• 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令

平成25年1月18日 改正
第1章
障害児福祉手当
第1条
【法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設】
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第17条第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
児童福祉法に規定する乳児院又は児童養護施設
児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定医療機関
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
削除
独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関又は社会福祉法第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であつて、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
厚生労働省組織規則に基づく国立保養所
生活保護法中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
医療法に規定する病院又は診療所であつて、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの
第2条
【認定の請求】
法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
受給資格者が法第2条第2項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
障害児福祉手当所得状況届(様式第3号
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第15条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第8条において準用する令第4条及び第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1)
当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2)
当該控除対象扶養親族が法第21条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
受給資格者が令第8条第3項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
受給資格者が法第22条第1項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第4号
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
所得の額並びに法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第8条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第22条第1項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書
参照条文
第3条
【認定の通知】
手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
手当の支給機関は、前項の場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
参照条文
第4条
【認定請求の却下通知】
手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
第5条
【現況の届出】
障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年八月十一日から九月十日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。
参照条文
第6条
【支給停止の通知】
手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。
参照条文
第7条
【氏名変更の届出】
受給者は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【住所変更の届出】
受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、変更前及び変更後の住所を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
第9条
【受給資格喪失の届出】
受給者は、法第17条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【死亡の届出】
受給者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、当該受給者の氏名及び死亡した年月日を記載した届書にその死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【受給資格喪失の通知】
手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。
参照条文
第12条
【届書の記載事項】
第7条から第10条までの届書には、届出者の氏名、住所及び届出の年月日を記載し、押印しなければならない。ただし、届出者の氏名を自署により記載する場合にあつては、押印を省略することができる。
参照条文
第13条
【準用】
第5条第7条から第10条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第5条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第20条若しくは第21条の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
第6条及び第11条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。
参照条文
第2章
特別障害者手当
第14条
【法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設】
法第26条の2第2号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第1条各号(第1号第2号及び第9号を除く。)に掲げる施設
削除
老人福祉法に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
第15条
【認定の請求】
法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。
受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
受給資格者が法第2条第3項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
特別障害者手当所得状況届(様式第7号
受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類
所得の額(令第11条及び令第12条第4項において準用する令第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第26条の5において準用する法第20条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1)
当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2)
当該控除対象扶養親族が法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
受給資格者が令第11条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
受給資格者が令第12条第4項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
受給資格者が法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第4号
配偶者又は法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
所得の額(令第12条第3項において準用する令第4条及び令第12条第5項において準用する令第5条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第26条の5において準用する法第21条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第12条第5項において準用する令第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書
参照条文
第16条
【準用】
第3条から第13条までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、第3条第2項中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、第5条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、第6条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当」と、第9条中「法第17条」とあるのは「法第26条の2」と、第13条中「法第20条又は第21条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条又は第21条により特別障害者手当」と、「法第20条若しくは第21条」とあるのは「法第26条の5において準用する法第20条若しくは第21条」と読み替えるものとする。
第3章
雑則
第17条
【口頭による請求】
手当の支給機関は、この省令に規定する請求書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該請求書又は届書の受理に代えることができる。
前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書又は届書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。
第18条
【添附書類の省略等】
手当の支給機関は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
第19条
【身分を示す証明書】
法第36条第3項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。
第20条
【町村の一部事務組合等】
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第2条第4号イ及びロ、同条第5号イ及びロ、第15条第4号イ及びロ並びに同条第5号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
別表
  一 呼吸器系結核
二 肺えそ
三 肺のうよう
四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
五 心臓疾患
六 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの様式第三号 (第二条・第五条関係)
様式第四号 (第二条、第十五条関係)
様式第五号 (第十五条関係)
様式第六号 削除
様式第七号 (第十五条関係)
様式第八号 (第十九条関係)
附則
(施行期日)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則
昭和51年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月1日
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による診断書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則
昭和56年7月30日
この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
昭和五十四年以前の年の所得に係る福祉手当所得状況届及びこれに添えるべき証明書については、なお従前の例による。
附則
昭和56年12月19日
この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和57年6月16日
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和57年8月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年8月31日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定、同条を第二十条とする改正規定、第十六条の改正規定、同条を第十九条とし、第十五条を第十八条とし、第十四条を第十七条とし、同条の前に次の一章及び章名を加える改正規定(第十四条及び第十六条に係る部分を除く。)並びに様式第四号の改正規定、様式第五号の改正規定及び同様式を様式第八号とし、様式第四号の次に次の十様式を加える改正規定は、同年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第3条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項の規定に基づき福祉手当の支給を受ける者が、次条第一項において準用するこの省令による改正後の第五条の規定による現況の届出を行うときは、同条に規定する所得状況届及び書類に児童扶養手当法施行規則第四条に規定する児童扶養手当現況届及び同条各号に掲げる書類を添えて、当該福祉手当の支給を受ける者の住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長に提出しなければならない。
第4条
法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当に関し現況の届出を行う場合には、この省令による改正後の第五条の規定を準用する。
前項の福祉手当に関し法第三十六条第一項及び第二項の規定により質問又は診断を行う当該職員が携帯すべき身分を示す証明書については、この省令による改正後の様式第八号によるものとする。
第5条
昭和六十一年一月一日において現にあるこの省令による改正前の様式第四号及び第五号による福祉手当被災状況書及び福祉手当受給資格調査員証は、同年三月三十一日までの間、これを使用することができる。
第6条
この省令の施行前にこの省令による改正前の福祉手当の支給に関する省令の規定により行つた請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の規定により行つた請求、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和63年5月31日
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
第一条、第二条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
昭和六十三年八月一日前における児童扶養手当施行規則第一条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の都府県民税(都が地方税法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第三号までの規定に該当するとき」とあるのは「第三号までの規定に該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年七月一日から施行する。
附則
平成2年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年7月27日
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
附則
平成7年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年6月14日
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第13条
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にある第十四条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年9月25日
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年1月13日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月8日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年5月28日
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第五条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月31日
この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
附則
平成14年5月24日
(施行期日等)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第三条及び第五条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
第4条
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
平成二十二年以前の年の所得に係る障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第5条
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式による障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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