• 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [名称の承認の申請]
    • 第2条 [地区の承認の申請]
    • 第3条 [組合員の資格の承認の申請]
    • 第3条の2 [電磁的方法]
    • 第3条の3 [組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容]
    • 第3条の4 [創立総会の議事録]
    • 第4条 [設立又は合併の認可の申請]
    • 第4条の2 [発起人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等]
    • 第4条の3 [理事会の議事録]
    • 第4条の4 [理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等]
    • 第4条の5 [総会の招集の請求に係る電磁的方法]
    • 第5条 [総会招集の承認の申請]
    • 第5条の2 [組合員に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容]
    • 第6条 [定款の変更の認可の申請]
    • 第6条の2 [総会の議事録]
    • 第7条 [協定の設定の認可の申請]
    • 第8条 [協定の変更の認可の申請]
    • 第8条の2 [協定の設定等の届出]
    • 第9条 [協定の廃止の届出]
    • 第10条 [公告の方法]
    • 第10条の2 [財産目録の作成]
    • 第10条の3 [決算報告の作成]
    • 第10条の4 [清算人会の議事録]
    • 第10条の5 [清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等]
    • 第11条 [連合会の地区の承認]
    • 第11条の2 [表示方法の届出を要しない見本]
    • 第11条の3 [表示方法の届出等]
    • 第11条の4 [表示を要する酒類の包装]
    • 第11条の5 [品目の例外表示]
    • 第11条の6 [記号表示の届出]
    • 第11条の7 [表示の省略等の承認の申請]
    • 第11条の8 [酒類販売管理者の選任]
    • 第11条の9 [酒類販売管理者の届出]
    • 第11条の10 [酒類販売管理研修の受講]
    • 第11条の11 [酒類販売管理研修の指定の申請]
    • 第11条の12 [指定の基準]
    • 第11条の13 [指定の取消し]
    • 第11条の14 [指定の取消しの申請手続]
    • 第11条の15 [指定等の公表]
    • 第11条の16 [報告]
    • 第12条 [酒類業組合等の成立の届出]
    • 第13条 [酒類業組合等の解散の届出]
    • 第14条 [決算関係書類の提出]
    • 第15条 [組合員名簿又は会員名簿の異動書類の提出]
    • 第15条の2 [役員等の異動書類の提出]
    • 第16条 [交付金の交付の申請]
    • 第17条
    • 第18条 [経由機関等]
    • 第19条 [身分を示す証票]
    • 第20条 [権限の委任]

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則

平成18年4月28日 改正
第1条
【定義】
この省令において「酒類」とは、酒税法第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。
この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項から第4項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。
この省令において「酒類小売業者」とは、法第86条の9第1項に規定する酒類小売業者をいう。
第1条の2
【名称の承認の申請】
法第6条第4項法第83条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第一による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第2条
【地区の承認の申請】
法第7条但書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第3条
【組合員の資格の承認の申請】
法第9条第2項但書又は同条第4項但書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第三による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第3条の2
【電磁的方法】
法第18条第3項法第56条第6項及び第83条において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第3条の3
【組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容】
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条の2第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第18条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
前条第1項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第3条の4
【創立総会の議事録】
法第18条第11項法第56条第6項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
創立総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
創立総会が開催された日時及び場所
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
創立総会の議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
第4条
【設立又は合併の認可の申請】
法第19条第1項法第54条第4項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により酒類業組合(酒造組合又は酒販組合をいう。以下同じ。)、連合会(酒造組合連合会又は酒販組合連合会をいう。以下同じ。)又は中央会(酒造組合中央会又は酒販組合中央会をいう。以下同じ。)の設立又は合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第四又は別紙様式第五による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第4条の2
【発起人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等】
法第22条法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
法第22条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
発起人の責任の有無についての判断
発起人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第22条において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第4条の3
【理事会の議事録】
法第26条第4項法第83条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
理事会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した理事は、これに署名しなければならない。
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
理事会が開催された日時及び場所
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
法第26条第5項法第83条において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
法第26条第5項において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
理事会の議事の経過の要領及びその結果
議決を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
理事会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称
理事会の議長の氏名
第4条の4
【理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等】
法第33条法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
法第33条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
理事又は監事の責任の有無についての判断
理事又は監事に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第33条において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第4条の5
【総会の招集の請求に係る電磁的方法】
法第34条第7項法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、第3条の2第1項第2号に掲げる方法とする。
第5条
【総会招集の承認の申請】
法第34条第9項法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に酒類業組合、連合会又は中央会(以下「酒類業組合等」と総称する。)の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の五分の一以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
第5条の2
【組合員に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容】
令第6条の2第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第3条の2第1項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第6条
【定款の変更の認可の申請】
法第38条第3項法第83条において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第6条の2
【総会の議事録】
法第38条の3法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
総会が開催された日時及び場所
総会の議事の経過の要領及びその結果
総会に出席した理事及び監事の氏名
総会の議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
第7条
【協定の設定の認可の申請】
法第43条第1項前段(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定(総合調整計画及びその実施に関する定を含む。以下同じ。)の設定の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第8条
【協定の変更の認可の申請】
法第43条第1項後段(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第九による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第8条の2
【協定の設定等の届出】
法第43条第3項法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の設定又は変更の議決の届出をしようとする者は、別紙様式第九の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
第9条
【協定の廃止の届出】
法第46条第2項法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十による届出書に協定の廃止を議決した総会の議事録の謄本を添附して、これを財務大臣に提出しなければならない。
第10条
【公告の方法】
法第47条第2項法第83条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び酒類業組合等の定款に定める公告の方法によつてしなければならない。ただし、法第43条第1項ただし書の規定の適用を受ける協定についての公告又は法第45条第3項の規定による認可の取消しに伴う協定の廃止についての公告については、官報による公告は要しないものとする。
第10条の2
【財産目録の作成】
法第58条第1項法第83条において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法五十八条第1項において準用する会社法第475条第3号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする酒類業組合の会計の帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
資産
負債
正味資産
第10条の3
【決算報告の作成】
法第58条第1項において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
参照条文
第10条の4
【清算人会の議事録】
法第58条第2項法第83条において準用する場合を含む。第3項及び次条において同じ。)において準用する法第26条第4項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
清算人会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した清算人は、これに署名しなければならない。
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
清算人会が開催された日時及び場所
清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
法第58条第2項において準用する法第26条第5項において準用する会社法第366条第2項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
法第58条第2項において準用する法第26条第5項において準用する会社法第366条第3項の規定により清算人が招集したもの
清算人会の議事の経過の要領及びその結果
議決を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、当該清算人の氏名
清算人会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称
清算人会の議長の氏名
第10条の5
【清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等】
法第58条第2項において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
法第58条第2項において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
清算人の責任の有無についての判断
清算人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第58条第2項において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
参照条文
第11条
【連合会の地区の承認】
法第79条第1項但書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第11条の2
【表示方法の届出を要しない見本】
令第8条の3第1項に規定する財務大臣が定める見本用の酒類は、当該酒類(粉末酒を除く。)の容器の容量が百ミリリットル未満で、かつ、当該容器の見やすい箇所に見本用である旨を容易に識別することができる方法で表示しているものとする。
第11条の3
【表示方法の届出等】
令第8条の3第1項又は第2項に規定する酒類の品目の表示の方法についての届出は、酒類製造業者(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類販売業者又はこれらの者が直接若しくは間接に構成する団体が行う。
前項の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
令第8条の3第1項又は第2項に規定する酒類の品目の表示の方法は、酒類の品目を印刷した表示証を容器に見やすくはり付け、又は酒類の品目を直接容器に見やすく印刷することとし、かつ、次の各号のいずれにも該当する方法により行う。
酒類の品目を表示するために用いる文字が日本文字であり、かつ、容器の容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量)に応じ明りように判読できる大きさ及び書体であること
酒類の品目を表示するために用いる文字の色が表示証又は容器の全体の色と比較して鮮明でその文字が明りように判読できること
酒類の品目の表示を第11条の5に定めるホワイトリカーの呼称によることとしている連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうに係る表示の方法は、前項に規定する方法による当該呼称の表示にあわせて、連続式蒸留しようちゆうにあつては1の記号、単式蒸留しようちゆうにあつては2の記号が明りように判別できる方法により行う。
参照条文
第11条の4
【表示を要する酒類の包装】
令第8条の3第3項に規定する財務大臣が定める酒類の包装は、通常当該酒類の品目と同一の品目の酒類の包装に専用されるものとする。
第11条の5
【品目の例外表示】
令第8条の3第4項に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。
上欄中欄下欄
清酒当該品目に属する酒類のすべてのもの日本酒
連続式蒸留しようちゆう当該品目に属する酒類のすべてのものホワイトリカー又はしようちゆう甲類
単式蒸留しようちゆう当該品目に属する酒類のすべてのものホワイトリカー又はしようちゆう乙類
酒税法第3条第10号イからホまでに掲げるもの本格しようちゆう
米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を酒税法第3条第10号イに規定する単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。)泡盛
みりん当該品目に属する酒類のすべてのもの本みりん
甘味果実酒強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの薬剤甘味果実酒又は薬用甘味果実酒
ウイスキーアルコール分(酒税法第3条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの水割りウイスキー
ブランデーアルコール分が十三度未満のもの水割りブランデー
リキュール強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの薬味酒又は薬用酒
酒税法施行令第5条第2項第2号に掲げるもの白酒
その他の醸造酒米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの濁酒
参照条文
第11条の6
【記号表示の届出】
令第8条の3第5項の規定により製造場、引取先又は詰替場所の所在地の記号表示の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条の7
【表示の省略等の承認の申請】
令第8条の3第6項の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一の四による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条の8
【酒類販売管理者の選任】
法第86条の9第1項の規定による酒類販売管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること。ただし、酒類卸売業者以外の酒類販売業者は、その販売場において酒税法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。)を受けた後遅滞なく選任すること。
酒類販売管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から一月以内に選任すること。
酒類小売業者に引き続き六月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族を含む。)のうちから選任すること。ただし、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない。
他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること。
第11条の9
【酒類販売管理者の届出】
法第86条の9第4項の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第十一の五による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条の10
【酒類販売管理研修の受講】
法第86条の9第5項の規定により酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けさせようとする者は、別紙様式第十一の六による受講申込書を同項の規定により指定を受けたもの(以下「研修実施団体」という。)に提出しなければならない。
研修実施団体は、酒類販売管理研修を受講した者に対して、別紙様式第十一の七による研修受講証を交付しなければならない。
第11条の11
【酒類販売管理研修の指定の申請】
法第86条の9第5項の規定により指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、別紙様式第十一の八による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第11条の12
【指定の基準】
法第86条の9第5項の規定による指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められるものについて行う。
申請団体が次のいずれにも該当しないこと。
酒税法第10条第1号第4号又は第6号から第7号の2までのいずれかに該当するもの
第11条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないもの
申請団体が酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であつて、研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものであること。
研修の実施に関する計画が適切なものであること。
受講手数料が適当と認められる額であること。
正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
参照条文
第11条の13
【指定の取消し】
財務大臣は、研修実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。
偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合
前条各号(第1号ロを除く。)のいずれかに適合しなくなつた場合
正当な理由なく一年間研修を実施しなかつた場合
参照条文
第11条の14
【指定の取消しの申請手続】
研修実施団体が、酒類販売管理研修を廃止しようとするときは、別紙様式第十一の九による申請書を、財務大臣に提出することにより研修実施団体の指定の取消しを申請しなければならない。
第11条の15
【指定等の公表】
財務大臣は、法第86条の9第5項の規定による指定又は前二条の規定による指定の取消しを行つたときは、当該指定又は指定の取消しに係る研修実施団体の名称及び所在地並びに当該指定又は指定の取消しを行つた日を公表しなければならない。
第11条の16
【報告】
財務大臣は、酒類販売管理者による適正な販売業務の確保を図るために必要な限度において、酒類小売業者に対し、酒類販売管理者が行う法第86条の9第1項の助言又は指導に関し必要な報告を求めることができる。
財務大臣は、酒類販売管理研修の適正な運営の確保を図るために必要な限度において、研修実施団体に対し、その酒類販売管理研修に関し必要な報告を求めることができる。
第12条
【酒類業組合等の成立の届出】
法第87条の規定により酒類業組合等の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に設立の登記に係る登記事項証明書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
第13条
【酒類業組合等の解散の届出】
法第87条の規定により酒類業組合等の解散の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第90条の規定による命令に基づく解散の場合には、第1号に掲げる書類は、提出することを要しない。
解散を議決した総会の議事録の謄本
解散の登記に係る登記事項証明書
第14条
【決算関係書類の提出】
法第87条の2第1項の規定により事業報告書、財産目録及び収支計算書を提出しようとする者は、別紙様式第十四による提出書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
第15条
【組合員名簿又は会員名簿の異動書類の提出】
法第87条の2第2項第1号の規定により酒類業組合等の組合員名簿又は会員名簿の記載事項につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。
第15条の2
【役員等の異動書類の提出】
法第87条の2第2項第2号の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五の二による異動書に変更の登記に係る登記事項証明書(当該異動事項が、法第63条の規定による変更の登記を要するものである場合に限る。)を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
第16条
【交付金の交付の申請】
法第92条第1項の規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第十六による申請書を、一の国税局の管轄区域をこえる地域を地区とする酒類業組合等にあつては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあつては当該酒類業組合等の地区の所轄国税局長に提出しなければならない。
参照条文
第17条
削除
第18条
【経由機関等】
この省令の規定により財務大臣に提出する申請書、届出書、提出書、異動書、報告書及びこれらの添付書類は、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる機関を経由して提出しなければならない。
酒類業組合(酒類製造業者又は酒類販売業者が直接又は間接に構成する団体で酒類業組合でないものを含む。以下この項において同じ。)、酒類業組合以外の申請団体若しくは研修実施団体(以下この条において「申請団体等」という。)で次号又は第3号に規定するもの以外のもの又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者については、当該酒類業組合の主たる事務所の所在地若しくは当該申請団体等の所在地又は当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地(第11条の3第11条の6又は第11条の9に規定する届出書及び第11条の7に規定する申請書については、当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地又は製造場若しくは販売場の所在地)の所轄税務署長。ただし、酒類業組合の主たる事務所の所在地が当該酒類業組合の地区外にあるときは、当該酒類業組合の地区の所轄税務署長
連合会若しくは一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする酒類業組合(次号に規定するものを除く。)又は一の税務署の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者に研修を実施しようとする申請団体等(次号に規定するものを除く。)については、当該連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地の所轄国税局長。ただし、連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地が当該連合会又は酒類業組合の地区外にあるときは、当該連合会又は酒類業組合の地区の所轄国税局長
中央会若しくは一の国税局の管轄区域を超える地域をその地区とする酒類業組合又は一の国税局の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者に研修を実施しようとする申請団体等については、国税庁長官
第16条の規定により前項第1号に該当する酒類業組合が所轄国税局長に提出する申請書は、同号に規定する所轄税務署長を経由して提出しなければならない。
第19条
【身分を示す証票】
法第91条第2項に規定する身分を示す証票は、別紙様式第十七によるものとする。
第20条
【権限の委任】
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づく財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、国税庁長官に委任する。
法第43条第1項法第83条において準用する場合を含む。)の規定による協定の設定又は変更の認可
法第45条法第83条において準用する場合を含む。)の規定による協定の変更命令又は認可の取消
法第84条第1項から第3項までの規定による酒税保全のための勧告又は命令
法第85条の規定による国税審議会への諮問
法第86条の規定による基準販売価格の設定、変更及び廃止
法第90条の規定による解散命令(中央会及び全国を地区とする酒類業組合に対するものに限る。)
法第94条の規定により公正取引委員会に協議し、又はその財務大臣に対する処分の請求を受けること。
国税庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を国税局長又は税関長に委任することができる。
国税局長は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を税務署長に委任することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第十一条の二及び別紙様式第十一の二の規定は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附則
昭和34年12月28日
この省令は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書(この省令の施行の際、当該申請書に係る申請について処分がなされていないものに限る。)は、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書とみなす。
附則
昭和38年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の次に一条を加える改正規定、第十七条第二項の改正規定及び第十九条第三項の改正規定並びに附則第二項の規定は、同年五月一日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前項の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第一条第一項、第十一条の六第一項及び第三項、第十一条の九第一項及び第十一条の十並びに別紙様式第十一の二及び第十一の五から第十一の七までの規定は、なおその効力を有する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年11月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月9日
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十二年四月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十三年五月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
附則
平成14年10月28日
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十四年十一月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
附則
平成15年6月30日
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第六条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則
平成17年8月17日
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
この省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第十七による検査票は、当分の間、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第十七による検査票とみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

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