• 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令
    • 第1条 [輸出入等関連業務の範囲]
    • 第2条 [処分通知等の指定]
    • 第3条 [申告等の入力事項等]
    • 第4条 [関税等の納付の確実性の確認の方法]
    • 第5条 [口座振替納付に係る納付期日]
    • 第6条 [通関士の審査]
    • 第7条 [財務省令への委任]

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令

平成25年6月28日 改正
第1条
【輸出入等関連業務の範囲】
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務
別表第1号に規定する教示の求めに対する教示
別表第1号第2号第86号又は第89号に規定する申告に対する関税法第7条の16第4項ただし書(更正及び決定)(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「輸徴法」という。)第6条第6項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する場合を含む。)の規定による税額等(関税法第7条の14第1項(修正申告)に規定する税額等をいう。ハにおいて同じ。)を是正させるための通知
別表第1号第2号第86号又は第89号に規定する申告に対する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)(輸徴法第9条第3項(輸入の許可前における引取り)において準用する場合を含む。)の規定による税額等の通知
別表第2号の2に規定する請求に対する関税法第7条の15第2項(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知又は別表第86号の2に規定する請求に対する国税通則法第23条第4項(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知
別表第7号に規定する出港届の提出に基づいて行われる関税法第17条第1項(出港手続)の規定による許可の通知
別表第17号に規定する届出に基づいて行われる関税法施行令第23条第2項(船舶等の資格の変更の届出)の規定による資格の変更を証する書類の交付
別表第3号第11号第15号第16号第18号第19号第21号から第25号まで、第27号第29号第29号の3第29号の4、第三〇号から第35号まで、第37号から第四〇号まで、第42号の2第43号第45号第46号、第五〇号、第51号の3第53号の2第54号の2第55号第55号の3第57号第58号から第61号の2まで、第62号から第63号の2まで、第64号第65号第71号第73号第74号第75号第78号から第85号まで、第87号、第九〇号、第九〇号の二、第91号の2又は第93号に規定する申請若しくは申請書の提出又は申告に対する諾否の応答
関税法第70条第2項(証明又は確認)の規定による確認に関する業務
関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で前三号に掲げる業務以外のもの
保税地域(関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第1号又は第2号に掲げる業務以外のもの
保税蔵置場(関税法第50条第2項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務
前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務
法第2条第2号ロに規定する政令で定める申請等は、次に掲げる申請等とする。
出入国管理及び難民認定法第16条第1項又は第2項(乗員上陸の許可)の規定による許可の申請
出入国管理及び難民認定法第57条第1項第2項第4項又は第5項(報告の義務)の規定による報告(同項の規定による報告については、乗員上陸の許可を受けた者に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法第69条(省令への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であつて法務省令・財務省令で定めるもの
法第2条第2号ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
食品衛生法第26条第2項若しくは第3項(食品等の受検命令)の規定による命令の通知又は同条第4項に規定する通知
食品衛生法第27条(食品等の輸入の届出)の規定による届出
検疫法第6条(検疫前の通報)の規定による通報
検疫法第11条第1項(書類の提出及び呈示)の規定による明告書の提出又は同条第2項の規定による同項第1号若しくは第2号に掲げる書類の提出
検疫法第17条第1項(検疫済証の交付)の規定による検疫済証の交付又は同条第2項の規定による通報若しくは通知
検疫法第18条第1項(仮検疫済証の交付)の規定による仮検疫済証の交付
法第2条第2号ニに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
植物防疫法第8条第1項(輸入植物等の検査)の規定による届出
植物防疫法第9条第1項若しくは第2項(廃棄、消毒等の処分)の規定による命令の通知又は同条第4項の規定による証明に係る証明書の交付
植物防疫法第10条第1項(輸出植物の検査)の規定による検査の申請
家畜伝染病予防法第36条の2第1項(病原体の輸入に関する届出)の規定による届出
家畜伝染病予防法第38条の2第1項(動物の輸入に関する届出等)の規定による届出
家畜伝染病予防法第40条第1項(輸入検査)の規定による届出又は同条第4項の規定による指示の通知
家畜伝染病予防法第44条第1項又は第2項(輸入検疫証明書の交付等)の規定による輸入検疫証明書の交付
家畜伝染病予防法第45条第1項(輸出検査)の規定による検査の申請又は同条第3項の規定による輸出検疫証明書の交付
家畜伝染病予防法第46条第2項又は第3項(検査に基づく処置)の規定による命令の通知
狂犬病予防法第7条第2項(輸出入検疫)の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条第3項(輸入検疫)の規定による届出又は同条第6項の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等若しくは処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条第3項(検査に基づく措置)の規定による措置の通知
法第2条第2号ホに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
外国為替及び外国貿易法第25条第1項(役務取引等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知(外国為替令第17条第4項(役務取引の許可等)の規定に基づく経済産業省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・経済産業省令で定めるものを含む。)
外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
輸出貿易管理令第2条第1項(輸出の承認)の規定による承認の申請又は当該承認の通知
輸出貿易管理令第8条第2項(許可及び承認の有効期間)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
輸入貿易管理令第4条第1項(輸入の承認)の規定による承認の申請若しくは当該承認の通知又は同条第2項に規定する一定の手続に係る申請等若しくは処分通知等
輸入貿易管理令第5条第2項(輸入の承認)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
輸入貿易管理令第9条第1項本文(輸入割当て)の規定による輸入割当ての申請若しくは当該輸入割当ての通知又は同項ただし書の規定による確認の申請若しくは当該確認の通知
法第2条第2号ヘに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
港則法第4条(入出港の届出)の規定による届出
港則法第5条第2項若しくは第3項(びよう地)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条第5項の規定による届出
港則法第7条第1項(移動の制限)の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知又は同条第2項の規定による届出
港則法第22条本文(危険物)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条ただし書の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知
港則法第23条第1項第2項若しくは第4項(危険物)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
港則法第36条の3第2項(船舶交通の制限等)(同法第37条の5(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による通報
海上交通安全法第22条(巨大船等の航行に関する通報)の規定による通報
海上交通安全法第23条(巨大船等に対する指示)の規定による指示の通知
船舶油濁損害賠償保障法第41条の2第1項又は第3項(保障契約情報)の規定による通報
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第44条第1項又は第3項(船舶保安情報)(同法第46条(国際航海船舶以外の船舶への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通報
法第2条第2号トに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、港湾法第50条の2第1項第1号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する国土交通省令で定める申請等又は同号に規定する処分通知等とする。
第2条
【処分通知等の指定】
法第3条第2項(情報通信技術利用法の適用)に規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。
第3条
【申告等の入力事項等】
電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すベきこととされている事項を入出力装置(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第6条において同じ。)から入力しなければならない。ただし、税関長は、法第2条第1号(定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。
別表第1号(特例申告(関税法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。同表第89号において同じ。)に係るものに限る。)、第2号第25号同法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三〇号(同法第61条の4(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第43条の3第1項の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第33号第39号第46号同法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(以下「輸徴法施行令」という。)第12条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)に係る部分に限る。)又は第86号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。
第4条
【関税等の納付の確実性の確認の方法】
法第4条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。
第5条
【口座振替納付に係る納付期日】
法第4条第3項(口座振替納付に係る延滞税の特例)に規定する政令で定める日は、同条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付)の依頼により納付書の送付があつた日の翌日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。この場合において、当該納付書の送付があつた日の翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該納付書の送付があつた日の翌日とみなす。
第6条
【通関士の審査】
法第5条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
参照条文
第7条
【財務省令への委任】
前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第2章又は第3章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。
別表
【第一条、第三条、第四条関係】
番号手続
関税法第七条第一項(申告)の規定による申告(輸徴法施行令第十三条第一項(関税を免除する物品についての免税等の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第七条第三項の規定による教示の求め
関税法第七条の十四第一項(修正申告)の規定による申告(同条第二項の規定による補正を含む。)
二の二関税法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による請求
関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出
関税法第十五条第一項(入港手続)の規定による報告、同条第二項の規定による書面の提出、同条第三項の規定による入港届及び船用品目録の提出、同条第七項の規定による報告、同条第八項の規定による書面の提出又は同条第九項の規定による入港届の提出
関税法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告、同条第二項の規定による書面の提出又は同条第三項の規定による入港届の提出
関税法第十六条第二項(貨物の積卸し)の規定による書類の提示
関税法第十七条第一項(出港手続)の規定による出港届の提出又は書面の提出(外国貿易機の旅客及び乗組員に関する事項に限る。)
関税法第十八条第一項ただし書(入出港の簡易手続)の規定に基づき行われる同法第十五条第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による書面の提出、同法第十八条第二項の規定による入港届の提出若しくは書面の提出、同条第三項ただし書の規定に基づき行われる同法第十五条第七項の規定による報告若しくは同条第八項の規定による書面の提出又は同法第十八条第四項の規定による届出若しくは書面の提出
関税法第十八条の二第一項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定に基づき行われる同法第十五条の三第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による書面の提出、同法第十八条の二第二項の規定による入港届の提出若しくは書面の提出、同条第三項ただし書の規定に基づき行われる同法第十五条の三第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による書面の提出又は同法第十八条の二第四項の規定による届出若しくは書面の提出
一〇関税法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出
一一関税法第二十条第一項(不開港への出入)の規定による許可の申請又は同条第二項の規定による届出
一二関税法第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告、同条第二項の規定による書面の提出又は同条第三項の規定による入港届の提出
一三関税法第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出
一四関税法第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出
一五関税法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定による申告(輸徴法施行令第十一条第一項(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記並びに租税特別措置法施行令第四十五条の二第一項ただし書(酒類等の外航船等への積込みの承認)の規定による承認の申請をする旨及び同項第三号に掲げる事項の付記を含む。)、同法第二十三条第二項の規定による申告(同令第四十五条の二第一項ただし書の規定による承認の申請をする旨及び同項第三号に掲げる事項の付記を含む。)又は同法第二十三条第六項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十一条第三項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
一六関税法第二十四条第一項、第二項又は第四項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定による許可の申請
一七関税法第二十五条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出
一八関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定による許可の申請
一九関税法第三十二条(見本の一時持出し)の規定による許可の申請
二〇関税法第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定による届出
二一関税法第三十六条第一項(保税地域についての規定の準用等)において準用する同法第三十二条の規定による許可の申請、同項において準用する同法第三十四条の規定による届出、同項において準用する同法第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認の申請若しくは同法第三十六条第一項において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出又は同法第三十六条第二項の規定による届出
二二関税法第四十条第二項(貨物の取扱い)の規定による許可の申請
二三関税法第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請又は同法第四十一条の三において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出
二四関税法第四十三条の二第二項(外国貨物を置くことができる期間)の規定による期間の延長の申請
二五関税法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による指定の申請又は承認の申請
二六関税法第四十四条第一項(貨物の収容能力の増減等)の規定による届出
二七関税法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請又は同条第三項の規定による届出
二八関税法第四十六条(休業又は廃業の届出)の規定による届出
二九関税法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する同法第四十条第二項の規定による許可の申請
二九の二関税法第五十八条(保税作業の届出)の規定による届出
二九の三関税法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定による許可の申請
二九の四関税法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定による許可の申請(輸徴法施行令第八条第一項(保税工場外等における保税作業の場合の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
二九の五関税法第六十一条の二第二項(指定保税工場の簡易手続)の規定による報告書の提出
三〇関税法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の二第二項の規定による期間の延長の申請、同法第六十一条の四において準用する同法第四十三条の三第一項の規定による承認の申請、同法第六十一条の四において準用する同法第四十四条第一項の規定による届出、同法第六十一条の四において準用する同法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請、同法第六十一条の四において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出又は同法第六十一条の四において準用する同法第四十六条の規定による届出
三一関税法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告
三二関税法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する同法第四十四条第一項の規定による届出、同法第六十二条の七において準用する同法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請、同法第六十二条の七において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出又は同法第六十二条の七において準用する同法第四十六条の規定による届出
三三関税法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認の申請
三四関税法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の二第二項の規定による期間の延長の申請、同法第六十二条の十五において準用する同法第四十四条第一項の規定による届出、同法第六十二条の十五において準用する同法第四十五条第一項ただし書の規定による承認の申請、同法第六十二条の十五において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出、同法第六十二条の十五において準用する同法第四十六条の規定による届出、同法第六十二条の十五において準用する同法第五十八条の二の規定による許可の申請、同法第六十二条の十五において準用する同法第六十一条第一項の規定による許可の申請(輸徴法施行令第八条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第六十二条の十五において準用する同法第六十一条の二第二項の規定による報告書の提出
三五関税法第六十三条第一項(保税運送)の規定による申告(輸徴法施行令第十条第一項(保税運送等の場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第六十三条第三項の規定による運送目録の提示、同条第四項の規定による期間の延長の申請(輸徴法施行令第十条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第六十三条第五項の規定による運送目録の提示又は同条第六項の規定による運送目録の提出
三六関税法第六十三条の二第二項若しくは第三項(保税運送の特例)の規定による運送目録の提示又は同条第四項の規定による運送目録の提出
三七関税法第六十五条第一項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第六十五条第四項の規定による届出(同法第六十三条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物に係るものに限る。)
三八関税法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告又は同条第二項の規定による書類の提出
三九関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告
四〇関税法第六十七条の二第二項第一号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による承認の申請(関税法施行令第五十九条の四第一項第四号(輸入申告の手続の特例)に掲げる場合を除く。)
四〇の二関税法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)の規定による承認の申請又は同条第四項の規定による同項に規定する貨物確認書の提出
四一関税法第六十七条の五(特定輸出貨物の亡失等の届出)において準用する同法第四十五条第三項の規定による届出
四二関税法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定による書類(関税法施行令第六十一条第一項第一号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する原産地証明書(以下「原産地証明書」という。)、同項第二号イに規定する締約国原産地証明書(以下「締約国原産地証明書」という。)(経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」という。)を除く。)及び同号ハに規定する締約国品目証明書を除く。)の提出
四二の二関税法第六十九条第二項(貨物の検査場所)の規定による許可の申請
四三関税法第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申請
四四関税法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)の規定による証明
四五関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第七条第一項(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。)
四六関税法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第六十七条の規定による申告(輸徴法施行令第十二条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第七十五条において準用する同法第六十九条第二項の規定による許可の申請
四七関税法第九十八条第一項(開庁時間外の事務の執行の求め)の規定による届出
四七の二関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による請求
四八関税法施行令第四条第三項(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)の規定による包括申告書の提出又は同条第五項の規定による届出
四九関税法施行令第四条の二第五項(特例申告書の記載事項等)において準用する同令第四条第三項の規定による包括申告書の提出又は同令第四条の二第五項において準用する同令第四条第五項の規定による届出
四九の二関税法施行令第四条の五第五項(特例輸入者の承認の申請の手続等)の規定による届出
五〇関税法施行令第八条の三第三項(増担保又は保証人の変更等)の規定による承認の申請
五一関税法施行令第十条第一項第一号(過誤納金の充当の手続)の規定による書面の提出
五一の二関税法施行令第十二条第五項(外国貿易船の入港手続)の規定による陳述書の提出
五一の三関税法施行令第二十一条の四(積込みの期間の延長の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第十一条第三項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
五二関税法施行令第二十一条の六第一項(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)に規定する届出書の提出(輸徴法施行令第十一条第三項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
五三関税法施行令第二十二条の二第五項(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)の規定による届出
五三の二関税法施行令第三十六条第一項(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)の規定による申請書の提出
五三の三関税法施行令第三十六条の三第二項(外国貨物を置くことの承認の申請)の規定による書類(原産地証明書を除く。)の添付、同条第三項の規定による締約国原産地証明書(原産地申告に限る。)の提出、同条第四項の規定による同令第六十一条第一項第二号ロに規定する運送要件証明書(以下「運送要件証明書」という。)の提出又は同令第三十六条の三第七項の規定による証明
五四関税法施行令第三十九条第二項(休業又は廃業の届出)の規定による届出
五四の二関税法施行令第四十九条第三項(保税工場外における保税作業の許可の手続)の規定による申請(輸徴法施行令第八条第二項において準用する同条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
五五関税法施行令第五十条の二(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同令第三十六条第一項の規定による申請書の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第二項の規定による書類(原産地証明書を除く。)の添付、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第三項の規定による締約国原産地証明書(原産地申告に限る。)の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第四項の規定による運送要件証明書の提出、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第七項の規定による証明又は同令第五十条の二において準用する同令第三十九条第二項の規定による届出
五五の二関税法施行令第五十一条の四第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)の規定による書類の添付又は同条第三項の規定による証明
五五の三関税法施行令第五十一条の六第二項(保税展示場外における使用の許可の手続)において準用する同令第四十九条第三項の規定による申請
五六関税法施行令第五十一条の八(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同令第三十九条第二項の規定による届出
五六の二関税法施行令第五十一条の十二第二項(外国貨物を置くこと等の承認の申請)の規定による書類(原産地証明書を除く。)の添付、同条第三項の規定による締約国原産地証明書(原産地申告に限る。)の提出、同条第四項の規定による運送要件証明書の提出又は同条第七項の規定による証明
五七関税法施行令第五十一条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する同令第三十六条第一項の規定による申請書の提出、同令第五十一条の十五において準用する同令第三十九条第二項の規定による届出、同令第五十一条の十五において準用する同令第四十九条第三項の規定による申請(輸徴法施行令第八条第二項において準用する同条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税法施行令第五十一条の十五において準用する同令第五十一条の六第二項において準用する同令第四十九条第三項の規定による申請
五七の二関税法施行令第五十九条第二項(輸入申告の手続)の規定による書類の提示
五八税関関係手数料令第十一条第二項(不開港への出入についての許可手数料の免除)の規定により併せて提出しなければならないものとされる申請書の提出
五九関税定率法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十九条の四第四項(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)の規定による承認を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
五九の二関税定率法第十三条第五項(製造用原料品の減税又は免税)の規定による届出、同条第六項ただし書の規定による承認の申請又は同条第七項ただし書の規定による承認の申請
六〇関税定率法第十七条第一項(再輸出免税)の規定による承認の申請、同条第三項の規定による届出又は同条第五項において準用する同法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十四条第一項(変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六一関税定率法第十八条第三項(再輸出減税)において準用する同法第十七条第五項において準用する同法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第十九条の五第一項(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第十八条第四項において準用する同法第十七条第三項の規定による届出
六一の二関税定率法第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する同法第十三条第五項の規定による届出、同法第十九条第二項において準用する同法第十三条第六項ただし書の規定による承認の申請又は同法第十九条第四項において準用する同法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請
六一の三関税定率法第十九条の二第五項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)において準用する関税法第五十八条の規定による届出
六二関税定率法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第二十六条の五(再輸出の期間の延長の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。)
六三関税定率法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第二十八条の二(保税地域への搬入期間の延長の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。)又は同法第二十条第二項若しくは第五項の規定による承認の申請(輸徴法施行令第二十七条第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)(輸徴法施行令第二十八条の三第一項又は第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六三の二関税定率法第二十条の二第三項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)において準用する同法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請
六三の三関税定率法施行令第一条の六第三項(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)の規定による書面の提出
六三の四関税定率法施行令第三条第一項(変質又は損傷による減税の手続)の規定による書面の添付(輸徴法施行令第十七条第一項(変質又は損傷による軽減の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項の付記を含む。)
六四関税定率法施行令第五条第一項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)の規定による申告書及び書類の添付(輸徴法施行令第十九条の四第一項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六四の二関税定率法施行令第五条の二第一項(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)の規定による許可書又は証明書、書類及び明細書の添付(輸徴法施行令第十九条の四第二項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎の付記を含む。)
六四の三関税定率法施行令第七条第一項(製造用原料品の減税又は免税の手続)の規定による書面の提出
六四の四関税定率法施行令第十一条の二(製造用原料品の譲渡の場合の届出)の規定による届出書の提出
六四の五関税定率法施行令第十六条第一項(再輸入免税貨物の輸入の手続)の規定による許可書又は証明書の提示
六五関税定率法施行令第十六条の五第一項(再輸入減税貨物の輸入の手続)に規定する関税の額についての税関の証明書の発給の申請
六五の二関税定率法施行令第十六条の六(外国で採捕された水産物等の免税の手続)の規定による書類の提出
六五の三関税定率法施行令第十六条の七第三項(水産物加工製品の指定等)の規定による明細書の提出及び書類の添付
六五の四関税定率法施行令第十九条第一項(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の五関税定率法施行令第二十条第一項(寄贈物品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)並びに関税定率法施行令第二十条第二項の規定による書類及び証明書の添付
六五の六関税定率法施行令第二十一条の二第一項(博覧会等において使用される物品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の七関税定率法施行令第二十四条第一項(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)の規定による書面の提出
六五の八関税定率法施行令第二十五条の三第一項(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の九関税定率法施行令第二十六条第一項(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十三条第四項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第二十六条第三項の規定による届出
六五の一〇関税定率法施行令第三十四条第一項(再輸出貨物の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十三条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の一一関税定率法施行令第三十七条第一項(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第十三条第四項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の一二関税定率法施行令第四十一条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第三十四条第一項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第十九条の五第一項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の一三関税定率法施行令第四十九条(製造用原料品に関する規定の準用)において準用する同令第七条第一項の規定による書面の提出又は同令第四十九条において準用する同令第十一条の二の規定による届出書の提出
六五の一四関税定率法施行令第五十三条の四第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)の規定による申請書の提出及び貨物製造報告書の添付
六五の一五関税定率法施行令第五十四条第二項(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)の規定による申請書の提出及び貨物製造報告書の添付
六五の一六関税定率法施行令第五十四条の三第一項(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十一条(課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の一七関税定率法施行令第五十四条の九(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条第一項(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の一八関税定率法施行令第五十四条の十(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の九の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条の三第一項(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第二十三条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六五の一九関税定率法施行令第五十四条の十一において準用する同令第五十四条の九の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十三条の三第二項において準用する輸徴法施行令第二十三条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六六関税定率法施行令第五十四条の十三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十六条の四(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)の規定による輸徴法第十六条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六六の二関税定率法施行令第五十四条の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十六条の七第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六七関税定率法施行令第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十六条の八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第二十六条の四の規定による輸徴法第十六条の三第二項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第五十四条の十七において準用する同令第五十四条の十六の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十六条の八において準用する輸徴法施行令第二十六条の七第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六七の二関税定率法施行令第五十四条の十八において準用する同令第五十四条の十三第一項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第二十六条の九において準用する輸徴法施行令第二十六条の四の規定による輸徴法第十六条の三第三項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六八関税定率法施行令第五十六条第一項若しくは第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)の規定による届出、同条第一項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十七条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第五十六条第三項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十七条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
六九関税定率法施行令第五十六条の三(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項若しくは第二項の規定による届出、同令第五十六条の三において準用する同令第五十六条第一項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十八条の三第一項において準用する輸徴法施行令第二十七条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第五十六条の三において準用する同令第五十六条第三項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十八条の三第一項において準用する輸徴法施行令第二十七条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
七〇関税定率法施行令第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項若しくは第二項の規定による届出、同令第五十六条の四において準用する同令第五十六条第一項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十八条の三第二項において準用する輸徴法施行令第二十七条第一項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は関税定率法施行令第五十六条の四において準用する同令第五十六条第三項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第二十八条の三第三項において準用する輸徴法施行令第二十七条第二項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)
七〇の二関税定率法施行令第五十八条第一項(軽減税率の適用についての手続)の規定による書面の提出
七〇の三関税定率法施行令第六十九条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)の規定による書面の提出
七一関税暫定措置法第八条第一項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による承認の申請
七一の二関税暫定措置法施行令第八条第一項(航空機部分品等の免税手続)の規定による書面の提出
七二関税暫定措置法施行令第二十二条第一項(加工又は組立用貨物の輸出の手続)の規定による申告書の添付
七二の二関税暫定措置法施行令第二十三条第一項(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)の規定による明細書の添付
七三関税暫定措置法施行令第二十八条ただし書(原産地証明書の提出)の規定による承認の申請
七三の二関税暫定措置法施行令第三十三条第一項(軽減税率等の適用についての手続等)の規定による書面の提出又は同条第六項、第八項、第十三項若しくは第十五項の規定による報告書の提出
七四関税割当制度に関する政令第三条第一項ただし書(通関手続等)の規定による関税割当証明書の提出の猶予の申請
七五経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第二条第一項ただし書(通関手続等)の規定による関税割当証明書の提出の猶予の申請
七六とん税法第五条第一項(申告による納付)及び特別とん税法第五条第一項(申告及び納付等)の規定による申告
七七とん税法施行令第四条(非課税の場合の証明)の規定による証明
七八とん税法施行令第六条第一項(担保の提供の手続等)において準用する関税法施行令第八条の三第三項の規定による承認の申請
七九特別とん税法施行令第三条第二項(担保の提供の手続等)において準用するとん税法施行令第六条第一項において準用する関税法施行令第八条の三第三項の規定による承認の申請
八〇消費税法第五十一条各項(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)の規定による申請書の提出
八一酒税法第三十条の六第二項又は第三項(納期限の延長)の規定による申請書の提出
八二たばこ税法第二十二条第二項又は第三項(納期限の延長)の規定による申請書の提出
八三揮発油税法第十三条第二項又は第三項(納期限の延長)の規定による申請書の提出
八四石油ガス税法第二十条第二項(納期限の延長)の規定による申請書の提出
八五石油石炭税法第十八条第二項から第四項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出
八六国税通則法第二十一条第四項(納税申告書の提出先等)の規定により読み替えて適用される同法第十九条(修正申告)の規定による申告(輸徴法第六条第六項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する関税法第七条の十四第二項の規定による補正を含む。)
八六の二国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による請求(税関長に対するものに限る。)
八七国税通則法第五十一条第二項(担保の変更等)の規定による承認の申請(税関長に対するものに限る。)
八八国税通則法施行令第二十三条第二項(還付金等の充当適状)の規定による書面の提出(過誤納金に係るものに限る。)
八九輸徴法第六条第一項又は第二項の規定に基づき輸入申告又は特例申告に併せて行われる次に掲げる規定による申告
 イ 消費税法第四十七条
 ロ 酒税法第三十条の三
 ハ たばこ税法第十八条
 ニ 揮発油税法第十一条及び地方揮発油税法第七条第一項
 ホ 石油ガス税法第十七条
 ヘ 石油石炭税法第十四条
八九の二租税特別措置法施行令第四十八条の九第一項(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)の規定による申請書の提出
九〇コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「コンテナー特例法」という。)第四条(免税コンテナー等の用途外使用の制限)の規定による承認の申請
九〇の二コンテナー特例法第五条第二項(用途外使用等の場合の輸入税の徴収)において準用する関税定率法第十三条第七項ただし書の規定による承認の申請
九一コンテナー特例法第十三条第一項(コンテナーの承認手続)の規定による申請書の提出
九一の二コンテナー特例法第十四条第二項(設計型式により承認されたコンテナーへの条約等の適用等)において準用するコンテナー特例法第十三条第一項の規定による申請書の提出
九二コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(以下「コンテナー特例法施行令」という。)第二条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出
九二の二コンテナー特例法施行令第三条(コンテナー修理用部分品の輸入の手続)の規定による書面の提出
九二の三コンテナー特例法施行令第七条(亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)において準用する関税定率法施行令第十一条第一項(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出又はコンテナー特例法施行令第七条において準用する関税定率法施行令第十一条第三項の規定による申請書の提出
九三コンテナー特例法施行令第十一条第一項(国産コンテナー等の表示)の規定による確認の申請
九四通関業法第十二条(変更等の届出)の規定による届出
九五通関業法第二十二条第二項(記帳、届出、報告等)の規定による届出又は同条第三項の規定による報告書の提出
九六通関業法第二十四条(試験科目の一部免除)の規定による免除の申請
九七通関業法第三十条(省令への委任)の規定による通関士試験の受験の手続
九八通関業法第三十一条第一項(確認)の規定による届出
九九日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「地位協定特例法」という。)第五条第一項ただし書(入出港手続の免除)の規定による関税法第十五条第三項に規定する入港届の提出(同条第一項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面を含む。)及び同法第十七条第一項に規定する出港届の提出(公用船に係るものに限る。)又は地位協定特例法第五条第三項の規定による旅客氏名表若しくは乗組員氏名表の提出(公用船に係るものに限る。)
一〇〇日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条(関税法等の特例)において準用する地位協定特例法第五条第一項ただし書の規定による関税法第十五条第三項に規定する入港届の提出(同条第一項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面を含む。)及び同法第十七条第一項に規定する出港届の提出(船舶に係るものに限る。)又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する地位協定特例法第五条第三項の規定による旅客氏名表若しくは乗組員氏名表の提出(船舶に係るものに限る。)
一〇一外国為替及び外国貿易法第十九条第三項(支払手段等の輸出入)の規定による届出


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則
昭和53年4月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則
昭和58年7月1日
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
附則
昭和58年11月22日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則
昭和63年10月21日
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成3年4月23日
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附則
平成4年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年1月31日
この政令は、平成九年二月三日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
(施行期日)
この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年7月12日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月20日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年11月22日
この政令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月1日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年9月20日
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年8月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年11月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
附則
平成22年6月23日
この政令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年7月4日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この政令は、平成二十五年十月十三日から施行する。

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