• 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の申請等を定める省令

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の申請等を定める省令

平成20年9月2日 制定
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号に規定する法務省令・財務省令で定める申請等は、出入国管理及び難民認定法施行規則第51条第1号の規定による通報又は同条第2号若しくは第3号の規定による届出とする。
附則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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