• 都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令

都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令

平成23年1月19日 改正
国土調査法施行令第2条第2項の国土交通省令で定める地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式のうち、都市部官民境界基本調査作業規程準則第54条に規定する都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式は、別記様式第一及び別記様式第二に定めるところによるほか、地籍図の様式を定める省令に定める地籍図及び地籍簿の様式を定める省令に定める地籍簿の様式の例による。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月20日
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令施行前に作成した地籍基本調査図及び地籍基本調査簿については、この省令に基づいて作成したものとみなす。
附則
平成23年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。

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