防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令
平成18年3月30日 制定
第1条
【改正法附則第八条関係】
2
旧級に対応する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられているときの新級については、一般職給与改正法附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
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参照条文
第3条
【改正法附則第十二条関係】
1
改正法附則第12条の規定の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)のうち、旧法別表第一から別表第三までの職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第三の陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。以下同じ。)における最高の号俸による額を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める号俸とする。
第5条
【改正法附則第十五条関係】
2
改正法附則第15条第2項の規定により切替日の前日から引き続き関係俸給表(同条第1項に規定する関係俸給表をいう。次項において同じ。)の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九—一二〇第4条の規定の例による。
3
改正法附則第15条第3項の規定により切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して同条第1項及び第2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九—一二〇第5条の規定の例による。
別表第四
【自衛官俸給表の適用を受ける職員の新号俸】
階級 | 経過期間 | 3月未満 | 3月以上 6月未満 | 6月以上 9月未満 | 9月以上 12月未満 | 12月以上 |
旧俸給月額 | ||||||
陸将補、海将補及び空将補の欄 | 655,600 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
664,100 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
672,600 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 620,300 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 594,000 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄 | 570,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
575,600 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 | 559,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 | 530,100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 | 498,200 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
502,700 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 | 489,600 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 | 480,200 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
准陸尉 准海尉 准空尉 | 478,600 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
陸曹長 海曹長 空曹長 | 468,000 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 | 452,400 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 | 414,800 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。