• 都市再生特別措置法

都市再生特別措置法

平成25年5月29日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上(以下「都市の再生」という。)を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「都市開発事業」とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものをいう。
この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
この法律において「都市再生緊急整備地域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。
この法律において「都市の国際競争力の強化」とは、都市において、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、都市開発事業等を通じて、その活動の拠点の形成に資するよう、都市機能を高度化し、及び都市の居住環境を向上させることをいう。
この法律において「特定都市再生緊急整備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をいう。
第2章
都市再生本部
第3条
【設置】
都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部(以下「本部」という。)を置く。
参照条文
第4条
【所掌事務】
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第14条第1項に規定する都市再生基本方針(次号及び次条第1項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。
都市再生基本方針の実施を推進すること。
都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令を立案すること。
都市再生緊急整備地域ごとに、第15条第1項に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。
前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第5条
【都市再生緊急整備地域を指定する政令等の立案】
地方公共団体は、その区域内に都市再生基本方針に定められた第14条第2項第3号の基準に適合する地域があると認めるときは、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案について、本部に対し、その旨の申出をすることができる。
本部は、都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
参照条文
第6条
【組織】
本部は、都市再生本部長、都市再生副本部長及び都市再生本部員をもって組織する。
参照条文
第7条
【都市再生本部長】
本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
第8条
【都市再生副本部長】
本部に、都市再生副本部長(次項及び次条第2項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
副本部長は、本部長の職務を助ける。
参照条文
第9条
【都市再生本部員】
本部に、都市再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
参照条文
第10条
【資料の提出その他の協力】
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第11条
【事務】
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
第12条
【主任の大臣】
本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第13条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第3章
都市再生基本方針
第14条
内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「都市再生基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
都市再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
都市の再生の意義及び目標に関する事項
都市の再生のために政府が重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
都市再生緊急整備地域を指定する政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項
第46条第1項に規定する都市再生整備計画の作成に関する基本的な事項
都市再生基本方針は、我が国の活力の源泉である都市が、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に的確に対応し、その魅力と国際競争力を高め、都市の再生を実現し、併せて都市の防災に関する機能を確保することができるものとなるよう定めなければならない。
第2項第3号の特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準は、特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地域が指定されるものとなるよう定めなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、都市再生基本方針を公表しなければならない。
第1項及び前項の規定は、都市再生基本方針の変更について準用する。
参照条文
第4章
都市再生緊急整備地域における特別の措置
第1節
地域整備方針等
第15条
【地域整備方針】
本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地域の整備に関する方針(以下「地域整備方針」という。)を定めなければならない。
地域整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
都市再生緊急整備地域の整備の目標(特定都市再生緊急整備地域が指定されている場合にあっては、都市再生緊急整備地域の整備の目標及び特定都市再生緊急整備地域の整備の目標)
都市再生緊急整備地域において都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項
都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共施設その他の公益的施設(以下「公共公益施設」という。)の整備及び管理に関する基本的な事項
前三号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項
地域整備方針は、大規模な地震が発生した場合における滞在者、来訪者又は居住者(以下「滞在者等」という。)の安全を確保することができるものとなるよう定めなければならない。
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針(当該特定都市再生緊急整備地域に係る部分に限る。)は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動の拠点となるにふさわしい市街地の形成を実現することができるものとなるよう定めなければならない。
関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、本部に対し、地域整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。
本部は、地域整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
本部は、地域整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。
前三項の規定は、地域整備方針の変更について準用する。
第16条
【都市開発事業についての配慮】
国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該都市開発事業が円滑かつ迅速に施行されるよう、適切な配慮をするものとする。
第17条
【公共公益施設の整備】
国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の促進に努めるものとする。
第18条
【市街地の整備のために必要な施策の推進】
前二条に定めるもののほか、国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における市街地の整備のために必要な施策を重点的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
第18条の2
【産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携】
国及び関係地方公共団体は、特定都市再生緊急整備地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
第19条
【都市再生緊急整備協議会】
国の関係行政機関の長のうち本部長及びその委嘱を受けたもの並びに関係地方公共団体の長(以下「国の関係行政機関等の長」という。)は、都市再生緊急整備地域ごとに、当該都市再生緊急整備地域における緊急かつ重点的な市街地の整備に関し必要な協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第1項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を行うため、都市再生緊急整備協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
国の関係行政機関等の長は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、独立行政法人の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長その他の執行機関(関係地方公共団体の長を除く。)、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、当該都市再生緊急整備地域内の建築物の所有者、管理者若しくは占有者、鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者(第7項において「独立行政法人の長等」と総称する。)を加えることができる。
当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
第3項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第1項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
第1項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、国の関係行政機関等の長並びに第2項及び前項の規定により加わった独立行政法人の長等又はこれらの指名する職員をもって構成する。
協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
10
会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11
協議会の庶務は、内閣官房において処理する。
12
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第2節
整備計画の作成等
第19条の2
【整備計画】
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
都市開発事業
イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第2号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
第2項第2号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法第4条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の指定都市をいい、同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第5節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
第4項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
第4項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第2項第2号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
第2項第2号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第3号に掲げる事項には、下水(下水道法第2条第1号に規定する下水をいう。第19条の7において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第19条の7第1項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。第19条の7において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
10
協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11
第2項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
第19条の3
【整備計画に記載された事業の実施】
整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。
第19条の4
【整備計画に従った都市計画の案の作成等】
第19条の2第4項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該整備計画に従って当該都市計画の案を作成して、同条第6項の期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第19条の5
第19条の2第7項の規定により整備計画に都市施設に関する都市計画事業又は市街地開発事業の施行予定者及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、都市計画法第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第3項に定める事項のほか、当該整備計画に従って当該施行予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。
第19条の6
前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による認可又は承認(都市再開発法第51条第2項その他の法律の規定により都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による認可又は承認とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。
第19条の7
【公共下水道の排水施設からの下水の取水等】
整備計画に記載された第19条の2第8項に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と第19条の2第8項に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させることができる。
公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
下水道法第33条の規定は、第1項又は前項の許可について準用する。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは「都市再生特別措置法第19条の7第1項又は第3項」と、同条中「許可又は承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
許可事業者は、第1項の許可(第3項の許可を含む。)を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第19条の2第8項に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。
許可事業者については、下水道法第24条第1項の許可を受けた者とみなして、同法第38条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「この法律の規定」とあるのは「この法律又は都市再生特別措置法第19条の7第1項若しくは第3項の規定」と、同条第1項第1号中「又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定」とあるのは「若しくはこの法律に基づく命令若しくは条例の規定又は都市再生特別措置法第19条の7第3項若しくは第5項の規定」とする。
許可事業者が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第24条の規定は適用しない。
第19条の8
【開発許可の特例】
協議会は、整備計画に第19条の2第2項第2号イ又はロに掲げる事業に関する事項として都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(同法第29条第1項各号に掲げるものを除き、同法第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第29条第1項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第19条の2第10項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第29条第1項の許可があったものとみなす。
第19条の9
【土地区画整理事業の認可の特例】
協議会は、整備計画に第19条の2第2項第2号イ又はロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第4条第1項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第7条の承認又は同法第8条第1項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第4条第1項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第19条の2第10項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第4条第1項の認可があったものとみなす。
第19条の10
【民間都市再生事業計画の認定の特例】
協議会は、整備計画に第19条の2第2項第2号イに掲げる事業に関する事項として第20条第1項に規定する都市再生事業(同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得ることができる。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、あらかじめ、第21条第3項に規定する公共施設の管理者等の意見を聴かなければならない。
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第19条の2第10項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する第20条第1項の認定があったものとみなす。
第19条の11
【市街地再開発事業の認可の特例】
協議会は、整備計画に第19条の2第2項第2号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事業(同法第7条の9第1項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第7条の12又は第7条の13第1項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第7条の9第1項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第19条の2第10項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第7条の9第1項の認可があったものとみなす。
第19条の12
【都市計画の変更の特例等】
都市計画(当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業又は当該都市計画に係る市街地開発事業が近く施行される予定のもの又は施行中のものを除く。)であって整備計画の内容を実現する上で支障となるものが定められている場合における都市計画法第21条第1項の規定の適用については、同項中「又は第13条第1項第19号に規定する政府が行う調査の結果」とあるのは、「若しくは第13条第1項第19号に規定する政府が行う調査の結果、又は都市再生特別措置法第19条の2第1項に規定する整備計画(当該都道府県又は市町村の長が同条第3項の合意をしたものに限る。)が作成されたことにより」とする。
都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、整備計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
第3節
都市再生安全確保計画の作成等
第19条の13
【都市再生安全確保計画】
協議会は、地域整備方針に基づき、都市再生緊急整備地域について、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路(以下「退避経路」という。)、一定期間退避するための施設(以下「退避施設」という。)、備蓄倉庫その他の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備等に関する計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができる。
都市再生安全確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
都市再生安全確保施設の整備等を通じた大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
都市開発事業の施行に関連して必要となる都市再生安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
前号に規定する事業により整備された都市再生安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修をいう。第19条の16第1項において同じ。)その他の大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
大規模な地震が発生した場合における滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
前各号に掲げるもののほか、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
都市再生安全確保計画は、災害対策基本法第2条第9号に規定する防災業務計画及び同条第10号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。
都市再生安全確保計画は、国の関係行政機関等の長及び第2項第2号第4号又は第5号に規定する事業又は事務の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
協議会は、都市再生安全確保計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第2項から前項までの規定は、都市再生安全確保計画の変更について準用する。
第19条の14
【都市再生安全確保計画に記載された事業等の実施】
都市再生安全確保計画に記載された事業又は事務の実施主体は、当該都市再生安全確保計画に従い、事業又は事務を実施しなければならない。
第19条の15
【建築確認等の特例】
協議会は、都市再生安全確保計画に第19条の13第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等(建築基準法第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は用途の変更をいう。以下同じ。)に関する事項を記載しようとするとき(当該建築物の建築等について同法第6条第1項同法第87条第1項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の規定による確認又は同法第18条第2項同法第87条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知を要する場合(次条第1項に規定する場合を除く。)に限る。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、建築主事に協議し、その同意を得ることができる。
建築基準法第93条の規定は建築主事が同法第6条第1項の規定による確認又は同法第18条第2項の規定による通知を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、同法第93条の2の規定は建築主事が同法第6条第1項の規定による確認を要する建築物の建築等に関する事項について前項の同意をしようとする場合について、それぞれ準用する。
協議会は、都市再生安全確保計画に第19条の13第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の建築等(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に建築基準法第86条第8項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第6項に規定する対象区域をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第2項若しくは同法第86条の8第1項に規定する場合におけるものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
第1項又は前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第19条の13第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に第1項の同意を得た事項に係る事業の実施主体に対する建築基準法第6条第1項若しくは第18条第3項同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付又は前項の同意を得た事項に係る建築物についての同法第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の8第1項の規定による認定があったものとみなす。
第19条の16
【建築物の耐震改修の計画の認定の特例】
協議会は、都市再生安全確保計画に第19条の13第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物の耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、所管行政庁(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第3項に規定する所管行政庁をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第4項及び第5項の規定は、所管行政庁が前項の同意をしようとする場合について準用する。
第1項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第19条の13第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定による認定があったものとみなす。
第19条の17
【都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例】
都市再生安全確保計画に記載された第19条の13第2項第2号又は第4号に掲げる事項に係る建築物については、都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積は、建築基準法第52条第1項第2項第7項第12項及び第14項第57条の2第3項第2号第57条の3第2項第59条第1項及び第3項第59条の2第1項第60条第1項第60条の2第1項及び第4項第68条の3第1項第68条の4第68条の5第2号イを除く。)、第68条の5の2第2号イを除く。)、第68条の5の3第1項第1号ロを除く。)、第68条の5の4第1号ロを除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、第68条の8第68条の9第1項第86条第3項及び第4項第86条の2第2項及び第3項第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(同法第59条第1項第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
協議会は、都市再生安全確保計画に第19条の13第2項第2号又は第4号に掲げる事項として建築物(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫その他これに類する部分を有するものに限る。)の建築等に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定行政庁に協議し、その同意を得ることができる。
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第19条の13第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る建築物についての第1項の規定による認定があったものとみなす。
第19条の18
【都市公園の占用の許可の特例】
協議会は、都市再生安全確保計画に第19条の13第2項第2号に掲げる事項として都市公園(都市公園法第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下この条において同じ。)に設けられる都市再生安全確保施設で政令で定めるものの整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(同法第5条第1項に規定する公園管理者をいう。次項において同じ。)に協議し、その同意を得ることができる。
前項の同意を得た事項が記載された都市再生安全確保計画が第19条の13第5項の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生安全確保計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第6条第1項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
第4節
民間都市再生事業計画の認定等
第20条
【民間都市再生事業計画の認定】
都市再生緊急整備地域内における都市開発事業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下この節において「事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生事業に関する計画(以下「民間都市再生事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
民間都市再生事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業区域の位置及び面積
建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
工事着手の時期及び事業施行期間
用地取得計画
資金計画
その他国土交通省令で定める事項
第21条
【民間都市再生事業計画の認定基準等】
国土交通大臣は、前条第1項の認定(以下この節において「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
当該都市再生事業が、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。
建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。
工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生事業を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。
当該都市再生事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該都市再生事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下この節において「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。
第22条
【計画の認定に関する処理期間】
国土交通大臣は、第20条第1項の規定による申請を受理した日から三月以内(当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から四十五日以内)において速やかに、計画の認定に関する処分を行わなければならない。
前条第2項又は第3項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣が前項の処理期間中に計画の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
第23条
【計画の認定の通知】
国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「民間都市開発法」という。)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、事業区域その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
第24条
【民間都市再生事業計画の変更】
認定事業者は、計画の認定を受けた民間都市再生事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
前三条の規定は、前項の場合について準用する。
第25条
【報告の徴収】
国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
第26条
【地位の承継】
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
第27条
【改善命令】
国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
参照条文
第28条
【計画の認定の取消し】
国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。
第29条
【民間都市機構の行う都市再生事業支援業務】
民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(次号及び第71条第1項第1号において「公共施設等」という。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
認定事業者(株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け又は認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下「認定建築物等」という。)若しくは認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
イ又はロに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
次に掲げる債務を保証すること。ただし、認定事業者が認定事業として施行する公共施設等の整備に要する費用の額に相当する額の範囲内に限る。
認定事業者が認定事業の施行に要する費用に充てるために行う資金の借入れ又は社債の発行に係る債務
認定事業者からの認定建築物等の取得に要する費用に充てるため、前号ロに規定する株式会社等が行う資金の借入れ又は当該株式会社等が行う社債の発行に係る債務
認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第10条中「第4条第1項第2号」とあるのは「第4条第1項第2号及び都市再生特別措置法第29条第1項第2号」と、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第29条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第4条第1項第1号及び第2号並びに都市再生特別措置法第29条第1項第1号及び第2号」と、民間都市開発法第20条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第11条第1項都市再生特別措置法第29条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第11条第1項」と、同条第2号中「第12条」とあるのは「第12条都市再生特別措置法第29条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
民間都市機構は、第1項第1号及び第2号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
第30条
削除
第31条
削除
第32条
【基金】
民間都市機構に、第29条第1項第2号に掲げる業務(第4項において「債務保証業務」という。)を円滑に実施するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を置き、次項の規定により政府が交付する補助金をもってこれに充てるものとする。
政府は、予算の範囲内において、民間都市機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。
民間都市機構は、債務保証業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第33条
【協議会における認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議】
認定事業者は、協議会に対し、その認定事業を円滑かつ迅速に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
前項の協議を行うことを求められた協議会に関する第19条第8項の規定の適用については、同項中「並びに特殊法人の代表者」とあるのは、「、特殊法人の代表者並びに第33条第1項の協議を行うことを求めた同項の認定事業者」とする。
協議会は、第1項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から三月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定事業者に通知するものとする。
第34条
【資金の確保】
国及び関係地方公共団体は、認定事業者が認定事業を施行するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
第35条
【国等の援助】
国及び関係地方公共団体は、認定事業者に対し、認定事業の施行に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
第5節
都市計画等の特例
第1款
都市再生特別地区等
第36条
【都市再生特別地区】
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度(十分の四十以上の数値を定めるものに限る。)及び最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。
前項の建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。
第36条の2
【道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設】
都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第2項に定めるもののほか、特定都市再生緊急整備地域内において都市の国際競争力の強化を図るため、都市計画施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)である道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「重複利用区域」という。)を定めることができる。この場合においては、当該重複利用区域内における建築物等の建築又は建設の限界であって空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。
都市計画法第15条第1項の都道府県又は同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により建築物等の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する都市計画施設である道路の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。
第36条の3
都市再生特別地区の区域のうち前条第1項の規定により重複利用区域として定められている区域内の道路(次項において「特定都市道路」という。)については、建築基準法第43条第1項第2号に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。
特定都市道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第44条第1項第3号に該当する建築物とみなして、同項の規定を適用する。
第36条の4
都市再生特別地区の区域のうち第36条の2第1項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第53条第1項の規定の適用については、同項第5号中「第12条の11」とあるのは、「都市再生特別措置法第36条の2第1項」とする。
第36条の5
都市再生特別地区の区域のうち第36条の2第1項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は同法による第二種市街地再開発事業については、それぞれ同法第109条の2第1項の地区計画の区域内における第一種市街地再開発事業又は同法第118条の25第1項の地区計画の区域内における第二種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。
第2款
都市計画の決定等の提案
第37条
【都市再生事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案】
都市再生事業を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村)又は第51条第1項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下この節において「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該都市再生事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
第36条第1項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域又は同項第3号の高度利用地区に関する都市計画
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「密集市街地整備法」という。)第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画であってその区域の全部に同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画
密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画
土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
その他政令で定める都市計画
前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該都市再生事業に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
当該計画提案に係る都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第27条に規定する公告を行っていること。
前項第2号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。
第38条
【計画提案に対する都市計画決定権者の判断等】
都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
参照条文
第39条
【計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議】
都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画法第18条第1項又は第19条第1項(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
参照条文
第40条
【計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置】
都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者(当該都市計画決定権者が第43条第2項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第2項において同じ。)に通知しなければならない。
都市計画決定権者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
参照条文
第41条
【計画提案を踏まえた都市計画の決定等に関する処理期間】
都市計画決定権者は、計画提案が行われた日から六月以内に、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定若しくは変更又は前条第1項の規定による通知をするものとする。
都市計画決定権者は、やむを得ない理由により前項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができないときは、その理由が存続する間、当該処理期間を延長することができる。この場合においては、同項の処理期間中に、当該計画提案をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更について、都市計画法第18条第1項又は第3項その他の法令の規定により意見を聴かれ、又は協議を受けた者は、都市計画決定権者が第1項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができるよう、速やかに意見の申出又は協議を行わなければならない。
参照条文
第3款
都市再生事業に係る認可等の特例
第42条
【都市再生事業に係る認可等に関する処理期間】
都市再生事業を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認(以下この節において「認可等」という。)の申請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。
都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定による認可又は承認
第43条
【計画提案を行った場合における都市再生事業に係る認可等の申請の特例】
都市再生事業を行おうとする者は、その日以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定若しくは変更の告示又は第40条第1項の通知(以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。)が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計画提案を行っている旨及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示して認可等の申請を行うことができる。
前項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。
第1項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われるまでは、当該申請が、法令に基づく認可等の基準のうち当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更が行われた場合において適合することとなる基準(以下「計画提案関連基準」という。)に適合していないことを理由に、認可等を拒否する処分をしてはならない。
第1項の規定により前条第4号に掲げる認可又は承認を申請する場合においては、都市計画法第60条第1項第2号及び同条第2項第1号中「都市計画事業」とあるのは、「都市再生特別措置法第38条に規定する計画提案を踏まえた都市計画が定められた場合における都市施設の整備に関する事業又は市街地開発事業」とする。
第44条
【計画提案を行った場合における認可等に関する処理期間】
前条第1項の規定による申請を受けた行政庁は、当該申請が法令に基づく認可等の基準のうち計画提案関連基準以外の基準に適合しないことを理由に認可等を拒否する処分を行う場合を除き、第42条の規定にかかわらず、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われた日から一月を経過する日(その日が当該申請を受理した日から同条に規定する政令で定める期間を経過する日前である場合にあっては、当該政令で定める期間を経過する日)までに速やかに当該認可等に関する処分を行うものとする。
参照条文
第45条
【都市再生事業に係る認可等に関する意見の申出】
認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。
参照条文
第6節
都市再生歩行者経路協定
第45条の2
【都市再生歩行者経路協定の締結等】
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「大都市住宅等供給法」という。)第83条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
都市再生歩行者経路協定の有効期間
都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
第45条の3
【認可の申請に係る都市再生歩行者経路協定の縦覧等】
市町村長は、前条第4項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市再生歩行者経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都市再生歩行者経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
第45条の4
【都市再生歩行者経路協定の認可】
市町村長は、第45条の2第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
申請手続が法令に違反しないこと。
土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
第45条の2第2項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。
市町村長は、第45条の2第4項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
第45条の5
【都市再生歩行者経路協定の変更】
協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
第45条の6
【協定区域からの除外】
協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。
協定区域内の土地で土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第86条第1項の換地計画又は大都市住宅等供給法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項大都市住宅等供給法第82条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第103条第4項大都市住宅等供給法第83条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。
前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第45条の4第2項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第1項又は第2項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
第45条の7
【都市再生歩行者経路協定の効力】
第45条の4第2項第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第45条の2第1項又は第45条の5第1項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第45条の8
【都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等】
協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、第45条の4第2項第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第45条の4第2項第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
第45条の4第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
都市再生歩行者経路協定は、第1項又は第2項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第45条の4第2項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第2項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第45条の9
【都市再生歩行者経路協定の廃止】
協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第45条の2第4項又は第45条の5第1項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
参照条文
第45条の10
【土地の共有者等の取扱い】
土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第45条の2第1項第45条の5第1項第45条の8第1項及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。
第45条の11
【一の所有者による都市再生歩行者経路協定の設定】
都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。
市町村長は、前項の認可の申請が第45条の4第1項各号のいずれにも該当し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
第45条の4第2項の規定は、第1項の認可について準用する。
第1項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第45条の4第2項の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。
第45条の12
【借主の地位】
都市再生歩行者経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その都市再生歩行者経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この節の規定を適用する。
第7節
都市再生安全確保施設に関する協定
第1款
退避経路協定
第45条の13
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第19条の13第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。次条第1項において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
その他退避経路の整備又は管理に関する事項
退避経路協定の有効期間
退避経路協定に違反した場合の措置
前節第45条の2第1項及び第2項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「第45条の13第2項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第45条の13第2項第1号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第45条の11第1項及び第2項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第45条の4第1項第3号中「第45条の2第2項各号」とあるのは「第45条の13第2項各号」と、第45条の7及び第45条の10中「第45条の2第1項」とあるのは「第45条の13第1項」と読み替えるものとする。
第2款
退避施設協定
第45条の14
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第19条の13第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準
次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
第1号の退避施設の面積
第1号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
その他退避施設の整備又は管理に関する事項
退避施設協定の有効期間
退避施設協定に違反した場合の措置
前節第45条の2第1項及び第2項を除く。)の規定は、退避施設協定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「第45条の14第2項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第45条の14第2項第1号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第45条の11第1項及び第2項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と、第45条の4第1項第3号中「第45条の2第2項各号」とあるのは「第45条の14第2項各号」と、第45条の7及び第45条の10中「第45条の2第1項」とあるのは「第45条の14第1項」と読み替えるものとする。
建築主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第45条の2第4項第45条の5第1項又は第45条の11第1項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第45条の2第4項又は第45条の5第1項の認可をしようとするときは、前項において準用する第45条の3第2項前項において準用する第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
第3款
管理協定
第45条の15
【管理協定の締結等】
地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第19条の13第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。
前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。
参照条文
第45条の16
【管理協定の内容】
前条第1項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。)
協定倉庫の管理の方法に関する事項
管理協定の有効期間
管理協定に違反した場合の措置
管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
協定施設(協定倉庫又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
第45条の17
【管理協定の縦覧等】
地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。
第45条の18
【管理協定の公告等】
地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定を当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
第45条の19
【管理協定の変更】
第45条の15第2項第45条の16第2項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
第45条の20
【管理協定の効力】
第45条の18前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
第5章
都市再生整備計画等に係る特別の措置
第1節
都市再生整備計画の作成等
第46条
【都市再生整備計画】
市町村は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針(当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針)に基づき、当該公共公益施設の整備等に関する計画(以下「都市再生整備計画」という。)を作成することができる。
都市再生整備計画には、第1号から第5号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第6号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
都市再生整備計画の区域及びその面積
前号の区域内における都市の再生に必要な次に掲げる事業に関する事項
公共公益施設の整備に関する事業
市街地再開発事業
防災街区整備事業
土地区画整理事業
住宅施設の整備に関する事業
その他国土交通省令で定める事業
前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業に関する事項
前二号の事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
計画期間
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する方針
前項第2号及び第3号に掲げる事項には、市町村が実施する事業又は事務(以下この節及び次節において「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が実施する事業等(市町村が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
市町村は、都市再生整備計画に特定非営利活動法人等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
第2項第2号イからヘまでに掲げる事業に関する事項には、当該事業の実施のために必要な都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画(都市計画法第15条第1項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画(同法第87条の2第1項の規定により同項の指定都市が定めることとされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。)であって第51条第1項の規定に基づき当該市町村が決定又は変更をすることができるもの(以下「市町村決定計画」という。)及び当該市町村による当該都市計画の決定又は変更の期限(以下「計画決定期限」という。)を記載することができる。
市町村は、都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
第2項第2号イに掲げる事業に関する事項には、国道(道路法第3条第2号の1般国道をいう。以下同じ。)若しくは都道府県道(同条第3号の都道府県道をいう。以下この条において同じ。)の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物(同法第2条第2項に規定する道路の附属物をいう。)の新設若しくは改築(いずれも同法第12条ただし書、第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに道路法の一部を改正する法律(第58条第1項において「昭和三十九年道路法改正法」という。)附則第3項の規定により都道府県が行うこととされているもの(道路法第17条第1項から第4項までの規定により同条第1項の指定市、同条第2項の指定市以外の市、同条第3項の町村又は同条第4項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第58条において「国道の新設等」という。)であって第58条第1項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道新設等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
第2項第3号に掲げる事項には、国道又は都道府県道の維持又は修繕(道路法第13条第1項及び第15条の規定により都道府県が行うこととされているもの(同法第17条第1項から第4項までの規定により同条第1項の指定市、同条第2項の指定市以外の市、同条第3項の町村又は同条第4項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)で政令で定めるものに限る。第58条において「国道の維持等」という。)であって第58条第1項の規定に基づき当該市町村が行うことができるものに関する事業(以下「市町村施行国道維持等事業」という。)に関する事項を記載することができる。
市町村は、都市再生整備計画に市町村施行国道新設等事業又は市町村施行国道維持等事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
10
第2項第2号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第3号に掲げる事項には、道路法第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る。第62条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第32条第1項又は第3項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11
市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
12
第2項第4号に掲げる事項には、同項第1号の区域(都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。)のうち、都市開発事業を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき土地の区域であって、当該区域における都市開発事業の施行後の土地の高度利用及び公共施設の整備の状況その他の状況からみて、都市開発事業の施行に関連して当該区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理が必要となると認められるもの及び当該経路の整備又は管理に関する事項を記載することができる。
13
第2項第4号に掲げる事項には、同項第1号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第72条の3第1項において同じ。)又は第73条第1項の規定により指定された都市再生整備推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
14
都市再生整備計画は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等並びに同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
15
市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、当該都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。
16
第2項から前項までの規定は、都市再生整備計画の変更について準用する。
第46条の2
【市町村都市再生整備協議会】
次に掲げる者は、市町村ごとに、都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生整備協議会(以下この章において「市町村協議会」という。)を組織することができる。
市町村
第73条第1項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生整備推進法人
密集市街地整備法第300条第1項の規定により当該市町村の長が指定した防災街区整備推進機構
中心市街地の活性化に関する法律第51条第1項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
景観法第92条第1項の規定により当該市町村の長が指定した景観整備機構
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条第1項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人
前各号に掲げる者のほか、第2号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等
前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間都市機構、当該都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、又は都市開発事業を施行する民間事業者その他まちづくりの推進を図る活動を行う者を加えることができる。
市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、前条第2項第2号イからヘまでに掲げる事業(これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる事業等を含む。)を実施し、又は実施することが見込まれる者及び都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、市町村協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必要な事項は、市町村協議会が定める。
第46条の3
【都市再生整備推進法人による都市再生整備計画の作成等の提案】
第73条第1項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市再生整備計画の素案を添えなければならない。
前項の規定による提案(以下「都市再生整備計画提案」という。)に係る都市再生整備計画の素案の内容は、都市再生基本方針(当該都市再生整備計画提案に係る土地の区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び地域整備方針)に基づくものでなければならない。
第46条の4
【都市再生整備計画提案に対する市町村の判断等】
市町村は、都市再生整備計画提案が行われたときは、遅滞なく、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画(都市再生整備計画提案に係る都市再生整備計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市再生整備計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市再生整備計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
第46条の5
【都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置】
市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした都市再生整備推進法人に通知しなければならない。
参照条文
第2節
交付金
第47条
【交付金の交付等】
市町村は、次項の交付金を充てて都市再生整備計画に基づく事業等の実施(特定非営利活動法人等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該都市再生整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
国は、市町村に対し、前項の規定により提出された都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容、公共公益施設の整備の状況その他の事項を勘案して国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
前項の規定による交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第48条
【住宅地区改良法の特例】
前条第2項の規定による交付金を充てて建設された住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「都市再生特別措置法第47条第2項の規定による交付金を充てて」と、同条第3項中「第13条第3項」とあるのは「第12条第1項中「の補助」とあるのは「の補助(都市再生特別措置法第47条第2項の規定による交付金(以下この項において「都市再生交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(都市再生交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第13条第3項」とする。
参照条文
第49条
【大都市住宅等供給法の特例】
大都市住宅等供給法第101条の5第1項に規定する認定事業者である市町村が第47条第2項の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第101条の11及び第113条の2の規定の適用については、同法第101条の11第1項及び第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「都市再生特別措置法第47条第2項の規定による交付金」と、同法第113条の2第1号中「第101条の10第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「都市再生特別措置法第47条第2項の規定による交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。
参照条文
第50条
【高齢者の居住の安定確保に関する法律の特例】
市町村が第47条第2項の規定による交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第45条第1項の賃貸住宅についての同法第50条の規定の適用については、同条中「第45条第47条第4項第48条第1項若しくは前条又は第47条第1項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「都市再生特別措置法第47条第2項の規定による交付金を充てて整備し、又は第45条第2項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。
第3節
都市計画等の特例
第1款
都市計画の決定等に係る権限の移譲等
第51条
【都市計画の決定等に係る権限の移譲】
市町村は、都市計画法第15条第1項及び第87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第15項後段(同条第16項において準用する場合を含む。)の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定又は変更をすることができる。
市町村(都市計画法第87条の2第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとするときは、同法第19条同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
都市計画法第18条第4項の規定は、前項の協議について準用する。
都市計画法第87条の2第3項から第8項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
第52条
【施行予定者】
前条第1項の規定により市町村が決定又は変更をする都市計画には、都市計画法第11条第2項又は第12条第2項に定める事項のほか、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(当該市町村を施行予定者とするものに限る。)及びその期限を定めなければならない。
前項の規定により施行予定者が定められた都市計画は、これを変更して、施行予定者を定めないものとすること及び当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。
前二項の規定は、前条第1項の規定により市町村が決定又は変更をする都市計画に密集市街地整備法第281条第1項の規定により当該市町村が施行予定者として定められた場合には、適用しない。この場合において、当該都市計画は、これを変更して当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。
参照条文
第53条
【認可の申請義務】
前条第1項の規定により施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、都市計画法第59条第1項の規定による認可(都市再開発法第51条第2項その他の法律の規定により都市計画法第59条第1項の規定による認可とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。
第2款
都市計画の決定等の要請及び提案
第54条
【市町村による都市計画の決定等の要請】
市町村(指定都市を除く。次項において同じ。)は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第4条第3項の地域地区に関する都市計画(同法第15条第1項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画で政令で定めるものに限る。)の決定又は変更をすることを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る都市計画の素案を添えなければならない。
市町村は、第46条の2第1項の規定により市町村協議会が組織されている場合において、前項の規定による要請(以下「計画要請」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村協議会の意見を聴かなければならない。
計画要請に係る都市計画の素案の内容は、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものでなければならない。
第55条
【計画要請に対する都道府県の判断等】
都道府県は、計画要請が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画(計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
参照条文
第56条
【計画要請を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会への付議】
都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画(当該計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画法第18条第1項同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画要請に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
第57条
【計画要請を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置】
都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画要請をした市町村に通知しなければならない。
都道府県は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会に当該計画要請に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
第57条の2
【都市再生整備推進法人による都市計画の決定等の提案】
第74条第3号(ロに係る部分に限る。)又は第5号に掲げる業務として公共施設又は同条第3号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理を行う第73条第1項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
都市計画法第12条の4第1項第1号から第4号までに掲げる計画に関する都市計画
次に掲げる都市計画で都市計画法第15条第1項の規定により市町村が定めることとされているもの
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
その他政令で定める都市計画
第37条第2項及び第3項並びに第38条から第40条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、第37条第2項中「都市再生事業」とあるのは「公共施設又は第74条第3号ロの国土交通省令で定める施設の整備又は管理」と、第40条第1項中「者(当該都市計画決定権者が第43条第2項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者及び当該通知をした行政庁。次条第2項において同じ。)」とあるのは「都市再生整備推進法人」と読み替えるものとする。
第3款
道路整備に係る権限の移譲等
第58条
【道路整備に係る権限の移譲】
市町村(道路法第17条第1項の指定市を除く。以下この款において同じ。)は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第12条ただし書、第13条第1項第15条並びに第85条第1項及び第2項並びに昭和三十九年道路法改正法附則第3項の規定にかかわらず、都市再生整備計画に記載された市町村施行国道新設等事業に関する事項に係る国道の新設等又は都市再生整備計画に記載された市町村施行国道維持等事業に関する事項に係る国道の維持等を行うことができる。
市町村は、前項の規定により国道の新設又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
市町村は、第1項の規定により国道の新設等又は国道の維持等を行おうとするとき、及び当該国道の新設等又は国道の維持等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
市町村は、第1項の規定により国道の新設等又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
第1項の規定により市町村が行う国道の新設等又は国道の維持等に要する費用は、当該市町村の負担とする。
第59条
【不服申立て】
市町村が前条第4項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。この場合においては、当該市町村に対して異議申立てをすることもできる。
第60条
【事務の区分】
第58条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第61条
【道路法の適用】
第58条第4項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
第4款
道路の占用の許可基準の特例
第62条
都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第46条第10項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用をいい、同法第33条第2項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第32条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
道路法第33条第1項の政令で定める基準に適合するものであること。
その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
道路管理者は、前項第1号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。
前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
第1項の許可に係る道路法第32条第2項及び第87条第1項の規定の適用については、同法第32条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、都市再生特別措置法第46条第10項の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
第4節
民間都市再生整備事業計画の認定等
第63条
【民間都市再生整備事業計画の認定】
都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「整備事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生整備事業」という。)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生整備事業に関する計画(以下「民間都市再生整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
民間都市再生整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
整備事業区域の位置及び面積
建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要
公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者
工事着手の時期及び事業施行期間
用地取得計画
資金計画
その他国土交通省令で定める事項
第64条
【民間都市再生整備事業計画の認定基準等】
国土交通大臣は、前条第1項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。
当該都市再生整備事業が、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。
整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。
工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生整備事業を都市再生整備計画に記載された事業と一体的かつ確実に遂行するために適切なものであること。
当該都市再生整備事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該都市再生整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。
第65条
【整備事業計画の認定の通知】
国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者(以下「認定整備事業者」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、整備事業区域その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
第66条
【民間都市再生整備事業計画の変更】
認定整備事業者は、整備事業計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画(以下「認定整備事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
前二条の規定は、前項の場合について準用する。
第67条
【報告の徴収】
国土交通大臣は、認定整備事業者に対し、認定整備事業計画(認定整備事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生整備事業(以下「認定整備事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
第68条
【地位の承継】
認定整備事業者の一般承継人又は認定整備事業者から認定整備事業計画に係る整備事業区域内の土地の所有権その他当該認定整備事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定整備事業者が有していた整備事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
第69条
【改善命令】
国土交通大臣は、認定整備事業者が認定整備事業計画に従って認定整備事業を施行していないと認めるときは、当該認定整備事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
参照条文
第70条
【整備事業計画の認定の取消し】
国土交通大臣は、認定整備事業者が前条の規定による処分に違反したときは、整備事業計画の認定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。
第71条
【民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務】
民間都市機構は、第29条第1項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
不動産特定共同事業法第2条第2項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第71条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第4条第1項第1号及び第2号並びに都市再生特別措置法第71条第1項第1号」と、民間都市開発法第20条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第11条第1項都市再生特別措置法第71条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第11条第1項」と、同条第2号中「第12条」とあるのは「第12条都市再生特別措置法第71条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
民間都市機構は、第1項第1号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
第72条
【市町村協議会における認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議】
認定整備事業者は、市町村協議会に対し、その認定整備事業を円滑かつ確実に施行するために必要な協議を行うことを求めることができる。
前項の協議を行うことを求められた市町村協議会に関する第46条の2第3項の規定の適用については、同項中「及び都市再生整備計画」とあるのは「、都市再生整備計画」と、「管理者」とあるのは「管理者及び第72条第1項の協議を行うことを求めた同項の認定整備事業者」とする。
市町村協議会は、第1項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定整備事業者に通知するものとする。
第5節
都市再生整備歩行者経路協定
第72条の2
都市再生整備計画に記載された第46条第12項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(次項において「都市再生整備歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(同法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
前章第6節第45条の2第1項を除く。)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第72条の2第1項の経路をいう。以下同じ。)の」と、同項第2号中「都市再生歩行者経路」とあるのは「都市再生整備歩行者経路」と、同条第3項及び第45条の11第1項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第46条第12項の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第45条の2第3項並びに第45条の11第1項及び第2項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路の」と、第45条の2第3項中「土地所有者等」とあるのは「土地所有者等(第72条の2第1項本文に規定する者をいう。以下この節において同じ。)」と、第45条の4第1項第4号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第46条第12項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第45条の7及び第45条の10中「第45条の2第1項」とあるのは「第72条の2第1項」と読み替えるものとする。
第6節
都市利便増進協定
第72条の3
【都市利便増進協定】
都市再生整備計画に記載された第46条第13項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下「土地所有者等」という。)又は第73条第1項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
第1号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
都市利便増進協定の有効期間
その他必要な事項
参照条文
第72条の4
【都市利便増進協定の認定基準】
市町村長は、前条第1項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
都市利便増進協定において定める前条第2項第2号及び第3号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第46条第13項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
都市利便増進協定において定める前条第2項第4号から第6号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
参照条文
第72条の5
【都市利便増進協定の変更】
土地所有者等又は第73条第1項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
前条の規定は、前項の場合について準用する。
第72条の6
【協定の認定の取消し】
市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。
認定都市利便増進協定の内容が第72条の4各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。
第72条の7
【民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務】
民間都市機構は、第29条第1項及び第71条第1項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設(民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。)の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定都市利便増進協定を締結している土地所有者等に対し、当該一体的な整備又は管理に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うことができる。
前項の規定により、民間都市機構が同項に規定する業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号に掲げる業務」とあるのは「第4条第1項各号に掲げる業務及び都市再生特別措置法第72条の7第1項に規定する業務」と、民間都市開発法第20条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第11条第1項都市再生特別措置法第72条の7第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第11条第1項」と、同条第2号中「第12条」とあるのは「第12条都市再生特別措置法第72条の7第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
参照条文
第72条の8
【都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例】
第73条第1項の規定により指定された都市再生整備推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進法人(都市再生特別措置法第73条第1項の規定により指定された都市再生整備推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び第8条中「所有者」とあるのは「推進法人」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進法人」とする。
第72条の9
【国等の援助】
国及び関係地方公共団体は、都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
第7節
都市再生整備推進法人
第73条
【都市再生整備推進法人の指定】
市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって政令で定める要件に該当するものであって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生整備推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第74条
【推進法人の業務】
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
第46条第1項の土地の区域における都市開発事業であって同項に規定する都市再生基本方針に基づいて行われるものを施行する民間事業者に対し、当該都市開発事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
特定非営利活動法人等による前号の都市開発事業の施行に対する助成を行うこと。
次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
第1号の都市開発事業
公共施設又は駐車場その他の第46条第1項の土地の区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
第46条第1項の土地の区域における公共施設又は第3号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
第46条第1項の土地の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
第46条第1項の土地の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、第46条第1項の土地の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
第75条
【推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例】
公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定は、推進法人に対し、前条第4号に掲げる業務(同条第3号イに掲げる事業のうち都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業及び同号ロに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
第76条
【監督等】
市町村長は、第74条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
市町村長は、推進法人が第74条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
市町村長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第73条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第77条
【民間都市機構の行う推進法人支援業務】
民間都市機構は、第29条第1項第71条第1項及び第72条の7第1項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
推進法人による第74条第2号に掲げる業務の実施に対する助成を行うこと。
推進法人に対し、その業務(民間事業者による都市開発事業に係るものに限る。)の実施に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うこと。
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第11条第1項及び第12条中「第4条第1項各号」とあるのは「第4条第1項各号及び都市再生特別措置法第77条第1項各号」と、民間都市開発法第14条中「第4条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第4条第1項第1号及び第2号並びに都市再生特別措置法第77条第1項第1号」と、民間都市開発法第20条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第11条第1項都市再生特別措置法第77条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第11条第1項」と、同条第2号中「第12条」とあるのは「第12条都市再生特別措置法第77条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
民間都市機構は、第1項第1号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
第78条
【情報の提供等】
国及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第6章
雑則
第79条
【区分経理】
民間都市機構は、次に掲げる経理については、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第29条第1項第1号に掲げる業務(イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び第71条第1項第1号に掲げる業務(イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る経理
第29条第1項第2号に掲げる業務に係る経理
第80条
【第二十九条第一項第一号に掲げる業務等に要する資金に係る債券の発行額の特例等】
民間都市機構は、第29条第1項第1号に掲げる業務及び第71条第1項第1号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、民間都市開発法第8条第2項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第29条第1項第1号に掲げる業務及び第71条第1項第1号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための民間都市開発法第8条第1項の規定による借入金又は同条第2項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
参照条文
第81条
【権限の委任】
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第82条
【命令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
第83条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第84条
【罰則】
第25条又は第67条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条
(民間都市再生事業計画の認定を申請する期限)
第二十条第一項の申請は、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができる。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(都市再生特別措置法第三十条第一項及び第四十二条第三号の改正規定を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第12条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第二十九条第一項、第七十一条第一項第一号、附則第三条及び附則第四条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法第三十三条第一項の規定によりその開催を求められた会議については、第一条の規定による改正後の都市再生特別措置法第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法第四十六条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により都市再生整備計画に記載されている市町村施行国道等事業に係る交付金の交付及び国道又は都道府県道の新設又は改築については、当該都市再生整備計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成20年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第四十七条第二項及び第七十四条の改正規定に限る。)、第二条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の都市再生特別措置法(以下「新都市再生特別措置法」という。)第十五条の規定により地域整備方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法(以下「旧都市再生特別措置法」という。)第十五条の規定により定められている地域整備方針は、新都市再生特別措置法第十五条の規定により定められた地域整備方針とみなす。
第3条
この法律の施行の際現に旧都市再生特別措置法第四十六条の規定により作成されている都市再生整備計画は、新都市再生特別措置法第四十六条の規定により作成された都市再生整備計画とみなす。
第4条
この法律の施行の際現に旧都市再生特別措置法第四十六条の二第一項の規定により組織されている市町村都市再生整備協議会は、新都市再生特別措置法第四十六条の二第一項の規定により組織された市町村都市再生整備協議会とみなす。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「都市再生特別地区」を「都市再生特別地区等(第三十六条—第三十六条の五)」に、「都市再生整備計画に係る特別の措置」を「都市再生整備計画等に係る特別の措置」に、「・第四十六条の二」を「—第四十六条の五」に、「独立行政法人都市再生機構の業務の特例」を「道路の占用の許可基準の特例」に、「第六節 都市再生整備推進法人(第七十三条—第七十八条)」を「第六節 都市利便増進協定(第七十二条の三—第七十二条の九) 第七節 都市再生整備推進法人(第七十三条—第七十八条)」に改める部分に限る。)、第四十五条の二第一項、第四十五条の四第一項第二号及び第四十五条の十二の改正規定、第四章第三節第一款の款名の改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に見出し及び四条を加える改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定、第五章の章名の改正規定、第四十六条の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、第五章第一節に三条を加える改正規定、第五十一条第一項及び第五十八条第四項の改正規定、第五章第三節第四款の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第二項中「前章第四節」を「前章第五節」に改める部分を除く。)、第七十三条第一項、第七十四条及び第七十七条第一項の改正規定、第五章中第六節を第七節とし、第五節の次に一節を加える改正規定並びに附則第四条から第九条までを削る改正規定並びに附則第六条及び第十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の都市再生特別措置法(以下「新法」という。)第十四条の規定により都市再生基本方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市再生特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の規定により定められている都市再生基本方針は、新法第十四条の規定により定められた都市再生基本方針とみなす。
第3条
特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域について、新法第十五条の規定により地域整備方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に旧法第十五条の規定により定められている地域整備方針は、新法第十五条の規定により定められた地域整備方針とみなす。
第4条
この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定により組織されている都市再生緊急整備協議会は、新法第十九条第一項の規定により組織された都市再生緊急整備協議会とみなす。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(調整規定)
附則第一条ただし書に規定する日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第四十三条のうち都市再生特別措置法第四十六条第十二項の改正規定中「第十二項」とあるのは、「第十五項」とする。
第7条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(都市再生特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日が都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「同条第五項第二号」とあるのは、「同条第五項第一号」とする。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する日前である場合には、第百五十五条のうち、都市再生特別措置法第四十六条の改正規定中「第二項第三号イ若しくはヘ」を「第二項第二号イ若しくはヘ」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改め、同条第十二項及び第十三項中「第二項第五号」を「第二項第四号」に改め、同条中第十四項を削り、第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項」とあるのは「第二項第五号」を「第二項第四号」に改め、同条中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項」と、同法第五十一条第一項の改正規定中「第四十六条第十六項後段(同条第十七項」を「第四十六条第十五項後段(同条第十六項」とあるのは「第四十六条第十三項後段(同条第十四項」を「第四十六条第十二項後段(同条第十三項」とする。
前項の場合において、都市再生特別措置法の一部を改正する法律のうち、都市再生特別措置法第四十六条の改正規定中「第十四項を第十七項とし、第十一項から第十三項までを三項ずつ繰り下げ」とあるのは「第十三項を第十六項とし、第十二項を第十五項とし、第十一項を第十四項とし」と、「第二項第五号」とあるのは「第二項第四号」と、「第二項第三号イ若しくはヘ」とあるのは「第二項第二号イ若しくはヘ」と、「同項第四号」とあるのは「同項第三号」と、同法第五十一条第一項の改正規定中「第四十六条第十三項後段(同条第十四項」を「第四十六条第十六項後段(同条第十七項」とあるのは「第四十六条第十二項後段(同条第十三項」を「第四十六条第十五項後段(同条第十六項」とする。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年4月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の都市再生特別措置法(以下「新法」という。)第十四条又は第十五条の規定により都市再生基本方針又は地域整備方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市再生特別措置法第十四条又は第十五条の規定により定められている都市再生基本方針又は地域整備方針は、新法第十四条又は第十五条の規定により定められた都市再生基本方針又は地域整備方針とみなす。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア