住之江区の区域のうち、南港北一丁目及び二丁目(一番及び五番から九番までに限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
堺鳳駅南地域堺市の区域のうち、鳳東町一丁から五丁まで、鳳南町一丁から四丁まで及び上(府道大阪和泉泉南線以西で六百五十一番一と六百五十四番一との間の道路以北の区域に限る。)の区域
堺東駅西地域堺市の区域のうち、北花田口町一丁から三丁まで、南花田口町一丁及び二丁、北瓦町一丁及び二丁、中瓦町一丁及び二丁、南瓦町(市道翁橋三号線の中心線以西の区域を除く。)並びに三国ヶ丘御幸通(四十九番、五十九番一、七十七番二、八十一番二、八十三番から八十五番まで及び八十六番二並びに市道三国ヶ丘御幸通南三国ヶ丘一号線の中心線以南の区域を除く。)の区域
堺臨海地域堺市の区域のうち、築港八幡町(北緯三四度三六分六秒・七〇東経一三五度二六分四七秒・六五の地点から北緯三四度三六分三秒・六九東経一三五度二六分五七秒・八二の地点まで、同地点から北緯三四度三六分三秒・八三東経一三五度二六分五七秒・八八の地点まで、同地点から北緯三四度三六分三秒・三六東経一三五度二六分五九秒・四七の地点まで、同地点から北緯三四度三五分三七秒・三〇東経一三五度二六分四八秒・一九の地点まで、同地点から北緯三四度三五分三九秒・四〇東経一三五度二六分四一秒・一〇の地点まで、同地点から北緯三四度三五分二六秒・六二東経一三五度二六分三五秒・五七の地点まで及び同地点から北緯三四度三五分二五秒・六一東経一三五度二六分三六秒・一〇の地点までそれぞれ引いた線以西で北緯三四度三五分五七秒・一〇東経一三五度二六分一九秒・一九の地点から北緯三四度三五分二三秒・五〇東経一三五度二六分四秒・六五の地点まで引いた線以東の区域に限る。)の区域
千里中央駅周辺地域豊中市の区域のうち、新千里東町一丁目(一般国道四百二十三号線及び府道大阪中央環状線の区域を除く。)の区域
高槻駅周辺地域高槻市の区域のうち、府道伏見柳谷高槻線と府道西京高槻線との交会点を起点とし、順次同府道、高槻都市計画道路三・五・二十古曽部西冠線の西側端線に相当する線、市道安満新町天神線の北側端線、市道高槻駅前線、西日本旅客鉄道東海道本線の南側端線、市道高槻駅松原線の北側端線、市道大学町一号線、市道北園町九号線、市道阪急北側線及び府道伏見柳谷高槻線を経て起点に至る線(都市計画道路、市道安満新町天神線及び市道高槻駅松原線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
守口大日地域守口市の区域のうち、佐太中町一丁目、大日町二丁目から四丁目まで、佐太東町一丁目(一番、十二番及び十三番に限る。)、大日東町及び梶町一丁目の区域(市道梶一号線、市道梶二号線及び市道大庭三十六号線以北の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
寝屋川萱島駅東地域寝屋川市の区域のうち、下木田町(五番八号及び六番二十一号に限る。)、萱島桜園町、萱島東一丁目から三丁目まで、萱島本町、萱島南町及び南水苑町(一番に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
寝屋川市駅東地域寝屋川市の区域のうち、初町、日之出町及び早子町(五番から十四番までに限る。)の区域(寝屋川都市計画道路三・三・三号寝屋川駅前線の南側端線に相当する線以北の区域に限る。)、早子町(十六番及び二十三番に限る。)の区域(市道早子昭栄線及び市道太秦黒原線以北の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
神戸ポートアイランド西地域神戸市中央区の区域のうち、港島一丁目、港島中町八丁目及び港島南町一丁目から七丁目までの区域
神戸三宮駅周辺・臨海地域神戸市中央区の区域のうち、市道葺合南百四十三号線と市道若菜神戸駅線との交会点を起点とし、順次同市道、市道葺合北百三十九号線、市道葺合北百五十八号線、県道新神戸停車場線、市道生田前線、市道鯉川線、市道花時計線、市道東町線、市道葺合南六十号線、新港町と加納町六丁目、浜辺通六丁目及び小野浜町との境界線、小野浜町五番及び小野浜町三番と小野浜町二番との境界線、一般国道二号線、市道葺合南百四十四号線、市道六甲道三宮線並びに市道葺合南百四十三号線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域、小野浜町(三番(臨港地区内の区域であって分区が指定されていない区域に限る。)に限る。)の区域及びこれに隣接する道路の区域並びに新港町(神戸港港湾計画において埠頭用地として定められた区域並びに一番(第一突堤基部防波堤の南端線を延長した線以南の区域に限る。)及び四番を除く。)の区域
尼崎臨海西地域尼崎市の区域のうち、扇町水路の西側端線と大浜町二丁目と西字喜左衛門新田及び又兵衛字喜左衛門新田との境界線との交会点を起点とし、順次同境界線、阪神間都市計画道路三・二・百九十六臨海幹線の北側端線に相当する線、西堀運河の東側端線、県道高速湾岸線の北側端線及び扇町水路の西側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域(西字喜左衛門新田千七百八十五番六、千七百八十五番七及び千七百八十五番十九並びに又兵衛字喜左衛門新田三百二十二番二十七の区域を除く。)
西日本旅客鉄道尼崎駅北地域尼崎市の区域のうち、潮江一丁目、四丁目及び五丁目、久々知西町一丁目、尾浜字名月町、西長洲字法師並びに尾浜三丁目の区域(あまがさき緑遊新都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)
岡山駅周辺・表町地域岡山市北区の区域のうち、県道後楽園線と市道天神町六号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道蕃山町五号線、市道野田屋町十六号線、市道野田屋町十一号線、市道駅前町四号線、市道南方・柳町線、市道奉還町六十一号線、市道奉還町一号線、市道奉還町四十五号線、市道駅元町二号線、市道駅元町二十号線、市道駅元町十二号線、市道下石井三号線、市道下石井十四号線、市道東島田町・下石井線、市道南方・柳町線、一般国道二号線、市道本町・柳町線、市道東島田町・内山下線、市道富田町・富田線、市道田町一号線、市道田町二号線、市道田町三号線、市道田町八号線、一般国道五十三号線、市道柳町・表町線、県道岡山吉井線及び県道後楽園線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
広島駅周辺地域広島市東区及び南区の区域のうち、市道東五区四十号線と市道東五区六号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道東五区百六十七号線、県道東海田広島線、市道南一区松原京橋線、猿猴川、県道広島海田線、市道南一区天満矢賀線、市道南一区二十三号線、市道南一区二十二号線、市道南一区二十八号線、市道南一区二十九号線、県道広島海田線、市道南一区四十八号線、市道南一区四十一号線、市道南一区三十八号線、西日本旅客鉄道山陽本線、市道南一区天満矢賀線、市道東五区百三十五号線、市道東五区百三十八号線、市道東五区百四十九号線、市道東五区百四十四号線、市道東五区百四十号線、市道東五区四十二号線、市道東五区四十九号線、市道東五区三十九号線及び市道東五区四十号線を経て起点に至る道路、河川又は鉄道の中心線(市道南一区二十三号線にあってはその南側端線とし、市道南一区二十三号線から市道南一区二十二号線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域、同区西蟹屋三丁目(十五番に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
福山駅南地域福山市の区域のうち、市道城見伏見一号線の東側端線と西日本旅客鉄道山陽本線の中心線との交会点を起点とし、順次同鉄道の中心線、市道三之丸一号線の西側端線、市道西町三之丸一号線の南側端線、市道東桜町三号線の西側端線、市道桜町線の中心線、市道福山駅箕島線の中心線、市道福山駅手城線の南側端線及び市道城見伏見一号線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域
高松駅周辺・丸亀町地域高松市の区域のうち、臨港道路玉藻地区玉藻一号線と市道浜ノ町錦町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道港頭五号線、市道瀬戸内町十一号線、市道瀬戸内町十三号線、市道瀬戸内町十二号線、市道浜ノ町中央線、市道高松海岸線、市道西の丸町八号線、県道高松停車場栗林公園線、一般国道三十号線及び臨港道路玉藻地区玉藻一号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域、西内町(市道西内町兵庫町二号線以東の区域に限る。)及び兵庫町(市道兵庫町鍛冶屋町線の中心線以西の区域に限る。)の区域並びに市道丸の内一号線と県道高松港線との交会点を起点とし、順次同県道、市道兵庫町丸の内線、市道内町百一号線、市道兵庫町鍛冶屋町線、一般国道十一号線、市道片原町古馬場線、市道片原町沖松島線、市道片原町百一号線、市道内町三号線及び市道丸の内一号線を経て起点に至る道路の中心線(市道兵庫町丸の内線にあっては、その西側端線)で囲まれた区域
小倉駅周辺地域北九州市小倉北区の区域のうち、市道浅野六号線と一般国道百九十九号線との交会点を起点とし、順次同国道、市道浅野二号線、市道浅野米町一号線、浅野一丁目と京町三丁目との境界線、市道砂津京町一号線、市道京町船頭町一号線、市道浅野京町一号線、市道室町一号線、県道長行田町線、城内と室町一丁目との境界線、紫川、市道砂津城内一号線、県道三萩野魚町線、市道魚町馬借一号線、一般国道百九十九号線、市道米町七号線、市道京町十四号線及び市道浅野六号線を経て起点に至る線(道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
北九州黒崎駅南地域北九州市八幡西区の区域のうち、市道黒崎十一号線と市道黒崎十三号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道黒崎二十四号線、市道黒崎二十五号線、市道黒崎二十八号線、市道熊手十号線、市道熊手十三号線、市道菅原町八号線、市道東曲里町陣山一号線、市道西曲里町鷹の巣一号線、市道東王子町一号線、市道西曲里町七号線、一般国道二百号線、市道幸神西鳴水一号線、市道幸神十一号線、市道西鳴水三号線、市道岸の浦五号線、市道紅梅幸神一号線、市道岡田町六号線、同市道との交会点から岡田町十番に隣接する地点を経て市道東曲里町陣山一号線との交会点に至る市道岡田町二号線、市道東曲里町陣山一号線、市道熊手七号線及び市道黒崎十一号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
福岡香椎・臨海東地域福岡市東区の区域のうち、香椎駅前一丁目及び二丁目、香椎駅東一丁目、千早四丁目及び五丁目、水谷二丁目、松崎四丁目並びに名島二丁目から五丁目までの区域(香椎駅周辺土地区画整理事業及び香椎副都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)並びに千早六丁目、香椎団地並びに香椎浜三丁目及び四丁目の区域(福岡都市計画道路三・二・百九十一香椎アイランド線に相当する線以南で福岡都市計画道路三・五・百十五香椎浜線に相当する線以東の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
福岡市東区の区域のうち、香椎照葉一丁目から五丁目までの区域
福岡都心地域福岡市中央区及び博多区の区域のうち、那珂川と市道千鳥橋唐人町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道那の津千四百五十二号線、市道長浜千四百四十九号線、市道長浜博多駅一号線、市道長浜博多駅二号線、一般国道二百二号線、市道今泉七百十号線、市道薬院六百四十二号線、市道博多駅草ヶ江線、市道博多駅前八十八号線、市道博多駅前九十三号線、市道博多駅南二千四百二十四号線、市道博多駅南二千四百八十二号線、市道博多駅南二千四百七十一号線、市道博多駅東二千五百七号線、市道博多駅山王線、市道博多駅東二千五百二十九号線、市道博多駅前線、市道博多駅前十号線、一般国道二百二号線、県道博多停車場線、県道博多港線、市道博多姪浜線及び那珂川を経て起点に至る道路又は河川の中心線で囲まれた区域
福岡市博多区の区域のうち、港中A—十五臨港道路と海岸線との交会点を起点とし、順次海岸線、那珂川の東側端線、市道千鳥橋唐人町線、市道築港本町四百七十五号線、市道石城町四百八十七号線、市中A—五臨港道路、市中B—四臨港道路、港中A—十四臨港道路、市中B—七臨港道路、市中A—三臨港道路、港中A—十二臨港道路及び港中A—十五臨港道路を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
那覇旭橋駅東地域那覇市の区域のうち、市道泉崎西線と市道泉崎四号との交会点を起点とし、順次同市道、那覇広域都市計画道路三・六・那一号旭橋崇元寺線の東側端線に相当する線、沖縄都市モノレール旭橋駅の北端線及び同線を延長した線、一般国道五十八号線、一般国道三百二十九号線、市道旭町八号、一般国道三百二十九号線及び市道泉崎西線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
備考 この表に掲げる区域は、次の各号に掲げる地域ごとに、当該各号に定める日における行政区画、都市計画に定める区域若しくは施行区域その他の区域又は道路(都市計画道路を含む。)、河川、鉄道その他のものによって表示されたものとする。
一 秋葉原・神田地域、大崎駅周辺地域、阿倍野地域、大阪コスモスクエア駅周辺地域、堺鳳駅南地域、堺臨海地域、守口大日地域及び寝屋川市駅東地域 平成十四年七月一日
二 仙台駅西・一番町地域、千葉駅周辺地域、千葉みなと駅西地域、横浜山内ふ頭地域、戸塚駅周辺地域、横浜上大岡駅西地域、浜川崎駅周辺地域、名古屋千種・鶴舞地域、京都南部油小路通沿道地域、京都久世高田・向日寺戸地域、長岡京駅周辺地域、神戸ポートアイランド西地域、尼崎臨海西地域、西日本旅客鉄道尼崎駅北地域、小倉駅周辺地域及び北九州黒崎駅南地域 平成十四年十月三日
三 さいたま新都心駅周辺地域、千葉蘇我臨海地域、柏駅周辺地域、環状四号線新宿富久沿道地域、相模原橋本駅周辺地域、岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域、東静岡駅周辺地域、広島駅周辺地域、高松駅周辺・丸亀町地域及び那覇旭橋駅東地域 平成十五年六月二十五日
四 仙台長町駅東地域、川口駅周辺地域、つじ堂駅周辺地域、本厚木駅周辺地域、堺東駅西地域、千里中央駅周辺地域、高槻駅周辺地域、寝屋川萱島駅東地域及び福山駅南地域 平成十六年四月十二日
五 浜松駅周辺地域及び難波・湊町地域 平成十九年一月十五日
六 川崎駅周辺地域、名古屋臨海地域及び福岡香椎・臨海東地域 平成二十三年九月二十六日
七 東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域、横浜都心・臨海地域、川崎殿町・大師河原地域、名古屋駅周辺・伏見・栄地域、大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域、大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域及び福岡都心地域 平成二十三年十一月十日
八 札幌都心地域、京都駅周辺地域、神戸三宮駅周辺・臨海地域及び岡山駅周辺・表町地域 平成二十五年五月二十四日
参照条文
第2条
【特定都市再生緊急整備地域】
法第2条第5項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域及び渋谷駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。
名称地域
札幌都心地域札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東二丁目線と市道北九条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道西二丁目線、市道北八条線、市道西五丁目線、市道南二条線、市道西八丁目線、市道南三条線、市道西五丁目線、市道南四条線、一般国道三十六号線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、市道南一条線、市道東二丁目線、一般国道十二号線、一般国道五号線の東側端線、市道北五条線、市道東二丁目線、市道北六条線の南側端線、同区北五条東四丁目一番一及び同丁目一番五と同丁目一番六との境界線、同区北五条東五丁目一番三と同丁目一番二との境界線、市道北四・五条東五丁目線の西側端線、市道北四東五中通線の西側端線、中央区北三条東五丁目五番六十七、同丁目五番六十、同丁目五番八十六、同丁目五番六十五、同丁目五番六十一、同丁目五番四十六、同丁目五番四十七、同丁目五番五及び同丁目五番九十一と同区北三条東三丁目五番三十九との境界線、市道北三条線の南側端線、市道北三東六中通線の東側端線、市道北四条線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、札幌圏都市計画道路七・四・四十苗穂駅連絡通の南側端線に相当する線、市道東九丁目南線の東側端線、市道北三条線の南側端線、同区北三条東十二丁目九十九番二と同丁目九十九番六及び同丁目九十九番三との境界線、同区北三条東十三丁目九十九番二と同丁目九十九番三及び同丁目九十九番六との境界線、市道北三条線の南側端線、同区北三条東十五丁目百二十四番一と同区北三条東十四丁目二百八十四番五、同区北三条東十五丁目百二十四番二、同丁目百二十四番三及び同区北三条東十四丁目二百八十四番一との境界線、同区北三条東十五丁目百二十四番一及び東区北四条東十六丁目十六番と同区北四条東十五丁目十六番との境界線、中央区と東区との区界線から四十メートル北側の線、札幌圏都市計画道路八・七・三十八苗穂駅前広場連絡歩道の東側及び北側端線に相当する線、市道東十一丁目南線、札幌圏都市計画道路七・四・四十苗穂駅連絡通の北側端線に相当する線、札幌圏都市計画道路三・四・二十八東八丁目・篠路通の東側端線に相当する線、同区北六条東八丁目二百一番八と同区北五条東八丁目二百一番三十七との境界線、同区北六条東八丁目十二番五十八と同区北五条東八丁目一番四との境界線、同都市計画道路の西側端線に相当する線、市道北六条線の北側端線、市道東五丁目北線、同区北七条東四丁目一番五、同丁目八番二十一、同丁目八番二十七及び同丁目八番二十八と同丁目八番十五との境界線、同丁目十五番五十八と同丁目八番十五、同丁目八番二十九及び同区北六条東四丁目八番三十との境界線、同区北七条東四丁目十五番五十八、同丁目十五番六十七、同丁目十五番四十八及び同丁目十五番四十九と同区北六条東四丁目一番二との境界線、同区北七条東三丁目十五番六十六、同丁目十五番十五、同丁目十五番十六、同丁目十五番十七、同丁目十五番十八及び同丁目二番三と同区北六条東三丁目一番一との境界線、市道東三丁目線、一般道道花畔札幌線並びに市道東二丁目線を経て起点に至る線(都市計画道路、主要市道真駒内篠路線、一般国道五号線、市道北六条線、市道北四・五条東五丁目線、市道北四東五中通線、市道北三条線、市道北三東六中通線及び市道東九丁目南線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
横浜都心・臨海地域横浜市神奈川区の区域のうち、鶴屋町(市道青木浅間線以南の区域に限る。)及び金港町(一般国道一号線以西の区域に限る。)の区域
横浜市西区の区域のうち、北幸一丁目及び二丁目、楠町(市道青木浅間線以東の区域に限る。)、浅間町(市道青木浅間線以東で県道横浜生田以北の区域に限る。)、南幸一丁目及び二丁目、高島一丁目及び二丁目、平沼一丁目(県道横浜生田以北の区域に限る。)並びにみなとみらい一丁目(一番、二番、五番から七番まで、十番二、十一番一、十三番一及び十五番を除く。)、二丁目(一番、二番及び七番十を除く。)及び三丁目から六丁目までの区域、桜木町四丁目から七丁目までの区域(一般国道十六号線以東の区域に限る。)、市道栄本町線(みなとみらい大橋の区域に限る。)の区域並びに横浜国際港都建設計画道路三・一・七号栄本町線支線一号線の区域に相当する区域及び同都市計画道路の整備に関連して埋立てを実施する横浜港港湾計画に定める区域
横浜市中区の区域のうち、内田町の区域、桜木町一丁目から三丁目までの区域(一般国道十六号線以東の区域に限る。)、海岸通五丁目並びに北仲通五丁目及び六丁目の区域並びに本町五丁目及び六丁目の区域(一般国道百三十三号線以北の区域に限る。)
川崎殿町・大師河原地域川崎市川崎区の区域のうち、多摩運河の西側端線と多摩川の南側端線との交会点を起点とし、順次同南側端線、市道殿町第22号線、殿町三丁目二十九番と同丁目十四番との境界線、市道殿町第23号線、市道殿町第34号線、一般国道四百九号線及び多摩運河の西側端線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
名古屋駅周辺・伏見・栄地域名古屋市東区、西区、中村区、中区及び中川区のうち、市道泉第7号線と市道外堀相生町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道外堀町通、市道大津通、一般国道十九号線、市道伊勢町通、市道本重町通、市道木挽町通、市道錦通、市道江川線、市道上笹島町線、市道堀内町第1号線、市道広井町第2号線、市道名駅第15号線、市道駅西第47号線、市道駅西第1号線、市道駅西第72号線、市道牧野第43号線、市道牧野第46号線、市道牧野第53号線、中村区平池町四丁目一番三と同丁目一番二との境界線、同丁目五十一番十と同丁目五十一番八、同丁目六十番十二及び同丁目六十番五との境界線、同丁目五十一番七と同丁目二百五十二番との境界線、同丁目五十一番六と同丁目二百五十四番との境界線、同区下米野町一丁目五十五番一と同丁目五十五番二との境界線、ささしまライブ二十四土地区画整理事業区画道路十三—二号線、同区画道路九—一号線、市道愛知名駅南線、市道日置下広井線、市道下広井町線、市道江川線、市道下笹島町線、市道三蔵通、一般国道十九号線、市道入江町通、市道伊勢町通、市道若宮大通、市道武平通、市道武平町線並びに市道泉第7号線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域大阪市福島区の区域のうち、福島六丁目及び七丁目の区域(大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域及び大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道支線の区域に相当する区域に限る。)
大阪市北区の区域のうち、豊崎六丁目及び七丁目、中津一丁目から三丁目まで及び五丁目、大淀中一丁目並びに大淀南一丁目の区域(大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道線支線の区域に相当する区域(大阪都市計画道路広路四御堂筋線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)及び大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域に限る。)、茶屋町及び芝田一丁目の区域(市道梅田北野線の東側端線と市道北野方面東西四号線の北側端線との交会点を起点とし、順次同北側端線、市道北野茶屋町線の西側端線、市道工業学校表通線の北側端線、芝田二丁目及び大深町と芝田町一丁目との境界線、角田町と芝田一丁目及び茶屋町との境界線並びに市道梅田北野線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域に限る。)、大深町の区域(大阪駅大深西地区土地区画整理事業及び大阪駅大深東地区土地区画整理事業の施行区域(大阪駅大深東地区土地区画整理事業区画道路四号線の区域を除く。)に限る。)、角田町及び曽根崎二丁目の区域(市道梅田北野線、市道梅田善源寺線及び一般国道百七十六号線以西の区域に限る。)並びに梅田一丁目、二丁目(西梅田地区地区計画の区域に限る。)及び三丁目の区域
大阪コスモスクエア駅周辺地域大阪市住之江区の区域のうち、南港北一丁目(一番から六番まで、七番十八、七番五十、七番六十二、九番、十七番、二十番、二十四番及び二十五番の区域、三十番及び三十一番の区域(コスモスクエア駅の南側端線以南の区域に限る。)並びに三十二番及び三十三番の区域並びにこれらの区域に隣接する道路の区域を除く。)及び二丁目(一番に限る。)の区域
福岡都心地域福岡市中央区の区域のうち、那珂川と市道博多姪浜線との交会点を起点とし、順次同市道、市道長浜博多駅一号線、市道長浜博多駅二号線、市道大名七百五十六号線、市道大名七百五十七号線、市道舞鶴薬院(中—一)線、一般国道二百二号線、市道今泉七百十号線、市道薬院六百四十二号線、市道博多駅草ヶ江線、市道春吉渡辺通線、一般国道二百二号線、薬院新川及び那珂川を経て起点に至る道路又は河川の中心線で囲まれた区域
福岡市博多区の区域のうち、市道博多駅東二千五百二十九号線と市道博多駅前線との交会点を起点とし、順次同市道、市道博多駅前十号線、市道博多駅前三十五号線、市道博多駅前三十七号線、市道御供所井尻三号線、市道博多駅草ヶ江線、市道博多駅前八十八号線、市道博多駅前九十一号線、市道博多駅前八十九号線、市道博多駅前九十二号線、市道博多駅前九十号線、市道博多駅草ヶ江線、市道博多駅南二千四百二十四号線、市道博多駅南二千四百八十二号線、市道博多駅南二千四百七十一号線、市道博多駅東二千五百七号線、市道博多駅山王線及び市道博多駅東二千五百二十九号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
福岡市博多区の区域のうち、港中A—十五臨港道路と海岸線との交会点を起点とし、順次海岸線、那珂川の東側端線、港博B—九臨港道路、港博A—七臨港道路、市道築港本町四百八十一号線、市道石城町四百八十七号線、市中A—五臨港道路、市中B—四臨港道路、港中A—十四臨港道路、市中B—七臨港道路、市中A—三臨港道路、港中A—十二臨港道路及び港中A—十五臨港道路を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
備考 この表に掲げる区域は、次の各号に掲げる地域ごとに、当該各号に定める日における行政区画、都市計画に定める区域若しくは施行区域その他の区域又は道路(都市計画道路を含む。)、河川、鉄道その他のものによって表示されたものとする。
一 横浜都心・臨海地域、川崎殿町・大師河原地域、大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域、大阪コスモスクエア駅周辺地域及び福岡都心地域 平成二十三年十一月十日
二 札幌都心地域及び名古屋駅周辺・伏見・栄地域 平成二十五年五月二十四日
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア