• 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める職員等を定める政令
    • 第1条 [平成二十三年四月一日における号俸の調整に係る政令で定める職員]
    • 第2条 [最高号俸を超える俸給月額を受ける医師又は歯科医師である自衛官に係る政令で定める額]

防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める職員等を定める政令

平成23年3月18日 制定
第1条
【平成二十三年四月一日における号俸の調整に係る政令で定める職員】
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第1項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条第1項に規定する昇給の号俸数の決定の状況を考慮して政令で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められるものとして政令で定める職員については、一般職に属する国家公務員の例による。
第2条
【最高号俸を超える俸給月額を受ける医師又は歯科医師である自衛官に係る政令で定める額】
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第2項に規定する政令で定める額は、同項に規定する医師又は歯科医師である自衛官の属する階級(その者の属する階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄、欄又は欄をいう。)における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に相当する額とする。
附則
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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