• 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令
    • 第1条 [株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由]
    • 第2条 [外国銀行支店に関する読替え]
    • 第3条 [銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え]
    • 第4条 [特別株式買取り以外の株式の買取り]
    • 第4条の2 [発行会社株式買取り以外の株式の買取り]
    • 第5条 [店頭売買有価証券]
    • 第6条 [借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額]
    • 第7条 [銀行等保有株式取得機構債の債券]
    • 第8条 [機構債の発行の方法]
    • 第9条 [募集機構債に関する事項の決定]
    • 第10条 [募集機構債の申込み]
    • 第11条 [募集機構債の割当て]
    • 第12条 [募集機構債の引受け]
    • 第13条 [募集機構債の権利者]
    • 第14条 [機構債の債券の発行]
    • 第15条 [銀行等保有株式取得機構債原簿]
    • 第16条 [機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡]
    • 第17条 [権利の推定等]
    • 第18条 [機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ]
    • 第19条 [機構債の質入れの対抗要件]
    • 第20条 [機構債の債券の喪失]
    • 第21条 [利札が欠けている場合における機構債の償還]
    • 第22条 [機構債の償還請求権等の消滅時効]
    • 第23条 [機構債の発行の認可]
    • 第24条 [内閣府令・財務省令への委任]
    • 第25条 [課税の特例]
    • 第26条 [金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限]

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令

平成24年7月19日 改正
第1条
【株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由】
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
銀行等(法第2条に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又はその子会社等(法第3条第1項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を全部又は一部の当事者とする合併をすること。
銀行等又はその子会社等を当事者とする会社分割をすること。
銀行等又はその子会社等を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをすること。
前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令(法第3条第1項に規定する主務省令をいう。)で定める理由があること。
株式の市場価格の上昇その他の予見し難い事由により、銀行等及びその子会社等が、法第3条第1項に定めるところにより合算して、その株式等保有限度額(同項に規定する株式等保有限度額をいう。)を超える額の株式等を保有すること。
第2条
【外国銀行支店に関する読替え】
法第3条第3項の規定による外国銀行支店(同項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項銀行等及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(前条第1号第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。)で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)外国銀行支店
(主務省令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については、主務省令で定めるところにより合算して(主務省令(内閣府令をいう。以下同じ。)で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「株式等」という。)については
当該銀行等及びその子会社等当該外国銀行支店
第3条第2項銀行等及びその子会社等外国銀行支店
前条第1号第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。(内閣総理大臣をいう。
第3条
【銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え】
法第3条第6項の規定による同条第1項第2項第4項及び第5項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第1項主務省令(前条第1号第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。主務省令(内閣府令をいう。
第3条第2項前条第1号第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。(内閣総理大臣をいう。
参照条文
第4条
【特別株式買取り以外の株式の買取り】
法第38条第2項に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)から株式(法第19条第2項第2号に規定する株式をいう。以下この条及び次条において同じ。)の買取りを行おうとする者(次号及び次条において「株式買取希望者」という。)の申込みに応じて、機構が会員に対して当該株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。
機構が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした会員から買い取る当該株式を株式買取希望者に対して直ちに処分することが予定されていること。
第4条の2
【発行会社株式買取り以外の株式の買取り】
法第38条の2第2項に規定する政令で定める株式の買取りは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
株式買取希望者の申込みに応じて、機構が発行会社(法第34条第1項第3号に規定する発行会社をいう。次号において同じ。)に対して株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。
機構が前号の勧誘を受けて株式の売却の申込みをした発行会社から買い取る当該株式を株式買取希望者に対して直ちに処分することが予定されていること。
参照条文
第5条
【店頭売買有価証券】
法第38条第3項第1号法第38条の4第4項において準用する場合を含む。)及び第38条の2第3項第1号法第38条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式は、金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式とする。
第6条
【借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額】
法第50条第2項に規定する政令で定める金額は、二十兆円とする。
第7条
【銀行等保有株式取得機構債の債券】
法第50条第1項に規定する銀行等保有株式取得機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律第10条第1項第6号及び第2項第3号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
参照条文
第8条
【機構債の発行の方法】
機構債の発行は、募集の方法による。
第9条
【募集機構債に関する事項の決定】
機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
募集機構債の総額
各募集機構債の金額
募集機構債の利率
募集機構債の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
機構債の債券を発行するときは、その旨
各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第15条第2項第3号において同じ。)
募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日
一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
第10条
【募集機構債の申込み】
機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
募集機構債の名称
当該募集に係る前条各号に掲げる事項
機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨
引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)の商号
その他内閣府令・財務省令で定める事項
前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数
社債等振替法の規定の適用がある機構債(第12条第2項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
機構は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
機構が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第11条
【募集機構債の割当て】
機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
機構は、第9条第8号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
第12条
【募集機構債の引受け】
前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第10条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
参照条文
第13条
【募集機構債の権利者】
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。
申込者 機構の割り当てた募集機構債
募集機構債を引き受けた地方公共団体 当該地方公共団体が引き受けた募集機構債
募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの その者が引き受けた募集機構債
第14条
【機構債の債券の発行】
機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
機構債の各債券には、第9条第2号から第5号まで並びに第10条第1項第1号第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第15条
【銀行等保有株式取得機構債原簿】
機構は、主たる事務所に銀行等保有株式取得機構債原簿を備えて置かなければならない。
銀行等保有株式取得機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
第9条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「種類」という。)
種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額
各機構債の払込金額及び払込みの日
機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数
第10条第1項第1号第5号及び第6号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
参照条文
第16条
【機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡】
機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
第17条
【権利の推定等】
機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。
機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第18条
【機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ】
機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
第19条
【機構債の質入れの対抗要件】
機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。
第20条
【機構債の債券の喪失】
機構債の債券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
第21条
【利札が欠けている場合における機構債の償還】
機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
参照条文
第22条
【機構債の償還請求権等の消滅時効】
機構債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
機構債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
第23条
【機構債の発行の認可】
機構は、法第50条第1項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
機構債の発行を必要とする理由
第9条第1号から第5号まで及び第7号並びに第10条第1項第1号第5号及び第6号に掲げる事項
機構債の募集の方法
機構債の発行に要する費用の概算額
前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第10条第1項各号に掲げる事項を記載した書面
機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
機構債の引受けの見込みを記載した書面
参照条文
第24条
【内閣府令・財務省令への委任】
第7条から前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第25条
【課税の特例】
法第41条第1項及び第3項の規定により機構の会員が機構に納付する同条第1項の当初拠出金及び同条第3項の売却時拠出金は、機構の会員が機構に払い込む出資として、法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定を適用する。
機構に対する地方税法施行令第21条第1項の規定の適用については、同項中「九年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第57条第1項本文(」とあるのは「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第57条第1項本文(」とする。
第26条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第61条に規定する政令で定める権限は、法第16条第2項の規定による設立の認可及び法第56条の規定による法第16条第2項の設立の認可の取消しとする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、平成十八年九月三十日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月22日
この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月三十一日)から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月三十日)から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第33条
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される銀行等保有株式取得機構債に係る銀行等保有株式取得機構債原簿については、第四十一条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成21年3月9日
この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年三月十日)から施行する。
附則
平成21年7月3日
この政令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年七月六日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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