• 防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令
    • 第1条 [改正法附則第八条関係]
    • 第2条 [改正法附則第九条関係]
    • 第3条 [改正法附則第十二条関係]
    • 第4条 [改正法附則第十三条関係]
    • 第5条 [改正法附則第十五条関係]
    • 第6条 [委任規定]

防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置等に関する内閣府令

平成18年3月30日 制定
第1条
【改正法附則第八条関係】
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(次項において「旧級」という。)が防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第一の五級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、防衛庁職員給与施行規則別表イ防衛参事官等級別定数表に定める定数の範囲内で、一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して防衛庁長官が定める。
旧級に対応する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられているときの新級については、一般職給与改正法附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
参照条文
第2条
【改正法附則第九条関係】
改正法附則第9条の内閣府令で定める職員及び内閣府令で定める期間については、一般職給与改正法附則第7条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
参照条文
第3条
【改正法附則第十二条関係】
改正法附則第12条の規定の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)のうち、旧法別表第一から別表第三までの職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であってその者が防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第三の陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける場合にあっては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあってはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。以下同じ。)における最高の号俸による額を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める号俸とする。
旧法別表第一の適用を受けていた職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める号俸
切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が別表第一の旧俸給月額欄に掲げられている職員 その者が属する職務の級、旧俸給月額及びその者が旧俸給月額を受けていた期間(前条で定める職員にあっては、前条で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸
旧俸給月額が別表第二に掲げられている職員 その者の新級、旧俸給月額及び経過期間に応じて同表に定める号俸
新級が六級となる職員のうち、旧俸給月額が別表第二に掲げられていないもの 十五号俸
旧法別表第二の適用を受けていた職員のうち、旧俸給月額がその者が属する職務の級に応じた別表第三の旧俸給月額欄に掲げられている職員 旧俸給月額及び経過期間に応じて同表に定める号俸
旧法別表第三の適用を受けていた職員のうち、旧俸給月額がその者が属する階級に応じて別表第四の旧俸給月額欄に掲げられている職員 階級、旧俸給月額及び経過期間に応じて同表に定める号俸
前各号に掲げる職員以外の職員 その者が属する職務の級又は階級における最高の号俸
改正法附則第12条の職員のうち、一般職給与改正法第2条による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一又は別表第六から別表第八までの適用を受けていたものの切替日における号俸については、人事院規則九—一一九(平成十七年改正法附則第8条の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)(次項において「規則九—一一九」という。)第1条の規定の例による。
改正法附則第12条に規定する特定任期付職員等の切替日における俸給月額については、規則九—一一九第2条及び第3条の規定の例による。
第4条
【改正法附則第十三条関係】
改正法附則第13条の内閣府令で定める施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職給与改正法附則第9条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の切替日における号俸の調整については、一般職給与改正法附則第9条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
第5条
【改正法附則第十五条関係】
改正法附則第15条第1項の内閣府令で定める職員は、人事院規則九—一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)(以下「規則九—一二〇」という。)第3条の規定の例による。
改正法附則第15条第2項の規定により切替日の前日から引き続き関係俸給表(同条第1項に規定する関係俸給表をいう。次項において同じ。)の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九—一二〇第4条の規定の例による。
改正法附則第15条第3項の規定により切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して同条第1項及び第2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則九—一二〇第5条の規定の例による。
第6条
【委任規定】
この府令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置並びに俸給の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。
別表第一
【旧級が防衛参事官等俸給表の5級である職員以外の職員の新号俸】
職務の級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧俸給月額
1級465,400101102103104105
469,100105106107108109
2級500,4006970717273
504,6007374757677
3級539,7005354555657
544,4005758596061
4級565,6003738394041
570,4004142434445


別表第二
【旧級が防衛参事官等俸給表の5級である職員の新号俸】
旧俸給月額経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
新級
640,1005級3738394041
640,1006級1414151515


別表第三
【自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員の新号俸】
職務の級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧俸給月額
1級457,000129130131132133
459,800133134135136137


別表第四
【自衛官俸給表の適用を受ける職員の新号俸】
階級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧俸給月額
陸将補、海将補及び空将補の欄655,6003334353637
664,1003738394041
672,6004142434445
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄620,3004142434445
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄594,0005354555657
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄570,8007374757677
575,6007778798081
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
559,1009394959697
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
530,100101102103104105
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
498,200121122123124125
502,700125126127128129
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
489,600133134135136137
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
480,200141142143144145
准陸尉
准海尉
准空尉
478,600141142143144145
陸曹長
海曹長
空曹長
468,000137138139140141
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
452,400125126127128129
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
414,800109110111112113



    この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

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